第3節 管理(第31条―第45条の2)/農業災害補償法


(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
 

    第3節 管理

第31条  農業共済団体に、役員として理事及び監事を置く。
○2  理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
○3  役員は、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員は創立総会)においてこれを選挙する。但し、農業共済組合の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
○4  役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。ただし、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、定款の定めるところにより、投票を省略することができる。
○5  投票は、一人(第17条第2項の規定によりその組合員に対して二個以上の選挙権を与える農業共済組合連合会にあつては、選挙権一個)につき一票とする。
○6  定款で定める投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第4項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)を当選人とする。
○7  役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
○8  役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
○9  総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
○10  役員は、第3項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会(創立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
○11  農業共済団体の理事の定数の少なくとも四分の三は、組合員(農業共済組合にあつては法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては組合員たる組合等の組合員等で法人等でないもの、組合員たる組合等の組合員等である法人等の業務を執行する役員又は組合員たる市町村の職員とする。)でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意者(農業共済組合にあつては法人等たる同意者を除き、同意者たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては同意者たる組合等の組合員等で法人等でないもの、同意者たる組合等の組合員等である法人等の業務を執行する役員又は同意者たる市町村の職員とする。)でなければならない。

第32条  役員の任期は、三年以内において定款で定める。
○2  設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(農業共済組合の合併による設立の場合は設立委員)において定める。但し、その期間は、一年を超えてはならない。

第32条の2  役員は、法令、法令に基いてする行政庁の処分、定款及び総会の議決を遵守し、農業共済団体のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
○2  役員がその任務を怠つたときは、その役員は、農業共済団体に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
○3  役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき、第40条第1項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。

第33条  理事は、監事又は農業共済団体の使用人と、監事は、理事又は農業共済団体の使用人と相兼ねてはならない。

第34条  農業共済団体が理事と契約をするときは、監事が、農業共済団体を代表する。農業共済団体と理事との訴訟についても、また同様とする。

第35条  理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
○2  理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会又は総代会を招集することができる。

第36条  組合員が総組合員の五分の一以上の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。総代が総代総数の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総代会の招集を請求したときも、また同様とする。
○2  前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
○3  前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

第37条  理事の職務を行う者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会又は総代会の招集の手続をしないときは、監事は、総会又は総代会を招集しなければならない。

第38条  農業共済団体の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地)に、その者が別に催告を受ける場所を農業共済団体に通知したときは、その場所にあてることをもつて足りる。
○2  前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
○3  総会又は総代会の招集の通知は、その会日から十日前までに、その会議の目的たる事項を示してこれをしなければならない。

第39条  理事は、定款及び総会又は総代会の議事録を各事務所に備え置き、かつ、農林水産省令の定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
○2  農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

第40条  理事は、通常総会の会日から一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
○2  農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
○3  第1項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。

第41条  役員は、総組合員の五分の一以上の請求に因り、任期中でも総会においてこれを改選することができる。
○2  前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にこれをしなければならない。但し、法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款の違反を理由とする改選の請求は、この限りでない。
○3  第1項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を農業共済団体に提出してこれをしなければならない。
○4  前項の規定による書面の提出があつたときは、農業共済団体は、総会の会日から七日前までに、役員に対し、その書面を送付し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

第42条  役員には、民法第44条第1項、第52条第2項、第53条から第56条まで及び第59条並びに商法第258条第1項の規定を準用する。この場合において、民法第53条及び第55条中「総会」とあるのは、「総会又は総代会」と、同法第56条中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。

第42条の2  農業共済団体は、参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。
○2  参事の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。
○3  参事については、商法第38条第1項及び第3項並びに第39条から第42条まで並びに商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第51条から第53条までの規定を準用する。

第42条の3  組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事の解任を請求することができる。
○2  前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
○3  前項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、当該参事の解任の可否を決しなければならない。
○4  理事は、前項の可否を決する日の七日前までに当該参事に対して第2項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

第43条  左の事項は、総会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 事務費を徴収する場合には、その額及び徴収方法
 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案
○2  定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3  前項の認可については、第25条及び第26条の規定を準用する。

第44条  総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いては、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
○2  議長は、総会においてこれを選任する。
○3  議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

第44条の2  次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
 定款の変更
 農業共済団体の解散
 農業共済組合の合併

第45条  総会には、民法第64条及び第66条の規定を準用する。この場合において、同法第64条中「第62条」とあるのは、「農業災害補償法第38条第3項」と読み替えるものとする。

第45条の2  農業共済組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
○2  総代の定数は、三十人以上でなければならない。
○3  総代は、農業共済組合の組合員でなければならない。
○4  総代会には、総会に関する規定を、総代には、第31条第3項から第9項まで、第32条及び第41条並びに商法第258条第1項の規定を準用する。
○5  総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び解散の議決をすることができない。

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