第5節 登記(第59条―第82条)/農業災害補償法
(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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第5節 登記
第59条
設立の登記は、設立の認可があつた日(第26条第2項及び第5項の場合にあつては、設立の認可に関する証明のあつた日)から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてこれをしなければならない。
○2
設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
一
第30条第1項第1号乃至第3号及び第11号に掲げる事項
二
事務所
三
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
○3
農業共済団体は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において前項の事項を登記しなければならない。
第60条
農業共済団体の成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地において二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第2項の事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
○2
主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内においてあらたに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記することを以て足りる。
第61条
農業共済団体が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第59条第2項の事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同項の事項を登記しなければならない。
○2
同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすることを以て足りる。
第62条
第59条第2項の事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。
第62条の2
理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第63条
農業共済団体が解散したときは、合併及び破産の場合を除いては、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に解散の登記をしなければならない。
第64条
農業共済組合が合併をしたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する農業共済組合については変更の登記、合併に因つて消滅する農業共済組合については解散の登記、合併に因つて設立した農業共済組合については第59条第2項に規定する登記をしなければならない。
第65条
削除
第66条
農業共済団体の清算が結了したときは、清算結了の日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に清算結了の登記をしなければならない。
第67条
農業共済団体の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてこれを掌る。
○2
各登記所に、農業共済組合登記簿及び農業共済組合連合会登記簿を備える。
第68条
農業共済団体の設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
○2
合併による農業共済組合の設立の登記の申請書には、前項に掲げる書面のほか、第49条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに合併によつて消滅する農業共済組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本を添付しなければならない。
第69条
削除
第70条
農業共済団体の事務所の新設又は事務所の移転その他第59条第2項の事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
○2
農業共済組合の合併に因る変更の登記の申請書には、第68条第2項の規定を準用する。
第71条
第63条の規定による農業共済団体の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
○2
行政庁が農業共済団体の解散を命じた場合における解散の登記は、当該行政庁の嘱託に因つてこれをする。
第72条
削除
第73条
削除
第74条
農業共済団体の清算結了の登記の申請書には、清算人が第57条の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。
第75条
登記すべき事項で行政庁の認可を要するものは、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。但し、第26条第2項及び第5項の場合には、認可に関する証明書の到達した時から登記の期間を起算する。
第76条
登記した事項は、登記所において遅滞なくこれを公告しなければならない。
第77条
農業共済団体の登記には、商業登記法第2条から第5条まで、第7条から第23条まで、第24条第1号から第12号まで及び第14号、第25条、第26条、第55条第1項、第56条から第59条まで、第61条第1項及び第3項、第66条、第68条第2項、第69条、第70条並びに第107条から第120条までの規定を準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは、「行政庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「行政庁」と、同法第56条第3項中「商法第64条第1項」とあるのは、「農業災害補償法第59条第2項」と、同法第61条第3項中「商法第129条第2項の規定により会社を代表する」とあるのは、「農業災害補償法第54条本文の規定による」と読み替えるものとする。
第78条
削除
第79条
削除
第80条
削除
第81条
削除
第82条
削除
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