第7章 罰則(第146条―第148条)/農業災害補償法


(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
 

   第7章 罰則

第146条  第142条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条、第142条の3若しくは第142条の4の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二十万円以下の罰金に処する。
○2  農業共済団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその農業共済団体の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その農業共済団体に対しても同項の刑を科する。

第147条  次の場合には、農業共済団体の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により行政庁の認可を受けなければならない場合にその認可を受けなかつたとき。
 この法律による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
 農業共済団体が法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
 第33条の規定に違反したとき。
 第35条第1項、第36条第1項又は第37条の規定に違反したとき。
 第39条第1項若しくは第40条第1項の規定に違反して書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのに第39条第2項若しくは第40条第2項の規定による閲覧を拒んだとき。
 第41条第4項(第45条の2第4項において準用する場合を含む。)又は第42条の3第4項の規定に違反したとき。
 第49条又は第50条第2項の規定に違反して農業共済組合の合併をしたとき。
 第55条又は第57条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
 第56条の規定に違反して農業共済団体の財産を分配したとき。
十一  第91条(第132条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一の二  第99条の2第1項又は第130条の規定に違反したとき。
十二  第100条(第132条第1項において準用する場合を含む。)又は第101条(第132条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十三  第142条の5の規定による命令に従わなかつたとき。
十四  民法第79条の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十五  民法第79条又は同法第81条に規定する公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。
十六  民法第81条第1項の規定に違反して破産宣告の請求を怠つたとき。
十七  法令又は定款に違反して剰余金を処分し、又は共済金額を削減したとき。

第148条  第4条第2項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。


農業災害補償法(農災法)に戻る
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る

第7章 罰則(第146条―第148条)/農業災害補償法