第2節 保険事業(第141条の3―第142条)/農業災害補償法


(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
 

    第2節 保険事業

第141条の3  政府は、特定組合が第83条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる共済事業によつてその組合員に対して負う共済責任を保険するものとする。

第141条の4  特定組合とその組合員との間に農作物共済の共済関係が存するときは、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
○2  特定組合とその組合員との間に家畜共済又は園芸施設共済の共済関係が存するときは、政府と当該特定組合との間に当該共済関係につき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
○3  特定組合とその組合員との間に果樹共済の共済関係が存するときは、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び収穫共済区分ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
○4  特定組合とその組合員との間に畑作物共済の共済関係が存するときは、農林水産大臣が都道府県の区域ごとに定める畑作物共済の共済目的の区分(以下畑作物共済保険区分という。)ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
○5  特定組合とその組合員との間に園芸施設共済の共済関係が存するときは、第2項に規定するもののほか、当該特定組合の事業年度ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

第141条の5  政府の保険金額は、次の金額とする。
 農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び特定組合ごとに、その総共済金額から、総共済金額に農作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額
 家畜共済に係るものにあつては、その共済金額の百分の五十に相当する金額
 果樹共済のうち、収穫共済に係るものにあつてはイの金額、樹体共済に係るものにあつてはロの金額
 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び特定組合ごとに、収穫異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額
 共済目的の種類ごと及び特定組合ごとに、樹体異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額
 畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済保険区分ごと及び特定組合ごとに、その総共済金額から、総共済金額に畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
 園芸施設共済に係るもののうち、前条第2項に規定する保険関係に係るものにあつてはイの金額、同条第5項に規定する保険関係に係るものにあつてはロの金額
 その共済金額から、共済金額に特定組合の園芸施設共済に係る共済事業の共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
 特定組合ごと及びその事業年度ごとに、当該事業年度内に共済責任期間の全部又は一部が含まれる共済関係に係るイの共済金額にイの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額の合計額から、当該事業年度内に経過した共済責任期間に対する共済金額として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の合計額(以下経過総共済金額という。)に園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額

第141条の6  政府の農作物共済に係る保険料は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び特定組合ごとに、その総共済金額に農作物異常共済掛金標準率(第85条第4項(第85条の7に おいて準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済に係る保険料については、農作物異常共済掛金標準率から、その率に病虫害に対応する部分の割合として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率を差し引いて得た率)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
○2  政府の家畜共済に係る保険料は、次の金額を合計したもの(第112条第2項ただし書の規定により定款で別段の定めをした共済掛金期間に係るものにあつては、その合計したものに第124条第3項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。
 保険金額に、次条第1項第2号イの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第115条第1項第1号及び第2号の率を合計した率(同条第3項、第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして農林水産省令で定めるところにより算定される率)、次条第1項第2号ロの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第115条第1項第1号の率(同条第3項、第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして農林水産省令で定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
 共済金額に第115条第1項第3号の率(同条第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故による損害に対応するものとして農林水産省令で定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
○3  政府の果樹共済に係る保険料は、収穫共済に係るものにあつては第1号、樹体共済に係るものにあつては第2号に掲げる金額とする。
 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び特定組合ごとに、収穫異常共済掛金の百分の九十に相当する金額
 共済目的の種類ごと及び特定組合ごとに、樹体異常共済掛金の百分の九十に相当する金額
○4  政府の畑作物共済に係る保険料は、畑作物共済保険区分ごと及び特定組合ごとに、その総共済金額に畑作物保険料基礎率を乗じて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。
○5  前項の畑作物保険料基礎率は、畑作物共済保険区分ごと及び特定組合ごとに、農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率のうち、畑作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、農林水産大臣が定める。
○6  政府の園芸施設共済に係る保険料は、第141条の4第2項に規定する保険関係に係るものにあつては第1号の金額、同条第5項に規定する保険関係に係るものにあつては第2号の金額とする。
 共済金額に園芸施設保険料基礎率甲を乗じて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額(第120条の21ただし書の規定により定款で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その金額に第124条第5項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)
 経過総共済金額に園芸施設保険料基礎率乙を乗じて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
○7  前項第1号の園芸施設保険料基礎率甲は、特定園芸施設等の共済事故による損害のうち共済金額に前条第5号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を超えるもののその超える部分に対応するものとして、施設区分ごと及び園芸施設共済の共済目的等による種別ごとに、農林水産省令で定める一定年間における地域別の被害率を基礎として、農林水産大臣が当該地域別に定める。
○8  第6項第2号の園芸施設保険料基礎率乙は、特定組合ごとに、農林水産省令で定める一定年間における各年度の特定組合責任被害率(特定組合が支払うべき共済金の額(その金額が共済金額に前条第5号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を超える場合にあつては、共済金額に同号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額)の合計額を経過総共済金額で除して得た率をいう。)のうち、園芸施設通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、農林水産大臣が定める。

第141条の7  政府の支払うべき保険金は、次の金額とする。
 農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び特定組合ごとに、特定組合が支払うべき共済金の総額から、当該農作物に係る総共済金額に農作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額
 家畜共済に係るものにあつては、イ又はロの金額
 家畜異常事故に該当しない共済事故により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金の百分の五十に相当する金額、家畜異常事故により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金に相当する金額
 死亡又は廃用(これらのうち家畜異常事故に該当するものを除く。)により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金の百分の五十に相当する金額、疾病(家畜異常事故に該当するものを除く。第3項において同じ。)又は傷害により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金のうち農林水産省令で定めるところにより当該共済事故による損害で診療技術料等以外のものに応じて算定される金額の百分の五十に相当する金額、家畜異常事故により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金に相当する金額
 果樹共済のうち、収穫共済に係るものにあつてはイの金額、樹体共済に係るものにあつてはロの金額
 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び特定組合ごとに、特定組合が支払うべき共済金の総額から、当該果樹に係る収穫通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額(特定収穫共済にあつては、その金額が農林水産大臣が定める金額を超えるときは、農林水産大臣が定める金額)
 共済目的の種類ごと及び特定組合ごとに、特定組合が支払うべき共済金の総額から、当該果樹に係る樹体通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額
 畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済保険区分ごと及び特定組合ごとに、特定組合が支払うべき共済金の総額から、畑作物共済保険区分に係る総共済金額に畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
 園芸施設共済に係るもののうち、第141条の4第2項に規定する保険関係に係るものにあつてはイの金額、同条第5項に規定する保険関係に係るものにあつてはロの金額
 特定組合が支払うべき共済金の額から、共済金額に第141条の5第5号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
 特定組合ごと及びその事業年度ごとに、特定組合が支払うべき共済金の額(その金額が共済金額に第141条の5第5号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を超える場合にあつては、共済金額に同号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額)の合計額から、経過総共済金額に園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
○2  家畜共済に係る保険関係において、政府が支払うべき保険金の額を前項第2号イの金額又は同号ロの金額のどちらの額とするかは、特定組合がその保険関係の成立の時までに定めるものとする。
○3  第1項第2号ロの金額の保険金を支払う保険関係において政府が支払うべき保険金(疾病又は傷害により支払うものに限る。)には、第116条第1項ただし書の規定を準用する。

第142条  政府の保険事業には、第129条第3号及び第137条の2から第141条の2までの規定を準用する。この場合において、第129条第3号中「組合員」とあるのは「特定組合」と、「定款等」とあるのは「定款」と、第137条の2から第141条の2までの規定中「農業共済組合連合会」とあるのは「特定組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「再保険料」とあ るのは「保険料」と、「保険関係」とあるのは「共済関係」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「再保険金」とあるのは「保険金」と、「再保険に関する事項」とあるのは「保険に関する事項」と、「再保険事業」とあるのは「保険事業」と読み替えるものとする。

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