第4章 農業共済組合連合会の保険事業(第121条―第132条の2)/農業災害補償法
(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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第4章 農業共済組合連合会の保険事業
第121条
農業共済組合連合会は、組合員たる組合等が第83条第1項第1号及び第3号に掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行う。
○2
農業共済組合連合会は、前項に規定する事業のほか、組合員たる組合等が第83条第1項第4号から第7号までに掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行うことができる。
第122条
農業共済組合連合会の組合員たる組合等と、その組合員又はその市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第15条第1項第1号に掲げる者若しくはその構成員のすべてが当該実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体との間に農作物共済の共済関係が存するときは、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、当該農業共済組合連合会と当該組合等との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
○2
農業共済組合連合会の組合員たる組合等と、その組合員又は家畜共済資格者、畑作物共済資格者若しくは園芸施設共済資格者との間に家畜共済、畑作物共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係が存するときは、当該農業共済組合連合会と当該組合等との間に当該共済関係につき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
○3
農業共済組合連合会の組合員たる組合等と、その組合員又は果樹共済資格者との間に果樹共済の共済関係が存するときは、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び農林水産大臣が定める収穫共済の区分(以下収穫共済区分という。)ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごとに、当該農業共済組合連合会と当該組合等との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
第123条
農業共済組合連合会の保険金額は、次の金額とする。
一
農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及びその組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
イ 総共済金額から、総共済金額に農作物通常標準被害率を乗じて得た金額(以下農作物通常責任共済金額という。)を差し引いて得た金額(以下農作物異常責任保険金額という。)
ロ 農作物通常責任共済金額に政令で定めるところにより農林水産大臣が定める割合(以下農作物通常責任保険歩合という。)を乗じて得た金額
二
家畜共済に係るものにあつては、その共済金額の百分の八十に相当する金額
二の二
果樹共済のうち収穫共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及びその組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
イ 総共済金額から、総共済金額に収穫通常標準被害率を乗じて得た金額(以下収穫通常責任共済金額という。)を差し引いて得た金額(以下収穫異常責任共済金額という。)の百分の九十に相当する金額
ロ 収穫異常責任共済金額からイの金額を差し引いて得た金額に政令で定めるところにより農林水産大臣が定める割合(以下収穫責任保険歩合という。)を乗じて得た金額
ハ 収穫通常責任共済金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
二の三
果樹共済のうち樹体共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと及びその組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
イ 総共済金額から、総共済金額に樹体通常標準被害率を乗じて得た金額(以下樹体通常責任共済金額という。)を差し引いて得た金額(以下樹体異常責任共済金額という。)の百分の九十に相当する金額
ロ 樹体異常責任共済金額からイの金額を差し引いて得た金額に政令で定めるところにより農林水産大臣が定める割合(以下樹体責任保険歩合という。)を乗じて得た金額
ハ 樹体通常責任共済金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
三
畑作物共済及び園芸施設共済に係るものにあつては、その共済金額の百分の九十に相当する金額
四
任意共済に係るものにあつては、その共済金額の百分の九十以上で定款で定める金額
○2
特別の事由があるときは、農業共済組合連合会は、農林水産省令で定めるところにより、定款で前項第2号及び第3号の金額に代わるべき金額を定めることができる。
第124条
農業共済組合連合会の農作物共済に係る保険料は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計したものとする。
一
総共済金額に農作物異常共済掛金標準率(第85条第4項(第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済に係る保険料については、農作物異常共済掛金標準率から、その率に農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率を差し引いて得た率)を乗じて得た金額
二
共済掛金(前号に規定する農作物共済に係る保険料については、第86条第2項の規定による減額後の共済掛金)の合計金額から前号に掲げる金額を差し引いて得た金額に農作物通常責任保険歩合を乗じて得た金額
○2
農業共済組合連合会の畑作物共済及び任意共済に係る保険料率は、共済掛金率と同率とする。
○3
農業共済組合連合会の家畜共済に係る保険料は、左の金額を合計したもの(第112条第2項但書の規定により定款等で別段の定めをした共済掛金期間に係るものにあつては、その合計したものに農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。
一
保険金額に、次条第1項第3号イの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第115条第1項第1号及び第2号の率を合計した率(同条第3項、第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)、次条第1項第3号ロの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第115条第1項第1号の率(同条第3項、第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
二
共済金額に第115条第1項第3号の率(同条第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故による損害に対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
○4
農業共済組合連合会の果樹共済に係る保険料は、収穫共済に係るものにあつては第1号、樹体共済に係るものにあつては第2号に掲げる金額とする。
一
共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
イ 総共済金額に収穫異常共済掛金標準率(その保険関係に係る共済関係に係る共済掛金率について第120条の7第2項の規定の適用があるときは、共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額(以下収穫異常共済掛金という。)の百分の九十に相当する金額
ロ 収穫異常共済掛金からイの金額を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
ハ 共済掛金の合計金額から収穫異常共済掛金を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
二
共済目的の種類ごと及び組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
イ 総共済金額に樹体異常共済掛金標準率を乗じて得た金額(以下樹体異常共済掛金という。)の百分の九十に相当する金額
ロ 樹体異常共済掛金からイの金額を差し引いて得た金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
ハ 共済掛金の合計金額から樹体異常共済掛金を差し引いて得た金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
○5
農業共済組合連合会の園芸施設共済に係る保険料は、保険金額に、第120条の23第1項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係にあつては同項の規定により定款等で定める共済掛金率に相当する率、同条第3項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係にあつては同項の規定により定款等で定める危険段階別の共済掛金率に相当する率を乗じて得た金額(第120条の21ただし書の規定により定款等で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その金額に農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。
第125条
農業共済組合連合会の支払うべき保険金は、次の金額とする。
一
農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合員たる組合等ごとに次の金額
イ 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額以下である場合にあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額に農作物通常責任保険歩合を乗じて得た金額
ロ 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超える場合にあつては、その超える部分の金額(以下農作物異常部分保険金という。)と農作物通常責任共済金額に農作物通常責任保険歩合を乗じて得た金額とを合計して得た金額
二
削除
三
家畜共済に係るものにあつては、イ又はロの金額
イ 家畜異常事故
に該当しない共済事故により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金の百分の八十に相当する金額、家畜異常事故により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金に相当する金額
ロ 死亡又は廃用(これらのうち家畜異常事故に該当するものを除く。)により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金の百分の八十に相当する金額、疾病(家畜異常事故に該当するものを除く。第3項において同じ。)又は傷害により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金のうち農林水産省令で定めるところにより当該共済事故による損害で診療技術料等以外のものに応じて算定される金額の百分の八十に相当する金額、家畜異常事故により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金に相当する金額
三の二
果樹共済のうち収穫共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び組合員たる組合等ごとに次の金額
イ 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が収穫通常責任共済金額以下である場合にあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
ロ 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が収穫通常責任共済金額を超える場合にあつては、次の金額を合計して得た金額
(1) その超える部分の金額の百分の九十に相当する金額
(2) その超える部分の金額から(1)の金額を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
(3) 収穫通常責任共済金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
三の三
果樹共済のうち樹体共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと及び組合員たる組合等ごとに次の金額
イ 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が樹体通常責任共済金額以下である場合にあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
ロ 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が樹体通常責任共済金額を超える場合にあつては、次の金額を合計して得た金額
(1) その超える部分の金額の百分の九十に相当する金額
(2) その超える部分の金額から(1)の金額を差し引いて得た金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
(3) 樹体通常責任共済金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
四
畑作物共済及び園芸施設共済に係るものにあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金の百分の九十に相当する金額
五
任意共済に係るものにあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金に、共済金額に対する保険金額の割合を乗じて得た金額
○2
家畜共済に係る保険関係において、農業共済組合連合会が支払うべき保険金の額を前項第3号イの金額又は同号ロの金額のどちらの額とするかは、当該農業共済組合連合会とその組合員たる当該組合等とが、その保険関係の成立の時までに協議して定めるものとし、その時までにその協議がととのわないときは、同号ロの金額をもつて当該農業共済組合連合会の支払うべき保険金の額とする。
○3
第1項第3号ロの金額の保険金を支払う保険関係において農業共済組合連合会が支払うべき保険金(疾病又は傷害により支払うものに限る。)には、第116条第1項但書の規定を準用する。この場合において、同項但書中「組合員等」とあるのは、「組合員たる組合等の組合員等」と読み替えるものとする。
○4
第1項第3号の金額(家畜異常事故に係るものを除く。)及び同項第4号の金額には、第123条第2項の規定を準用する。
第126条
家畜共済に付した家畜につき疾病又は傷害の共済事故が発生した場合において、農業共済組合連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該共済責任を負担する組合等は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において共済金を支払つたものとみなす。
○2
前項の場合には、農業共済組合連合会は、同項の額の限度において保険金を当該組合等に支払つたものとみなす。
第127条
農業共済組合連合会の組合員は、農林水産省令の定めるところにより定期に、定款の定めるところにより、農業共済組合連合会に対し、当該組合員たる組合等とその組合員等との間に存する共済関係に関し必要な事項を通知しなければならない。
○2
前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは、農業共済組合連合会の組合員は、定款の定めるところにより、遅滞なくこれを農業共済組合連合会に通知しなければならない。
第128条
農業共済組合連合会の組合員は、第94条第1項の管理その他損害防止について指導しなければならない。
第129条
左の場合には、農業共済組合連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責を免れることができる。
一
組合員が法令又は定款等に違反して共済金を支払つたとき。
二
組合員が損害額を不当に認定して共済金を支払つたとき。
三
組合員が定款等に違反して共済関係を成立させ、又は消滅させなかつたとき。
四
組合員が第127条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失に因つて不実の通知をしたとき。
五
組合員が正当な理由がないのに保険料の払込を遅滞したとき。
六
組合員が前条の規定による指導を怠つたとき。
七
組合員が第132条第1項において準用する第95条の規定による指示に従わなかつたとき。
八
組合員が第132条第1項において準用する第98条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失に因つて不実の通知をしたとき。
第130条
農業共済組合連合会は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
第131条
農業共済組合連合会の組合員が保険に関する事項について当該農業共済組合連合会に対して訴を提起するには、都道府県農業共済保険審査会の審査を経なければならない。
○2
前項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
第132条
農業共済組合連合会の保険事業には、第87条第1項及び第2項、第87条の2第1項、第6項及び第7項、第88条から第91条まで、第95条から第98条の2まで、第99条第4項、第100条から第102条まで並びに第110条の2並びに商法第642条、第643条、第646条、第649条及び第662条の規定を準用する。この場合において、第110条の2中「当該組合等の損害評価会」とあるのは、「当該農業共済組合連合会の損害評価会」と読み替えるものとする。
○2
農業共済組合連合会の果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に係る保険事業には、第92条の規定を準用する。
第132条の2
農業共済組合連合会は、第121条の規定による保険事業のほか、総会の議決を経て、所属農業共済組合、当該農業共済組合連合会の組合員たる共済事業を行う市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第15条第1項第1号に掲げる者(第104条第5項の条例で定める者を除く。)、その構成員のすべてが当該実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体、家畜共済資格者、果樹共済資格者、畑作物共済資格者若しくは園芸施設共済資格者又は当該農業共済組合連合会の区域内に住所を有する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第84条第5項に掲げる損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。
○2
前項の事業には、第111条の4並びに商法第631条、第637条、第639条から第646条まで、第649条及び第662条の規定を準用する。
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