第5章の3 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務(第142条の8―第142条の14)/農業災害補償法
(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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第5章の3 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務
第142条の8
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業共済組合連合会が行う保険事業及び組合等が行う共済事業の健全な運営に資するため、これらの事業に係る保険金又は共済金の支払に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務を行う。
一
農業共済組合連合会又は組合等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金又は共済金の支払に関して必要とする資金の貸付け
二
農業共済組合連合会又は組合等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金又は共済金の支払に関して金融機関に対し負担する債務の保証
三
前2号の業務に附帯する業務
○2
信用基金は、前項の規定により行う業務に必要な資金に充てるため、農業共済組合連合会又は組合等から金銭の寄託を引き受けることができる。
第142条の9
信用基金は、業務方法書で定めるところにより、前条の規定により行う業務(以下「農業災害補償関係業務」という。)の一部を、農林中央金庫、農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の業務を併せ行う農業協同組合連合会その他農林水産大臣の指定する金融機関に委託することができる。
○2
信用基金は、業務方法書で定めるところにより、組合等に係る資金の貸付け又は債務の保証の業務の一部を当該組合等の所属する農業共済組合連合会に委託することができる。
○3
第1項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
○4
農業共済組合連合会は、第121条の規定による保険事業及び第132条の2第1項の規定による共済事業のほか、第2項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
第142条の10
農業共済組合連合会又は組合等は、信用基金から貸付けを受けた資金又は信用基金の保証に係る借入金を農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金又は共済金の支払以外の目的に使用してはならない。
○2
農業共済組合連合会又は組合等が前項の規定に違反して同項の資金又は借入金を他の目的に使用したときは、信用基金は、業務方法書で定めるところにより、当該農業共済組合連合会又は組合等に対し、貸付金の弁済期前の償還、違約金の納付その他必要な措置を請求することができる。
第142条の11
信用基金は、農業災害補償関係業務に係る経理については、農業災害補償関係勘定を設けて、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
第142条の12
信用基金は、農業災害補償関係業務に関して、農業災害補償関係資金を設け、政府、農業共済組合連合会及び特定組合が当該農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する額をもつてこれに充てなければならない。
○2
農業共済組合連合会及び特定組合は、前項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、信用基金に出資することができる。
○3
第1項の農業災害補償関係資金に係る持分については、農業共済組合連合会又は特定組合でなければ、その譲渡しを受けることができない。
第142条の13
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第142条の9第1項の指定をしようとするとき。
二
農業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第128号)第16条第1項の承認をしようとするとき。
第142条の14
農業災害補償関係業務については、独立行政法人農林漁業信用基金法第5条第6項、第22条第2項及び第23条第1項中「第15条各号に掲げる業務」とあるのは「第15条各号に掲げる業務及び農業災害補償関係業務」と、同法第16条第1項中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各号に掲げる業務及び農業災害補償関係業務」と、同法第20条第1項中「又は中小漁業融資保証法」とあるのは「、中小漁業融資保証法又は農業災害補償法」とする。
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