第6章 補則(第143条―第145条の3)/農業災害補償法
(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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第6章 補則
第143条
組合等及び農業共済組合連合会に、損害評価会を置く。
○2
損害評価会は、定款等の定めるところにより、共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議する。
○3
損害評価会は、前項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、定款等の定めるところにより当該農業共済団体の理事又は共済事業を行う市町村の長が選任した委員をもつて組織する。
○4
前3項に規定するものの外、損害評価会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第143条の2
都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置く。
○2
都道府県農業共済保険審査会は、第131条第1項の規定によりその権限に属させた事項を処理するほか、都道府県知事の諮問に応じて次の事項を調査審議する。
一
農業災害の発生、予防及び防止に関する事項
二
共済掛金、共済金額、保険料及び保険金額(政府と特定組合との間に存する保険関係に係るものを除く。)の適正化に関する事項
三
その他この法律の運用に関する重要事項
○3
前2項に規定するもののほか、都道府県農業共済保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
第144条
農林水産省に農林漁業保険審査会を置く。
○2
農林漁業保険審査会は、第141条第1項(第142条において準用する場合を含む。)、森林国営保険法(昭和十二年法律第25号)第22条第1項、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第28号)第138条の22第1項及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第158号)第147条の13第2項の規定によりその権限に属させた事項を処理する。
○3
前2項に規定するもののほか、農林漁業保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
第145条
農業共済組合連合会は、第121条第2項の規定により行なう事業(果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に係る保険事業を除く。)によつてその組合員に対して負う責任及び第132条の2第1項の規定により行なう事業によつて同項に規定する者に対して負う責任を農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行なう農業協同組合連合会(全国の区域をその地区とするものに限る。)の共済に付することができる。
○2
前項の規定は、特定組合が行う第83条第1項第7号に掲げる共済事業及び第120条の28第1項の規定により特定組合が行う事業について準用する。
第145条の2
第2章及び第5章の2の規定中「行政庁」とあるのは、第53条及び第53条の2第1項の場合並びに「法令に基づいてする行政庁の処分」とある場合を除いて、組合等については都道府県知事、農業共済組合連合会については農林水産大臣とする。
第145条の3
この法律(第85条第4項及び第11項(これらの規定を第85条の7において準用する場合を含む。)、第106条第2項、第120条の6第2項及び第3項、第120条の14第2項、第131条第1項並びに第143条の2第2項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
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