第4節 果樹共済(第120条の2―第120条の11)/農業災害補償法
(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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第4節 果樹共済
第120条の2
果樹共済の共済関係は、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び第120条の9第2号に掲げる期間ごとに、農業共済組合の組合員又は次条の果樹共済資格者が、定款等で定める申込期間内に、その者が現に栽培している第84条第1項第4号又は第5号の果樹で、組合等が現に行つている収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類としているもの(収穫共済にあつては収穫共済の共済目的の種類等ごと(特定収穫共済にあつては、第120条の6第3項の特定収穫共済の共済目的の種類ごと)、樹体共済にあつては同条第11項の樹体共済の共済目的の種類等ごとに、その栽培の業務の規模が、農林水産省令で定めるところにより定款等で定める基準に達しないものを除く。)のすべて(当該果樹のうちにこれが収穫共済又は樹体共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される等果樹共済事業の適正円滑な運営を確保することができなくなるおそれがあるためこれにつき収穫共済又は樹体共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当する果樹があるときは、その農林水産省令で定める事由に該当する果樹以外の当該果樹のすべて)を組合等の収穫共済又は樹体共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
○2
前項の規定による承諾は、当該収穫共済又は樹体共済に係る第120条の9第1号又は第2号に掲げる期間の開始前でなければ、することができない。
第120条の3
共済事業を行う市町村で果樹共済を行うものとの間に収穫共済又は樹体共済の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が現に行つている収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類としている果樹につき栽培の業務を営む者で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの並びにその者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、農林水産省令で定めるところにより当該果樹につき栽培を行うことを目的とするもの(農林水産省令で定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。以下果樹共済資格者という。)とする。
○2
前項に規定する団体についてのこの法律の規定の適用については、当該団体を果樹の栽培の業務を営む者と、当該団体が行う果樹の栽培を果樹の栽培の業務とみなす。
第120条の3の2
農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者は、その者に係る果樹の栽培の業務の規模その他果樹の栽培に関する条件が政令で定める基準に適合するときは、収穫共済について、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等に対し、第84条第1項第4号の共済事故のうち病虫害による果実の減収その他の農林水産省令で定めるものを共済事故としない旨の申出をすることができる。ただし、組合等に第120条の8第2項に規定する収穫共済又は特定収穫共済に付することを申し込む場合におけるこれらの収穫共済に係る共済目的の種類についての収穫共済については、この限りでない。
○2
前項本文の申出があつたときは、当該申出に係る収穫共済の共済関係においては、第84条第1項の規定にかかわらず、同項第4号の共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。
第120条の4
第120条の2第1項の規定により組合等との間に収穫共済又は樹体共済の共済関係が成立した者は、農林水産省令の定めるところにより定款等で特別の定めをした場合を除いては、当該収穫共済又は樹体共済に係る共済責任期間の開始する時までに、当該組合等に、共済掛金(定款等の定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払に係る共済掛金)を支払わなければならない。
第120条の5
組合等との間に収穫共済又は樹体共済の共済関係の存する者は、当該共済関係に係る共済目的に農林水産省令で定める異動を生じたときは、定款等の定めるところにより遅滞なくその旨を組合等に通知しなければならない。
第120条の6
収穫共済の共済金額は、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が、定款等の定めるところにより、果実の単位当たり価額に、その者が当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとの当該収穫共済の共済目的の種類等に係る標準収穫量の合計に相当する数を乗じて得た金額(以下この項において標準収穫金額という。)に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、標準収穫金額の百分の七十(第120条の3の2第2項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち農林水産省令で定めるものにあつては、百分の七十を下らず百分の八十を超えない範囲内において農林水産省令で定める割合)を超えない範囲内において、申し出た金額とする。
○2
収穫共済のうち、その収穫共済の共済目的の種類等ごとに、その地域内に住所を有する者及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する果樹共済資格団体が栽培する当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹に係る果実の相当部分につき農林水産省令で定めるところによりその収穫量を適正に確認することができる見込みがあるものとして農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等と当該地域内に住所を有する農業共済組合の組合員若しくは果樹共済資格者又はその構成員のすべてがその地域内に住所を有する果樹共済資格団体(農林水産省令で定める者に限る。以下この項において同じ。)との間に成立する収穫共済の共済関係に係るものにおける当該収穫共済の共済目的の種類等に係る共済金額は、前項の規定にかかわらず、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、その者が、定款等で定めるところにより、果実の単位当たり価額にその者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る標準収穫量に相当する数を乗じて得た金額(以下この項において標準収穫金額という。)に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、標準収穫金額の百分の七十を超えない範囲内において、申し出た金額とする。
○3
収穫共済のうち、その共済目的の種類(農林水産大臣が特定の地域における特定の共済目的の種類につき、第85条第11項の規定により定められた区分の一又は二以上のものを指定したときは、当該指定に係る区分を除く。以下特定収穫共済の共済目的の種類という。)ごとに、その地域内に住所を有する者及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する果樹共済資格団体が栽培する当該特定収穫共済の共済目的の種類たる果樹に係る果実の相当部分につき農林水産省令で定めるところによりその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして前項の地域以外の地域のうちから農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等と当該地域内に住所を有する農業共済組合の組合員若しくは果樹共済資格者又はその構成員のすべてがその地域内に住所を有する果樹共済資格団体(農林水産省令で定める者に限る。以下この項及び第9項において同じ。)との間に成立する収穫共済の共済関係に係るものにおける当該特定収穫共済の共済目的の種類に係る共済金額は、第1項の規定にかかわらず、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、その者が、定款等で定めるところにより、基準生産金額に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、基準生産金額の百分の八十に相当する金額(以下特定収穫共済限度額という。)を超えない範囲内において、申し出た金額とする。
○4
前2項の規定による地域の指定は、組合等の申請に基づいてするものとする。
○5
組合等は、前項の申請をするには、あらかじめ総会(共済事業を行う市町村にあつては、議会)の議決を経なければならない。
○6
前項の総会の議決には、第44条の2の規定を準用する。
○7
第1項及び第2項の果実の単位当たり価額は、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農林水産大臣の定める地域ごとに、過去一定年間における果実の平均価格を基礎として、農林水産大臣が定める金額とする。
○8
第1項及び第2項の標準収穫量は、農林水産大臣の定める準則に従い組合等が定めるものとする。この場合において、果実の減収及び品質の低下を共済事故とする収穫共済に係る同項の標準収穫量については、当該収穫共済の共済関係が組合等との間に成立する農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が過去一定年間において収穫した収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の品質の程度に応じ農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて定めるものとする。
○9
第3項の基準生産金額は、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、農林水産大臣が定める準則に従い、その者が過去一定年間において収穫した当該特定収穫共済の共済目的の種類に係る果実の生産金額を基礎として、組合等が定める金額とする。
○10
農林水産大臣が特定の収穫共済の共済目的の種類等につきその細区分を定めたときは、当該収穫共済の共済目的の種類等についての第1項、第2項、第7項及び第8項の規定の適用については、第1項中「定款等の定めるところにより」とあるのは「定款等の定めるところにより、当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに」と、「当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該細区分」と、「数を乗じて得た金額」とあるのは「数を乗じて得た金額の合計額」と、第2項中「定款等で定めるところにより」とあるのは「定款等で定めるところにより、当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに」と、「その者の当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「その者の当該細区分」と、「数を乗じて得た金額」とあるのは「数を乗じて得た金額の合計額」と、第7項及び第8項中「収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類等の細区分」とする。
○11
樹体共済の共済金額は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の生育の程度に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下樹体共済の共済目的の種類等という。)ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が、定款等の定めるところにより、共済価額に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、共済価額の百分の八十をこえない範囲内において、申し出た金額とする。
○12
前項の共済価額は、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、農林水産大臣が定める準則に従い、当該農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が栽培する果樹(第84条第1項第5号の農林水産省令で定めるその支持物を含む。)で当該樹体共済に付されるものの当該樹体共済に係る共済責任期間の開始する時における価額として組合等が定めるものを合計した金額とする。
○13
第1項から第3項まで及び第11項の最低割合の基準は、農林水産大臣が定める。
第120条の7
収穫共済の共済掛金率は、収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故等による種別(第85条第11項(第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により果実の品質の低下を共済事故としない収穫共済とその他の収穫共済との別その他危険の程度を区分する要因となる事項により農林水産大臣が定める別をいう。以下同じ。)ごと及び組合等の区域ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)に、収穫基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定める。ただし、農業共済組合の合併等があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第10項の規定により収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が定款等で定めていた共済掛金率とすることができる。
○2
組合等は、農林水産大臣の定める共済目的の種類(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類)につき農林水産大臣の定める防災施設を用いて当該共済目的の種類に属する収穫共済の共済目的の種類等(特定収穫共済にあつては、当該特定収穫共済の共済目的の種類)に係る果樹を栽培する組合員等については、農林水産省令で定めるところにより、当該収穫共済の共済目的の種類等(特定収穫共済にあつては、当該特定収穫共済の共済目的の種類)に係る前項又は第5項の共済掛金率を割り引くものとする。
○3
第1項の収穫基準共済掛金率は、組合等の区域内における収穫共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の収穫共済掛金標準率に一致するように、農林水産大臣が収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)に定める。
○4
前項の収穫共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)に、次の率を合計したものとする。
一
農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率(以下この項において被害率という。)のうち、農林水産大臣が定める通常標準被害率(以下収穫通常標準被害率という。)を超えないものにあつてはその被害率を、収穫通常標準被害率を超えるものにあつては収穫通常標準被害率を基礎として農林水産大臣が定める率(以下収穫通常共済掛金標準率という。)
二
被害率のうち、収穫通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として農林水産大臣が定める率(以下収穫異常共済掛金標準率という。)
○5
組合等は、第1項の規定による共済掛金率に代えて、収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)に、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の収穫危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定めるものとし、その収穫危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各収穫危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域に係る同項の収穫基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
○6
樹体共済の共済掛金率は、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域ごとに、樹体基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定める。ただし、農業共済組合の合併等があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第10項の規定により樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が定款等で定めていた共済掛金率とすることができる。
○7
前項の樹体基準共済掛金率は、組合等の区域内における樹体共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の樹体共済掛金標準率に一致するように、農林水産大臣が樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域ごとに定める。
○8
前項の樹体共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごとに、次の率を合計したものとする。
一
農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率(以下この項において被害率という。)のうち、農林水産大臣が定める通常標準被害率(以下樹体通常標準被害率という。)を超えないものにあつてはその被害率を、樹体通常標準被害率を超えるものにあつては樹体通常標準被害率を基礎として農林水産大臣が定める率(以下樹体通常共済掛金標準率という。)
二
被害率のうち、樹体通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として農林水産大臣が定める率(以下樹体異常共済掛金標準率という。)
○9
組合等は、第6項の規定による共済掛金率に代えて、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の樹体危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定めるものとし、その樹体危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各樹体危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域に係る同項の樹体基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
○10
収穫通常共済掛金標準率、収穫異常共済掛金標準率、樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。
第120条の8
組合等は、次項及び第3項に規定する収穫共済以外の収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとの共済事故による共済目的の減収量(その樹園地の基準収穫量から第98条の2の準則に従い認定されたその年におけるその樹園地の収穫量を差し引いて得た数量をいう。以下この項において同じ。)の合計が当該樹園地ごとの当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の三十(第120条の3の2第2項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち農林水産省令で定めるものにあつては、百分の二十を下らず百分の三十を超えない範囲内において農林水産省令で定める割合)を超えた場合に、共済金額に、その減収量の合計のその基準収穫量の合計に対する割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○2
組合等は、第120条の6第2項の規定による申出に係る金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(第1号に掲げる数量から第2号に掲げる数量を差し引いて得た数量をいう。以下この項において同じ。)が第1号に掲げる数量の百分の二十を超えた場合に、共済金額に、その減収量の同号に掲げる数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
一
当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量
二
第98条の2の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の収穫量(果実の減収及び品質の低下を共済事故とする収穫共済にあつては、その年における当該組合員等の収穫に係る当該果実の品質の程度に応じ当該収穫量に農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量)
○3
組合等は、特定収穫共済については、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、第84条第1項第4号に規定する果実の減収又は品質の低下(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、第98条の2の準則に従い認定された当該組合員等の当該特定収穫共済の共済目的の種類に係るその年産の果実の生産金額がその特定収穫共済限度額に達しないときに、その特定収穫共済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額に、共済金額の特定収穫共済限度額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○4
第1項及び第2項の基準収穫量は、組合等が第120条の6第8項の規定により定められた標準収穫量に農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量とする。
○5
第120条の6第10項の規定により細区分が定められた収穫共済の共済目的の種類等についての第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「共済目的の減収量」とあるのは「共済目的の減収金額」と、「基準収穫量から」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの基準収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、当該樹園地の当該細区分に係る基準収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額からその樹園地の当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、」と、「その樹園地の収穫量」とあるのは「当該樹園地の当該細区分に係る果実の収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。)の合計額」と、「数量」とあるのは金額」と、「合計が」とあるのは「合計額が」と、「基準収穫量の合計」とあるのは「基準収穫金額の合計額」と、「減収量の合計」とあるのは「減収金額の合計額」と、第2項中「減収量」とあるのは「減収金額」と、「掲げる数量」とあるのは「掲げる金額」と、「差し引いて得た数量」とあるのは「差し引いて得た金額」と、同項第1号中「当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに、当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、当該組合員等の当該細区分に係る基準収穫量に相当する数を乗じて得た金額の合計額」と、同項第2号中「第98条の2」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに、当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、第98条の2」と、「当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該細区分」と、「数量)」とあるのは「数量)に相当する数を乗じて得た金額の合計額」とする。
○6
組合等は、樹体共済については、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超えた場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○7
前項の損害の額は、共済事故に係る果樹又は支持物の価額で樹体共済の共済価額の算定の基礎となつたものにより、農林水産省令の定めるところにより、定款等で定める方法によつて算定するものとする。
第120条の9
果樹共済の共済責任期間は、収穫共済にあつては第1号に掲げる期間、樹体共済にあつては第2号に掲げる期間とする。
一
花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至るまでの期間(農林水産大臣が特定の収穫共済の共済目的の種類等に係る果樹又は特定の収穫共済の共済関係に係る果樹(特定収穫共済にあつては、特定の特定収穫共済の共済目的の種類に係る果樹)につきこれと異なる期間を定めたときは、その果樹については、その農林水産大臣の定めた期間)
二
共済目的の種類ごとに定款等で定める日から一年間
第120条の10
組合等は、果樹共済の共済金額の決定又は支払うべき果樹共済の共済金に係る損害の額の認定に関し必要があるときは、当該組合等に第120条の2第1項の規定による申込みをした者又は当該組合等との間に果樹共済の共済関係の存する者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合その他の団体でこれらの者からその生産した果実の加工若しくは販売の委託を受け又は当該果実の売渡しを受けたものに対し、当該委託又は売渡しに係る果実の数量又は品質(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)に関する資料の提供につき、その協力を求めることができる。
第120条の11
果樹共済には、第110条の2、第111条の2、第111条の3第2項、第111条の4及び第111条の7並びに商法第644条、第645条及び第649条の規定を準用する。この場合において、第111条の2第1項中「第84条第1項第3号に掲げる牛(十二歳を超える種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの」とあるのは「当該組合等が現に行つている果樹共済においてその共済目的の種類としている第84条第1項第4号又は第5号の果樹につき栽培の業務を営むもの」と、「当該家畜」とあるのは「当該果樹」と、「家畜共済」とあるのは「収穫共済又は樹体共済」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第120条の11において準用する前項」と、第111条の3第2項中「家畜共済の」とあるのは「果樹共済の」と、「家畜共済資格者」とあるのは「果樹共済資格者」と、第111条の4中「家畜共済資格者から第111条」とあるのは「果樹共済資格者から第120条の2第1項」と、第111条の7第1項及び第2項中「家畜共済」とあるのは「果樹共済」と、同条第2項中「第111条の3第2項」とあるのは「第120条の11において準用する第111条の3第2項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第120条の11において準用する前2項」と読み替えるものとする。
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第4節 果樹共済(第120条の2―第120条の11)/農業災害補償法