第1節 通則(第83条―第103条)/農業災害補償法


(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
 

    第1節 通則

第83条  農業共済組合の行う共済事業は、次のとおりとする。
 農作物共済
 削除
 家畜共済
 果樹共済
 畑作物共済
 園芸施設共済
 任意共済
○2  果樹共済は、収穫共済及び樹体共済とする。

第84条  農業共済組合は、農作物共済にあつては第1号、家畜共済にあつては第3号、果樹共済のうち収穫共済にあつては第4号、果樹共済のうち樹体共済にあつては第5号、畑作物共済にあつては第6号、園芸施設共済にあつては第7号に掲げる共済目的につき、当該各号に掲げる共済事故によつて生じた損害について、組合員に対し共済金を交付するものとする。
 共済目的 水稲、麦その他政令で指定する食糧農作物
     共済事故
          風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害
 削除
 共済目的
         出生後第五月の月の末日(農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣の定めた日)を経過した牛、出生の年の末日(農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣の定めた日)を経過した馬、出生後第五月の月の末日を経過した種豚及び出生後第二十日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日。以下同じ。)から出生後第八月の月の末日までの肉豚(種豚以外の豚をいう。以下同じ。)
    共済事故
         牛、馬及び種豚にあつては死亡(と殺による死亡を除く。以下同じ。)、廃用、疾病及び傷害、牛の胎児及び肉豚にあつては死亡
 共済目的
         うんしゆうみかん、なつみかん、りんご、ぶどう、なし、ももその他政令で指定する果樹(農林水産省令で定める品種に属するもの及び農林水産省令で定める栽培方法により栽培されているものを除く。)
    共済事故
         風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による果実の減収及び品質の低下(特定収穫共済にあつては、果実の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少)
 共済目的
         前号の果樹(農林水産省令で定めるその支持物を含むものとし、農林水産省令で定める生育の程度に達していない果樹及びその支持物を除く。)
    共済事故
         風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による枯死、流失、滅失、埋没及び損傷
 共済目的
         ばれいしよ、大豆、小豆、いんげん、てん菜及びさとうきび(農林水産省令で定める品種に属するもの及び農林水産省令で定める栽培方法により栽培されているものを除く。)並びに第1号の農作物、桑及び果樹以外の農作物で政令で指定するもの並びに蚕繭
    共済事故
         農作物にあつては風水害、干害、冷害、ひよう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、農作物の減収及び糖度の低下)、蚕繭にあつては蚕児の風水害、地震又は噴火による災害、火災、病虫害及び鳥獣害並びに桑葉の風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び獣害による減収
 共済目的
         施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し及び管理して、これを栽培することをいう。以下同じ。)の用に供する施設(以下施設園芸用施設という。)のうち温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(これらに附属する設備を含むものとし、農林水産省令で定める簡易なものを除く。以下特定園芸施設という。)
    共済事故
          風水害、ひよう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触、航空機からの物体の落下、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害並びに鳥獣害
○2  肉牛(乳牛以外の牛をいう。以下同じ。)の子牛等(前項第3号に掲げる牛以外の牛及び牛の胎児をいい、農林水産省令で定める生育の程度に達したものに限る。以下同じ。)は、定款の定めるところにより、家畜共済の共済目的とすることができる。
○3  第1項第3号の廃用並びに同項第5号の埋没及び損傷の範囲は、農林水産省令でこれを定める。
○4  次に掲げる物は、定款で定めるところにより、特定園芸施設に併せて園芸施設共済の共済目的とすることができる。
 農林水産省令で定める施設園芸用施設(特定園芸施設を除く。)であつて、特定園芸施設とともに次号に掲げる農作物の栽培の用に供されるもの(以下附帯施設という。)
 特定園芸施設を用いて栽培される農作物(農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る農作物その他農林水産省令で定める農作物を除く。以下施設内農作物という。)
○5  農業共済組合は、任意共済にあつては、第1項第1号の農作物、同項第4号の果樹、同項第6号の農作物及び施設内農作物以外の農作物、農産物、特定園芸施設及び附帯施設以外の建物及び農機具その他農林水産省令で定める物について生じた損害又は家畜の輸送中に生じた損害について、組合員に対し共済金を交付するものとする。

第85条  農業共済組合は、第83条第1項第1号及び第3号に掲げる共済事業を行わなければならない。
○2  農業共済組合は、農作物共済の一の共済目的の種類につき、当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類を共済目的の種類としないことについて政令で定める相当の事由があるときは、前条第1項の規定にかかわらず、その農作物共済において、当該種類を共済目的の種類としないことができる。この場合において、その農作物共済において同項第1号の農作物の全部を共済目的の種類としないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該農業共済組合は、農作物共済を行わないものとする。
○3  前項前段若しくは第8項の規定によりその農作物共済において前条第1項第1号の農作物の一部を共済目的の種類としない農業共済組合又は前項後段若しくは第8項の規定により農作物共済を行わない農業共済組合は、必要があるときは、その共済目的の種類としていない農作物をその農作物共済においてその共済目的の種類とすることができ、また、前条第1項第1号の農作物の全部又は一部を共済目的の種類として農作物共済を行うことができる。
○4  その地域における水稲に係る病虫害の防止のため必要な施設が整備され、その他その防止が適正に行われる見込みがあるものとして農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む農業共済組合と当該地域内に住所を有する組合員又はその構成員のすべてが当該地域内に住所を有する農作物共済資格団体との間に成立する農作物共済の共済関係に係る農作物共済においては、前条第1項の規定にかかわらず、水稲につき、同項第1号の共済事故のうち病虫害(政令で定めるものを除く。以下同じ。)を共済事故としないものとする。
○5  前項の規定による指定は、農業共済組合の申請に基づいてするものとする。
○6  農業共済組合は、前項の申請をするには、あらかじめ総会の議決を経なければならない。
○7  前項の総会の議決には、第44条の2の規定を準用する。
○8  農業共済組合が合併した場合において、その合併前の農業共済組合(以下本条において合併組合という。)の全部又は一部が第3項に規定する農業共済組合であつたときは、当該合併後存続する農業共済組合又は当該合併によつて設立した農業共済組合のその合併当時における農作物共済については、次の各号の区分により当該各号に掲げるところによる。
 当該合併の際、合併組合のすべてにつき共通して農作物共済が行われていないときは、第1項の規定にかかわらず、その共通して行われていない農作物共済は、行わない。
 当該合併の際、合併組合のすべてが行う農作物共済において、共通してその共済目的の種類とされていない前条第1項第1号の農作物があるときは、同項の規定にかかわらず、その共通して共済目的の種類とされていない農作物は、農作物共済においてその共済目的の種類としない。
 当該合併の際、合併組合の一部につき(当該一部の組合が二個以上の組合であるときは、そのすべてに共通して)農作物共済が行われていない場合に、その他の合併組合の行う農作物共済において(当該その他の組合が二個以上の組合であるときは、当該農作物共済において共通して)共済目的の種類とされていない前条第1項第1号の農作物があるときは、同項の規定にかかわらず、その共済目的の種類とされていない農作物は、農作物共済においてその共済目的の種類としない。
 前各号に掲げる場合を除き、前条第1項第1号の農作物のすべてを共済目的の種類とする農作物共済を行う。
○9  この法律に規定するもののほか、第3項に規定する農業共済組合が合併する場合の手続及び当該農業共済組合が合併した場合の合併組合についての農作物共済の共済関係に係る経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
○10  農業共済組合(特定組合を除く。第14項において同じ。)は、その所属する農業共済組合連合会が第121条第2項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行う場合に限り、第83条第1項第4号から第6号までに掲げる共済事業を行うことができる。
○11  収穫共済の共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の品種又は栽培方法に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下収穫共済の共済目的の種類等という。)ごとに、その地域内に住所を有する者又は第15条第1項第4号に規定する栽培を行うことを目的とする農業共済資格団体及び第120条の3第1項に規定する団体(以下果樹共済資格団体という。)でその構成員のすべてが当該地域内に住所を有するものが栽培する当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹に係る果実の相当部分につき農林水産省令で定めるところによりその品質の程度を適正に確認することができる見込みがあるものとして第120条の6第2項の地域のうちから農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む農業共済組合と当該地域内に住所を有する者又はその構成員のすべてが当該地域内に住所を有する果樹共済資格団体(農林水産省令で定める者に限る。)との間に成立する収穫共済の共済関係に係る収穫共済(当該収穫共済の共済目的の種類等に係る収穫共済に限る。)以外の収穫共済においては、前条第1項の規定にかかわらず、同項第4号の共済事故のうち果実の品質の低下を共済事故としないものとする。
○12  前項の規定による指定には、第5項及び第6項の規定を準用する。この場合において、第6項中「前項」とあるのは、「第12項において準用する前項」と読み替えるものとする。
○13  前項において準用する第6項の総会の議決には、第44条の2の規定を準用する。
○14  農業共済組合は、その所属する農業共済組合連合会が第121条第2項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行う場合に限り、当該農業共済組合連合会の承認を経て、第83条第1項第7号に掲げる共済事業を行うことができる。

第85条の2  農業共済組合(一の市町村の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合に限る。)は、その行う共済事業の規模が農林水産大臣の定める基準に達しない場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、あらかじめその区域を管轄する市町村と協議し、総会の議決を経て、当該市町村に対し、当該市町村が本章の規定により共済事業を行うことにつき申出をすることができる。
○2  農業共済組合は、前項の申出をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○3  第1項の総会の議決には、第44条の2の規定を準用する。

第85条の3  市町村は、前条第1項の申出があつた場合(当該市町村の区域の一部をその区域とする農業共済組合で第85条第1項の規定により現に共済事業を行つているものが二個以上存するときは、そのすべての農業共済組合から前条第1項の申出があつた場合)において、その申出に基き共済事業を行うことを必要且つ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該申出に係る農業共済組合の区域に相当する区域において、本章の規定により共済事業を行うことができる。
○2  市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例及び共済事業の実施計画(第85条の6第1項の共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び新たに共済事業の実施区域となる地域に係る共済事業の実施計画)を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
○3  都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二箇月以内に、農林水産省令の定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、その旨を、当該申請の原因となつた前条第1項の申出をした農業共済組合に対し書面で通知し、且つ、認可処分に係る場合にあつては共済事業の実施区域を明らかにして公示しなければならない。
○4  第2項の規定による申請書の提出があつた場合には、第25条及び第26条第2項乃至第5項の規定を準用する。この場合において、第25条中「定款」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例」と読み替えるものとする。
○5  前項において準用する第26条第2項又は第5項の場合には、都道府県知事は、同条第2項の場合にあつては同項の期間満了後、同条第5項の場合にあつては同項の判決の確定後、遅滞なく、農林水産省令の定めるところにより、その旨を、共済事業の実施区域を明らかにして公示しなければならない。

第85条の3の2  市町村の共済事業の実施に関する条例には、第30条第1項第5号の2乃至第7号及び第8号の2乃至第10号に掲げる事項、共済事業の実施区域並びに共済関係の成立及び消滅に関する事項を規定しなければならない。

第85条の4  第85条の3第3項の公示(同条第5項の公示を含む。以下本条において同じ。)があつた日以後においては、当該公示に係る農業共済組合が行う共済事業は、第83条及び第85条の規定にかかわらず、次に掲げるものに限るものとする。
 その共済責任期間が当該公示前に始まり当該公示の際まだ満了していない共済目的についての農作物共済
 当該公示以前にその共済責任期間が満了した共済目的についての農作物共済
 当該公示以前に共済事故が発生した家畜共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した当該共済関係に係る家畜共済
 果樹共済又は畑作物共済を行う農業共済組合にあつては、次に掲げる果樹共済又は畑作物共済
 その共済責任期間が当該公示前に始まり当該公示の際まだ満了していない共済関係に係る果樹共済又は畑作物共済
 当該公示以前にその共済責任期間が満了した共済関係に係る果樹共済又は畑作物共済
 園芸施設共済又は任意共済を行う農業共済組合にあつては、当該公示以前に共済事故が発生した園芸施設共済又は任意共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した当該共済関係に係る園芸施設共済又は任意共済
 前各号に掲げるものの外、当該公示の際現に行つている共済事業の残務
○2  第85条の3第3項の公示があつたときは、その公示の際現に当該公示に係る農業共済組合とその組合員との間に存する家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係は、消滅する。
○3  前項の規定により家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係が消滅したときは、当該農業共済組合は、これらの共済関係についてのまだ経過しない期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。この場合には、農業共済組合連合会又は政府は、これらの共済関係に係る保険関係又はその保険関係に係る再保険関係についてのまだ経過しない期間に対する保険料又は再保険料をそれぞれ当該農業共済組合又は当該農業共済組合連合会に払い戻さなければならない。
○4  前項後段の規定により政府が払い戻すべき家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料は、農業共済組合連合会が払い込むべき家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料で農林水産省令で定めるものと相殺することができる。
○5  第1項の農業共済組合は、同項の規定により行う同項第1号の農作物共済に係る共済目的又は同項の規定により行う同項第4号イの果樹共済若しくは畑作物共済に係る共済関係のすべてについて共済責任期間が満了した日として都道府県知事が認定する日(第85条の3第3項の公示の際共済責任期間の満了していない農作物共済又は果樹共済若しくは畑作物共済に係る共済目的又は共済関係の存しない農業共済組合にあつては、当該公示の日)から起算して二箇月を経過した時に解散する。

第85条の5  この法律に規定するものの外、第85条の2第1項の申出、その申出に係る市町村の共済事業の開始及びその申出に係る農業共済組合の共済事業の結了に関し必要な事項は、政令で定める。

第85条の6  第85条の3第1項の認可を受けた市町村(以下共済事業を行う市町村という。)は、当該市町村の区域内の地域で農業共済組合の区域に属しないものがある場合において、当該地域を共済事業の実施区域に含めることを必要且つ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該地域においても、本章の規定により共済事業を行うことができる。
○2  市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び当該地域に係る共済事業の実施計画を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
○3  都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二箇月以内に、農林水産省令の定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、認可処分に係る場合にあつては、その旨を、新たに共済事業の実施区域となる地域を明らかにして公示しなければならない。
○4  第2項の規定による申請書の提出があつた場合には、第85条の3第4項及び第5項の規定を準用する。

第85条の7  共済事業を行う市町村については、第83条、第84条第1項から第4項まで並びに第85条第1項から第6項まで及び第8項から第12項までの規定を準用する。この場合において、第83条第1項中「次のとおりとする。」とあるのは「第1号及び第3号から第6号までに掲げるものとする。」と、第84条第2項及び第4項中「定款」とあるのは「共済事業の実施に関する条例」と、第85条第2項中「当該農業共済組合の組合員」とあるのは「当該市町村との間に農作物共済の共済関係の存する者」と、「前条第1項」とあるのは「第85条の7において準用する前条第1項」と、「前項」とあるのは「第85条の7において準用する前項」と、同条第3項中「前項前段若しくは第8項」とあるのは「第85条の7において準用する前項前段若しくは第8項、第85条の8第2項第2号若しくは第3項において準用する第8項若しくは第85条の8第2項第1号」と、「前項後段若しくは第8項」とあるのは「第85条の7において準用する前項後段若しくは第8項、第85条の8第2項第2号若しくは第3項において準用する第8項若しくは第85条の8第2項第1号」と、同条第4項及び第11項中「その区域」とあるのは「その共済事業の実施区域」と、同条第4項中「前条第1項」とあるのは「第85条の7において準用する前条第1項」と、同条第5項及び第6項中「前項」とあるのは「第85条の7において準用する前項」と、同条第6項(同条第12項において準用する場合を含む。)中「総会の議決」とあるのは「議会の議決」と、同条第8項中「第3項」とあるのは「第85条の7において準用する第3項」と、「第1項の規定」とあるのは「第85条の7において準用する第1項の規定」と、「同項」とあるのは「第85条の7において準用する同項」と、同条第9項中「第3項」とあるのは「第85条の7において準用する第3項」と、同条第10項中「第83条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「第85条の7において準用する第83条第1項第4号から第6号まで」と、同条第11項中「前条第1項」とあるのは「第85条の7において準用する前条第1項」と、同条第12項中「前項」とあるのは「第85条の7において準用する前項」と、「第12項」とあるのは「第85条の7において準用する第12項」と読み替えるものとする。

第85条の8  共済事業を行う市町村は、前条において準用する第83条並びに第85条第1項及び第10項の規定にかかわらず、その共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合が第85条の4第1項の規定により行う同項第1号の共済事業の共済目的に係る農作物共済並びに当該農業共済組合が同項の規定により行う同項第4号イの共済事業の共済関係に係る果樹共済及び畑作物共済を行うことができない。
○2  市町村が第85条第3項に規定する農業共済組合からの第85条の2第1項の申出により第85条の3第1項の認可を受けて新たに共済事業を行う場合のその共済事業の開始当時における当該市町村の農作物共済については、前条において準用する第84条第1項又は第85条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるところによる。
 一個の農業共済組合からの申出により共済事業を行う場合における当該市町村の農作物共済については、当該共済事業の実施に係る第85条の3第3項の公示(同条第5項の公示を含む。)があつた際、当該農業共済組合が農作物共済を行つていないときは、農作物共済は行わないものとし、当該農業共済組合がその行つている農作物共済において第84条第1項第1号の農作物の一部をその共済目的の種類としていないときは、その共済目的の種類としていない農作物は当該市町村の農作物共済においてその共済目的の種類としないものとする。
 二個以上の農業共済組合からの申出により共済事業を行う場合における当該市町村の農作物共済については第85条第8項の規定を準用するものとする。この場合において、同項第1号から第3号までの規定中「当該合併の際」とあるのは「当該市町村の共済事業の実施に係る第85条の3第3項の公示(同条第5項の公示を含む。)があつた際」と、「合併組合」とあるのは「当該市町村に第85条の2第1項の申出をした農業共済組合」と、同項第1号中「第1項」とあるのは「第85条の7において準用する第1項」と、同項第2号及び第3号中「同項」とあるのは「第85条の7において準用する同項」と読み替えるものとする。
○3  共済事業を行う市町村が、従前の実施区域のほか、農業共済組合からの第85条の2第1項の申出により第85条の3第1項の認可を受けて新たな実施区域につき共済事業を開始する場合の、その開始当時における当該市町村の農作物共済については、第85条第8項の規定を準用する。この場合において、同項第1号からや第3号までの規定中「当該合併の際」とあるのは「当該市町村のその新たな実施区域に係る第85条の3第3項の公示(同条第5項の公示を含む。)があつた際」と、「合併組合」とあるのは「当該市町村に第85条の2第1項の申出をした農業共済組合(当該市町村を含む。)」と、同項第1号中「第1項」とあるのは「第85条の7において準用する第1項」と、同項第2号中「同項」とあるのは「第85条の7において準用する同項」と、同項第3号中「組合が二個以上の組合」とあるのは「組合(当該市町村を含む。)が二個以上の組合(当該市町村を含む。)」と、「同項」とあるのは「第85条の7において準用する同項」と読み替えるものとする。

第85条の9  共済事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。
○2  市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
○3  前項の規定による申請書の提出があつた場合には、第26条の規定を準用する。
○4  市町村が共済事業の全部を廃止した場合には、第47条の規定を準用する。

第85条の10  共済事業を行う市町村は、共済事業の実施に関する条例の変更(共済事業の実施区域の拡張に係る変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
○2  前項の場合には、第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、第25条中「定款」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。

第85条の11  この法律に規定するもののほか、共済事業を行う市町村につき廃置分合があつた場合における当該廃置分合に係る市町村の行つていた当該共済事業についての経過措置並びに当該廃置分合後の市町村の当該廃置分合に係る地域についての当該共済事業の開始当時におけるその事業の種類及び共済目的の種類その他当該共済事業の開始に関し必要な事項は、政令で定める。

第85条の12  組合等は、その行なう共済事業に係る事務のうち、共済掛金の徴収(第87条の2の規定による督促及び滞納処分を除く。)に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託することができる。
○2  農業協同組合及び農業協同組合連合会は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受けて同項に規定する事務を行なうことができる。

第86条  組合員等は、定款又は共済事業の実施に関する条例(以下定款等と総称する。)の定めるところにより、定額の共済掛金を組合等に支払わなければならない。
○2  第85条第4項(第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済の共済関係が組合員等との間に成立する組合等においては、当該共済関係に係る共済掛金は、病虫害に対応する部分の割合として農林水産大臣が定める割合だけ減額して定めるものとする。

第87条  組合等は、定款等の定めるところにより、第14条の規定により国庫が負担する事務費以外の事務費を組合員等に賦課することができる。
○2  前項の規定による賦課金の賦課については、政令の定めるところによる。
○3  第132条第1項において準用する前2項の規定により賦課される賦課金の支払に充てる費用についても、また前2項と同様とする。

第87条の2  農業共済組合は、農作物共済に係る第86条の共済掛金又は前条第1項若しくは第3項の規定による賦課金(以下本条において共済掛金等という。)を滞納する者がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促しなければならない。
○2  農業共済組合は、前項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた者が督促状で指定する期限までに滞納に係る共済掛金等及びこれに係る第7項の延滞金を完納しないときは、市町村に対し、その徴収を請求することができる。
○3  市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。この場合には、農業共済組合は、その徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
○4  市町村が第2項の規定による請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しないときは、農業共済組合は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。
○5  前2項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
○6  第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
○7  農業共済組合は、定款の定めるところにより、共済掛金等を滞納する者から、滞納に係る共済掛金等の額につき年十・七五パーセントの割合をこえない範囲内において定款で定める割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
○8  共済事業を行う市町村が徴収する共済掛金等については、本法に特別の定があるものを除き、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第231条の3の規定を準用する。

第88条  共済掛金若しくは第87条第1項若しくは第3項の規定による賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、共済掛金の返還又は払戻を受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、三年間これを行わないときは、時効に因つて消滅する。

第89条  共済金の支払を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。

第90条  組合員等は、組合等に支払うべき共済掛金及び第87条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺を以て当該組合等に対抗することができない。

第91条  組合等が組合員等に対して支払う共済金の額は、当該組合等が政府又は農業共済組合連合会から支払を受けた保険金の額を下つてはならない。

第92条  共済金の支払に不足を生ずるときは、組合等は、政令の定めるところにより、共済金額を削減することができる。

第93条  農作物共済の共済目的の譲受人(農業共済資格団体の構成員が当該農業共済資格団体の行う耕作に係る共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体。以下この項及び第4項において同じ。)は、共済関係に関し譲渡人(農業共済資格団体の構成員が当該農業共済資格団体の行う耕作に係る共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該農業共済資格団体。以下この項及び第4項において同じ。)の有する権利義務を承継する。ただし、当該共済目的の譲渡人が譲渡人と同一の組合等の組合員等でないときは、この限りでない。
○2  家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済又は任意共済の共済目的の譲受人(果樹共済資格団体又は第120条の14第2項の畑作物共済資格団体(以下この項において果樹共済資格団体等という。)の構成員が当該果樹共済資格団体等の行う栽培又は養蚕に係る共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該果樹共済資格団体等)は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(果樹共済資格団体等の構成員が当該果樹共済資格団体等の行う栽培又は養蚕に係る共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該果樹共済資格団体等)の有する権利義務を承継することができる。
○3  組合等は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
○4  農作物共済の共済目的の譲受人で譲渡人と同一の組合等の組合員等でないものについては、前2項の規定を準用する。
○5  共済目的について相続その他の包括承継があつた場合には、前4項の規定を準用する。

第94条  組合員等は、共済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠つてはならない。
○2  組合等は、前項の管理その他損害防止について組合員等を指導することができる。

第95条  組合等は、組合員等に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。この場合には、組合員等の負担した費用は、当該組合等の負担とする。

第96条  組合等は、定款等の定めるところにより、損害防止のため必要な施設(次条第1項に規定する施設に該当するものを除く。)をすることができる。

第96条の2  組合等は、定款等の定めるところにより、家畜共済に付した家畜の診療のため必要な施設をすることができる。
○2  組合等は、その事業に支障がない場合に限り、定款等の定めるところにより、家畜共済に付していない牛、馬又は豚につき前項の施設を利用させることができる。

第97条  組合等は、損害の防止又は認定のため必要があるときは、何時でも、共済目的のある土地又は工作物に立ち入り、必要な事項を調査することが出来る。

第98条  組合員等は、共済事故が発生したときは、遅滞なくその旨を組合等に通知しなければならない。
○2  組合員等は、共済金の支払を受けるべき損害があると認めるときは、定款等の定めるところにより、遅滞なくその旨を組合等に通知しなければならない。

第98条の2  組合等が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、農林水産大臣が定める準則に従つてこれをしなければならない。

第99条  次の場合には、組合等は、共済金の全部又は一部につき、支払の責を免れることができる。
 組合員等が第94条第1項の規定による義務を怠つたとき。
 組合員等が第95条の規定による指示に従わなかつたとき。
 組合員等が第98条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失に因つて不実の通知をしたとき。
 組合員等が第105条第1項の規定による共済細目書の提出を怠り、又は悪意若しくは重大な過失に因つて共済細目書に不実の記載をしたとき。
 組合員等が正当な理由がないのに共済掛金の払込みを遅滞したとき。
 組合員等が第105条第3項、第113条の2若しくは第120条の5(第120条の18及び第120条の25において準用する場合を含む。)の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
 第111条第1項の規定による申込みをした組合員等が、当該申込みの際、現に飼養していた家畜で当該申込みに係るもののうちに疾病にかかり、若しくは傷害を受けていたもの又は疾病若しくは傷害の原因が生じていたものがあつた場合において、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(組合等がこれを知つていたとき及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
 第120条の2第1項、第120条の12第1項又は第120条の19第1項の規定による申込みをした組合員等が、当該申込みの際、当該申込みに係る果樹、農作物、蚕繭又は特定園芸施設(第84条第4項の規定により共済目的とした附帯施設又は施設内農作物を含む。以下特定園芸施設等という。)に関する農林水産省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(組合等がこれを知つていたとき及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
○2  組合等は、組合員等が正当な理由がないのに肉豚に係る第111条の5の包括共済関係につき共済掛金の払込みを遅滞した場合において、当該組合等と当該組合員等との間に肉豚に係る他の同条の包括共済関係が存するときは、その包括共済関係に係る共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れることができる。
○3  組合等は、第85条第11項、第106条第1項第1号又は第120条の14第1項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る果樹又は農作物につき、組合員等がその栽培方法をこれらの規定により定められた区分で当該果樹又は農作物に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。
○4  組合等は、その組合員等が植物防疫法(昭和二十五年法律第151号)の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。

第99条の2  農業共済組合は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
○2  共済事業を行う市町村は、当該共済事業の経理については、政令の定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければならない。
○3  共済事業を行う市町村は、特別の事由により必要があるときは、予算の定めるところにより、一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入をもつて当該共済事業の経費に充てることができる。
○4  前項の規定による繰入金に相当する金額は、翌年度以降において、予算の定めるところにより、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰りもどさなければならない。但し、一般会計又は他の特別会計において支出すべきものを当該共済事業の特別会計において支出したことによる繰入金その他特別の事由による繰入金については、議会の議決を経て、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰りもどさないことができる。

第100条  組合等は、毎事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、毎会計年度。次条において同じ。)の終わりにおいて存する共済責任につき、農林水産省令の定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

第101条  組合等は、不足金の補てんに備えるため、農林水産省令の定めるところにより、毎事業年度の剰余金の中から準備金を積み立てなければならない。

第102条  組合員等が、自己の責めに帰すべき事由がなくて、農林水産省令の定めるところにより、一定年間組合等から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が一定の額に満たないときは、当該組合等は、当該組合員等に対して共済掛金の一部に相当する金額を払い戻すことができる。

第103条  組合等の共済事業には、商法第640条から第643条まで、第646条及び第662条の規定を準用する。

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第1節 通則(第83条―第103条)/農業災害補償法