農業経営基盤強化促進法施行令

(昭和五十五年八月二十九日政令第219号)

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最終改正:平成一五年九月一〇日政令第400号


 内閣は、農用地利用増進法(昭和五十五年法律第65号)第6条第3項第2号ただし書並びに第11条第1項及び第5項の規定に基づき、並びに同法第13条第2項の規定を実施するため、この政令を制定する。

(農業経営基盤強化促進基本方針)
第1条  農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第5条第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。

(農業経営基盤強化促進基本構想)
第2条  法第6条第1項の基本構想は、前条の基本方針の期間につき定めるものとする。

(利用権の設定等に関する要件が緩和される場合)
第3条  法第18条第3項第2号ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(第2号から第4号までに掲げる場合で同条第2項第2号に規定する土地(以下「対象土地」という。)を別表第一の上欄に掲げる土地として利用するため利用権の設定等を受けるときにあつては、その法人が利用権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)とする。
 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号)附則第6条第1項第2号に掲げる業務の実施によつて利用権の設定等を受ける場合
 地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第298条第1項の規定による地方開発事業団を除く。)が対象土地を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため利用権の設定等を受ける場合
 農地法施行令(昭和二十七年政令第445号)第1条の6第1項第3号に規定する法人が対象土地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他当該法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供するため利用権の設定等を受ける場合
 農地法施行令第1条の6第1項第4号の2に規定する農林水産省令で定める法人が対象土地を当該法人が行う同号に規定する事業の運営に必要な施設の用に供するため利用権の設定等を受ける場合
 その他農林水産省令で定める場合

(定款等の記載事項の基準)
第4条  法第23条第1項の政令で定める基準は、目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められていること並びにこれらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合するものであることとする。

(特定農業団体の要件)
第5条  法第23条第4項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。
 その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業生産法人となることに関する計画であつて、農林水産省令で定める基準に適合するものを有しており、かつ、その達成が確実と見込まれること。
 その他農林水産省令で定める要件

(特定農用地利用規程の有効期間)
第6条  特定農用地利用規程の有効期間は、法第23条第1項の認定を受けた日から起算して五年とする。ただし、同項の認定を受けた団体は、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意を得た場合には、農林水産省令で定めるところにより、同意市町村の承認を得て、その有効期間を五年を超えない範囲内で延長することができる。

(農用地利用規程の認定の取消しの事由)
第7条  法第23条の2第3項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 農用地利用規程について法第23条第1項の認定を受けた団体(次号において単に「団体」という。)が同項に規定する団体でなくなつたこと。
 法第6条第6項の規定による基本構想の変更により農用地利用規程(法第23条の2第1項又は第2項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)が法第23条第3項第1号に掲げる要件に該当しなくなつた場合において、団体が遅滞なく農用地利用規程について法第23条の2第1項の規定による変更の認定を受けなかつたこと(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更に該当する場合を除く。)。

(土地改良法施行令の特例)
第8条  法第33条第2項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第95条第1項又は第100条第1項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第295号)の規定を適用する。

(償還方法)
第9条  法第34条第1項の国又は都道府県の貸付金の償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間は、別表第二の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 都道府県は、農地保有合理化法人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
 貸付金の償還を怠つたとき。
 前2号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
 都道府県が、農地保有合理化法人に対し、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第171条の6第1項の規定により貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第24条第1項の規定の適用については、同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第26条第1項の規定は、適用されないものとする。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する。
 法附則第8項の政令で定める農用地の改良又は造成は、当該農用地の改良又は造成に関する事業の施行に係る地域において、農林水産大臣の定める基準に適合する農業者又は農業者の組織する団体が当該事業の完了する以前において利用権の設定等又は農作業の委託を受けると見込まれる農用地の面積が農林水産大臣の定める基準に適合するものであることとする。
 法附則第8項の国の貸付金の償還期間は、二十五年(十年以内の据置期間を含む。)以内とする。
 前項に定めるもののほか、法附則第8項の国の貸付金の償還方法については、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第355号)附則第25項及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)附則第5条の5の規定による無利子の貸付金について定められる償還方法を考慮して、農林水産大臣が定める。
 前項の場合において、農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が同項に規定する無利子の貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額に相当する金額を国に償還するものとする。

   附 則 (昭和五五年八月二九日政令第223号) 抄

(施行期日)
 この政令は、農地法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第66号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成三年三月一五日政令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年七月三〇日政令第271号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。 01

   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第22条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月二六日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第343号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第400号)

 この政令は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月十五日)から施行する。

別表第一 (第3条関係)

農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。) 法第18条第3項第2号イ及びハに掲げる要件
木竹の生育に供され併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 法第18条第3項第2号ハに掲げる要件
農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。) その土地を効率的に利用することができると認められること。


別表第二 (第7条関係)

資金の種類 償還期間 据置期間
一 法第4条第2項第2号に掲げる事業に要する費用について充てる資金 五年以内 一年以内
二 法第4条第2項第3号に掲げる事業に要する費用について充てる資金 二十五年以内 一年以内


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