農業近代化助成資金の設置に関する法律施行令

(昭和三十六年十一月十日政令第347号)

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最終改正:平成一二年六月二三日政令第361号


 内閣は、農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和三十六年法律第203号)第7条の規定に基づき、及び同法第8条の規定を実施するため、この政令を制定する。

(通則)
第1条  農業近代化助成資金の設置に関する法律(以下「法」という。)第1条に規定する農業近代化助成資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。

(資金の増減)
第2条  資金は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもつて増とし、一般会計への繰入金をもつて減として整理する。

(資金受払簿)
第3条  農林水産大臣は、農業近代化助成資金受払簿を備え、これに資金に属する現金の受入額及び払出額、預託金現在額並びに資金現在額を、その登記原因の発生のつど、直ちに登記しなければならない。

(計算書の様式等)
第4条  法第8条第1項の計算書の様式並びに前条の帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二三日政令第361号) 抄

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。


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