農業近代化助成資金の設置に関する法律

(昭和三十六年十一月十日法律第203号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号

(資金の設置)
第1条  農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第202号)の規定に基づき、農業近代化資金の融通につき都道府県が利子補給を行なうのに要する経費を補助するために必要な財源を確保するため、農業近代化助成資金(以下「資金」という。)を設置する。

(資金の所属及び管理)
第2条  資金は、一般会計の所属とし、農林水産大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

(資金への繰入れ)
第3条  政府は、予算の定めるところにより、一般会計から、資金に繰入れをすることができる。

(資金に充てる財源)
第4条  資金は、前条の規定による繰入金及び次条第1項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。

(資金の預託)
第5条  資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。
 前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。

(資金の使用)
第6条  資金は、農業近代化資金助成法第3条の規定により都道府県に対し補助するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。

(資金の経理)
第7条  資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関し必要な事項は、政令で定める。

(資金の増減及び現在額計算書)
第8条  農林水産大臣は、資金の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成し、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
 内閣は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第39条の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、これに前項の計算書を添附しなければならない。
 内閣は、財政法第40条第1項の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、これに第1項の計算書を添附しなければならない。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第64条の4第1項、第66条、第67条、第68条第1項、第2項及び第4項、第69条並びに第69条の2第2項の改正規定、第69条の3の次に1条を加える改正規定、第70条第1項及び第3項の改正規定、同条を第71条とする改正規定並びに第72条を削り、第71条を第72条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 第18条の8、第22条第2項及び第22条の3第2項の改正規定、第78条第6号を削る改正規定、第80条第1号及び第81条の改正規定、第82条第2項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第83条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第87条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 第18条第3項、第18条の3第2項及び第21条第2項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


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