第5節 畑作物共済(第120条の12―第120条の18)/農業災害補償法
(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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第5節 畑作物共済
第120条の12
畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物又は蚕繭の年産ごとに、農業共済組合の組合員又は次条の畑作物共済資格者が、その者が栽培又は養蚕を行う第84条第1項第6号の農作物又は蚕繭で、組合等が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としているもの(次に掲げる農作物又は蚕繭を除く。次項において対象農作物等という。)のすべてを組合等の畑作物共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
一
第120条の14第1項の畑作物共済の共済目的の種類等ごとに、その栽培又は養蚕の業務の規模が、農林水産省令の定めるところにより定款等で定める基準に達しない農作物又は蚕繭
二
畑作物共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される等畑作物共済事業の適正円滑な運営を確保することができなくなるおそれがあるため畑作物共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当する農作物又は蚕繭
○2
前項の規定による承諾は、農業共済組合の組合員又は次条の畑作物共済資格者が、定款等で定める申込期間内に、すべての種類の対象農作物等について同項の規定による申込みをしている場合で、かつ、当該畑作物共済に係る第120条の17第1号又は第2号に規定する期間の開始前でなければ、することができない。
第120条の13
共済事業を行う市町村で畑作物共済を行うものとの間に畑作物共済の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としている農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営む者で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの並びにその者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、農林水産省令で定めるところにより当該農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕を行うことを目的とするもの(農林水産省令で定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。以下畑作物共済資格者という。)とする。
○2
前項に規定する団体についてのこの法律の規定の適用については、当該団体を農作物の栽培又は養蚕の業務を営む者と、当該団体が行う農作物の栽培又は養蚕を農作物の栽培又は養蚕の業務とみなす。
第120条の14
畑作物共済の共済金額は、次の各号に掲げる共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類(農作物に限る。)につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたとき又は蚕繭につき春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭の区分を定めたときは、これらの共済目的の種類については、その定めた区分。以下畑作物共済の共済目的の種類等という。)ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、単位当たり共済金額に、当該各号に掲げる数を乗じて得た金額とする。
一
第84条第1項第6号の農作物のうちばれいしよ、てん菜及びさとうきび並びに政令で定めるもの 当該農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の八十(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、百分の九十)に相当する数
二
第84条第1項第6号の農作物のうち大豆、小豆及びいんげん並びに前号の政令で定める農作物以外のもの 当該農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者が当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の七十(大豆その他政令で定める農作物にあつては、百分の八十)に相当する数
三
蚕繭 当該農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収繭量の百分の八十に相当する数
○2
その地域内に住所を有する者及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する畑作物共済資格団体(第15条第1項第5号に規定する栽培又は養蚕を行うことを目的とする農業共済資格団体及び前条第1項に規定する団体をいう。以下同じ。)で前項第2号に掲げる共済目的の種類のうち政令で指定する共済目的の種類たる農作物の耕作を行うものごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物に係る収穫物の相当部分につき農林水産省令で定めるところによりその収穫量を適正に確認することができる見込みがあるものとして農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等と当該地域内に住所を有する農業共済組合の組合員若しくは畑作物共済資格者又はその構成員のすべてがその地域内に住所を有する畑作物共済資格団体(農林水産省令で定める者に限る。以下この項において同じ。)との間に成立する畑作物共済の共済関係に係るものにおける当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る共済金額は、同項の規定にかかわらず、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、単位当たり共済金額に、同項第1号に掲げる数を乗じて得た金額とする。
○3
前項の規定による地域の指定は、組合等の申請に基づいてするものとする。
○4
組合等は、前項の申請をするには、あらかじめ総会(共済事業を行う市町村にあつては、議会)の議決を経なければならない。
○5
前項の総会の議決には、第44条の2の規定を準用する。
○6
第1項及び第2項の単位当たり共済金額は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農林水産大臣が定める地域ごとに、当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る収穫物又は繭の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産大臣が定める二以上の金額につき、農林水産省令で定めるところにより組合等が定款等で定める金額とする。
○7
第1項第1号及び第2号の基準収穫量並びに同項第3号の基準収繭量は、農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定めるものとする。
○8
農林水産大臣が特定の地域における蚕繭を共済目的とする畑作物共済に係る特定の畑作物共済の共済目的の種類等につき蚕期に応じて区分を定めたときは、その地域及び畑作物共済の共済目的の種類等についての第1項及び第6項の規定の適用については、第1項中「特定の共済目的の種類(農作物に限る。)につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたとき又は蚕繭につき春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭の区分を定めたときは、これらの共済目的の種類については、その定めた区分。以下畑作物共済の共済目的の種類等という」とあるのは「蚕繭につき春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭の区分を定めた場合であつて、当該区分のいずれかにつき蚕期に応じて区分を定めたときは、その蚕期に応じた区分。以下蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分という」と、同項第3号及び第6項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分」とする。
第120条の15
畑作物共済の共済掛金率は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと(蚕繭に係るものにあつては、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済の共済責任期間による種別(第120条の17第2号の規定により桑の発芽期前の日から共済責任期間が開始する蚕繭に係る畑作物共済とその他の蚕繭に係る畑作物共済との別をいう。)ごと。以下本条において同じ。)及び組合等の区域又はその区域を分けて都道府県知事が定める地域ごとに、その区域又は地域の属する危険階級の畑作物基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定める。
○2
前項の畑作物基準共済掛金率は、都道府県の区域内における危険階級別の共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該都道府県の畑作物一次共済掛金標準率(前条第1項の区分が定められた共済目的の種類に係るものについては、当該都道府県の畑作物二次共済掛金標準率)に一致し、かつ、その相互の比が各危険階級の危険程度を表示する指数の比に一致するように、農林水産大臣が畑作物共済の共済目的の種類等ごとに危険階級別に定める。
○3
前項の危険階級の別、各危険階級に属する第1項の区域又は地域及び各危険階級の危険程度を表示する指数は、都道府県知事が畑作物共済の共済目的の種類等ごとに定める。
○4
第2項の畑作物一次共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと及び都道府県の区域ごとに、農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率を基礎として農林水産大臣が定める。
○5
第2項の畑作物二次共済掛金標準率は、都道府県の区域内における畑作物共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該都道府県の同項の畑作物一次共済掛金標準率に一致するように、農林水産大臣が畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び都道府県の区域ごとに定める。
○6
組合等は、第1項の規定による共済掛金率に代えて、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の畑作物危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定めるものとし、その畑作物危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各畑作物危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域に係る同項の畑作物基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
○7
第2項の畑作物一次共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。
第120条の16
組合等は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、第120条の14第1項第1号に掲げる共済目的の種類に係る畑作物共済にあつては第1号に掲げる金額、同項第2号に掲げる共済目的の種類に係る畑作物共済にあつては第2号に掲げる金額、蚕繭に係る畑作物共済にあつては第3号に掲げる金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
一
共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計から第98条の2の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量(てん菜その他政令で定める農作物に係る畑作物共済にあつては、その年における当該組合員等の収穫に係る当該農作物の糖度に応じ当該収穫量に農林水産大臣が定める方法により一定の調整を加えて得た数量)を差し引いて得た数量をいうものとし、次条第1号の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかつたこと又は移植できなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の二十(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、百分の十)を超えた場合に、単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額
二
当該組合員等が当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量(その耕地の基準収穫量から第98条の2の準則に従い認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、次条第1号の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかつたこと又は移植できなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)の合計が当該耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の三十(大豆その他第120条の14第1項第2号の政令で定める農作物にあつては、百分の二十)を超えた場合は、単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額
三
共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収繭量から第98条の2の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る収繭量を差し引いて得た数量をいうものとし、共済事故による蚕種の掃立て不能その他農林水産省令で定める事由がある場合には、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収繭量の百分の二十を超えた場合に、単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額
○2
組合等は、第120条の14第2項に規定する金額を共済金額とする共済目的の種類に係る畑作物共済については、前項の規定にかかわらず、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、同項第1号に掲げる金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○3
第120条の14第8項の規定により蚕期に応じた区分が定められた地域及び畑作物共済の共済目的の種類等についての第1項の規定の適用については、同項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは、「蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分」とする。
第120条の17
畑作物共済の共済責任期間は、第120条の14第1項第1号及び第2号に掲げる共済目的の種類に係る畑作物共済にあつては第1号に掲げる期間、蚕繭に係る畑作物共済にあつては第2号に掲げる期間とする。
一
発芽期(移植をする場合にあつては、移植期)から収穫をするに至るまでの期間(農林水産大臣が特定の畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物につきこれと異なる期間を定めたときは、その農作物については、その農林水産大臣の定めた期間)
二
桑の発芽期(農林水産大臣が特定の地域における特定の畑作物共済の共済目的の種類等につき桑の発芽期前の日を定めたときは、その地域及び畑作物共済の共済目的の種類等については、その農林水産大臣の定めた日)から収繭をするに至るまでの期間
第120条の18
畑作物共済には、第110条の2、第111条の2、第111条の3第2項、第111条の4、第111条の7、第120条の4、第120条の5及び第120条の10並びに商法第644条、第645条及び第649条の規定を準用する。この場合において、第111条の2第1項中「第84条第1項第3号に掲げる牛(十二歳を超える種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの」とあるのは「当該組合等が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としている第84条第1項第6号の農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営むもの」と、「当該家畜」とあるのは「当該農作物又は蚕繭」と、「家畜共済」とあるのは「畑作物共済」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第120条の18において準用する前項」と、第111条の3第2項中「家畜共済の」とあるのは「畑作物共済の」と、「家畜共済資格者」とあるのは「畑作物共済資格者」と、第111条の4中「家畜共済資格者から第111条」とあるのは「畑作物共済資格者から第120条の12第1項」と、第111条の7第1項及び第2項中「家畜共済」とあるのは「畑作物共済」と、同条第2項中「第111条の3第2項」とあるのは「第120条の18において準用する第111条の3第2項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第120条の18において準用する前2項」と、第120条の4中「第120条の2第1項」とあるのは「第120条の12第1項」と、「収穫共済又は樹体共済の」とあるのは「畑作物共済の」と、「当該収穫共済又は樹体共済」とあるのは「当該畑作物共済」と、「開始する時」とあるのは「開始する時(さとうきびを共済目的とする場合にあつては、農林水産大臣の定める日)」と、第120条の10中「果樹共済」とあるのは「畑作物共済」と、「第120条の2第1項」とあるのは「第120条の12第1項」と、「果実の加工」とあるのは「農作物に係る収穫物若しくは蚕繭の加工」と、「当該果実」とあるのは「当該収穫物又は蚕繭」と、「果実の数量又は品質(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)」とあるのは「収穫物又は蚕繭の数量」と読み替えるものとする。
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第5節 畑作物共済(第120条の12―第120条の18)/農業災害補償法