第4節 解散及び清算(第46条―第58条)/農業災害補償法
(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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第4節 解散及び清算
第46条
農業共済団体は、左の事由に因つて解散する。
一
総会の議決
二
農業共済組合の合併
三
破産
四
第142条の6第3項の規定による解散の命令
○2
解散の議決は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3
前項の場合には、第26条の規定を準用する。
○4
農業共済組合連合会は、第1項各号に掲げる事由によるほか、第53条の2第2項の規定による権利義務の承継があつたことによつて解散する。
第47条
農業共済団体が解散したときは、農業共済組合の合併及び前条第4項の規定による解散の場合を除いては、共済関係又は保険関係は、終了する。
○2
前項の場合には、農業共済団体は、まだ経過しない期間に対する共済掛金又は保険料を払い戻さなければならない。
第48条
農業共済組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。
○2
合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3
前項の場合には、第25条及び第26条の規定を準用する。
第49条
農業共済組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
○2
農業共済組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
○3
前項の一定の期間は、一箇月を下つてはならない。
第50条
債権者が前条第2項の1定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
○2
債権者が異議を述べたときは、農業共済組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第51条
合併によつて農業共済組合を設立するには、各農業共済組合の総会において組合員(法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含む。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
○2
前項の規定による役員の選任は、合併しようとする農業共済組合の組合員(法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含む。)の中から、これをしなければならない。
○3
第1項の規定による設立委員の選任には、第44条の2の規定を準用する。
第52条
農業共済組合の合併は、合併後存続する農業共済組合又は合併に因つて設立する農業共済組合が、その主たる事務所の所在地において、第64条に規定する登記をすることに因つてその効力を生ずる。
第53条
合併後存続する農業共済組合又は合併に因つて設立した農業共済組合は、合併に因つて消滅した農業共済組合の権利義務(当該農業共済組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第53条の2
農業共済組合連合会の組合員たる一の農業共済組合の他に当該農業共済組合連合会の組合員がなくなつたとき又は農業共済組合連合会の組合員たる組合等の区域のすべてを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときは、当該農業共済組合は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、当該農業共済組合連合会の権利義務(当該農業共済組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継することについて、認可を申請しなければならない。
○2
前項の認可があつたときは、当該農業共済組合連合会の権利義務は、その時において当該認可の申請に係る農業共済組合に承継されるものとし、当該農業共済組合連合会は、その時において解散するものとする。
○3
第1項に規定する場合に存する農業共済組合は、第15条第3項及び第16条第4項の規定にかかわらず、前項の規定による権利義務の承継が行われるまでの間は、これを当該農業共済組合連合会の組合員とみなす。
○4
第2項の規定による権利義務の承継の際現に存する農業共済組合連合会と政府との間の再保険関係については、当該再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、同項の規定により農業共済組合連合会の権利義務を承継した農業共済組合(以下特定組合という。)を当該農業共済組合連合会とみなして、この法律の規定を適用する。
○5
前各項に規定するもののほか、第2項の規定により農業共済組合が農業共済組合連合会の権利義務を承継する場合の手続及び当該農業共済組合が当該農業共済組合連合会の権利義務を承継した場合の当該農業共済組合連合会と政府との間の再保険関係に係る経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
第54条
農業共済団体が解散したときは、合併及び破産並びに第46条第4項の規定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第55条
清算人は、就職の後遅滞なく、農業共済団体の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第56条
清算人は、農業共済団体の債務を弁済した後でなければ、農業共済団体の財産を分配することができない。
第57条
清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第58条
農業共済団体の解散及び清算には、民法第73条、第75条、第76条及び第78条から第83条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第35条第2項、第36条、第37条ノ二、第135条ノ二十五第2項及び第3項、第136条、第137条並びに第138条の規定を準用する。この場合において、民法第75条中「前条」とあるのは、「農業災害補償法第54条」と読み替えるものとする。
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