第1節 組合員(第15条―第19条)/農業災害補償法
(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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第1節 組合員
第15条
農業共済組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で、第1号及び第3号から第7号までに掲げる者にあつては当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの、第8号に掲げる者にあつてはその構成員のすべてが当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定めるところにより定款で定める者を除く。)とする。
一
水稲、麦その他第84条第1項第1号に規定する食糧農作物の耕作の業務を営む者
二
削除
三
牛、馬又は豚につき養畜の業務を営む者
四
第83条第1項第4号の果樹共済事業を行う農業共済組合にあつては、その行う収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類とされている果樹につき栽培の業務を営む者
五
第83条第1項第5号の畑作物共済事業を行う農業共済組合にあつては、その行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営む者
六
第83条第1項第6号の園芸施設共済事業を行う農業共済組合にあつては、第84条第1項第7号の特定園芸施設を所有し又は管理する者で農業を営むもの
七
第83条第1項第7号の任意共済事業を行う農業共済組合にあつては、当該共済事業の共済目的である農作物の耕作の業務を営む者又は当該共済事業の共済目的である農産物、建物若しくは農機具等を所有する者で農業を営むもの
八
第1号、第4号又は第5号に掲げる者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、農林水産省令で定めるところにより、第1号に規定する耕作、第4号に規定する栽培又は第5号に規定する栽培若しくは養蚕を行うことを目的とするもの(以下農業共済資格団体という。)
○2
前項第8号の農業共済資格団体で同項の規定により組合員たる資格を有するものについてのこの法律の規定の適用については、当該農業共済資格団体のうち、同項第1号に規定する耕作を行うことを目的とするもの、同項第4号に規定する栽培を行うことを目的とするもの又は同項第5号に規定する栽培若しくは養蚕を行うことを目的とするものを、それぞれ同項第1号、第4号又は第5号に規定する業務を営む者とみなし、当該農業共済資格団体が行う同項第1号に規定する耕作、同項第4号に規定する栽培又は同項第5号に規定する栽培若しくは養蚕を、それぞれ同項第1号に規定する耕作の業務、同項第4号に規定する栽培の業務又は同項第5号に規定する栽培若しくは養蚕の業務とみなす。
○3
農業共済組合連合会の組合員たる資格を有する者は、当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする組合等とする。
第16条
農業共済組合が成立したとき(合併によつて設立した場合を除く。)は、前条第1項第1号に掲げる者で同項の規定により組合員たる資格を有するもの及び農業共済資格団体のうち同項第1号に規定する耕作を行うことを目的とするもの(以下農作物共済資格団体という。)で同項の規定により組合員たる資格を有するものは、その時に、すべて、その農業共済組合の組合員となる。ただし、その営む同項第1号の農作物ごとの耕作の業務の規模が、いずれもその農作物ごとに政令で定めるところにより都道府県知事が定める基準に達していない者については、この限りでない。
○2
次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる者についても、また前項本文と同様とする。ただし、当該農業共済組合が第85条第2項前段又は第8項の規定によりその農作物共済において前条第1項第1号の農作物の一部をその共済目的の種類としない場合において、その現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模がいずれも前項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しない第1号に規定する農作物共済加入資格者又はその者となるに至つた者及び当該農業共済組合が第85条第2項後段又は第8項の規定により農作物共済を行つていない場合において、その行つていない農作物共済についての同号に規定する農作物共済加入資格者又はその者となるに至つた者については、この限りでない。
一
農業共済組合が合併によつて設立されたとき。
前条第1項第1号に掲げる者及び農作物共済資格団体で同項の規定により当該農業共済組合の組合員たる資格を有するもののうち前項ただし書に規定する者以外のもの(以下農作物共済加入資格者という。)
二
農業共済組合が成立した後に、組合員でない者が農作物共済加入資格者となるに至つたとき、又は組合員でない農作物共済加入資格者について、当該農業共済組合が現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模のいずれかが前項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達することとなるに至つたとき。
その農作物共済加入資格者となるに至つた者又はその基準に達することとなるに至つた農作物共済加入資格者
○3
第85条第3項に規定する農業共済組合が同項の規定により、その共済目的の種類としていない農作物をその農作物共済においてその共済目的の種類とすることとなつたとき、又は前条第1項第1号の農作物の全部若しくは一部をその共済目的の種類として農作物共済を行うこととなつたときは、組合員でない農作物共済加入資格者で、当該農作物共済においてその共済目的の種類とされることとなつた同号の農作物につき耕作の業務を営むもののうち、その営む当該農作物ごとの当該業務の規模のいずれかが第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しているものについても、また同項本文と同様とする。
○4
農業共済組合連合会が成立したときは、当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする組合等は、その時に、すべて、当該農業共済組合連合会の組合員となる。農業共済組合連合会が成立した後に、当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする農業共済組合が成立したとき、及び当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする市町村が第85条の3第1項の規定により共済事業を行うこととなつたときは、当該組合等についても、また同様とする。
○5
農業共済組合は、組合員たる資格を有する者で当該農業共済組合の組合員になろうとするものから加入の申込を受けたときは、正当な理由がなければ、その加入を拒んではならない。
第17条
農業共済団体の組合員は、各々一箇の議決権及び役員(農業共済組合の組合員にあつては、役員及び総代)の選挙権を有する。
○2
農業共済組合連合会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員の組合員等の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。
第18条
農業共済団体の組合員は、定款の定めるところにより、第38条第3項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
○2
農業共済団体の組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
○3
前2項の規定により議決権を行う者は、これを出席者とみなす。
○4
代理人は、二人以上の組合員を代理することができない。
○5
代理人は、代理権を証する書面を農業共済団体に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第19条
農業共済団体の組合員は、左の事由に因つて脱退する。
一
組合員たる資格の喪失
二
死亡又は解散(第85条の6第1項の共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の全部の廃止)
○2
農業共済組合の組合員は、前項の事由に因る外、共済関係の全部の消滅(第47条第1項の規定による場合を除く。)に因つて脱退する。但し、農林水産省令の定めるところにより定款で特別の定をしたときは、この限りでない。
○3
農業共済組合の組合員で、前項但書の規定により共済関係の全部の消滅があつても脱退をしないものその他当該農業共済組合との間に共済関係の存しないもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、定款の定めるところにより脱退することができる。
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