農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄

(平成十二年三月三十一日政令第171号)

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 内閣は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第69号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第3条第15項及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(特殊法人登記令の一部改正)
第1条  略

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第2条  略

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第3条  略

(地方公務員等共済組合法施行令等の一部改正)
第4条  略

(農林水産省組織令の一部改正)
第5条  略

(農業共済基金の解散の登記の嘱託等)
第6条  農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律附則第3条第4項の規定により農業共済基金が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

   附 則

 この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

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