農業経営基盤強化促進法施行規則

(昭和五十五年八月二十九日農林水産省令第34号)

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最終改正:平成一五年九月一二日農林水産省令第91号


 農用地利用増進法(昭和五十五年法律第65号)第4条第1項、第2項第5号、第6項及び第8項、第5条第1項、第6条第1項、第2項第6号及び第4項、第7条第1項及び第2項並びに第11条第4項並びに農用地利用増進法施行令(昭和五十五年政令第219号)第1条第5号並びに第3条第1項及び第4項の規定に基づき、並びに同法第13条第2項の規定を実施するため、農用地利用増進法施行規則を次のように定める。

(基本方針で定める法人の要件)
第1条  農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第5条第2項第4号ロの農林水産省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 都道府県が社員となつている社団法人でその有する表決権(その社員のうちに市町村が含まれている場合には、当該市町村の有する表決権を含む。)の数が表決権の総数の過半を占めるもの又は都道府県が寄附財産の拠出者となつている財団法人でその拠出した寄附財産(その寄附財産の拠出者のうちに市町村が含まれている場合には、当該市町村の拠出した寄附財産を含む。)の額が寄附財産の総額の過半を占めるものであること。
 その法人が主として農地保有合理化事業その他農業構造の改善に資するための事業を行うと認められること。

(基本構想の作成について意見を聴くべき者)
第2条  市町村が法第6条第1項の規定により基本構想(同項の基本構想をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合の意見を聴かなければならない。

(基本構想に定めるべき事項)
第3条  法第6条第2項第4号ヘの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 利用権設定等促進事業の実施により設定され、又は移転される利用権の条件その他利用権の設定等に係る法律関係に関する事項(法第6条第2項第4号イ(2)及び(3)に掲げる事項を除く。)、農用地利用集積計画の作成の申出を行う農業協同組合及び土地改良区に関する事項並びに農用地利用集積計画の作成手続その他利用権設定等促進事業の実施に関し必要な事項
 農用地利用規程の認定手続その他農用地利用改善事業の実施を促進する事業の実施に関し必要な事項
 法第4条第3項第4号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関し必要な事項(法第6条第2項第4号ニ及びホに掲げる事項を除く。)
 その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項

(基本構想で定める法人の要件)
第4条  法第6条第3項の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 市町村が社員となつている社団法人でその有する表決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する表決権を含む。)の数が表決権の総数の過半を占めるもの又は市町村が寄附財産の拠出者となつている財団法人でその拠出した寄附財産(その寄附財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した寄附財産を含む。)の額が寄附財産の総額の過半を占めるものであること。
 その法人が主として農地保有合理化事業その他農業構造の改善に資するための事業を行うと認められること。

(基本構想の協議手続)
第5条  市町村は、法第6条第6項の規定により基本構想につき協議をしようとするときは、当該基本構想に第2条の規定により聴いた意見を記載した書面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

(基本構想の公告)
第6条  法第6条第7項の規定による公告は、都道府県知事の同意を得て基本構想を定めた旨及び当該同意に係る基本構想を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。

(基本構想の変更)
第7条  第2条及び第5条の規定は、法第6条第6項の規定による基本構想の変更について準用する。この場合において、第5条中「第2条の規定により聴いた意見」とあるのは、「第2条の規定により聴いた意見及び基本構想の変更をすることを必要とする理由」と読み替えるものとする。

(農地保有合理化事業規程の承認申請手続)
第8条  法第7条第1項の承認の申請は、次に掲げる書面を提出して行わなければならない。
 農地保有合理化事業規程
 法第5条第2項第4号ロ及び第6条第3項に規定する法人にあつては、定款又は寄附行為
 農業協同組合及び法第6条第3項に規定する法人にあつては、法第7条第2項の同意が得られていることを証する書面

(農地保有合理化事業規程に定めるべき事項)
第9条  法第7条第3項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 農地売買等事業の実施に関する次に掲げる事項
 農用地等の買入れ及び借受けに関する事項
 農用地等の売渡し及び貸付けに関する事項
 農用地等の管理に関する事項
 その他農地売買等事業の実施方法に関する事項
 農地信託等事業の実施に関する次に掲げる事項
 信託の引受けに関する事項
 信託財産の売渡しに関する事項
 信託財産の管理に関する事項
 信託財産に係る損失の補償に関する事項
 信託契約の解除その他信託の終了に関する事項
 信託と併せ行う貸付けに関する事項
 その他農地信託等事業の実施方法に関する事項
 法第4条第2項第3号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項
 農業生産法人に対する出資及び持分又は株式の取得に関する事項
 農地保有合理化法人が当該事業に基づき取得した持分又は株式の譲渡に関する事項
 その他法第4条第2項第3号に掲げる事業の実施方法に関する事項
 法第4条第2項第4号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関する事項
 事業実施地域が重複する他の農地保有合理化法人並びに都道府県農業会議、農業委員会等の関係機関及び関係団体との連携に関する事項
 その他農地保有合理化事業の実施方法に関する事項

(農地保有合理化事業規程の承認基準)
第10条  法第7条第4項第3号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 農地保有合理化事業を行うに当たつて、事業実施地域が重複する他の農地保有合理化法人並びに都道府県農業会議、農業委員会等の関係機関及び関係団体の適切な連携が図られると認められるものであること。
 農業用施設の用に供される土地又は開発して農業用施設の用に供する土地とすることが適当な土地につき法第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事業を実施する場合における農業用施設は次に掲げるものであること。
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設
 畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
 たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設
 前号に掲げる農業用施設の用に供される土地又は開発して前号に掲げる農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地について、法第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事業を実施する場合には、農用地につき実施するこれらの事業と併せて行うものであること。

(農地保有合理化事業規程の公告)
第11条  法第7条第5項の規定による公告は、同項に掲げる事項を都道府県の公報に記載することその他所定の手段により行うものとする。

(農地保有合理化事業規程の変更等の手続)
第12条  第8条の規定は、法第8条第1項の規定による承認について準用する。

(農地保有合理化支援法人の指定の申請)
第12条の2  法第11条の2第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為
 登記簿の謄本
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
 法第11条の3各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
 法第11条の3各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

(名称等の変更の届出)
第12条の3  法第11条の2第3項の規定による届出をしようとする同条第2項に規定する農地保有合理化支援法人(以下「支援法人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。
 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
 変更しようとする日
 変更の理由

(支援法人の業務の一部委託の認可の申請)
第12条の4  支援法人は、法第11条の4第1項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 委託を必要とする理由
 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
 委託しようとする法人の事務所の所在地
 委託しようとする業務内容及び範囲
 委託の期間
 前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 委託しようとする法人の定款
 委託しようとする法人の登記簿の謄本

(業務規程の記載事項)
第12条の5  法第11条の5第4項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 被保証人の資格
 保証の範囲
 保証の金額の合計額の最高限度
 一被保証人についての保証の金額の最高限度
 保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度
 保証契約の締結及び変更に関する事項
 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
 保証債務の弁済に関する事項
 求償権の行使方法及び消却に関する事項
 業務の委託に関する事項

(事業計画等の認可の申請)
第12条の6  支援法人は、法第11条の6第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
 事業計画書
 収支予算書
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
 前項第1号の事業計画書には、法第11条の3各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
 第1項第2号の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

(事業計画書等の変更の認可の申請)
第12条の7  支援法人は、法第11条の6第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

(事業報告書等の提出)
第12条の8  支援法人は、法第11条の6第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。

(区分経理の方法)
第12条の9  支援法人は、法第11条の3第1号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

(農業経営改善計画の認定申請手続)
第13条  法第12条第1項の農業経営改善計画は、農林水産大臣の定める様式により作成するものとする。

(農業経営改善計画の認定基準)
第14条  法第12条第4項第3号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 その農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。
 その農業経営改善計画に法第12条の2第2項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地法(昭和二十七年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人(以下「農業生産法人」という。)を除く。)が法第12条第3項に規定する措置として当該農業経営改善計画を作成した者(農業生産法人であるものに限る。)に出資をする計画が含まれる場合にあつては、当該出資が次に掲げる要件に該当するものであること。
 当該農業経営改善計画を作成した者の農業経営の安定性の確保に支障を生じるおそれがないこと。
 当該農業経営改善計画を作成した者が合名会社又は合資会社である場合にあつては、農地法第2条第7項第2号トに掲げる者(当該関連事業者等を含む。ハにおいて同じ。)の数が社員の総数の二分の一以上となるものでないこと。
 当該農業経営改善計画を作成した者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、農地法第2条第7項第2号トに掲げる者の有する議決権の合計が総株主又は総社員の議決権の二分の一以上となるものでないこと。
 法第6条第6項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)が農業経営改善計画が前項第2号に掲げる基準に適合するかどうかを判断しようとするときは、当該同意市町村の長は、農業委員会の意見を聴かなければならない。

(農業経営改善計画の認定の有効期間)
第15条  法第12条第1項又は第12条の2第1項の認定の有効期間は、法第12条第1項の認定をした日から起算して五年とする。

(農用地利用集積計画の作成)
第16条  同意市町村は、法第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めようとするときは、農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進並びに基本構想において定められた法第6条第2項第4号イ(1)の要件を備える者の農業経営の改善及びその安定を図ることを旨として、当該農用地利用集積計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。

(農用地利用集積計画に定めるべき事項)
第17条  法第18条第2項第6号の農林水産省令で定める事項は、同項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の条件その他利用権の設定等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)並びに同項第1号に規定する者の農業経営の状況とする。

(利用権の設定等に関する要件が緩和される場合)
第18条  農業経営基盤強化促進法施行令(以下「令」という。)第3条第5号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第1号、第3号又は第4号に掲げる場合で法第18条第2項第2号に規定する土地(以下「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため利用権の設定等を受けるときにあつてはその者が利用権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第5号又は第6号に掲げる場合にあつてはその者が利用権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。
 耕作又は養畜の事業を行う個人又は農業生産法人が対象土地を農用地以外の土地として利用するため利用権の設定等を受ける場合
 農地保有合理化法人が第1条第2号及び第4条第2号に規定する農業構造の改善に資するための事業(法第4条第2項に規定する農地保有合理化促進事業を除く。)の実施によつて利用権の設定等を受ける場合
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第72条の8第1項第2号の事業を行う農事組合法人(農地法第2条第7項に規定する農業生産法人であるものを除く。)が対象土地を農用地以外の土地として当該農事組合法人が行う事業に供するため利用権の設定等を受ける場合
 生産森林組合(森林組合法(昭和五十三年法律第36号)第93条第2項第2号に掲げる事業を行うものに限る。)が対象土地を農用地以外の土地として同号に掲げる事業に供するため利用権の設定等を受ける場合
 土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第2条第2項各号に掲げる事業(同項第6号に掲げる事業を除く。)を行う法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該事業に供するため利用権の設定等を受ける場合
 農業近代化資金助成法施行令(昭和三十六年政令第346号)第1条第7号又は第8号に掲げる法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該法人の行う事業に供するため利用権の設定等を受ける場合

(農用地利用集積計画の作成の申出)
第19条  法第18条第5項の規定による申出は、当該申出をしようとする団体、農業協同組合又は土地改良区の代表者が法第18条第2項各号に掲げる事項の全部又は一部を記載した書面を添えてするものとする。

(農用地利用集積計画の決定の公告)
第20条  法第19条の規定による公告は、農用地利用集積計画を定めた旨及び当該農用地利用集積計画(第17条に規定する農業経営の状況を除く。)を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。

(農業生産法人となることに関する計画の基準)
第20条の2  令第5条第2号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 農業生産法人となる予定年月日が定められており、かつ、その日が、その団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第23条第1項の認定の申請の日から起算して五年を経過する日前であること。
 その団体が農業生産法人となるために実施する事項及びその実施時期が定められていること。
 その団体の主たる従事者が目標とする農業所得の額(以下「目標農業所得額」という。)が定められており、かつ、その額が、同意市町村の基本構想において農業経営基盤の強化の促進に関する目標として定められた目標農業所得額と同等以上の水準であること。
 その団体が目標とする農業経営の規模、生産方式その他の農業経営の指標が定められており、かつ、その内容が、同意市町村の基本構想で定められた効率的かつ安定的な農業経営の指標と整合するものであること。

(特定農業団体の要件)
第20条の3  令第5条第3号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
 耕作又は養畜を行うことを目的とするものであること。
 その耕作又は養畜に要する費用をすべての構成員が共同して負担していること。
 その耕作又は養畜に係る利益をすべての構成員に対し配分していること。

(農用地利用規程の認定の公告)
第21条  第20条の規定は、法第23条第8項(法第23条の2第4項で準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

(特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続)
第21条の2  令第6条ただし書の特定農用地利用規程の延長の承認の申請は、同条ただし書の承認を受けようとする団体の代表者が、次に掲げる事項を記載した申請書に当該特定農用地利用規程に定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面を添えてしなければならない。
 申請者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
 延長の期間
 特定農用地利用規程の有効期間を延長することを必要とする理由

(特定農業団体の組織の変更に係る通知)
第21条の3  法第23条の2第1項ただし書の規定による特定農業団体の組織の変更は、特定農業団体が、あらかじめ、当該特定農業団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第23条第1項の認定を受けた団体に通知をしてするものとする。

(農用地利用規程の軽微な変更)
第22条  法第23条の2第1項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

(農用地利用規程の認定申請手続)
第23条  法第23条第1項の認定の申請は、同項の認定を受けようとする団体の代表者が、申請書に農用地利用規程及び次に掲げる書面を添えてしなければならない。
 定款又は規約
 地区及び当該地区内の農用地につき法第18条第3項第3号の権利を有する者の当該団体への加入状況を記載した書面
 当該申請について総会その他の議決機関で議決をしたことを証する書面
 特定農用地利用規程の申請にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面
 特定農業団体が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる書面
 特定農業団体の定款又は規約
 令第5条第2号に規定する計画
 第20条の3第2号及び第3号に掲げる要件を満たすことを証する書面
 前項の規定は、法第23条の2第1項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請について準用する。

(農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者)
第24条  第2条の規定は、法第23条第1項の規定による農用地利用規程の認定又は法第23条の2第1項の規定による農用地利用規程の変更の認定について準用する。

(特定農用地利用規程の変更の届出)
第25条  法第23条の2第2項の届出は、同項の届出をしようとする団体の代表者が、届出書に特定農用地利用規程及び特定農業団体が同条第1項に規定するところにより農業生産法人となつたことを証する書面を添えてしなければならない。

(遊休農地に関する措置を講じない事由)
第26条  法第27条第1項第1号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
 法第27条第1項に規定する所有者の疾病又は負傷による療養
 法第27条第1項に規定する農地に係る災害
 その他正当な事由

(特定遊休農地である旨の通知)
第27条  法第27条第3項の規定による通知は、別記様式第1号による通知書により行うものとする。

(特定遊休農地に係る計画の届出)
第28条  法第27条第4項の規定による届出は、別記様式第2号による届出書を提出して行うものとする。

(遊休農地の買入れ又は借受けの協議を行う農地保有合理化法人の要件)
第29条  法第27条第6項の農林水産省令で定める要件は、市町村又は民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であることとする。

(土地改良法施行規則の特例)
第30条  法第33条第2項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法第95条第1項又は第100条第1項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第75号)の規定を適用する。

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五五年八月二九日農林水産省令第35号) 抄

(施行期日)
 この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月六日総理府f省第1号) 抄

(施行期日)
 この命令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年九月八日農林水産省令第35号)

 この省令は、農用地利用増進法の一部を改正する法律(平成元年法律第45号)の施行の日(平成元年九月十一日)から施行する。
   附 則 (平成五年八月二日農林水産省令第40号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二九日農林水産省令第19号)

 この省令は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(平成七年法律第4号)の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年二月二六日農林水産省令第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一二日農林水産省令第91号)

 この省令は、平成十五年九月十五日から施行する。

別表 (第18条関係)

木竹の生育に供され併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 法第18条第3項第2号ハに掲げる要件
農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。) その土地を効率的に利用することができると認められること。


別記様式第1号 (第27条関係)
別記様式第2号 (第28条関係)
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