第6節 園芸施設共済(第120条の19―第120条の25)/農業災害補償法
(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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第6節 園芸施設共済
第120条の19
園芸施設共済の共済関係は、特定園芸施設ごとに、農業共済組合の組合員又は次条の園芸施設共済資格者が、その者が所有し又は管理する特定園芸施設を組合等の園芸施設共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
○2
前項の規定による承諾は、農業共済組合の組合員又は次条の園芸施設共済資格者が特定園芸施設の所有者であるときは、その者が所有する特定園芸施設(当該特定園芸施設のうちに、これが園芸施設共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される等園芸施設共済事業の適正円滑な運営を確保することができなくなるおそれがあるためこれにつき園芸施設共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当する特定園芸施設又は園芸施設共済に付した特定園芸施設があるときは、これらの特定園芸施設以外の特定園芸施設)のすべてについて同項の規定による申込みをしている場合でなければ、することができない。
第120条の20
共済事業を行う市町村で園芸施設共済を行うものとの間に園芸施設共済の共済関係を成立させることができる者は、次に掲げる要件のすべてを備えている者(農林水産省令の定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。以下園芸施設共済資格者という。)とする。
一
特定園芸施設を所有し又は管理する者で農業を営むものであること。
二
当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有すること。
第120条の20の2
農業共済組合の組合員又は園芸施設共済資格者は、その者に係る施設園芸の業務の規模その他施設園芸に関する条件が政令で定める基準に適合するときは、施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済について、農林水産省令の定めるところにより、当該組合等に対し、第84条第1項第7号の共済事故のうち病虫害を共済事故としない旨の申出をすることができる。
○2
前項の申出があつたときは、当該申出に係る園芸施設共済の共済関係においては、第84条第1項の規定にかかわらず、同項第7号の共済事故のうち病虫害を共済事故としないものとする。
第120条の21
園芸施設共済の共済責任期間は、組合等が組合員等から共済掛金の支払(定款等の定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から一年間とする。ただし、特別の事由があるときは、定款等で別段の定めをすることができる。
第120条の22
園芸施設共済の共済金額は、特定園芸施設等ごとに、共済価額に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、共済価額の百分の八十を超えない範囲内において、定款等の定めるところにより、農業共済組合の組合員又は園芸施設共済資格者が申し出た金額とする。
○2
前項の最低割合の基準は、農林水産大臣が定める。
○3
第1項の共済価額は、農林水産大臣が定める準則に従い、当該園芸施設共済の共済関係に係る特定園芸施設及び附帯施設の共済責任期間開始の時における価額を基礎とし、当該園芸施設共済の共済関係に係る施設内農作物の生産費を勘案して、組合等が定める金額とする。
第120条の23
園芸施設共済の共済掛金率は、農林水産省令で定める特定園芸施設の区分(以下施設区分という。)ごと及び園芸施設共済の共済目的等による種別(施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済とその他の園芸施設共済との別その他危険の程度を区分する要因となる事項により農林水産大臣が定める別をいう。以下同じ。)ごとに、園芸施設基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定める。
○2
前項の園芸施設基準共済掛金率は、施設区分ごと及び園芸施設共済の共済目的等による種別ごとに、農林水産省令で定める一定年間における地域別の被害率を基礎として、農林水産大臣が当該地域別に定める。
○3
組合等は、第1項の規定による共済掛金率に代えて、施設区分ごと、園芸施設共済の共済目的等による種別ごと及び前項の規定により農林水産大臣が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の園芸施設危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内で定款等で定めるものとし、その園芸施設危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各園芸施設危険段階基準共済掛金率の算術平均が第1項の園芸施設基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
○4
第1項の園芸施設基準共済掛金率は、三年ごとに一般に改定する。
第120条の24
組合等は、園芸施設共済については、特定園芸施設等ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超える場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○2
前項の損害の額は、農林水産省令の定めるところにより、定款等で定める方法によつて算定するものとする。
第120条の25
園芸施設共済には、第111条の2、第111条の3第2項、第111条の4、第111条の7、第120条の5及び第120条の10並びに商法第639条、第644条、第645条、第649条及び第667条の規定を準用する。この場合において、第111条の2第1項中「第84条第1項第3号に掲げる牛(十二歳を超える種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの」とあるのは「特定園芸施設を所有するもの」と、「当該家畜」とあるのは「その者が所有する特定園芸施設」と、「家畜共済」とあるのは「園芸施設共済」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第120条の25において準用する前項」と、第111条の3第2項中「家畜共済の」とあるのは「園芸施設共済の」と、「家畜共済資格者」とあるのは「園芸施設共済資格者」と、第111条の4中「家畜共済資格者から第111条」とあるのは「園芸施設共済資格者から第120条の19第1項」と、第111条の7第1項及び第2項中「家畜共済」とあるのは「園芸施設共済」と、同条第2項中「第111条の3第2項」とあるのは「第120条の25において準用する第111条の3第2項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第120条の25において準用する前2項」と、第120条の10中「果樹共済」とあるのは「園芸施設共済」と、「第120条の2第1項」とあるのは「第120条の19第1項」と、「これらの者からその生産した果実の加工若しくは販売の委託を受け又は当該果実の売渡しを受けたもの」とあるのは「これらの者に施設園芸用施設に係る資材の売渡しをしたもの又はこれらの者からその生産した施設内農作物に係る収穫物の加工若しくは販売の委託を受け若しくは当該収穫物の売渡しを受けたもの」と、「当該委託又は売渡し」とあるのは「これらの売渡し又は委託」と、「果実の数量又は品質(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)」とあるのは「資材又は収穫物の数量又は価格」と読み替えるものとする。
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