第1節 再保険事業(第133条―第141条の2)/農業災害補償法
(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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第1節 再保険事業
第133条
政府は、農業共済組合連合会が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に係る保険事業によつてその組合員に対して負う保険責任を再保険するものとする。
第134条
農業共済組合連合会とその組合員との間に農作物共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
○2
農業共済組合連合会とその組合員との間に家畜共済、果樹共済又は園芸施設共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、政府と当該農業共済組合連合会との間に当該保険関係につき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
○3
農業共済組合連合会とその組合員との間に畑作物共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、農林水産大臣が都道府県の区域ごとに定める畑作物共済の共済目的の区分(以下畑作物共済再保険区分という。)ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
○4
農業共済組合連合会とその組合員との間に園芸施設共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、第2項に規定するもののほか、当該農業共済組合連合会の事業年度ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
第135条
政府の再保険金額は、次の金額とする。
一
農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとの農作物異常責任保険金額の合計額(以下連合会異常責任保険金額という。)から、その金額に農林水産大臣が定める異常標準被害率(以下農作物異常標準被害率という。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額
二
削除
三
家畜共済に係るものにあつては、その保険金額に百分の九十の範囲内において農林水産大臣の定める割合を乗じて得た金額
四
果樹共済のうち、収穫共済に係るものにあつてはイの金額、樹体共済に係るものにあつてはロの金額
イ 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、収穫異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額
ロ 共済目的の種類ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、樹体異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額
五
畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総保険金額から、総保険金額に農林水産大臣が定める通常標準被害率(以下畑作物通常標準被害率という。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
六
園芸施設共済に係るもののうち、前条第2項に規定する再保険関係に係るものにあつてはイの金額、同条第4項に規定する再保険関係に係るものにあつてはロの金額
イ その保険金額から、保険金額に農業共済組合連合会の園芸施設共済に係る保険事業の保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
ロ 農業共済組合連合会ごと及びその事業年度ごとに、当該事業年度内に共済責任期間の全部又は一部が含まれる共済関係に係る保険関係に係るイの保険金額にイの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額の合計額から、当該事業年度内に経過した共済責任期間に対する保険金額として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の合計額(以下経過総保険金額という。)に農林水産大臣が定める通常標準被害率(以下園芸施設通常標準被害率という。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
第136条
政府の農作物共済に係る再保険料は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その連合会異常責任保険金額に農作物再保険料率(第85条第4項(第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済に係る再保険料については、農作物再保険料率から、その率に病虫害に対応する部分の割合として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率を差し引いて得た率)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
○2
前項の農作物再保険料率は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、異常部分被害率のうち、農作物異常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、農林水産大臣が定める。
○3
政府の家畜共済に係る再保険料は、左の金額を合計したもの(第112条第2項但書の規定により定款等で別段の定めをした共済掛金期間に係るものにあつては、その合計したものに第124条第3項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。
一
再保険金額に、第125条第1項第3号イの金額の保険金を支払う保険関係に係る再保険関係にあつては第115条第1項第1号及び第2号の率を合計した率(同条第3項、第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)、第125条第1項第3号ロの金額の保険金を支払う保険関係に係る再保険関係にあつては第115条第1項第1号の率(同条第3項、第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
二
共済金額に第115条第1項第3号の率(同条第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係については、家畜異常事故による損害に対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
○4
政府の果樹共済に係る再保険料は、収穫共済に係るものにあつては第1号、樹体共済に係るものにあつては第2号に掲げる金額とする。
一
共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、収穫異常共済掛金の百分の九十に相当する金額
二
共済目的の種類ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、樹体異常共済掛金の百分の九十に相当する金額
○5
政府の畑作物共済に係る再保険料は、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総保険金額に畑作物再保険料基礎率を乗じて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。
○6
前項の畑作物再保険料基礎率は、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率のうち、畑作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、農林水産大臣が定める。
○7
政府の園芸施設共済に係る再保険料は、第134条第2項に規定する再保険関係に係るものにあつては第1号の金額、同条第4項に規定する再保険関係に係るものにあつては第2号の金額とする。
一
保険金額に園芸施設再保険料基礎率甲を乗じて得た金額の百分の九十五に相当する金額(第120条の21ただし書の規定により定款等で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その金額に第124条第5項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)
二
経過総保険金額に園芸施設再保険料基礎率乙を乗じて得た金額の百分の九十五に相当する金額
○8
前項第1号の園芸施設再保険料基礎率甲は、特定園芸施設等の共済事故による損害のうち共済金額に前条第6号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を超えるもののその超える部分に対応するものとして、施設区分ごと及び園芸施設共済の共済目的等による種別ごとに、農林水産省令で定める一定年間における地域別の被害率を基礎として、農林水産大臣が当該地域別に定める。
○9
第7項第2号の園芸施設再保険料基礎率乙は、農業共済組合連合会ごとに、農林水産省令で定める一定年間における各年度の連合会責任被害率(農業共済組合連合会が支払うべき保険金の額(その金額が保険金額に前条第6号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を超える場合にあつては、保険金額に同号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額)の合計額を経過総保険金額で除して得た率をいう。)のうち、園芸施設通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、農林水産大臣が定める。
第137条
政府の支払うべき再保険金は、次の金額とする。
一
農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとの農作物異常部分保険金を合計して得た金額から、当該農作物に係る連合会異常責任保険金額に農作物異常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額
二
削除
三
家畜共済に係るもののうち、家畜異常事故に該当しない共済事故により支払うものにあつては農業共済組合連合会が支払うべき保険金に再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額、家畜異常事故により支払うものにあつては農業共済組合連合会が支払うべき保険金に相当する金額
四
果樹共済のうち、収穫共済に係るものにあつてはイの金額、樹体共済に係るものにあつてはロの金額
イ 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、その組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額から、当該果樹に係る収穫通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額(特定収穫共済にあつては、その金額が農林水産大臣が定める金額を超えるときは、農林水産大臣が定める金額)
ロ 共済目的の種類ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、その組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額から、当該果樹に係る樹体通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額
五
畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、農業共済組合連合会が支払うべき保険金の総額から、畑作物共済再保険区分に係る総保険金額に畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
六
園芸施設共済に係るもののうち、第134条第2項に規定する再保険関係に係るものにあつてはイの金額、同条第4項に規定する再保険関係に係るものにあつてはロの金額
イ 農業共済組合連合会が支払うべき保険金の額から、保険金額に第135条第6号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
ロ 農業共済組合連合会ごと及びその事業年度ごとに、農業共済組合連合会が支払うべき保険金の額(その金額が保険金額に第135条第6号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を超える場合にあつては、保険金額に同号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額)の合計額から、経過総保険金額に園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
第137条の2
政府は、農業共済組合連合会が定款の定めるところによりその組合員から保険料を分割して徴収するときは、農林水産省令の定めるところにより、当該農業共済組合連合会の支払うべき再保険料を分割して支払わせることができる。
第138条
農業共済組合連合会は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該農業共済組合連合会とその組合員との間に存する保険関係に関し必要な事項を通知しなければならない。
○2
前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは、農業共済組合連合会は、農林水産省令の定めるところにより、これを農林水産大臣に通知しなければならない。
第139条
農業共済組合連合会は、保険金の支払をすべき原因が発生したと認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なくその旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
第140条
次に掲げる場合には、政府は、農林水産省令の定めるところにより、再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。
一
農業共済組合連合会が法令又は定款に違反して保険金を支払つたとき。
二
農業共済組合連合会が損害額を不当に認定して保険金を支払つたとき。
三
農業共済組合連合会が正当な理由がないのに再保険料の払込みを遅滞したとき。
四
農業共済組合連合会が第138条又は前条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
第141条
農業共済組合連合会が再保険に関する事項について政府に対して訴えを提起するには、農林漁業保険審査会の審査を経なければならない。
○2
前項の場合には、第131条第2項の規定を準用する。
第141条の2
政府の再保険事業には、第87条の2第6項及び第88条乃至第90条並びに商法第642条、第643条、第646条及び第662条の規定を準用する。この場合において、第87条の2第6項中「第1項の規定による督促」とあるのは、「再保険料の納入の督促」と読み替えるものとする。
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