第3節 家畜共済(第111条―第120条)/農業災害補償法
(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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第3節 家畜共済
第111条
乳牛の雌、肉用牛等(乳牛の雌及び種雄牛以外の牛並びに肉牛の胎児をいう。以下同じ。)、種雄馬以外の馬、種豚又は肉豚(以下包括共済対象家畜と総称する。)に係る家畜共済の共済関係は、農業共済組合の組合員又は第111条の3第1項の家畜共済資格者が、肉豚以外の包括共済対象家畜に係るものにあつては、包括共済対象家畜の種類ごとに、その者の飼養する包括共済対象家畜で第84条第1項第3号に掲げる牛(肉牛の子牛等を共済目的とする家畜共済にあつては、肉牛の子牛等を含む。)、同号に掲げる馬又は同号に掲げる種豚であるものを一体として、肉豚に係るものにあつては、その者の飼養する肉豚で同号に掲げるものを一体として、かつ、農林水産省令で定める飼養区分ごとに組合等の家畜共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
○2
種雄牛又は種雄馬に係る家畜共済の共済関係は、家畜ごとに、農業共済組合の組合員又は第111条の3第1項の家畜共済資格者がその者の飼養する種雄牛又は種雄馬で第84条第1項第3号に掲げる牛又は馬であるものを組合等の家畜共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
○3
包括共済対象家畜(肉牛の子牛等及び肉豚を除く。)であつて、農林水産省令で定める特別の事由があるものについては、第1項の規定にかかわらず、前項の規定の例により家畜共済の共済関係を成立させることができる。
第111条の2
組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者で、第84条第1項第3号に掲げる牛(十二歳を超える種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの(以下本項において義務加入者という。)は、農業共済組合にあつてはその総会において、共済事業を行う市町村にあつてはその議会において、その旨の議決をしたときは、農林水産省令で定める場合を除き、当該家畜を当該組合等の家畜共済に付さなければならない。その議決後に当該議決に係る組合等につき義務加入者となるに至つた者についても、また同様とする。
○2
前項の総会の議決については、第44条の2の規定を準用する。
第111条の3
共済事業を行う市町村との間に家畜共済の共済関係を成立させることができる者は、第15条第1項第3号に掲げる者で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの(以下家畜共済資格者という。)とする。
○2
共済事業を行う市町村との間に家畜共済の共済関係の存する者が家畜共済資格者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。
第111条の4
組合等は、農業共済組合にあつては組合員から、共済事業を行う市町村にあつては家畜共済資格者から第111条の規定による申込みを受けたときは、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。
第111条の5
第111条第1項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下包括共済関係という。)の成立の際、その成立により家畜共済に付されることとなつた家畜につき既に同条第3項の規定により家畜共済の共済関係が成立していたときは、当該包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、その成立していた共済関係は、消滅するものとする。
第111条の6
組合等との間に包括共済関係の存する者が当該包括共済関係の成立の後に当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類たる牛、馬若しくは種豚で第84条第1項第3号に掲げるもの又は肉牛で同号に掲げるもの以外のものを飼養するに至つたときは、その時(その時に当該組合等の当該包括共済関係に係る共済責任が始まつていないときは、その共済責任の始まつた時)に、当該牛若しくは牛の胎児で同条第2項の農林水産省令で定める生育の程度に達しているもの、馬又は種豚は、当該組合等の当該包括共済関係に係る家畜共済に付されるものとする。その者の飼養している家畜が当該包括共済対象家畜の種類たる牛、馬若しくは種豚で同号に掲げるものとなつたとき又はその者の飼養している肉牛の胎児が同項の農林水産省令で定める生育の程度に達したときも、また同様とする。
○2
第93条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により包括共済関係に関し権利義務の承継があつた場合において、当該権利義務を承継した者がその承継前から引き続き当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類たる牛、馬若しくは種豚で第84条第1項第3号に掲げるもの又は肉牛で同号に掲げるもの以外のものを飼養していたときは、当該牛若しくは牛の胎児で同条第2項の農林水産省令で定める生育の程度に達しているもの、馬又は種豚についても、また前項前段と同様とする。
○3
組合等との間に包括共済関係の存する者が当該組合等の当該包括共済関係に係る家畜共済に付した家畜を飼養しなくなつたとき(その者が同時に当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類につき養畜の業務を営む者でなくなつたときを除く。)は、その時に、当該家畜又は牛の胎児は、当該家畜共済に付した家畜(牛の胎児を含む。以下同じ。)でなくなるものとする。当該家畜が当該包括共済対象家畜の種類たる牛、馬又は豚で第84条第1項第3号に掲げるものでなくなつたときも、また同様とする。
第111条の7
農業共済組合との間に家畜共済の共済関係の存する者が住所を当該農業共済組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため当該農業共済組合を脱退した場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその脱退前に当該農業共済組合の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、なお存続するものとする。
○2
共済事業を行なう市町村との間に家畜共済の共済関係の存する者が住所を当該市町村の共済事業の実施区域外に移転したため第111条の3第2項の規定により当該共済関係が消滅すべき場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該市町村の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、同項の規定にかかわらず、なお存続するものとする。
○3
前2項の承諾には、第93条第3項の規定を準用する。
第111条の8
組合等との間に包括共済関係の存する者は、その者に係る家畜の飼養頭数その他家畜の飼養に関する条件が政令で定める基準に適合するときは、包括共済対象家畜の種類ごと及び共済掛金期間ごとに、農林水産省令の定めるところにより、当該組合等に対し、死亡若しくは廃用の一部又は疾病若しくは傷害の全部若しくは一部を共済事故としない旨の申出をすることができる。
○2
前項の申出があつたときは、当該包括共済関係においては、当該申出に係る共済掛金期間内は、第84条第1項の規定にかかわらず、同項第3号の共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。
第112条
組合等の家畜共済に係る共済責任は、定款等に特別の定がある場合を除いては、組合等が組合員等から共済掛金の支払(第86条第1項の定款等の定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から始まる。但し、その日以後第111条の6第1項又は第2項の規定により包括共済関係に係る家畜共済に付された家畜については、その家畜共済に付された時から始まる。
○2
家畜共済に係る共済掛金期間は、一年(肉豚に係るものにあつては、第84条第1項第3号に規定する肉豚に係る期間に相当する期間)とする。ただし、特別の事由があるときは、定款等で別段の定めをすることができる。
○3
家畜共済に係る最初の共済掛金期間(肉豚に係る家畜共済にあつては、当該家畜共済に係る共済掛金期間。第114条第1項において同じ。)は、第1項本文の規定により家畜共済に係る共済責任の始まる時に開始する。
第113条
左の各号の一に該当する家畜は、農林水産省令で定める場合を除き、あらたに第111条第2項又は第3項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下個別共済関係という。)に係る家畜共済にこれを付することができない。
一
十二歳を超える牛及び明け十七歳以上の馬
二
六歳を超える種豚
○2
家畜が前項各号に該当するに至る前二年以内にあらたに開始した個別共済関係は、農林水産省令で定める場合を除き、その該当するに至つた時の属する共済掛金期間満了の時に消滅する。
第113条の2
組合等との間に包括共済関係の存する者は、当該包括共済関係に係る共済目的に農林水産省令で定める異動(死亡及び廃用を除く。)を生じたときは、定款等の定めるところにより遅滞なくその旨を組合等に通知しなければならない。
第114条
家畜共済の共済金額は、肉豚以外の包括共済対象家畜に係る包括共済関係に係るものにあつては包括共済対象家畜の種類ごとに、肉豚に係る包括共済関係に係るものにあつては第111条第1項の農林水産省令で定める飼養区分ごとに、個別共済関係に係るものにあつては家畜ごとに、当該家畜共済に係る最初の共済掛金期間開始の時における共済価額に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、その時における共済価額の百分の八十を超えない範囲内において、定款等の定めるところにより、農業共済組合の組合員又は家畜共済資格者が申し出た金額とする。
○2
前項の最低割合の基準は、農林水産大臣が定める。
○3
包括共済関係に係る家畜共済(肉豚に係るものを除く。)の共済金額は、死亡又は廃用により共済金が支払われたときは、当該死亡又は廃用の時に、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。
○4
包括共済関係に係る家畜共済の共済価額が第111条の6第1項又は第2項の規定による共済目的の異動により増加したときは、組合員等は、共済掛金期間の中途においても、農林水産省令の定めるところにより、組合等に対しその増加の割合の範囲内で家畜共済の共済金額の増額を請求することができる。この場合には、当該組合員等は、農林水産省令の定めるところにより、当該共済掛金期間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、組合等が当該組合員等から当該共済掛金の支払(第86条第1項の定款等の定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日からその効力を生ずるものとする。
○5
前項の規定及び第120条において準用する商法第637条の規定による場合のほか、組合員等は、新たな共済掛金期間開始の時において、組合等の承諾を受けて、家畜共済の共済金額を変更することができる。この場合には、第111条の4の規定を準用する。
○6
前2項の規定又は第120条において準用する商法第637条の規定による変更後の家畜共済の共済金額は、第1項の規定にかかわらず、その変更の時における共済価額に同項の最低割合を乗じて得た金額を下らず、その時における共済価額の百分の八十をこえない範囲内において定めなければならない。
第114条の2
家畜共済の共済価額は、左の金額とする。
一
乳牛の雌、種雄馬以外の馬及び種豚に係る包括共済関係並びに肉用牛等に係る包括共済関係であつて肉牛の子牛等を共済目的としない家畜共済に係るものにあつては、包括共済対象家畜の種類ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が現に飼養している当該包括共済関係に係る家畜の価額を合計した金額
二
肉用牛等に係る包括共済関係であつて肉牛の子牛等を共済目的とする家畜共済に係るものにあつては、組合員等ごとに次の価額を合計した金額
イ 当該組合員等が現に飼養している当該包括共済関係に係る牛の価額
ロ イの牛の胎児が、その共済掛金期間中に、第84条第2項の農林水産省令で定める生育の程度に達する可能性のある場合における当該牛の胎児の価額
三
肉豚に係る包括共済関係にあつては、組合員等ごと及び第111条第1項の農林水産省令で定める飼養区分ごとに、当該組合員等が当該包括共済関係に係る共済掛金期間開始の時に飼養している当該飼養区分に係る肉豚の価額を合計した金額
四
個別共済関係にあつては、当該個別共済関係に係る家畜の価額
○2
前項第1号若しくは第4号の家畜又は同項第2号イの牛(次項に掲げるものを除く。)の価額は、最初の共済掛金期間開始の時(その共済掛金期間開始の後第111条の6第1項又は第2項の規定により包括共済関係に係る家畜共済に付された家畜にあつては、その家畜共済に付された時)における家畜の価額とする。ただし、組合等と組合員等との協議により新たな共済掛金期間開始の時における家畜の価額に改定すべき旨を決定したときは、その家畜の価額とする。
○3
第1項第2号イの牛であつて、その共済掛金期間中に、同号に規定する包括共済関係に係る牛の胎児であつたことのあるものの価額は、当該牛の胎児の価額と同額とする。
○4
第1項第2号ロの牛の胎児の価額は、農林水産省令の定めるところにより、その母牛の価額を基礎として算定される金額とする。
○5
第1項第3号の肉豚の価額は、農林水産省令で定めるところにより、組合等が定める金額とする。
第115条
家畜共済の共済掛金率は、共済目的の種類(第84条第1項第3号及び同条第2項に掲げる共済目的につき、共済事故の発生態様の類似性を勘案して農林水産大臣が定める種類をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次の各号の率を合計した率とする。
一
死亡及び廃用(これらのうち第3号の家畜異常事故に該当するものを除く。)による損害並びに疾病(第3号の家畜異常事故に該当するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)及び傷害による損害(疾病及び傷害の診療に要する費用の一部で適正な診療の確保に資するため共済金の支払の対象としないことを相当とするものとして農林水産省令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち次号の診療技術料等以外のものに対応する共済掛金標準率甲(第111条の8第1項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する共済掛金割引標準率甲を差し引いて得た率。第10項において同じ。)を下らない範囲内において定款等で定める率
二
疾病及び傷害による損害のうち診療に要する費用で農林水産省令で定めるもの(以下診療技術料等という。)に対応する共済掛金標準率乙(第111条の8第1項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する共済掛金割引標準率乙を差し引いて得た率。第10項において同じ。)を下らず、農林水産大臣の定める率を超えない範囲内において定款等で定める率
三
伝染性の疾病又は気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用並びに伝染性の疾病のうち農林水産省令で定めるもの(以下家畜異常事故という。)による損害(家畜異常事故に該当する疾病の診療に要する費用の一部で適正な診療の確保に資するため共済金の支払の対象としないことを相当とするものとして農林水産省令で定めるものを除く。)に対応する共済掛金標準率丙(第111条の8第1項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する共済掛金割引標準率丙を差し引いて得た率。第10項及び第11項において同じ。)を下らない範囲内において定款等で定める率
○2
前項第1号の共済掛金標準率甲及び共済掛金割引標準率甲、同項第2号の共済掛金標準率乙及び共済掛金割引標準率乙並びに同項第3号の共済掛金標準率丙及び共済掛金割引標準率丙は、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定める一定年間における地域別の被害率を基礎として、農林水産大臣が当該地域別に定める。
○3
組合等は、第1項の規定による共済掛金率に代えて、共済目的の種類ごと及び前項の規定により農林水産大臣が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、次の各号の率及び第1項第3号の率を合計した率とする。
一
当該危険段階の危険段階共済掛金標準率甲(第111条の8第1項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第1項第1号の共済掛金割引標準率甲を基礎として農林水産省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第11項において同じ。)を下らない範囲内において定款等で定める率
二
当該危険段階の危険段階共済掛金標準率乙(第111条の8第1項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第1項第2号の共済掛金割引標準率乙を基礎として農林水産省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第11項において同じ。)を下らない範囲内において定款等で定める率
○4
前項第1号の危険段階共済掛金標準率甲及び同項第2号の危険段階共済掛金標準率乙は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済目的の種類ごとの共済金額(第6項に規定する多種包括共済にあつては、その共済目的の種類ごとの共済金額に相当するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される金額。次項において同じ。)の合計額の見込額を重みとして、各危険段階共済掛金標準率甲を算術平均した率が第1項第1号の共済掛金標準率甲に、各危険段階共済掛金標準率乙を算術平均した率が同項第2号の共済掛金標準率乙にそれぞれ一致するように定めるものとする。
○5
第3項第2号の率は、同号の危険段階別の共済目的の種類ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が、第1項第2号の農林水産大臣の定める率を超えない範囲内において定めるものとする。
○6
包括共済関係に係る家畜共済でその共済目的が二以上の共済目的の種類にわたるもの(以下多種包括共済という。)の共済掛金率は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該包括共済関係に係る家畜で当該組合員等が当該共済掛金期間開始の時において現に飼養しているものの価額(第114条の2第1項第2号ロの価額を含む。第12項において同じ。)の当該共済目的の種類ごとの合計額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第1項各号の率の合計率(当該共済目的の種類につき組合等が第3項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、当該組合員等に係る危険段階の同項各号の率及び第1項第3号の率の合計率)を算術平均した率とする。
○7
組合等は、多種包括共済に係る包括共済対象家畜の種類ごとに、過去一定年間において当該組合等の大部分の組合員等につき当該組合員等ごとの当該種類の家畜の飼養頭数の共済目的の種類別の比率がおおむね等しいと認められる等当該組合等の区域における当該種類の家畜の飼養に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する場合には、前項の規定による共済掛金率に代えて、農林水産省令の定めるところにより、次の各号の率を合計した率を第13項の規定による改定までの期間につき適用すべき当該包括共済対象家畜の種類に係る多種包括共済の共済掛金率とすることができる。
一
当該組合等の当該多種包括共済に付される包括共済対象家畜の価額の当該共済目的の種類ごとの合計額の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第1項第1号の共済掛金標準率甲を算術平均して得た多種包括共済掛金標準率甲(第111条の8第1項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第1項第1号の共済掛金割引標準率甲を基礎として農林水産省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第10項において同じ。)を下らない範囲内において定款等で定める率
二
前号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第1項第2号の共済掛金標準率乙を算術平均して得た多種包括共済掛金標準率乙(第111条の8第1項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第1項第2号の共済掛金割引標準率乙を基礎として農林水産省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第10項において同じ。)を下らず、前号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第1項第2号の農林水産大臣の定める率を算術平均して得た多種包括共済掛金率乙限度率を超えない範囲内において定款等で定める率
三
第1号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第1項第3号の共済掛金標準率丙を算術平均して得た多種包括共済掛金標準率丙(第111条の8第1項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第1項第3号の共済掛金割引標準率丙を基礎として農林水産省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第10項及び第11項において同じ。)を下らない範囲内において定款等で定める率
○8
組合等は、前項の場合には、同項の規定による共済掛金率に代えて、多種包括共済に係る包括共済対象家畜の種類ごと及び第2項の規定により農林水産大臣が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。
○9
前項の危険段階別の共済掛金率については、第3項後段、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第3項中「第1項第3号」とあるのは「第7項第3号」と、同項第1号中「危険段階共済掛金標準率甲」とあるのは「多種包括危険段階共済掛金標準率甲」と、同項第2号中「危険段階共済掛金標準率乙」とあるのは「多種包括危険段階共済掛金標準率乙」と、第4項中「前項第1号の危険段階共済掛金標準率甲及び同項第2号の危険段階共済掛金標準率乙」とあるのは「第9項において準用する前項第1号の多種包括危険段階共済掛金標準率甲及び同項第2号の多種包括危険段階共済掛金標準率乙」と、「共済目的の種類ごとの共済金額(第6項に規定する多種包括共済にあつては、その共済目的の種類ごとの共済金額に相当するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される金額。次項において同じ。)」とあるのは「共済金額」と、「各危険段階共済掛金標準率甲」とあるのは「各多種包括危険段階共済掛金標準率甲」と、「第1項第1号の共済掛金標準率甲」とあるのは「第7項第1号の多種包括共済掛金標準率甲」と、「各危険段階共済掛金標準率乙」とあるのは「各多種包括危険段階共済掛金標準率乙」と、「同項第2号の共済掛金標準率乙」とあるのは「同項第2号の多種包括共済掛金標準率乙」と、第5項中「第3項第2号」とあるのは「第9項において準用する第3項第2号」と、「共済目的の種類ごとの共済金額」とあるのは「共済金額」と、「第1項第2号の農林水産大臣の定める率」とあるのは「多種包括共済掛金率乙限度率」と読み替えるものとする。
○10
組合等は、家畜共済の共済金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合又は当該組合等との間に家畜共済の共済関係の存する者が農林水産大臣の定める区域内に住所を有する場合には、当該家畜共済に係る共済掛金率については、農林水産省令の定めるところにより、第1項第1号の共済掛金標準率甲、同項第2号の共済掛金標準率乙若しくは同項第3号の共済掛金標準率丙又は第7項第1号の多種包括共済掛金標準率甲、同項第2号の多種包括共済掛金標準率乙若しくは同項第3号の多種包括共済掛金標準率丙を下る率を、それぞれ第1項第1号の率、同項第2号の率若しくは同項第3号の率又は第7項第1号の率、同項第2号の率若しくは同項第3号の率として定めることができる。
○11
前項の場合には、農林水産省令の定めるところにより、当該組合員等に係る危険段階の第3項第1号の危険段階共済掛金標準率甲、同項第2号の危険段階共済掛金標準率乙若しくは第1項第3号の共済掛金標準率丙又は第9項で準用する第3項第1号の多種包括危険段階共済掛金標準率甲、第9項で準用する第3項第2号の多種包括危険段階共済掛金標準率乙若しくは第7項第3号の多種包括共済掛金標準率丙を下る率を、それぞれ第3項第1号の率、同項第2号の率若しくは第1項第3号の率又は第9項で準用する第3項第1号の率、第9項で準用する第3項第2号の率若しくは第7項第3号の率として定めることができる。
○12
第6項の価額及び第7項第1号の価額には、前条第2項から第4項までの規定を準用する。
○13
第1項第1号の共済掛金標準率甲及び共済掛金割引標準率甲、同項第2号の共済掛金標準率乙及び共済掛金割引標準率乙並びに同項第3号の共済掛金標準率丙及び共済掛金割引標準率丙は、三年ごとに一般に改定する。
第116条
家畜共済に係る共済金は、次の金額とする。ただし、疾病又は傷害により支払う共済金は、包括共済関係に係るものにあつては包括共済対象家畜の種類ごと、組合員等ごと及び共済掛金期間ごとに、個別共済関係に係るものにあつては家畜ごと及び共済掛金期間ごとに、共済金額に応じ及び前条第2項の地域別その他農林水産省令で定める区分により農林水産大臣が定める金額を限度とする。
一
死亡又は廃用により支払うものにあつては、当該共済事故に係る家畜の価額により、命令の定めるところにより、定款等で定める方法によつて算定された損害の額に共済金額の共済価額に対する割合(その割合が百分の八十をこえるときは、百分の八十)を乗じて得た額
二
疾病又は傷害により支払うものにあつては、当該共済事故によつて組合員等が被る損害(当該共済事故に係る診療に要する費用のうち、前条第1項第1号又は第3号の農林水産省令で定めるものに該当するものを除く。)の額に相当する金額
○2
前項第2号の損害の額は、農林水産省令の定めるところにより、定款等で定める方法によつてこれを算定する。
○3
第93条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継により同一の包括共済対象家畜につき二個以上の家畜共済の共済関係が存することとなつた場合において、他の共済関係が存しないものとして各共済関係につき第1項の規定により算定された共済金(以下本項において独立責任額という。)の合計額が左の金額をこえるときは、各共済関係につき支払うべき共済金は、同項の規定にかかわらず、左の金額に、当該各共済関係に係る独立責任額のその合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
一
死亡又は廃用により支払うものにあつては、第1項第1号の損害の額の百分の八十に相当する金額
二
疾病又は傷害により支払うものにあつては、第1項第2号の金額
○4
第1項第1号の家畜の価額には、第114条の2第2項から第5項までの規定を準用する。
第117条
家畜共済に付した家畜につき疾病又は傷害の共済事故が発生した場合において、組合等が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該組合等は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において共済金を支払つたものとみなす。
第118条
家畜共済に係る共済責任の始まつた日から二週間(農林水産省令で特定の疾病につき二週間をこえる期間を定めたときは、その疾病又はこれによつて生じた共済事故については、その農林水産省令で定めた期間。以下本条において同じ。)以内に共済事故が生じたときは、組合員等は、共済金の支払を請求することができない。但し、その共済事故の原因が共済責任の始つた後に生じた場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
○2
第111条の8第1項の申出に係る包括共済関係につき共済事故についての変更があつた場合において、その変更により新たに当該包括共済関係に係る共済事故となつたものがその変更の日から二週間以内に生じたときは、組合員等は、共済金の支払を請求することができない。
○3
第114条第5項の規定により家畜共済の共済金額が増額された場合において、その増額された日から二週間以内に共済事故が生じたときは、その共済事故により支払うべき共済金は、その増額が行なわれなかつたものとして算定する。
○4
前2項の場合には、第1項但書の規定を準用する。
第119条
組合員等は、廃用に係る家畜をとさつしたときは、予め組合等の承諾を得た場合を除いては、廃用に係る共済金の支払を請求することができない。但し、やむを得ない事由のある場合においてとさつしたときは、この限りでない。
第120条
家畜共済には、商法第637条、第644条、第645条、第649条及び第667条の規定を準用する。
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第3節 家畜共済(第111条―第120条)/農業災害補償法