第7節 任意共済(第120条の26―第120条の28)/農業災害補償法


(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
 

    第7節 任意共済

第120条の26  農林水産大臣は、必要があると認めるときは、任意共済の共済金額について、その最高額を定めることができる。この場合には、任意共済の共済金額は、当該金額を超えてはならない。

第120条の27  任意共済には、第111条の4並びに商法第631条、第637条、第639条、第644条、第645条及び第649条の規定を準用する。

第120条の28  特定組合は、第83条の規定による共済事業のほか、総会の議決を経て、当該特定組合の区域内に住所を有する農業協同組合又は農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第84条第5項に掲げる損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。
○2  前項の事業には、第111条の4並びに商法第631条、第637条、第639条から第646条まで、第649条及び第662条の規定を準用する。

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第7節 任意共済(第120条の26―第120条の28)/農業災害補償法