農業災害補償法(農災法)


(昭和二十二年十二月十五日法律第185号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第91号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条―第14条の2)
 第2章 農業共済団体の組織
  第1節 組合員(第15条―第19条)
  第2節 設立(第20条―第30条)
  第3節 管理(第31条―第45条の2)
  第4節 解散及び清算(第46条―第58条)
  第5節 登記(第59条―第82条)
 第3章 組合等の共済事業
  第1節 通則(第83条―第103条)
  第2節 農作物共済(第104条―第110条の2)
  第3節 家畜共済(第111条―第120条)
  第4節 果樹共済(第120条の2―第120条の11)
  第5節 畑作物共済(第120条の12―第120条の18)
  第6節 園芸施設共済(第120条の19―第120条の25)
  第7節 任意共済(第120条の26―第120条の28)
 第4章 農業共済組合連合会の保険事業(第121条―第132条の2)
 第5章 政府の再保険事業及び保険事業
  第1節 再保険事業(第133条―第141条の2)
  第2節 保険事業(第141条の3―第142条)
 第5章の2 監督(第142条の2―第142条の7)
 第5章の3 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務(第142条の8―第142条の14)
 第6章 補則(第143条―第145条の3)
 第7章 罰則(第146条―第148条)
 附則

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