第1章 総則(第1条―第14条の2)/農業災害補償法
(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
|
| | |
|
第1章 総則
第1条
農業災害補償は、農業者が不慮の事故に因つて受けることのある損失を補填して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的とする。
第2条
農業災害補償は、農業共済組合又は市町村(特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。)の行う共済事業、農業共済組合連合会の行う保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業とする。
第3条
農業共済組合及び農業共済組合連合会(以下農業共済団体という。)は、法人とする。
第4条
農業共済組合又は農業共済組合連合会の名称中には、農業共済組合又は農業共済組合連合会なる文字を用いなければならない。
○2
農業共済団体でない者は、その名称中に農業共済組合又は農業共済組合連合会なる文字を用いてはならない。
第5条
農業共済組合の区域は、第53条の2第4項の特定組合以外の農業共済組合にあつては一又は二以上の市町村の区域、同項の特定組合にあつては都道府県の区域による。ただし、特別の事由があるときは、この区域によらないことができる。
○2
農業共済組合連合会の区域は、都道府県の区域による。
第6条
農業共済団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第7条
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければこれを以て第三者に対抗することができない。
第8条
農業共済団体の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第9条
削除
第10条
削除
第11条
農業災害補償に関する書類には、印紙税を課さない。
第12条
国庫は、農作物共済につき、水稲及び第84条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び第107条第1項の農作物共済の共済事故等による種別ごとに、農業共済組合の組合員又は第85条の6第1項の共済事業を行う市町村との間に当該共済事業に係る共済関係の存する者(以下組合員等と総称する。)の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者が組合員となつている農業共済組合又はその者と当該共済関係の存する市町村に係る第107条第1項の農作物基準共済掛金率(その農業共済組合又は市町村が同条第4項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の農作物危険段階基準共済掛金率。次項において同じ。)を乗じて得た金額(第85条第4項(第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済に係る当該農作物共済の共済目的の種類等については、その金額から、その金額に第86条第2項の規定により農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額を控除して得た金額)の二分の一に相当する金額を負担する。
○2
国庫は、農作物共済につき、麦に係るものにあつては、第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び第107条第1項の農作物共済の共済事故等による種別ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者が組合員となつている農業共済組合又はその者と当該共済関係の存する市町村に係る同項の農作物基準共済掛金率及びその農業共済組合又は市町村に係る農作物共済掛金国庫負担割合を乗じて得た金額に相当する金額を負担する。
○3
前項の農作物共済掛金国庫負担割合は、第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び第107条第1項の農作物共済の共済事故等による種別ごとに、農業共済組合又は第85条の6第1項の共済事業を行う市町村(以下組合等と総称する。)に係る第107条第1項の農作物基準共済掛金率をそれぞれ次表の上欄に掲げる各級に区分して逓次に当該下欄に掲げる割合を乗じて得た率を合計して得た率を同項の農作物基準共済掛金率で除して得た商に相当する数とする。
|
区分 |
割合 |
|
〇・〇三以下の部分 |
百分の五十 |
|
〇・〇三を超える部分 |
百分の五十五 |
○4
第1項又は第2項の規定による負担金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。
第13条
前条第1項又は第2項の規定による負担金は、組合員等が組合等に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、政令で定めるところにより当該組合等にこれを交付する。
○2
前項の規定により組合等(第53条の2第4項の特定組合を除く。以下この項において同じ。)に交付すべき交付金は、組合等に交付するのに代えて、当該組合等がその属する農業共済組合連合会に支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てるため、当該農業共済組合連合会にこれを交付し、又は当該農業共済組合連合会が支払うべき再保険料の全部若しくは一部に充てて、農業共済再保険特別会計の再保険料収入にこれを計上することができる。
○3
第1項の規定により第53条の2第4項の特定組合に交付すべき交付金は、当該特定組合に交付するのに代えて、当該特定組合が支払うべき保険料の全部又は一部に充てて、農業共済再保険特別会計の保険料収入にこれを計上することができる。
第13条の2
国庫は、家畜共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、牛若しくは牛の胎児又は馬に係るものにあつてはその二分の一、豚に係るものにあつてはその五分の二に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。
第13条の3
国庫は、収穫共済につき、第85条第11項の収穫共済の共済目的の種類等ごと及び第120条の7第1項の収穫共済の共済事故等による種別ごと(第120条の6第3項の規定による申出に係る金額を共済金額とする収穫共済(以下特定収穫共済という。)にあつては、同項の特定収穫共済の共済目的の種類ごと)に、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、次の各号の区分により当該各号に掲げる率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
一
その者が組合員等である組合等が第120条の7第1項の規定により共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る収穫基準共済掛金率(その者の当該収穫共済の共済目的の種類等(特定収穫共済にあつては、当該特定収穫共済の共済目的の種類)に係る共済掛金率について同条第2項の規定の適用があるときは、当該収穫基準共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率)
二
その者が組合員等である組合等が第120条の7第5項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の収穫危険段階基準共済掛金率(その者の当該収穫共済の共済目的の種類等(特定収穫共済にあつては、当該特定収穫共済の共済目的の種類)に係る共済掛金率について同条第2項の規定の適用があるときは、当該収穫危険段階基準共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率)
○2
国庫は、樹体共済につき、第120条の6第11項の樹体共済の共済目的の種類等ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者に係る樹体基準共済掛金率(その者が組合員等である組合等が第120条の7第9項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の樹体危険段階基準共済掛金率)を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
第13条の4
国庫は、畑作物共済につき、第120条の14第1項の畑作物共済の共済目的の種類等ごと(蚕繭に係るものにあつては、同項の畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び第120条の15第1項の畑作物共済の共済責任期間による種別ごと)に、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者の住所(第120条の14第2項の畑作物共済資格団体にあつては、その代表者の住所)の存する第120条の15第1項の区域又は地域の属する危険階級の畑作物基準共済掛金率(その者が組合員等である組合等が同条第6項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の畑作物危険段階基準共済掛金率)を乗じて得た金額の百分の五十五(蚕繭に係るものにあつては、二分の一)に相当する金額を負担する。
第13条の5
国庫は、園芸施設共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。
第13条の6
第13条の2から前条までの負担金には、第12条第4項及び第13条の規定を準用する。この場合において、当該負担金が第13条の2及び前条の負担金であるときは、第13条第1項中「政令で定めるところにより当該組合等に」とあるのは、「当該組合等に」と読み替えるものとする。
第14条
国庫は、政令の定めるところにより、毎会計年度予算の範囲内において、組合等及び農業共済組合連合会の事務費を負担する。
第14条の2
国庫は、政令の定めるところにより、毎会計年度予算の範囲内において、第85条第4項(第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が指定した地域の全部又は一部をその区域に含む組合等に対し、当該組合等がその指定した地域において行う農作物共済の共済目的の種類たる水稲についての病虫害の防止に要する経費の一部を補助することができる。
○2
前項の規定による補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。
農業災害補償法(農災法)に戻る
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1章 総則(第1条―第14条の2)/農業災害補償法