第2節 農作物共済(第104条―第110条の2)/農業災害補償法


(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
 

    第2節 農作物共済

第104条  農作物共済加入資格者が農業共済組合の組合員となつたときは、その時に、その者と農業共済組合との間に農作物共済の共済関係が成立するものとする。ただし、第16条第2項ただし書に規定する者については、この限りでない。
○2  農業共済組合の組合員で当該農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存しないものが、農作物共済加入資格者となるに至つたときも、また前項と同様とする。
○3  農業共済組合の組合員で当該農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存しない農作物共済加入資格者が、当該農業共済組合が現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模のいずれかが第16条第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達する者となるに至つたときも、また第1項本文と同様とする。
○4  第85条第3項に規定する農業共済組合が同項の規定によりその共済目的の種類としていない農作物をその農作物共済においてその共済目的の種類とすることとなつたとき、又は第84条第1項第1号の農作物の全部若しくは一部をその共済目的の種類として農作物共済を行うこととなつたときは、当該農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存しない当該農業共済組合の組合員で、当該農作物共済においてその共済目的の種類とされることとなつた同項第1号の農作物につき耕作の業務を営み、その営む当該農作物ごとの当該業務の規模のいずれかが第16条第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達するものについても、また第1項本文と同様とする。
○5  第85条の3第3項若しくは第5項(第85条の6第4項において準用する場合を含む。)又は第85条の6第3項の公示があつたときは、その時に、当該公示に係る共済事業の実施区域内に住所を有する第15条第1項第1号に掲げる者及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体(農林水産省令で定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)で第16条第1項ただし書に規定する者以外のもの(以下農作物共済資格者という。)と当該公示に係る市町村との間に農作物共済の共済関係が成立するものとする。ただし、当該市町村が第85条の7において準用する第85条第2項前段若しくは第8項、第85条の8第2項第2号若しくは第3項において準用する第85条第8項又は第85条の8第2項第1号の規定によりその農作物共済において第84条第1項第1号の農作物の一部をその共済目的の種類としない場合において、その現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模がいずれも第16条第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しない者及び当該市町村が第85条の7において準用する第85条第2項後段若しくは第8項、第85条の8第2項第2号若しくは第3項において準用する第85条第8項又は第85条の8第2項第1号の規定により農作物共済を行つていない場合において、その行つていない農作物共済についての農作物共済資格者については、この限りでない。
○6  第85条の3第3項若しくは第5項(第85条の6第4項において準用する場合を含む。)又は第85条の6第3項の公示があつた後に、当該公示に係る市町村との間に農作物共済の共済関係の存しない者が農作物共済資格者となるに至つたときも、また前項本文と同様とする。ただし、同項ただし書に規定する者となるに至つた者については、この限りでない。
○7  第85条の3第3項若しくは第5項(第85条の6第4項において準用する場合を含む。)又は第85条の6第3項の公示があつた後に、当該公示に係る市町村との間に農作物共済の共済関係の存しない農作物共済資格者が、当該市町村が現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模のいずれかが第16条第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達する者となるに至つたときも、また第5項本文と同様とする。
○8  第85条の7において準用する第85条第2項前段若しくは第8項、第85条の8第2項第2号若しくは第3項において準用する第85条第8項若しくは第85条の8第2項第1号の規定によりその農作物共済において第84条第1項第1号の農作物の一部をその共済目的の種類としない市町村又は第85条の7において準用する第85条第2項後段若しくは第8項、第85条の8第2項第2号若しくは第3項において準用する第85条第8項若しくは第85条の8第2項第1号の規定により農作物共済を行つていない市町村が第85条の7において準用する第85条第3項の規定によりその共済目的の種類としていない農作物をその農作物共済においてその共済目的の種類とすることとなつたとき、又は第84条第1項第1号の農作物の全部若しくは一部をその共済目的の種類として農作物共済を行うこととなつたときは、当該市町村との間に農作物共済の共済関係の存しない農作物共済資格者で、当該農作物共済においてその共済目的の種類とされることとなつた同項第1号の農作物につき耕作の業務を営み、その営む当該農作物ごとの当該業務の規模のいずれかが第16条第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達するものについても、また第5項本文と同様とする。
○9  その構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体についてのこの法律の規定の適用については、当該農作物共済資格団体を農作物の耕作の業務を営む者とみなし、当該農作物共済資格団体が行う農作物の耕作を農作物の耕作の業務とみなす。

第104条の2  農業共済組合の組合員で当該農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存しないもの(当該農業共済組合が現に行つている農作物共済においてその共済目的の種類としている第84条第1項第1号の農作物につき耕作の業務を営んでいる者に限る。)は、当該農業共済組合に対し、農作物共済の共済関係の成立の申出をすることができる。
○2  共済事業を行う市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第15条第1項第1号に掲げる者及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体(前条第5項の条例で定める者を除く。)で当該市町村との間に農作物共済の共済関係の存しないもの(当該市町村が現に行つている農作物共済においてその共済目的の種類としている第84条第1項第1号の農作物につき耕作の業務を営んでいる者に限る。)は、当該市町村に対し、農作物共済の共済関係の成立の申出をすることができる。
○3  第1項又は前項の申出があつたときは、組合等がその申出を受理した日から起算して二十日を経過した時に、当該組合等と当該申出をした者との間に農作物共済の共済関係が成立するものとする。ただし、組合等が、その申出を受理した日から起算して二十日以内に、正当な理由によりこれを拒んだときは、この限りでない。

第104条の3  第104条又は前条第3項の場合において、これらの規定により組合等との間に農作物共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする耕作に係る第84条第1項第1号の農作物がその共済関係の成立の際現に第110条に掲げる期間の始期を過ぎているものであるときは、その期間に係る当該農作物については、その者と当該組合等との間に農作物共済の共済関係は、存しないものとする。
○2  組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者の業務とする耕作に係る第84条第1項第1号の農作物で特定の年産に係るものにつき、当該共済に付されるとすれば、共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通されることその他共済事業の本質に照らし著しく衡平を欠くこととなり、共済事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるためこれにつき当該共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由がある場合において、組合等が当該事由の存する旨の都道府県知事の認定を受けて指定をしたときは、当該指定に係る農作物については、当該共済関係は、存しないものとする。

第104条の4  農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存する者が、組合員たる地位を失わずに第15条第1項第1号に掲げる者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。
○2  共済事業を行う市町村との間に農作物共済の共済関係の存する者が当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第15条第1項第1号に掲げる者又はその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体(第104条第5項の条例で定める者を除く。)でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。
○3  組合等が第85条第2項前段(第85条の7において準用する場合を含む。)又は第8項(第85条の7及び第85条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその農作物共済において第84条第1項第1号の農作物の一部をその共済目的の種類としないこととしたときは、その時に、その組合等との間に当該農作物共済の共済関係の存する者でその他の共済目的の種類たる農作物のいずれについても耕作の業務を営んでいないものに係る当該共済関係は、消滅するものとする。
○4  第85条第2項前段(第85条の7において準用する場合を含む。)若しくは第8項(第85条の7並びに第85条の8第2項第2号及び第3項において準用する場合を含む。)又は第85条の8第2項第1号の規定によりその農作物共済において第84条第1項第1号の農作物の一部を共済目的の種類としない組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者が、当該農業共済組合の組合員たる第15条第1項第1号に掲げる者若しくは農作物共済資格団体又は当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する同項第1号に掲げる者若しくはその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体(第104条第5項の条例で定める者を除く。)たる地位を失わずに、その他の共済目的の種類たる農作物のいずれについても耕作の業務を営む者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。
○5  組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者で第16条第1項ただし書に規定するものは、当該組合等に対し、当該共済関係の消滅の申出をすることができる。第85条第2項前段(第85条の7において準用する場合を含む。)若しくは第8項(第85条の7並びに第85条の8第2項第2号及び第3項において準用する場合を含む。)又は第85条の8第2項第1号の規定によりその農作物共済において第84条第1項第1号の農作物の一部をその共済目的の種類としない組合等との間に農作物共済の共済関係の存する農作物共済加入資格者又は農作物共済資格者で当該組合等が現に行つている農作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模がいずれも第16条第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しないものについても、また同様とする。
○6  前項の申出があつたときは、組合等がその申出を受理した時に、当該申出に係る共済関係は、消滅するものとする。

第104条の5  組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者は、その営む第84条第1項第1号の農作物ごとの耕作の業務の規模が第16条第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しないときは、その達しない業務に係る農作物について、当該基準に達しない年ごとに、農林水産省令の定めるところにより、当該組合等に対し、農作物共済の共済関係の停止の申出をすることができる。
○2  前項の申出があつたときは、当該申出に係る年産の当該農作物については、当該組合等と当該申出をした者との間に農作物共済の共済関係は、存しないものとする。

第104条の6  農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存する者が住所を当該農業共済組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため当該農業共済組合を脱退した場合又は農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存する農作物共済資格団体がその構成員が住所を当該農業共済組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため当該農業共済組合を脱退した場合において、その者又は当該農作物共済資格団体の業務とする耕作に係る第84条第1項第1号の農作物がその脱退の際現に第110条に掲げる期間の始期を過ぎているものであり、かつ、その者が当該共済関係を存続させることについてその脱退前に当該農業共済組合の承諾を受けていたときは、その期間に係る当該農作物については、当該共済関係は、なお存続するものとする。
○2  共済事業を行う市町村との間に農作物共済の共済関係の存する者が住所を当該市町村の共済事業の実施区域外に移転したため又は共済事業を行う市町村との間に農作物共済の共済関係の存する農作物共済資格団体の構成員が住所を当該市町村の共済事業の実施区域外に移転したため第104条の4第2項の規定により当該共済関係が消滅すべき場合において、その者又は当該農作物共済資格団体の業務とする耕作に係る第84条第1項第1号の農作物がその移転の際現に第110条に掲げる期間の始期を過ぎているものであり、かつ、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該市町村の承諾を受けていたときは、その期間に係る当該農作物については、当該共済関係は、第104条の4第2項の規定にかかわらず、なお存続するものとする。
○3  前2項の承諾には、第93条第3項の規定を準用する。

第105条  組合員等は、農林水産省令の定めるところにより定款等で特別の定めをした場合を除いては、毎年農作物共済に係る共済責任期間の開始する時までに、組合等に、共済目的を明らかにすべき事項を記載した共済細目書を提出し、かつ、共済掛金を払い込まなければならない。
○2  前項の共済細目書に記載すべき事項は、農林水産省令の定めるところにより定款等でこれを定める。
○3  第1項の規定により提出した共済細目書に記載した事項に変更を生じたときは、組合員等は、定款等の定めるところにより遅滞なくその旨を組合等に通知しなければならない。

第106条  農作物共済の共済金額は、政令で指定する共済目的の種類に係るものにあつては次の各号のいずれかに掲げる金額であつて組合等が定款等で定めるものとし、その他の共済目的の種類に係るものにあつては第1号に掲げる金額とする。ただし、農業共済組合の合併、農業共済組合からの第85条の2第1項の申出に係る市町村の共済事業の開始(二以上の農業共済組合からの申出による場合又は共済事業を行う市町村が、従前の実施区域のほか、農業共済組合からの申出により新たな実施区域につき共済事業を開始する場合に限る。)又は共済事業を行う二以上の市町村に係る廃置分合(以下農業共済組合の合併等という。)があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に行う次条第5項の規定による農作物通常共済掛金標準率及び農作物異常共済掛金標準率の一般の改定の次の一般の改定までの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が定款等で定めていた共済金額とすることができる。
 共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる農作物の品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下農作物共済の共済目的の種類等という。)ごと及び農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、単位当たり共済金額に、当該耕地の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第109条第4項の規定により定められる基準収穫量の百分の七十に相当する数を乗じて得た金額
 農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、単位当たり共済金額に、当該組合員等が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第109条第4項の規定により定められる基準収穫量の合計の百分の八十に相当する数を乗じて得た金額
○2  その地域内に住所を有する者及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する農作物共済資格団体で政令で指定する共済目的の種類たる農作物の耕作を行うものごとの当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物に係る収穫量を農林水産省令で定めるところにより適正に確認することができる見込みがあるものとして農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等と当該地域内に住所を有する組合員等又は組合員等たる農作物共済資格団体でその構成員のすべてがその地域内に住所を有するものとの間に成立する農作物共済の共済関係に係る農作物共済における当該農作物共済の共済目的の種類等に係る共済金額は、前項の規定にかかわらず、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、単位当たり共済金額に、当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第109条第4項の規定により定められる基準収穫量の合計の百分の九十に相当する数を乗じて得た金額とする。
○3  前項に規定する組合員等以外の組合員等で政令で指定する共済目的の種類たる農作物の耕作を行うもの(当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物に係る収穫量を適正に確認することができる見込みがあるものとして農林水産省令で定める者に限る。)と組合等との間に成立する農作物共済の共済関係に係る農作物共済における当該農作物共済の共済目的の種類等に係る共済金額は、第1項の規定にかかわらず、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、単位当たり共済金額に、当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第109条第4項の規定により定められる基準収穫量の合計の百分の九十に相当する数を乗じて得た金額とする。
○4  第2項の規定による地域の指定には、第85条第5項及び第6項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第106条第4項において準用する前項」と読み替えるものとする。
○5  前項において準用する第85条第6項の総会の議決には、第44条の2の規定を準用する。
○6  第1項第1号及び第2号、第2項並びに第3項の単位当たり共済金額は、農作物共済の共済目的の種類等ごとに、当該農作物共済の共済目的の種類等に係る収穫物の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産大臣が定める二以上の金額につき農林水産省令で定めるところにより組合等が定款等で定める金額とする。

第107条  農作物共済の共済掛金率は、農作物共済の共済目的の種類等ごと、農作物共済の共済事故等による種別(第85条第4項(第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済とその他の農作物共済との別その他危険の程度を区分する要因となる事項により農林水産大臣が定める別をいう。以下同じ。)ごと及び組合等の区域(農業共済組合にあつてはその区域、共済事業を行う市町村にあつてはその共済事業の実施区域をいう。以下同じ。)ごとに農作物基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定める。ただし、農業共済組合の合併等があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第5項の規定により農作物通常共済掛金標準率及び農作物異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が定款等で定めていた共済掛金率とすることができる。
○2  前項の農作物基準共済掛金率は、組合等の区域内における農作物共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の農作物共済掛金標準率に一致するように、農林水産大臣が農作物共済の共済目的の種類等ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに定める。
○3  前項の農作物共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに、次の率を合計したものとする。
 農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率(以下本条において単に被害率という。)のうち、農林水産大臣が定める通常標準被害率(以下農作物通常標準被害率という。)を超えないものにあつてはその被害率を、農作物通常標準被害率を超えるものにあつては農作物通常標準被害率を基礎として農林水産大臣が定める率(以下農作物通常共済掛金標準率という。)
 組合等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が農作物異常共済掛金標準率の算定基礎率(共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び都道府県の区域ごとに、農林水産省令で定める一定年間における当該都道府県の区域内にある組合等の区域ごとの各年の被害率のうち農作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を当該組合等の区域ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして算術平均して得た率(以下異常部分被害率という。)を基礎として農林水産大臣が定める率をいう。)に一致し、かつ、その相互の比が各組合等の危険の程度を表示する指数の比に一致するように農林水産大臣が定める率(以下農作物異常共済掛金標準率という。)
○4  組合等は、第1項の規定による共済掛金率に代えて、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の農作物危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定めるものとし、その農作物危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各農作物危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域に係る同項の農作物基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
○5  農作物通常共済掛金標準率及び農作物異常共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。

第108条  削除

第109条  組合等は、次項及び第3項に規定する農作物共済以外の農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、共済事故による共済目的の減収量(その耕地の基準収穫量から第98条の2の準則に従い認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、次条の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかつたこと又は発芽しなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。次項において同じ。)がその基準収穫量の百分の三十を超えた場合に、第106条第1項第1号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○2  組合等は、第106条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とすることを定款等で定めた共済目的の種類に係る農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量の合計が当該耕地ごとの当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の二十を超えた場合に、第106条第1項第2号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○3  組合等は、第106条第2項又は第3項に規定する金額を共済金額とする共済目的の種類に係る農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計から第98条の2の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、次条の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかつたこと又は発芽しなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の十を超えた場合に、それぞれ第106条第2項又は第3項の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○4  前3項の基準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定めるものとする。

第110条  農作物共済の共済責任期間は、水稲については本田移植期(直播をする場合にあつては、発芽期)から、麦については発芽期(移植をする場合にあつては、移植期)からそれぞれ収穫をするに至るまでの期間とし、その他の農作物については、これらに準ずる期間とする。

第110条の2  組合等は、その支払うべき農作物共済の共済金に係る損害の額を認定するに当たつては、定款等の定めるところにより、あらかじめ当該組合等の損害評価会の意見を聴かなければならない。

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