附則/農業災害補償法
(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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附 則 抄
第149条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第150条の2
次の耕地に該当する耕地(以下新規開田地等という。)において行なう水稲の耕作は、第15条第1項第1号及び第16条第1項ただし書の規定の適用については、米穀の需給事情にかんがみ、当分の間、その耕作を行なう者の水稲の耕作の業務に含まれないものとする。ただし、都道府県知事が、その耕地の造成の経緯その他の事情に照らしその者が当該耕地を水稲の耕作の目的に供することにつき省令で定めるやむをえない事由が存するものと認めて指定した新規開田地等において行なう水稲の耕作については、この限りでない。
一
農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第79号)の施行の日以後にその造成が完了した耕地
二
農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律の施行の際現に耕地である土地であつて、その施行の日の前省令で定める一定年間において水稲の耕作が行なわれたことのないもの
○2
第104条又は第104条の2第3項の場合において、これらの規定により組合等との間に農作物共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする耕作に係る水稲のうちに新規開田地等(前項ただし書の規定により都道府県知事が指定したものを除く。以下この項において同じ。)において耕作されるものがあり、又はその者の業務とする耕作に係る水稲のすべてが新規開田地等において耕作されるものであるときは、当該水稲については、米穀の需給事情にかんがみ、当分の間、その者と当該組合等との間に農作物共済の共済関係は、存しないものとする。
第150条の3
国庫は、当分の間、家畜共済の共済目的たる家畜の共済事故による損害を防止し、この法律の規定による共済事業、保険事業及び再保険事業の収支の安定を図るため、毎会計年度予算の範囲内において、政令の定めるところにより、主務大臣の定める特定の疾病による家畜の損害につき第95条の規定による指示をした特定組合及び第132条第1項において準用する第95条の規定による指示をした農業共済組合連合会に対し、これらの規定により負担する費用の一部に相当する金額の交付金を交付することができる。
○2
前項の交付金の交付を受けようとする特定組合及び農業共済組合連合会は、省令の定めるところにより、当該指示に係る処置の内容及び家畜の頭数に関する計画を定め、これにつき主務大臣の承認を得なければならない。
○3
第1項の交付金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。
第150条の3の2
農作物共済のうち、政令で指定するその共済目的の種類(主務大臣が特定の地域における特定の共済目的の種類につき、第106条第1項第1号の規定により定められた区分の一又は二以上のものを指定したときは、当該指定に係る区分を除く。以下第150条の3の4までにおいて同じ。)ごとに、その地域内に住所を有する者及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する農作物共済資格団体が栽培する当該共済目的の種類たる農作物に係る収穫量の相当部分につき省令で定めるところによりその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして第106条第2項の地域以外の地域のうちから主務大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域 に含む組合等と当該地域内に住所を有する農業共済組合の組合員若しくは農作物共済資格者又はその構成員のすべてがその地域内に住所を有する農作物共済資格団体(省令で定める者に限る。次条において同じ。)との間に成立する農作物共済の共済関係に係るものにおける当該共済目的の種類については、当分の間、風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少を農作物共済の共済事故とするものとする。
○2
前項の規定による地域の指定は、組合等の申請に基づいてするものとする。
○3
組合等は、前項の申請をするには、あらかじめ総会(共済事業を行う市町村にあつては、議会)の議決を経なければならない。
○4
前項の総会の議決には、第44条の2の規定を準用する。
第150条の3の3
前条第1項に規定する生産金額の減少を共済事故とする農作物共済の共済金額は、第106条第1項の規定にかかわらず、共済目的の種類ごと及び農業共済組合の組合員又は農作物共済資格者ごとに、その者が、定款等で定めるところにより、基準生産金額に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、基準生産金額の百分の九十に相当する金額(以下特定農作物共済限度額という。)を超えない範囲内において、申し出た金額とする。
○2
前項の基準生産金額は、共済目的の種類ごと及び農業共済組合の組合員又は農作物共済資格者ごとに、主務大臣の定める準則に従い、その者が過去一定年間において収穫した当該共済目的の種類に係る農作物の生産金額(当該農作物に係る収入金額で省令で定めるものを含む。次条において同じ。)を基礎として、組合等が定める金額とする。
○3
第1項の最低割合の基準は、主務大臣が定める。
第150条の3の4
組合等は、前条第1項に規定する農作物共済については、第109条第1項及び第2項の規定にかかわらず、共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、第150条の3の2第1項に規定する農作物の減収又は品質の低下(省令で定めるものに限る。)がある場合において、第98条の2の準則に従い認定された当該組合員等の当該共済目的の種類に係るその年産の農作物の生産金額がその特定農作物共済限度額に達しないときに、その特定農作物共済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額に、共済金額の特定農作物共済限度額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
第150条の3の5
第150条の3の3第1項に規定する農作物共済についての第12条第1項から第3項まで、第84条第1項第1号、第85条第4項、第107条第1項、第2項及び第4項、第137条第1号並びに第141条の7第1項第1号の規定の適用については、第12条第1項中「第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「第150条の3の2第1項の政令で指定する共済目的の種類(同項の規定による指定に係る区分を除く。以下特定農作物共済の共済目的の種類という。)」と、同条第2項及び第3項中「第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定農作物共済の共済目的の種類」と、第84条第1項第1号中「鳥獣害」とあるのは「鳥獣害による農作物の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少」と、第85条第4項中「見込みがあるものとして」とあるのは「見込みがあるものとして第150条の3の2第1項の規定により主務大臣が指定する地域以外の地域のうちから」と、第107条第1項、第2項及び第4項中「農作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定農作物共済の共済目的の種類」と、第137条第1号及び第141条の7第1項第1号中「差し引いて得た金額」とあるのは、「差し引いて得た金額(その金額が主務大臣が定める金額を超える場合にあつては、その主務大臣が定める金額)」とする。
○2
第150条の3の3第1項に規定する農作物共済については、第120条の10の規定を準用する。この場合において、第120条の10中「果樹共済」とあるのは「第150条の3の3第1項に規定する農作物共済」と、「第120条の2第1項の規定による申込み」とあるのは「第104条の2第1項若しくは第2項の規定による申出」と、「果実の加工」とあるのは「農作物に係る収穫物の加工」と、「当該果実」とあるのは「当該収穫物」と、「果実の数量又は品質(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)」とあるのは「収穫物の数量、品質又は価格」と読み替えるものとする。
第150条の3の6
第106条第1項の政令で指定する共済目的の種類のうち政令で定めるものに係る過去の共済事故の発生状況、当該政令で定める共済目的の種類に係る農作物共済の収支の状況等が主務大臣の定める基準に適合する組合等は、当該政令で定める共済目的の種類に係る第109条第1項又は第2項に規定する農作物共済について、当分の間、同条第1項又は第2項の規定にかかわらず、省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる金額を共済金として組合員等に支払うことができる。
一
当該政令で定める共済目的の種類に係る第109条第1項に規定する農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、共済事故による共済目的の減収量(同項に規定する減収量をいう。以下この項において同じ。)がその耕地の基準収穫量の百分の二十を超えた場合 第106条第1項第1号に掲げる金額に、その減収量のその基準収穫量に対する割合に応じて省令で定める率を乗じて得た金額
二
当該政令で定める共済目的の種類に係る第109条第2項に規定する農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量の合計が当該耕地ごとの当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の十五を超えた場合 第106条第1項第2号に掲げる金額に、その減収量の合計のその基準収穫量の合計に対する割合に応じて省令で定める率を乗じて得た金額
○2
前項の規定により同項第1号又は第2号に掲げる金額をその共済金として支払うことを定めた組合等についての第107条第3項、第123条第1項第1号、第124条第1項第1号、第136条第2項、第141条の5第1号、第141条の6第1項及び第141条の7第1項第1号の規定の適用については、前項の規定の適用がなかつたものとみなしてこれらの規定を適用する。
第150条の4
組合等は、第109条第2項又は第3項に規定する農作物共済については、当分の間、これらの規定にかかわらず、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地で共済事故により収穫のないもの(以下農作物収穫皆無耕地という。)がある場合であつて、これらの規定により共済金が支払われないとき又は第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、第1号に掲げる金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
一
第106条第1項第2号、第2項又は第3項の単位当たり共済金額に、当該農作物収穫皆無耕地ごとの当該共済目的の種類に係る基準収穫量の合計の百分の七十(第110条の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかつたこと又は発芽しなかつたことその他省令で定める事由のある収穫皆無耕地については、実損害額を勘案して主務大臣が定める割合)に相当する数を乗じて得た金額
二
第109条第2項又は第3項の規定を適用して算定して得た金額
第150条の5
その地域における水稲に係る病害虫の防除を共同して行うため必要な施設が整備され、その他その防除がその地域内に住所を有する水稲の耕作の業務を営む組合員等及び組合員等たる水稲の耕作を行う農作物共済資格団体でその構成員のすべてがその地域内に住所を有するものにより共同して適正に行われる見込みがあるものとして主務大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等は、水稲に係る農作物共済のうち当該組合等と当該組合員等との間に成立する当該農作物共済の共済関係に係るものについては、当分の間、当該水稲につき病虫害の共済事故が異常に発生した場合において、当該組合員等が共同して当該病害虫の防除を行つたときは、当該防除につき組合員等が負担した費用のうち当該病虫害の共済事故が異常に発生した部分に対応するもの(省令で定めるものに限る。)に相当する金額(その金額が主務大臣の定める金額を超える場合にあつては、その主務大臣の定める金額)を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○2
前項の規定による指定には、第85条第5項及び第6項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第150条の5第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
○3
前項において準用する第85条第6項の総会の議決には、第44条の2の規定を準用する。
○4
第1項に規定する農作物共済に係る水稲につき病虫害の共済事故が異常に発生した場合における病害虫の防除又はその費用の負担には、第117条及び第126条の規定を準用する。
第150条の5の2
肉豚は、当分の間、出生後第八月の月の末日を経過した後においても、定款等で定めるところにより、家畜共済の共済目的とすることができる。
第150条の5の3
前条の規定により共済目的とされる肉豚に係る家畜共済の共済関係は、第111条第1項の規定にかかわらず、農業共済組合の組合員又は家畜共済資格者(肉豚の飼養頭数を適正に確認することができる見込みがあるものとして省令で定める基準に適合する者に限る。)が、その者の飼養する肉豚で出生後第二十日の日を経過したものを一体として組合等の家畜共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
○2
前項の規定による承諾には、第111条の4の規定を準用する。この場合において、同条中「第111条」とあるのは、「第150条の5の3第1項」と読み替えるものとする。
第150条の5の4
前条第1項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下特定包括共済関係という。)の成立の際、その成立により家畜共済に付されることとなつた肉豚につき既に包括共済関係が成立していたときは、当該特定包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、その成立していた包括共済関係は、消滅するものとする。
第150条の5の5
組合等との間に特定包括共済関係の存する者の飼養している肉豚が出生後第二十日の日を経過したときは、その時(その時に当該組合等の当該特定包括共済関係に係る共済責任が始まつていないときは、その共済責任の始まつた時)に、当該肉豚は、当該組合等の当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付されるものとする。その者が当該特定包括共済関係の成立の後に省令で定める特別の事由により出生後第二十日の日を経過した肉豚を飼養するに至つたときも、また同様とする。
○2
第93条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により特定包括共済関係に関し権利義務の承継があつた場合において、当該権利義務を承継した者がその承継前から引き続き出生後第二十日の日を経過した肉豚を飼養していたときは、当該肉豚についても、また前項前段と同様とする。
○3
組合等との間に特定包括共済関係の存する者が当該組合等の当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付した肉豚を飼養しなくなつたとき(その者が同時に当該特定包括共済関係に係る肉豚につき養畜の業務を営む者でなくなつたときを除く。)は、その時に、当該肉豚は、当該家畜共済に付した肉豚でなくなるものとする。当該肉豚が種豚となつたときも、また同様とする。
第150条の5の6
第111条の8の規定は、組合等との間に特定包括共済関係の存する者について準用する。
第150条の5の7
組合等との間に特定包括共済関係の存する者は、当該特定包括共済関係に係る肉豚に省令で定める異動(死亡を除く。)を生じたときは、その時の属する基準期間(省令で定める基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。以下同じ。)の終了後、遅滞なく、当該基準期間中における当該異動を組合等に通知しなければならない。
○2
組合等との間に特定包括共済関係の存する者は、第150条の5の5第1項後段の規定により当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付された肉豚があつたときは、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。
第150条の5の8
特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額は、共済掛金期間開始の時における共済価額に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、その時における共済価額の百分の八十を超えない範囲内において、定款等で定めるところにより、農業共済組合の組合員又は家畜共済資格者が申し出た金額とする。
○2
特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額は、共済金が支払われたときは、その時の属する基準期間の次の基準期間の開始の時に、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。
○3
特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額には、第114条第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第150条の5の8第1項」と、同条第4項中「第111条の6第1項又は第2項」とあるのは「第150条の5の5第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
○4
前項において準用する第114条第4項の規定又は第120条において準用する商法第637条の規定による変更後の特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額は、第1項及び第114条第6項の規定にかかわらず、共済目的の異動の時の属する基準期間の次の基準期間の開始の時における共済価額に第1項の最低割合を乗じて得た金額を下らず、その時における共済価額の百分の八十を超えない範囲内において定めなければならない。
第150条の5の9
特定包括共済関係に係る家畜共済の共済価額は、組合員等ごとに、当該組合員等が現に飼養している当該特定包括共済関係に係る肉豚の価額を合計した金額とする。
○2
前項の肉豚の価額には、第114条の2第5項の規定を準用する。
第150条の5の10
特定包括共済関係に係る家畜共済に係る共済金は、第116条第1項の規定にかかわらず、当該共済事故に係る肉豚の価額により、省令で定めるところにより、定款等で定める方法によつて算定された損害の額に共済金額の当該共済事故が発生した時の属する基準期間の開始の時における共済価額に対する割合(その割合が百分の八十を超えるときは、百分の八十)を乗じて得た額とする。
○2
第116条第3項の規定は、特定包括共済関係に係る家畜共済に係る共済金について準用する。この場合において、同項中「包括共済対象家畜」とあるのは「肉豚」と、「第1項の規定」とあるのは「第1項又は第150条の5の10第1項の規定」と、「同項」とあるのは「第1項又は第150条の5の10第1項」と、同項第1号中「第1項第1号」とあるのは「第1項第1号又は第150条の5の10第1項」と読み替えるものとする。
○3
第1項の肉豚の価額には、第114条の2第5項の規定を準用する。
第150条の5の10一
第118条第2項から第4項までの規定は、特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金の支払について準用する。この場合において、同条第2項中「第111条の8第1項」とあるのは「第150条の5の6において準用する第111条の8第1項」と、同条第3項中「第114条第5項の規定により家畜共済の共済金額が」とあるのは「第150条の5の8第1項の規定による特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額がその直前の共済掛金期間の終了の時における共済金額から」と読み替えるものとする。
第150条の5の10二
特定包括共済関係に係る家畜共済についての第84条第1項第3号、第99条第1項第6号及び第7号、第112条並びに第115条第1項及び第3項の規定の適用については、第84条第1項第3号中「から出生後第八月の月の末日までの」とあるのは「を経過した」と、第99条第1項第6号中「第105条第3項、第113条の2若しくは第120条の5(第120条の18及び第120条の25において準用する場合を含む。)」とあるのは「第150条の5の7」と、同項第7号中「第111条第1項」とあるのは「第150条の5の3第1項」と、第112条第1項中「第111条の6第1項又は第2項の規定により包括共済関係」とあるのは「第150条の5の5第1項又は第2項の規定により特定包括共済関係」と、同条第2項中「一年(肉豚に係るものにあつては、第84条第1項第3号に規定する肉豚に係る期間に相当する期間)」とあるのは「一年」と、同条第3項中「共済掛金期間(肉豚に係る家畜共済にあつては、当該家畜共済に係る共済掛金期間。第114条第1項において同じ。)」とあるのは「共済掛金期間」と、第115条第1項中「及び同条第2項」とあるのは「、同条第2項及び第150条の5の2」と、同項及び同条第3項中「第111条の8第1項」とあるのは「第150条の5の6において準用する第111条の8第1項」とする。
第150条の6
畑作物共済のうち、政令で指定するその共済目的の種類(主務大臣が特定の地域における特定の共済目的の種類につき、第120条の14第1項の規定により定められた区分の一又は二以上のものを指定したときは、当該指定に係る区分を除く。以下この条及び次条において同じ。)ごとに、その地域内に住所を有する者及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する畑作物共済資格団体が栽培する当該共済目的の種類たる農作物に係る収穫量の相当部分につき省令で定めるところによりその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして第120条の14第2項の地域以外の地域のうちから主務大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等と当該地域内に住所を有する農業共済組合の組合員若しくは畑作物共済資格者又はその構成員のすべてがその地域内に住所を有する畑作物共済資格団体(省令で定める者に限る。以下この条において同じ。)との間に成立する畑作物共済の共済関係に係るものにおける当該共済目的の種類に係る共済金額は、当分の間、同条第1項の規定にかかわらず、共済目的の種類ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、その者が、定款等で定めるところにより、基準生産金額に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、基準生産金額の百分の八十に相当する金額(以下特定畑作物共済限度額という。)を超えない範囲内において、申し出た金額とする。
○2
前項の規定による地域の指定は、組合等の申請に基づいてするものとする。
○3
組合等は、前項の申請をするには、あらかじめ総会(共済事業を行う市町村にあつては、議会)の議決を経なければならない。
○4
前項の総会の議決には、第44条の2の規定を準用する。
○5
第1項の基準生産金額は、共済目的の種類ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、主務大臣の定める準則に従い、その者が過去一定年間において収穫した当該共済目的の種類に係る農作物の生産金額を基礎として、組合等が定める金額とする。
○6
第1項の最低割合の基準は、主務大臣が定める。
第150条の7
組合等は、前条第1項の規定による申出に係る金額を共済金額とする畑作物共済については、第120条の16第1項の規定にかかわらず、共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、第84条第1項第6号に規定する農作物の減収(てん菜その他政令で定める農作物にあつては農作物の減収又は糖度の低下とし、省令で定めるものに限る。)がある場合において、第98条の2の準則に従い認定された当該組合員等の当該共済目的の種類に係るその年産の農作物の生産金額がその特定畑作物共済限度額に達しないときに、その特定畑作物共済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額に、共済金額の特定畑作物共済限度額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
第150条の8
前条に規定する畑作物共済についての第13条の4、第84条第1項第6号、第120条の12第1項第1号、第120条の15第1項から第3項まで及び第6項、第120条の17、第120条の18において読み替えて準用する第120条の10、第137条第5号並びに第141条の7第1項第4号の規定の適用については、第13条の4中「第120条の14第1項の畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「第150条の6第1項の政令で指定する共済目的の種類(同項の規定による指定に係る区分を除く。以下特定畑作物共済の共済目的の種類という。)」と、「同条第2項」とあるのは「第120条の14第2項」と、第84条第1項第6号中「による農作物の減収」とあるのは「による農作物の減収を伴う生産金額の減少」と、「及び糖度の低下」とあるのは「又は糖度の低下を伴う生産金額の減少」と、第120条の12第1項第1号中「第120条の14第1項の畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、第120条の15第1項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、同条第2項中「畑作物一次共済掛金標準率(前条第1項の区分が定められた共済目的の種類に係るものについては、当該都道府県の畑作物二次共済掛金標準率)」とあるのは「畑作物一次共済掛金標準率」と、同項並びに同条第3項及び第6項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、第120条の17中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、第120条の18において読み替えて準用する第120条の10中「収穫物の数量」とあるのは「収穫物の数量又は価格」と、第137条第5号及び第141条の7第1項第4号中「相当する金額」とあるのは「相当する金額(その金額が主務大臣が定める金額を超える場合にあつては、その主務大臣が定める金額)」とする。
第150条の9
組合等は、さとうきびに係る畑作物共済については、当分の間、組合員等ごとに、当該組合員等がさとうきびの栽培を行う耕地で共済事故により収穫のないもの(以下さとうきび収穫皆無耕地という。)がある場合であつて、第120条の16の規定により共済金が支払われないとき又は第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
一
単位当たり共済金額に、当該さとうきび収穫皆無耕地ごとの基準収穫量の合計の百分の七十(第120条の17第1号の発芽期において共済事故により発芽しなかつたことその他省令で定める事由のあるさとうきび収穫皆無耕地については、実損害額を勘案して主務大臣が定める割合)に相当する数を乗じて得た金額
二
第120条の16第1号の規定を適用して算定して得た金額
第150条の10
組合等との間に家畜共済 果樹共済又は園芸施設共済の共済関係の存する者(農作物共済の共済関係の存する者を除く。)で、当該組合等が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としているさとうきびにつき栽培の業務を営むものは、第120条の18において準用する第111条の2第1項の規定の適用については、当分の間、当該組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者とみなす。
第150条の11
第150条の3の2第1項、第150条の5第1項及び第150条の6第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務についての第145条の3の規定の適用については、同条中「並びに第143条の2第2項」とあるのは、「、第143条の2第2項、第150条の3の2第1項、第150条の5第1項並びに第150条の6第1項」とする。
第151条
左の法律は、これを廃止する。
農業保険法
昭和十八年法律第22号(農業保険の保険料国庫負担金等の交付及分担等に関する法律)
家畜保険法
附 則 (昭和二三年七月二一日法律第183号) 抄
1
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第137号) 抄
1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年六月八日法律第201号) 抄
1
この法律中第111条の改正規定は、昭和二十四年八月一日から、その他の規定は、公布の日から施行する。
4
第106条の規定により主務大臣が定める農作物共済及び蚕繭共済の共済金額の基準額は、同条の規定にかかわらず、当分の間、最高額と最低額に代えて一律にその額を定めることができる。
5
この法律施行の際現に存する農業共済保険組合の名称中「農業共済保険組合」とあるのは、この法律施行の際「農業共済組合連合会」と改められたものとみなす。
6
前項の農業共済組合連合会は、農業災害補償法第62条の規定に基き、名称変更の登記をしなければならない。
附 則 (昭和二四年一二月一五日法律第265号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年三月三一日法律第79号) 抄
1
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年四月一日法律第87号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月四日法律第151号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月二九日法律第50号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年六月一四日法律第193号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第12条、第13条の2、第13条の3及び第107条第4項の改正規定は、昭和二十七年度から適用する。
2
農業災害補償法第12条第3項の規定の適用を除外する法律(昭和二十四年法律第46号)は、廃止する。
附 則 (昭和二八年七月三〇日法律第93号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月二九日法律第95号) 抄
1
この法律は、昭和三〇年十月一日から施行する。ただし、第45条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号) 抄
1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月二〇日法律第119号) 抄
1
この法律は、昭和三十三年一月一日から施行する。
2
この法律の施行前にした農業災害補償法第108条第1項の請求に係る滞納処分については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした農業災害補償法第111条第1項の議決は、改正後の同項前段の規定によつてした農業共済組合の総会の議決とみなす。
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5
農作物共済に係る通常共済掛金標準率、異常共済掛金標準率及び超異常共済掛金標準率は、当分の間、第107条第5項の規定にかかわらず、四年ごとに一般に改訂するものとする。
附 則 (昭和三四年三月二〇日法律第27号) 抄
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7
第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三六年一一月四日法律第186号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年六月八日法律第99号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第1条
この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月三日法律第120号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十九年二月一日から施行する。ただし、第150条の2の改正規定及び附則第9条の規定並びに附則第11条中農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第11号)第21条を改める部分の規定は、公布の日から施行する。
(農作物共済及び蚕繭共済に係る新法の適用に関する経過措置)
第3条
新法第122条から第125条までの規定は、水稲及び陸稲については昭和三十九年産のものから、麦については昭和四十年産のものから適用するものとし、昭和三十八年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和三十九年以前の年産の麦については、なお旧法第122条から第125条までの規定の例によるものとする。
(農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に関する経過措置)
第4条
この法律の施行の際現に旧法の規定により組合等(新法第12条第2項の組合等をいう。以下同じ。)とその組合員等(同条第1項の組合員等をいう。以下同じ。)との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係は、その組合員等の営む新法第15条第1項第1号又は第2号の業務の区分により新法の規定による農作物共済の共済関係及び蚕繭共済の共済関係又はそのいずれか一の共済関係として、当該組合等とその組合員等との間に引き続き存するものとみなす。
(保険事業の保険関係に関する経過措置)
第5条
この法律の施行の際現に旧法の規定により農業共済組合連合会とその組合員との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に係る保険関係は、農作物共済又は蚕繭共済の共済関係に係る新法(農作物共済の共済関係に係るものにあつては、附則第3条の規定によりその例によるものとされる旧法第122条)の規定による保険関係として、当該農業共済組合連合会とその組合員との間に引き続き存するものとみなす。
(再保険事業の再保険関係に関する経過措置)
第6条
この法律の施行の際現に旧法の規定により政府と農業共済組合連合会との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に係る再保険関係は、附則第2条の規定によりその例によるものとされる旧法第134条の規定による再保険関係として、政府と当該農業共済組合連合会との間に引き続き存するものとみなす。
(農作物共済等を行なわない組合等に関する経過措置)
第7条
この法律の施行の際現に旧法第85条第1項(旧法第85条の7において準用する場合を含む。)の命令で定める場合に該当して、農作物共済又は蚕繭共済の共済目的の種類たる農作物ごと又は蚕繭ごとに、一の農作物又は蚕繭につき農作物共済又は蚕繭共済を行なわない組合等については、新法第85条第2項前段(新法第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により、その農作物共済又は蚕繭共済において、当該農作物又は蚕繭を共済目的の種類としないものとみなす。この場合において、その農作物共済又は蚕繭共済において、その共済目的の種類たる農作物の全部又は蚕繭の全部を共済目的の種類としないこととなるときは、新法第85条第2項後段(新法第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により農作物共済又は蚕繭共済を行なわないものとみなす。
(共済掛金等に係る権利の時効に関する経過措置)
第8条
この法律の施行の際現に存する旧法第88条(旧法第132条及び第142条において準用する場合を含む。)に規定する権利の時効については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三八年七月九日法律第126号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四一年七月九日法律第125号) 抄
1
この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月一二日法律第36号) 抄
1
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第4条
第6条、第20条及び第21条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第2号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
一
略
二
農業災害補償法第87条の2第7項(同法第132条において準用する場合を含む。)
附 則 (昭和四六年五月二八日法律第79号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第1条中農業災害補償法第16条、第84条第1項第2号、第106条、第108条から第110条まで、第123条第2項及び第125条第4項の改正に係る部分並びに附則第2項、第3項及び第5項の規定は、同年二月一日から施行する。
(農作物共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)
2
改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第106条第1項及び第2項、第109条第1項、第2項及び第5項並びに別表の規定は、水稲及び陸稲については昭和四十七年産のものから、麦については昭和四十八年産のものから適用するものとし、昭和四十六年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和四十七年以前の年産の麦については、なお改正前の農業災害補償法(以下「旧農災法」という。)第106条第1項及び第2項、第109条第1項及び第4項並びに別表の規定の例による。
(蚕繭共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)
3
新農災法第84条第1項第2号(新農災法第85条の7において準用する場合を含む。)、第106条第4項、第110条及び第123条第2項(新農災法第125条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十七年産の蚕繭から適用するものとし、昭和四十六年以前の年産の蚕繭については、なお旧農災法第84条第1項第2号(旧農災法第85条の7において準用する場合を含む。)、第106条第4項、第110条及び第123条の規定の例による。
(家畜共済に関する経過措置)
4
この法律の施行前に開始し、この法律の施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担、共済掛金率及び共済金については、なお従前の例による。
(夏秋蚕繭を共済目的の種類としていない組合等に関する経過措置)
5
附則第1項ただし書に規定する規定の施行の現際に旧農災法第85条第2項前段(旧農災法第85条の7において準用する場合を含む。)若しくは第7項(旧農災法第85条の7並びに第85条の8第2項第2号及び第3項において準用する場合を含む。)又は第85条の8第2項第1号の規定によりその蚕繭共済において夏秋蚕繭をその共済目的の種類としていない組合等(新農災法第12条第2項の組合等をいう。以下同じ。)は、新農災法第85条第2項前段(新農災法第85条の7において準用する場合を含む。)若しくは第7項(新農災法第85条の7並びに第85条の8第2項第2号及び第3項において準用する場合を含む。)又は第85条の8第2項第1号の規定によりその蚕繭共済において初秋蚕繭及び晩秋蚕繭をその共済目的の種類としていない組合等とみなす。
(罰則に関する経過措置)
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農作物共済掛金国庫負担割合の変更に伴う暫定措置)
9
国庫は、当分の間、農作物共済につき、共済目的の種類ごとに、その農作物共済掛金国庫負担割合が旧農作物共済掛金国庫負担割合(旧農災法第12条第2項の規定を適用して算出される同条第1項の農作物共済掛金国庫負担割合をいう。以下同じ。)を下回る組合等の組合員等(新農災法第12条第1項の組合員等をいう。以下同じ。)に対し、毎会計年度予算の範囲内において、その支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に当該組合等に係る新農災法第107条第1項の農作物基準共済掛金率(その組合等が同条第3項の規定によりその区域を二以上の地域に分けその各地域につき共済掛金率を定めている場合にあつては、当該組合員等の住所の存する地域に係る地域基準共済掛金率)及び旧農作物共済掛金国庫負担割合から農作物共済掛金国庫負担割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額に相当する額を基礎として、政令で定めるところにより算出される金額の補助金を交付することができる。
10
前項の規定により組合員等に交付すべき補助金は、当該組合員等に交付するのに代えて、当該組合員等が組合等に支払うべき共済掛金の一部に充てるため当該組合等に交付し、当該組合等が農業共済組合連合会に支払うべき保険料の一部に充てるため当該農業共済組合連合会に交付し、又は当該農業共済組合連合会が支払うべき再保険料の一部に充てて農業共済再保険特別会計の再保険料収入に計上することができる。
11
附則第9項の補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。
(農家単位引受け方式の採用に伴う暫定措置)
12
国庫は、当分の間、新農災法第106条第1項の政令で指定する共済目的の種類に係る農作物共済の共済金額を同項第2号に掲げる金額とすることを定款等で定めた組合等に対し、当該農作物共済の円滑な実施に資するため、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、補助金を交付することができる。
13
前項の補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。
(蚕繭共済掛金標準率の改訂の特例)
14
新農災法第108条第4項の蚕繭共済掛金標準率の昭和四十七年における設定後最初に行なう一般の改訂は、同条第5項の規定にかかわらず、昭和四十九年において行なうものとする。
附 則 (昭和四七年六月一六日法律第71号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
5
果樹保険臨時措置法の失効の際現に同法に基づく樹体保険に付されている果樹は、当該果樹に係る共済目的の種類についての改正後の農業災害補償法第120条の9第2号に掲げる期間で、その保険期間の満了前に開始するものを共済責任期間とする樹体共済の共済関係については、同法第84条第1項第5号の果樹に含まれないものとする。
(収穫通常共済掛金標準率等の改定の特例)
6
改正後の農業災害補償法第120条の7第4項の収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率並びに同条第9項の樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率の昭和四十八年における設定後最初に行なう一般の改定及び当該改定の次に行なう一般の改定は、同条第11項の規定にかかわらず、それぞれ昭和五十年及び昭和五十二年において行なうものとする。
附 則 (昭和五一年五月二五日法律第30号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一
附則第3項の規定 公布の日
二
第1条中農業災害補償法(以下「農災法」という。)第12条第3項及び第4項、第84条第1項第2号、第106条第3項及び第4項、第108条、第109条第3項、第110条、第134条、第135条第2号、第136条第2項並びに第137条第2号の改正規定並びに附則第4項の規定 昭和五十一年十二月一日
三
第1条中農災法第13条の2、第15条、第84条第1項第3号、第99条、第111条、第111条の6、第111条の8、第112条、第114条、第114条の2、第116条、第123条(第1項第1号に係る部分を除く。)及び第125条第1項第3号の改正規定、第2条並びに附則第5項、附則第7項及び附則第8項の規定 昭和五十二年四月一日
(農作物共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)
2
改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第12条第1項及び第2項、第14条の2第1項、第85条第4項(新農災法第85条の7において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第106条第2項から第5項まで、第107条(第4項を除く。)、第109条第1項及び第3項、第122条第1項、第123条第1項第1号、第124条第1項、第125条第1項第1号、第135条第1号、第136条第1項、第137条第1号、第150条の4並びに第150条の5の規定は、水稲及び陸稲については昭和五十二年産のものから、麦については昭和五十三年産のものから適用するものとし、昭和五十一年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和五十二年以前の年産の麦については、なお改正前の農業災害補償法(以下「旧農災法」という。)第12条第1項及び第2項、第14条の2第1項、第85条第4項(旧農災法第85条の7において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第106条第2項、第107条(第4項を除く。)、第109条第1項、第122条第1項、第123条第1項第1号、第124条第1項、第125条第1項第1号、第135条第1号、第136条第1項並びに第137条第1号の規定の例による。
(農作物通常共済掛金基準率等の改定の特例)
3
農災法第107条第4項の規定にかかわらず、同条第1項の農作物通常共済掛金基準率及び農作物異常共済掛金基準率の昭和五十一年における一般の改定は、昭和五十二年において行うものとし、これらの率の同年における一般の改定の次に行う一般の改定は、昭和五十四年において行うものとする。
(蚕繭共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)
4
新農災法第12条第3項及び第4項、第84条第1項第2号(新農災法第85条の7において準用する場合を含む。)、第106条第6項及び第7項、第108条(第5項を除く。)、第109条第4項、第110条第2号、第134条第2項、第135条第2号、第136条第2項並びに第137条第2号の規定は、昭和五十二年産の蚕繭から適用するものとし、昭和五十一年以前の年産の蚕繭については、なお旧農災法第12条第3項及び第4項、第84条第1項第2号(旧農災法第85条の7において準用する場合を含む。)、第106条第3項及び第4項、第108条(第5項を除く。)、第109条第3項、第110条第2号、第134条第2項、第135条第2号、第136条第2項並びに第137条第2号の規定の例による。
(家畜共済に関する経過措置)
5
附則第1項第3号に掲げる規定の施行前に開始し、その施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担、保険金額及び保険金については、なお従前の例による。
(果樹共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)
6
新農災法第120条の3の2及び第120条の7第1項の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する収穫共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する収穫共済の開始する収穫共済に係る果樹については、なお旧農災法第120条の7第1項の規定の例による。
(罰則に関する経過措置)
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年六月一一日法律第65号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
5
この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審査会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。
附 則 (昭和五三年五月二五日法律第57号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法の廃止)
2
畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法(昭和四十八年法律第79号。以下「臨時措置法」という。)は、廃止する。
(臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
3
臨時措置法の廃止の際現に存する臨時措置法に基づく畑作物共済及び園芸施設共済の共済契約に係る共済事業、保険事業及び再保険事業については、なお従前の例による。
4
臨時措置法の廃止の際現に存する昭和五十四年産の農作物に係る臨時措置法の規定による畑作物共済の共済契約、保険契約及び再保険契約については、前項の規定にかかわらず、これらの契約の成立の時に改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)の規定による畑作物共済の共済関係、保険関係及び再保険関係が成立したものとみなして、新農災法の規定を適用する。この場合において、これらの契約は、その成立の時にさかのぼつて消滅するものとする。
5
前項の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(畑作物一次共済掛金標準率等の改定の特例)
6
新農災法第120条の15第2項の畑作物一次共済掛金標準率並びに新農災法第120条の23第1項第1号の共済掛金標準率甲及び同項第2号の共済掛金標準率乙の昭和五十四年における設定の後最初に行う一般の改定及び当該改定の次に行う一般の改定は、新農災法第120条の15第6項及び第120条の23第3項の規定にかかわらず、それぞれ昭和五十六年及び昭和五十八年において行うものとする。
(罰則に関する経過措置)
7
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第31号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第84条第1項第2号、第106条第1項、第2項、第6項及び第7項並びに第109条第4項から第6項までの改正規定並びに附則第4項の規定は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
(家畜共済に関する経過措置)
2
この法律の施行前に開始し、この法律の施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担については、なお従前の例による。
(果樹共済に関する経過措置)
3
改正後の第13条の3、第85条第11項(第85条の7において準用する場合を含む。)、第99条第3項、第120条の2第1項、第120条の3の2、第120条の4、第120条の6から第120条の8まで、第123条第1項第2号、第124条第4項、第125条第1項第2号、第134条第3項、第135条第4号、第136条第4項から第6項まで並びに第137条第4号の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお改正前の第13条の3、第85条第11項(第85条の7において準用する場合を含む。)、第99条第3項、第120条の2第1項、第120条の3の2、第120条の4、第120条の6から第120条の8まで、第123条第1項第3号、第124条第2項、第125条第1項第4号、第134条第3項、第135条第4号、第136条第4項並びに第137条第4号の規定の例による。
(蚕繭共済に関する経過措置)
4
改正後の第84条第1項第2号(第85条の7において準用する場合を含む。)、第106条第6項及び第7項並びに第109条第4項及び第5項の規定は、昭和五十六年産の蚕繭から適用するものとし、昭和五十五年以前の年産の蚕繭については、なお改正前の第84条第1項第2号(第85条の7において準用する場合を含む。)、第106条第6項及び第7項並びに第109条第4項から第6項までの規定の例による。
(収穫一次共済掛金標準率等の改定の特例)
5
改正後の第120条の7第3項の収穫一次共済掛金標準率及び同条第8項の樹体一次共済掛金標準率の昭和五十六年における設定の後最初に行う一般の改定は、同条第12項の規定にかかわらず、昭和五十八年において行うものとする。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月七日法律第50号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
別表の改正規定(第3号に係る部分に限る。) 昭和六十年八月一日
二
第12条第3項及び第13条の4の改正規定、第108条に一項を加える改正規定並びに第120条の15に一項を加える改正規定 昭和六十年十二月一日
三
第12条第1項、第13条の3、第107条第3項、第120条の6第1項及び第120条の7の改正規定、第120条の7の2を削る改正規定、第120条の9、第124条第4項及び第150条の8の改正規定並びに別表の改正規定(第3号に係る部分を除く。)並びに次項の規定 昭和六十一年二月一日
(農作物共済に関する経過措置)
2
改正前の第107条第3項の規定による都道府県知事の認可及び同項の規定により組合等が定めた共済掛金率は、改正後の第107条第3項の規定による都道府県知事の認可及び同項の規定により組合等が定めた共済掛金率とみなす。
(家畜共済に関する経過措置)
3
改正後の第13条の2、第84条第1項第3号、第2項及び第3項、第85条の7、第111条第1項及び第3項、第111条の6、第114条の2、第115条、第116条第1項及び第4項、第124条第3項並びに第136条第3項の規定は、この法律の施行の日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、同日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
(園芸施設共済に関する経過措置)
4
改正後の第84条第1項第7号及び第4項、第85条の7、第99条第1項第8号、第120条の20の2、第120条の23、第124条第5項並びに第136条第10項の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年五月六日法律第35号)
(施行期日)
1
この法律は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第13条の4、第84条第1項第6号、第120条の14第1項第1号、第120条の16、第123条第2項及び第125条第4項の改正規定並びに附則第6項第2号及び第7項の規定 平成五年十一月一日
二
第13条の3、第84条第1項第4号、第120条の2第1項及び第120条の3の2第1項の改正規定、第120条の6の改正規定(第2項に係る部分を除く。)、第120条の7から第120条の10まで、第120条の18及び第120条の25の改正規定、第122条の改正規定(第2項中「、果樹共済資格者」及び「、果樹共済」を削り、同条に1項を加える部分に限る。)、第123条第1項の改正規定(第1号に係る部分を除く。)、第124条第2項及び第4項の改正規定、第125条第1項の改正規定(第2号に係る部分及び第3号の次に二号を加える部分に限る。)並びに第135条第4号、第137条第4号及び第150条の6から第150条の8までの改正規定並びに附則第8項の規定 平成六年二月一日
三
第84条第1項第7号及び第4項第2号の改正規定並びに附則第9項の規定 平成六年四月一日
(農作物共済に関する経過措置)
2
農作物共済に係るこの法律による改正後の農業災害補償法(以下「新法」という。)第12条第1項から第3項まで及び第5項、第13条第1項、第15条第1項及び第2項、第16条第1項及び第2項、第84条第1項第1号、第85条第4項、第93条第1項、第99条第3項、第104条第5項及び第9項、第104条の2第2項、第104条の4第2項及び第4項、第104条の6第1項及び第2項、第106条第1項から第4項まで及び第6項、第107条、第109条第1項から第3項まで、第122条第1項、第123条第1項第1号、第124条第1項、第125条第1項第1号、第134条第1項、第135条第1号、第136条第1項及び第2項、第137条第1号、第150条の4並びに第150条の5第1項の規定は、平成六年産の水稲、麦及び第84条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物から適用するものとし、平成五年以前の年産の当該農作物については、なお従前の例による。
(蚕繭共済に関する経過措置)
3
蚕繭共済に係る新法第12条第4項及び第5項、第13条第1項、第15条第1項及び第2項、第16条第1項及び第2項、第93条第1項、第104条第5項及び第9項、第104条の2第2項、第104条の4第2項及び第4項、第104条の6第1項及び第2項、第108条第4項及び第6項、第122条第2項並びに第136条第3項の規定は、平成六年産の蚕繭から適用するものとし、平成五年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。
(果樹共済に関する経過措置)
4
果樹共済に係る新法第15条第1項及び第2項、第85条第11項、第93条第2項、第120条の3、第120条の6第2項、第134条第3項並びに第136条第5項の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお従前の例による。
(畑作物共済に関する経過措置)
5
畑作物共済に係る新法第15条第1項及び第2項、第93条第2項、第120条の13並びに第120条の14第2項から第6項までの規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る農作物(さとうきびを除く。)から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る当該農作物については、なお従前の例による。
6
畑作物共済に係る次に掲げる新法の規定は、さとうきびについては平成七年産のものから適用するものとし、平成六年以前の年産のものについては、なお従前の例による。
一
新法第15条第1項及び第2項、第93条第2項並びに第120条の13の規定
二
新法第13条の4、第123条第2項及び第125条第4項の規定
(園芸施設共済に関する経過措置)
7
園芸施設共済に係る新法第123条第2項及び第125条第4項の規定は、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。
(収穫通常共済掛金標準率等の改定の特例)
8
新法第120条の7第4項の収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率並びに同条第8項の樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率の平成六年における設定の後最初に行う一般の改定及び当該改定の次に行う一般の改定は、同条第10項の規定にかかわらず、それぞれ平成八年及び平成十年において行うものとする。この場合における同条第1項ただし書又は第6項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「第10項」とあるのは、「農業災害補償法の一部を改正する法律(平成五年法律第35号)附則第8項」とする。
(園芸施設共済の共済掛金標準率甲等の改定の特例)
9
新法第120条の23第1項第1号の共済掛金標準率甲及び同項第2号の共済掛金標準率乙の平成七年における一般の改定の次に行う一般の改定は、同条第4項の規定にかかわらず、平成九年において行うものとする。
附 則 (平成九年六月六日法律第72号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第71号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中農業災害補償法第106条第1項ただし書の改正規定、第5章の2の次に1章を加える改正規定及び第147条の次に1条を加える改正規定、第2条並びに次条第1項及び附則第3条から第10条までの規定 公布の日
(農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
農作物共済に係る改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第106条第1項ただし書の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する農業共済組合の合併等について適用し、同日前に行われた同項に規定する農業共済組合の合併等については、なお従前の例による。
2
農作物共済に係る新農災法第150条の3の2から第150条の3の6までの規定は、水稲及び新農災法第84条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物については平成十二年産のものから、麦については平成十三年産のものから適用するものとし、平成十一年以前の年産の水稲及び新農災法第84条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物並びに平成十二年以前の年産の麦については、なお従前の例による。
3
家畜共済に係る新農災法第84条第1項第3号、第111条の8第1項、第114条の2第5項、第123条第1項第2号及び第125条第1項第3号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
4
畑作物共済に係る新農災法第13条の4、第15条第1項第5号及び第8号並びに第2項、第84条第1項第6号、第93条第2項、第99条第1項第8号並びに第120条の12から第120条の18までの規定は、平成十三年産の蚕繭から適用するものとし、平成十二年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。
5
園芸施設共済に係る新農災法第120条の23、第124条第5項、第125条第1項第4号及び第4項、第134条第4項、第135条第6号、第136条第7項から第9項まで並びに第137条第6号の規定は、施行日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、施行日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。
(農業共済基金からの権利義務の承継等)
第3条
農業共済基金は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、農林漁業信用基金に対し、農林漁業信用基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2
前項の議決については、附則第6条の規定による廃止前の農業共済基金法(昭和二十七年法律第202号。以下「旧農業共済基金法」という。)第30条第2項の規定を準用する。
3
農林漁業信用基金は、第1項の規定による申出があったときは、遅滞なく、農林水産大臣及び大蔵大臣に、農林漁業信用基金において農業共済基金の一切の権利及び義務を承継することについて認可を申請しなければならない。
4
前項の認可があったときは、農業共済基金の一切の権利及び義務は、その時において農林漁業信用基金に承継されるものとし、農業共済基金は、その時において解散するものとする。
5
前項の規定による農業共済基金の解散については、旧農業共済基金法第50条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。
6
第4項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
7
第4項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る業務報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失金処理案(以下この条において「決算関係書類」という。)については、なお従前の例による。この場合において、農林漁業信用基金は、決算関係書類につき、農業共済基金の総会の議決に代えて、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出して、その認可を受けるものとする。
8
農林漁業信用基金は、前項の規定により決算関係書類を農林水産大臣に提出するときは、これに決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。
9
農林水産大臣は、第7項の規定による認可をしようとする場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
10
農林漁業信用基金は、第7項の認可を受けたときは、当該認可に係る決算関係書類を農業共済基金の解散の時においてその会員であった者に送付しなければならない。
11
第4項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における農業共済基金に対する政府及び農業共済組合連合会の出資金に相当する金額は、それぞれ、その承継に際し政府及び当該農業共済組合連合会から農林漁業信用基金に新農災法第142条の13第1項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、農林漁業信用基金は、農林漁業信用基金法第4条第2項の認可を受けることなく、その額により、資本金を増加するものとする。
12
前項の規定により農業共済組合連合会が農林漁業信用基金に出資したものとされた金額については、当該農業共済組合連合会は、農林漁業信用基金に対し、第4項の規定による権利及び義務の承継の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
13
農林漁業信用基金は、前項の規定による請求があったときは、農林漁業信用基金法第5条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、農林漁業信用基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
14
第4項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧農業共済基金法第38条第1項の損失てん補準備金及び旧農業共済基金法第39条第1項の特別積立金として積み立てられている金額は、新農災法第142条の12の農業災害補償関係勘定において、農林漁業信用基金法第39条第1項の準備金として整理しなければならない。
15
第4項の規定により農業共済基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利義務の承継に伴う経過措置)
第4条
前条第4項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継する日を含む事業年度に係る新農災法第142条の9第1項に規定する農業災害補償関係業務に関する予算、事業計画及び資金計画については、農林漁業信用基金法第33条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「農業災害補償法第142条の9第1項に規定する農業災害補償関係業務の開始後遅滞なく」とする。
2
前条第4項の規定により農林漁業信用基金が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記については、登録免許税を課さない。
3
前条第4項の規定により農林漁業信用基金が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(農業共済基金の解散)
第5条
附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する農業共済基金は、その時に解散する。
2
農業共済基金が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
3
清算人は、就職の後遅滞なく、農業共済基金の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。
4
清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。
5
農林水産大臣は、第3項及び前項の規定による承認をしようとする場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
6
農業共済基金の解散及び清算には、民法(明治二十九年法律第89号)第73条、第75条、第76条及び第78条から第83条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第35条第2項、第36条、第37条ノ二、第135条ノ二十五第2項及び第3項、第136条、第137条並びに第138条の規定を準用する。この場合において、民法第75条中「前条」とあるのは、「農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第69号)附則第5条第2項」と読み替えるものとする。
7
旧農業共済基金法第50条第1項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
(農業共済基金法の廃止)
第6条
農業共済基金法は、廃止する。
(農業共済基金法の廃止に伴う経過措置)
第7条
前条の規定の施行前にした行為及び同条の規定の施行後次条の規定によりなお効力を有する旧農業共済基金法の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(旧農業共済基金法の暫定的効力)
第8条
附則第6条の規定の施行の際現に存する農業共済基金については、旧農業共済基金法は、同条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
第9条
旧農業共済基金法第48条及び第49条の規定は、附則第6条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農業共済基金法第48条中「省令」とあるのは「農林水産省令」と、旧農業共済基金法第49条第6項及び第7項中「基金」とあるのは「独立行政法人農林漁業信用基金」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第10条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
(検討)
第36条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年六月一九日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第5条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、同年十月一日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第11条
旧信用基金法(第18条を除く。)、附則第6条から第9条までの規定による改正前の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第6条から第9条までの規定による改正後の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条
附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第13条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。
(農業共済組合の設立又は合併に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に農業共済組合の設立又は合併をしようとする場合において、施行日前に当該設立又は合併に必要な行為を行うときは、改正前の農業災害補償法第22条、第23条、第24条第1項、第25条、第30条、第43条及び第51条第1項の規定にかかわらず、改正後の農業災害補償法(以下「新法」という。)第22条、第23条、第24条第1項、第25条、第29条、第30条、第43条及び第51条第1項の規定の例によりこれを行わなければならない。
(定款の変更等に関する経過措置)
第3条
農業共済組合及び農業共済組合連合会は、施行日までに、新法第29条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、行政庁(農業共済組合については都道府県知事、農業共済組合連合会については農林水産大臣をいう。以下同じ。)の認可を受けなければならない。
2
農業共済組合及び農業共済組合連合会は、施行日までに、総会の議決を経て、新法第30条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる共済規程又は保険規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
3
第1項及び前項の認可については、新法第25条の規定を準用する。
4
新法第85条の6第1項に規定する共済事業を行う市町村は、施行日までに、新法第85条の3の2の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる共済事業の実施に関する条例の変更をし、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5
前項の認可については、新法第25条の規定を準用する。この場合において、同条中「定款、共済規程若しくは保険規程」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。
6
第1項の認可を受けた定款の変更、第2項の認可を受けた共済規程及び保険規程並びに第4項の認可を受けた共済事業の実施に関する条例の変更は、施行日にその効力を生ずるものとする。
(農作物共済に関する経過措置)
第4条
農作物共済に係る新法第105条、第106条、第109条及び第150条の3の2から第150条の5までの規定は、施行日以後に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係から適用するものとし、施行日前に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係については、なお従前の例による。
2
施行日以前に行われた農業共済組合の合併等(新法第107条第1項ただし書に規定する農業共済組合の合併等をいう。以下同じ。)についての同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「共済規程等」とあるのは、「定款又は共済事業の実施に関する条例」とする。
(家畜共済に関する経過措置)
第5条
家畜共済に係る新法第84条第2項(新法第85条の7において準用する場合を含む。)、第111条、第111条の6、第111条の9、第114条の2、第115条第6項、第116条第1項、第125条第3項、第141条の7第3項及び第150条の5の10第1項の規定は、施行日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係及び当該共済関係に係る保険関係から適用するものとし、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係及び当該共済関係に係る保険関係については、なお従前の例による。
(果樹共済に関する経過措置)
第6条
収穫共済に係る新法第13条の3第1項、第85条第11項(新法第85条の7において準用する場合を含む。)、第120条の2第1項、第120条の3の2、第120条の6から第120条の9まで、第150条の5の10三及び第150条の5の10四の規定は、平成十七年産(なつみかん及び新法第84条第1項第4号の政令で指定する果樹のうち農林水産省令で定めるもの(以下「なつみかん等」という。)にあっては、平成十八年産)の果樹に係る収穫共済の共済関係から適用するものとし、平成十六年(なつみかん等にあっては、平成十七年)以前の年産の果樹に係る収穫共済の共済関係については、なお従前の例による。
2
施行日以前に行われた農業共済組合の合併等についての新法第120条の7第1項ただし書及び第6項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「共済規程等」とあるのは、「定款又は共済事業の実施に関する条例」とする。
(畑作物共済に関する経過措置)
第7条
畑作物共済に係る新法第120条の12、第120条の14第1項、第120条の16及び第150条の6から第150条の8までの規定は、平成十六年産(ばれいしょ及びさとうきび並びに新法第84条第1項第6号の政令で指定する農作物のうち農林水産省令で定めるもの(以下「ばれいしょ等」という。)にあっては、平成十七年産)の農作物及び平成十七年産の蚕繭に係る畑作物共済の共済関係から適用するものとし、平成十五年(ばれいしょ等にあっては、平成十六年)以前の年産の農作物及び平成十六年以前の年産の蚕繭に係る畑作物共済の共済関係については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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附則/農業災害補償法