第5章の2 監督(第142条の2―第142条の7)/農業災害補償法


(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
 

   第5章の2 監督

第142条の2  行政庁は、組合等又は農業共済組合連合会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等を守つているかどうかを知るために必要があるときは、組合等若しくは農業共済組合連合会からその業務若しくは会計(共済事業を行う市町村にあつては、当該共済事業に係る業務若しくは会計。以下この条及び次条において同じ。)に関し必要な報告を徴し、又は組合等若しくは農業共済組合連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。

第142条の3  行政庁は、組合等又は農業共済組合連合会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

第142条の4  組合員が、総組合員の二十分の一以上の同意を得て、行政庁に対し、農業共済団体の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反する疑があることを理由として当該農業共済団体の検査を行うべき旨を請求したときは、当該行政庁は、当該農業共済団体の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

第142条の5  行政庁は、第142条の2の規定により報告を徴し、又は前3条の規定により検査を行つた場合において、農業共済団体の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、当該農業共済団体に対し、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
○2  行政庁は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業又は保険事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、農業共済団体に対し、これらの事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。

第142条の5の2  都道府県知事は、第142条の2の規定により報告を徴し、又は同条若しくは第142条の3の規定により検査を行つた場合において、共済事業を行う市町村の当該共済事業に係る業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は共済事業の実施に関する条例に違反すると認めるときは、当該市町村に対し、必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
○2  都道府県知事は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、共済事業を行う市町村に対し、当該事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な指示をすることができる。

第142条の6  農業共済団体が第142条の5の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
○2  農業共済団体が前項の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該命令に係る役員を解任することができる。
○3  農業共済団体が第142条の5の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体の解散を命ずることができる。

第142条の7  行政庁は、組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選の決定の日から一箇月以内に当該決議又は選挙若しくは当選の取消を請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

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