第2章 共済、保険及び再保険(第15条―第40条の10)/農業災害補償法施行規則
(昭和二十二年十二月二十七日農林省令第95号)
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最終改正:平成一五年一〇月一日農林水産省令第111号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日農林水産省令第111号 | (未施行) |
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農業災害補償法施行規則(農災法施行規則)を次のように定める。
第2章 共済、保険及び再保険
第15条
法第84条第1項第4号(法第85条の7において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める品種は、なしにあつては支那なしの品種、かんきつ類の果樹(うんしゆうみかん及びなつみかんを除く。)にあつてははつさく、ぽんかん、いよかん、ネーブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぼうかん、清見、日向夏、セミノール、不知火、河内晩柑及びゆず以外のものの品種とする。
第15条の2
法第84条第1項第4号(法第85条の7において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める栽培方法は、屋根及び外壁の主要部分がガラス又はこれに類する採光性及び耐久性を有する物により造られている特定園芸施設を用いて栽培する方法とする。
第15条の3
法第84条第1項第5号(法第85条の7において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める生育の程度は、毎年結実する状態にあることとする。
第15条の4
法第84条第1項第6号(法第85条の7において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める品種は、いんげんにあつては手亡類、金時類、うずら類、大福類及びとら豆類のいんげん並びにべにばないんげん以外のものの品種、てん菜にあつては専ら製糖用に供するため栽培される品種以外の品種とする。
第15条の5
法第84条第1項第6号(法第85条の7において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める栽培方法は、特定園芸施設(気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(当該施設に附属する施設を含む。)を除く。)を用いて栽培する方法とする。
第15条の6
法第84条第1項第7号の農林水産省令で定める簡易な施設園芸用施設は、被覆物を移動し又は除去しなければその内部で通常の栽培作業を行うことができない施設園芸用施設、単位面積当たりの再建築価額(当該施設園芸用施設と同一の構造、材質、用途、規模、型及び能力を有するものを再築するのに要する費用に相当する金額をいう。)が農林水産大臣の定める金額に満たない施設園芸用施設及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設園芸用施設(その構造が温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設の構造に類するものを除く。)とする。
第15条の7
法第84条第2項(法第85条の7において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める生育の程度は、その母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して二百四十日以上であることとする。
第16条
法第84条第3項(法第85条の7において準用する場合を含む。)に規定する法第84条第1項第3号の廃用の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合における廃用とする。
一
疾病又は不慮の傷害(第3号に掲げる疾病及び傷害を除く。)によつて死にひんしたとき。
二
不慮の災厄によつて救うことのできない状態に陥つたとき。
三
骨折、は行、両眼失明又は農林水産大臣が指定する疾病若しくは不慮の傷害であつて、治癒の見込みのないものによつて使用価値を失つたとき。
四
盗難その他の理由によつて行方不明となつた場合において、その事実の明らかとなつた日から三十日を下らない範囲内において定款等で定める期間以上生死が分明でないとき。
五
乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が治癒の見込みのない生殖器の疾病又は傷害であつて共済責任の始まつた時以後に生じたことが明らかなものによつて繁殖能力を失つたとき。
六
乳牛の雌が治癒の見込みのない泌乳器の疾病又は傷害であつて共済責任の始まつた時以後に生じたことが明らかなものによつて泌乳能力を失つたことが泌乳期において明らかとなつたとき。
七
肉牛が出生時において奇形又は不具であることにより、将来の使用価値がないことが明らかなとき。
○2
包括共済関係の成立により法第111条の5の規定により消滅した個別共済関係に係る家畜共済に付されていた家畜についての前項第5号及び第6号の規定の適用については、当該包括共済関係に係る共済責任は、当該個別共済関係に係る共済責任の始まつた時に始まつたものとみなす。
○3
法第85条の3第3項又は第5項の公示の際その公示に係る農業共済組合の家畜共済に付されていた家畜であつて、その公示の日から二週間以内にその公示に係る市町村の家畜共済に付されたものについての第1項第5号及び第6号の規定の適用については、当該市町村の家畜共済に係る共済責任は、当該農業共済組合の家畜共済に係る共済責任の始まつた時に始まつたものとみなす。
○4
法第84条第3項(法第85条の7において準用する場合を含む。)に規定する法第84条第1項第5号の埋没及び損傷の範囲は、埋没にあつてはその程度が、その埋没に係る果樹をその埋没前の状態に復するために必要な費用の金額が当該果樹の付された樹体共済に係る共済責任期間の開始する時における価額として法第120条の6第12項の規定により組合等が定める金額を超える程度のものとし、損傷にあつてはその損傷が主枝に係るものであり、かつ、その程度がその損傷に係る果樹のその損傷を受ける直前における樹冠容積の三分の二以上の部分にわたる程度のものとする。
第16条の2
法第84条第4項第1号の農林水産省令で定める施設園芸用施設は、温湿度調節施設、かん水施設、排水施設、換気施設、炭酸ガス発生施設、照明施設、しや光施設、自動制御施設、発電施設、病害虫等防除施設、肥料調製散布施設、養液栽培施設、運搬施設、栽培棚及び支持物(園芸施設共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される施設園芸用施設及び通常の管理が行われず又は行われないおそれがある施設園芸用施設を除く。)とする。
第16条の3
法第84条第4項第2号の農林水産省令で定める農作物は、園芸施設共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される農作物、通常の肥培管理が行われず又は行われないおそれがある農作物及び育苗中の農作物とする。
第17条
法第84条第5項の農林水産省令で定める物とは、畳、建具その他家具類とする。
第17条の2
法第85条第11項に規定する品質の程度の確認は、農業協同組合等が加工若しくは販売の委託を受け、又は売渡しを受けた果実の数量及び品質に関する資料により行うものとする。
第17条の2の2
法第85条第11項の農林水産省令で定める者は、同項の規定により農林水産大臣が指定した地域に係る収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の生産量のおおむね全量を過去五年間において法第120条の10に規定する果実の数量及び品質に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該果実の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる者とする。
第17条の3
法第85条の2第1項の申出は、申出書を提出してしなければならない。
○2
前項の申出書には、申出の事由を明らかにする書面を添附しなければならない。
第17条の4
市町村が法第85条の3第2項の規定により申請書に添えて都道府県知事に提出すべき共済事業の実施計画には、次の事項を記載しなければならない。
一
当該市町村の共済事業の実施区域となる地域内に住所を有する法第15条第1項第1号に掲げる者及びその構成員のすべてが当該地域内に住所を有する農作物共済資格団体(法第104条第5項の共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)、家畜共済資格者、果樹共済資格者、畑作物共済資格者並びに園芸施設共済資格者のそれぞれの概数並びに農作物共済資格者の概数(共済事業を行う市町村にあつては、新たに共済事業の実施区域となる地域に係るこれらの者の概数)
二
前号に掲げる者別の共済目的の種類別の概数(農作物共済にあつては農作物区分別の概数、果樹共済のうち収穫共済にあつては共済目的の種類及び収穫共済の共済事故等による種別別の概数(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類別の概数)、園芸施設共済にあつては共済目的の概数。共済事業を行う市町村にあつては、新たに共済事業の実施区域となる地域に係るこれらの概数。)
三
共済事業の事業予定計画及び収入支出の概算
第17条の5
市町村が法第85条の3第2項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項に規定する申請書の添附書類のほか、共済事業の実施に関する条例及び共済事業の実施計画(共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び新たに共済事業の実施区域となる地域に係る共済事業の実施計画)の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写並びに第17条の3第1項の申出書及び同条第2項の申出の事由を明らかにする書面の写を添附しなければならない。
第17条の6
法第85条の3第3項の規定による農業共済組合に対する通知は、同項の規定による市町村に対する認可又は不認可の通知と同時にするものとする。
第17条の7
第1条の4の規定は、法第85条の3第3項又は第5項(法第85条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。
第17条の8
法第85条の4第4項の農林水産省令で定める家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料は、法第85条の2第1項の規定による農業共済組合の申出に基づき法第85条の3第1項の規定により共済事業を行うこととなつた市町村の家畜共済又は園芸施設共済に付されたものに係る再保険料とする。
第17条の9
共済事業を行う市町村が法第85条の6第2項の規定により申請書に添えて都道府県知事に提出すべき同条第1項の地域に係る共済事業の実施計画には、次の事項を記載しなければならない。
一
当該地域内に住所を有する法第15条第1項第1号に掲げる者及びその構成員のすべてが当該地域内に住所を有する農作物共済資格団体(法第104条第5項の共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)、家畜共済資格者、果樹共済資格者、畑作物共済資格者並びに園芸施設共済資格者のそれぞれの概数並びに農作物共済資格者の概数
二
前号に掲げる者別の共済目的の種類別の概数(農作物共済にあつては農作物区分別の概数、果樹共済のうち収穫共済にあつては共済目的の種類及び収穫共済の共済事故等による種別別の概数(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類別の概数)、園芸施設共済にあつては共済目的の概数)
三
共済事業の事業予定計画及び収入支出の概算
第17条の10
共済事業を行う市町村が法第85条の6第2項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項に規定する申請書の添附書類のほか、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び同条第1項の地域に係る共済事業の実施計画の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写を添附しなければならない。
第17条の11
第1条の4の規定は、法第85条の6第3項の規定による公示について準用する。
第17条の12
共済事業を行う市町村が法第85条の9第2項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項に規定する申請書の添附書類のほか、共済事業の全部の廃止の理由を記載した書面及び共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写を添附しなければならない。
第17条の13
共済事業を行う市町村は、法第85条の10第1項の共済事業の実施に関する条例の変更の認可を受けようとするときは、申請書にその変更の理由を記載した書面及び当該条例の変更の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写を添附して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第17条の13の2
法第85条の12第1項の農林水産省令で定める事務は、法第87条第1項の賦課金の徴収(法第87条の2の規定による督促及び滞納処分を除く。)に係る事務、同条第7項の延滞金の徴収(同条の規定による督促及び滞納処分を除く。)に係る事務、法第105条第1項の共済細目書又は家畜共済、果樹共済、畑作物共済若しくは園芸施設共済の申込書の受理に係る事務、農作物に係る収穫物若しくは蚕繭の生産数量、農作物に係る収穫物の品質(特定収穫共済の共済目的たる果樹に係る収穫物にあつては、品質若しくは価格)又は施設園芸用施設に係る資材の購買数量若しくは価格の調査に係る事務及び共済金の支払に係る事務(当該共済金に係る損害の額の認定に係るものを除く。)とする。
第17条の14
農業共済組合は、令第2条の4第1項前段の都道府県知事の承認を受けようとするときは、賦課金の額及び賦課方法を記載した申請書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添附し、その正副二通を都道府県知事に提出しなければならない。
○2
農業共済組合は、令第2条の4第1項後段の規定による都道府県知事の承認を受けようとするときは、変更に係る賦課金の額又は賦課方法を記載した申請書に変更の理由及び変更に係る事業予定計画を記載した書面を添附し、その正副二通を都道府県知事に提出しなければならない。
第17条の15
令第2条の4第2項の規定による報告は、賦課金の額及び賦課方法を記載した報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添附し、その正副二通を都道府県知事に提出してしなければならない。
第17条の16
第17条の14の規定は農業共済組合連合会が令第2条の4第3項の農林水産大臣の承認を受けようとする場合について、前条の規定は令第2条の4第4項の報告についてそれぞれ準用する。この場合において、第17条の14中「都道府県知事に」とあるのは「農林水産大臣に」と、前条中「報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その正副二通を」とあるのは「報告書正副二通を」と読み替えるものとする。
第17条の17
第17条の14(前条において準用する場合を含む。)の申請書及び第17条の15(前条において準用する場合を含む。)の報告書並びにこれらの書類の添附書類の様式は、農林水産大臣が別に定める。
第18条
農業共済団体は、定款の定めるところにより、共済金又は保険金の仮渡をすることができる。
第19条
令第2条の4の2第1項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
一
共済目的の種類別の農作物共済
二
家畜共済
三
果樹区分(果樹共済の種類及び共済目的の種類並びに収穫共済にあつては収穫共済の共済事故等による種別による区分(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類による区分)をいう。以下同じ。)別の果樹共済
四
畑作物区分(一の畑作物共済再保険区分に属する畑作物共済の共済目的の種類等のうち同一の共済目的の種類に属する畑作物共済の共済目的の種類等を合わせた区分による区分をいう。以下同じ。)別の畑作物共済
五
園芸施設共済
六
第19条の3第6号に規定する任意共済
七
第19条の3第7号に規定する任意共済
○2
令第2条の4の2第1項の農林水産省令で定める要件は、農作物共済にあつては当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額と当該共済目的の種類に係る第23条第1項の特別積立金の金額を合計して得た金額、家畜共済にあつては不足金てん補準備金の金額と第19条の3第2号(共済事業を行う市町村にあつては、令第2条の5第2号。以下同じ。)の勘定に係る第23条第2項の特別積立金の金額を合計して得た金額、果樹共済にあつては当該果樹区分に係る不足金てん補準備金の金額と当該果樹区分に係る同条第3項の特別積立金の金額を合計して得た金額、畑作物共済にあつては当該畑作物区分に係る不足金てん補準備金の金額と当該畑作物区分に係る同条第4項の特別積立金の金額を合計して得た金額、園芸施設共済にあつては不足金てん補準備金の金額と第19条の3第5号(共済事業を行う市町村にあつては、令第2条の5第5号。以下同じ。)の勘定に係る第23条第2項の特別積立金の金額を合計して得た金額、第19条の3第6号に規定する任意共済及び同条第7号に規定する任意共済にあつては不足金てん補準備金の金額を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であることとする。
○3
令第2条の4の2第2項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
一
果樹共済保険区分(果樹共済の種類及び共済目的の種類並びに収穫共済にあつては法第122条第3項の収穫共済区分による区分をいう。以下同じ。)別の果樹共済
二
畑作物共済保険区分別の畑作物共済
三
園芸施設共済
○4
令第2条の4の2第2項の農林水産省令で定める要件は、果樹共済にあつては当該果樹共済保険区分に係る不足金てん補準備金の金額と当該果樹共済保険区分に係る第23条第3項の特別積立金の金額を合計して得た金額、畑作物共済にあつては当該畑作物共済保険区分に係る不足金てん補準備金の金額と当該畑作物共済保険区分に係る同条第4項の特別積立金の金額を合計して得た金額、園芸施設共済にあつては不足金てん補準備金の金額と第19条の3第5号の勘定に係る第23条第2項の特別積立金の金額を合計して得た金額を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であることとする。
○5
令第2条の4の2第3項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
一
果樹共済再保険区分(果樹共済の種類及び共済目的の種類並びに収穫共済にあつては法第122条第3項の収穫共済区分による区分をいう。以下同じ。)別の果樹共済に係る保険事業
二
畑作物共済再保険区分別の畑作物共済に係る保険事業
三
園芸施設共済に係る保険事業
○6
令第2条の4の2第3項の農林水産省令で定める要件は、果樹共済にあつては当該果樹共済再保険区分に係る不足金てん補準備金の金額と当該果樹共済再保険区分に係る第23条第6項において準用する同条第3項の特別積立金の金額を合計して得た金額、畑作物共済にあつては当該畑作物共済再保険区分に係る不足金てん補準備金の金額と当該畑作物共済再保険区分に係る同条第6項において準用する同条第4項の特別積立金の金額を合計して得た金額、園芸施設共済にあつては不足金てん補準備金の金額と第19条の3第5号の勘定に係る第23条第6項において準用する同条第2項の特別積立金の金額を合計して得た金額を保険金の支払に充ててもなお不足する場合であることとする。
第19条の2
法第99条第1項第8号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項のうち果樹共済に係るものは、次のとおりとする。
一
果樹区分
二
樹園地の所在地及び面積並びに当該樹園地に植栽されている果樹の品種、栽培方法及び樹齢別本数
三
既に法第84条第1項第5号の事故が発生している果樹があること又はその事故の原因が生じている果樹があること。
四
法第120条の8第1項に規定する収穫共済以外の収穫共済に付することを申し込む場合にあつては、その申込みに係る収穫共済の共済関係に係る果樹に係る果実の出荷計画
○2
法第99条第1項第8号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項のうち畑作物共済に係るものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
一
法第120条の14第1項第1号及び第2号に掲げる共済目的の種類に係る畑作物共済 次に掲げる事実又は事項
イ 共済目的の種類
ロ 耕地の所在地及び面積並びに当該耕地において栽培される農作物の品種、栽培方法、用途及び収穫時期
ハ 第33条の19第2号の規定により定款等で定める作付基準に適合していることを明らかにする事項
二
蚕繭に係る畑作物共済 次に掲げる事実又は事項
イ 共済目的の種類等(蚕繭に係る畑作物共済の蚕期に応じた区分を定めた場合にあつては、その区分)
ロ 掃立時期、掃立箱数及び見込収繭量
ハ 蚕児に使用する桑葉を生産する桑園の所在地及びその面積(当該組合員等が桑葉の譲受けに関する契約を締結している場合にあつては、契約の締結の相手方、桑葉の譲受数量その他の当該契約の内容を明らかにする事項を含む。)
ニ 蚕児の飼育場所
ホ 組合等が定める特殊な飼育方法により蚕児を飼育する場合にあつては、その旨
○3
法第99条第1項第8号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項のうち園芸施設共済に係るものは、特定園芸施設の構造、材質、所在地、経過年数及び被覆期間、附帯施設の種類及び経過年数並びに施設内農作物の種類、栽培面積及び栽培期間とする。
第19条の3
法第99条の2第1項の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。
一
農作物共済に関する勘定
二
家畜共済に関する勘定
三
果樹共済に関する勘定
四
畑作物共済に関する勘定
五
園芸施設共済に関する勘定
六
農林水産大臣の指定する任意共済に関する勘定
七
前号の任意共済以外の任意共済に関する勘定
八
業務の執行に要する経費に関する勘定
第20条
組合等は、毎事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、毎会計年度。以下同じ。)の終わりにおいて、支払備金として、次の金額から政府又はその属する農業共済組合連合会から受けるべき保険金及び保険料の返還金に相当する金額を差し引いた残額を積み立てなければならない。
一
共済金の支払又は共済掛金の返還をすべき場合において、まだその金額が確定していないものがあるときは、その金額の見込額
二
共済金の支払又は共済掛金の返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額
○2
前項の規定は、農業共済組合連合会にこれを準用する。
第21条
法第100条の規定により、組合等は、毎事業年度の終わりにおいて、責任期間が翌事業年度又は翌翌事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、翌会計年度又は翌翌会計年度)にわたる共済について、それぞれ次の金額を責任準備金として積み立てなければならない。
一
農作物共済、果樹共済又は畑作物共済については、当該事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、当該会計年度。以下同じ。)の共済掛金の合計金額から政府又は農業共済組合連合会への支払保険料の額及び共済金の仮渡額(政府又は農業共済組合連合会から受けた保険金の仮渡額を差し引く。)を差し引いた残額
二
家畜共済、園芸施設共済又は任意共済については、当該事業年度の共済掛金の合計金額から政府又は農業共済組合連合会への支払保険料の額を差し引いた残額中まだ経過しない責任期間に対する金額
○2
前項第2号のまだ経過しない責任期間に対する金額は、当該責任期間がその始期の属する月の翌月の初日から始まつたものとみなして月割でこれを計算する。
○3
前2項の規定は、農業共済組合連合会にこれを準用する。この場合において、第1項中「法第100条」とあるのは、「法第132条第1項において準用する法第100条」と読み替えるものとする。
第22条
組合等は、第19条の3第1号(共済事業を行う市町村にあつては、令第2条の5第1号。以下同じ。)の勘定にあつては、共済目的の種類ごとに、次の各号に掲げる場合に該当するときは、毎事業年度の剰余金中当該各号に掲げる金額以上の金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てなければならない。
一
当該事業年度末における当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額が付録第一の算式(特定組合にあつては、付録第二の算式)により算出される金額(その算出される金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合には、その農林水産大臣の定める金額。以下「第一次限度額」という。)未満の金額である場合
当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額(第19条の3第1号の勘定に係る当該事業年度の剰余金の金額を、共済目的の種類ごとに、過去の収支の差額を基準として定款等の定めるところにより配分して得た金額をいう。以下同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額が第一次限度額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額を超える場合には、付録第三の算式により算出される金額と第一次限度額の二倍に相当する金額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額とのいずれか少ない金額)
二
当該事業年度末における当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額が第一次限度額以上第一次限度額の二倍に相当する金額未満の金額である場合
当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額の三分の一に相当する金額と第一次限度額の二倍に相当する金額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額とのいずれか少ない金額
○2
組合等は、第19条の3第2号又は第5号の勘定にあつては、当該勘定に係る毎事業年度の剰余金中その金額の二分の一に相当する金額以上の金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てなければならない。
○3
組合等は、第19条の3第3号(共済事業を行う市町村にあつては、令第2条の5第3号。以下同じ。)の勘定にあつては、果樹区分(特定組合にあつては、果樹共済保険区分。以下同じ。)ごとに、毎事業年度の剰余金中当該果樹区分に係る果樹剰余金配分額(当該勘定に係る当該事業年度の剰余金の金額を、果樹区分ごとに、過去の収支の差額を基準として定款等の定めるところにより配分して得た金額をいう。以下同じ。)の二分の一に相当する金額以上の金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てなければならない。
○4
組合等は、第19条の3第4号(共済事業を行う市町村にあつては、令第2条の5第4号。以下同じ。)の勘定にあつては、畑作物区分(特定組合にあつては、畑作物共済保険区分。以下同じ。)ごとに、毎事業年度の剰余金中当該畑作物区分に係る畑作物剰余金配分額(当該勘定に係る当該事業年度の剰余金の金額を、畑作物区分ごとに、過去の収支の差額を基準として定款等の定めるところにより配分して得た金額をいう。以下同じ。)の二分の一に相当する金額以上の金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てなければならない。
○5
農業共済組合は、第19条の3第6号又は第7号の勘定にあつては、当該勘定に係る毎事業年度の剰余金中その金額の二分の一に相当する金額以上の金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てなければならない。
○6
前各項の規定は、法第132条第1項において準用する法第101条の規定により農業共済組合連合会が行う準備金の積立てについて準用する。この場合において、第1項中「付録第一の算式(特定組合にあつては、付録第二の算式)により算出される金額(その算出される金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合には、その農林水産大臣の定める金額。以下「第一次限度額」という。)」とあるのは「付録第四の算式により算出される金額(その算出される金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合には、その農林水産大臣の定める金額。以下この項において「連合会第一次限度額」という。)」と、「第一次限度額から」とあるのは「連合会第一次限度額から」と、「付録第三」とあるのは「付録第五」と、「第一次限度額の」とあるのは「連合会第一次限度額の」と、「第一次限度額以上」とあるのは「連合会第一次限度額以上」と、第3項中「、果樹区分(特定組合にあつては、果樹共済保険区分。以下同じ。)」とあるのは「、果樹共済再保険区分」と、「当該果樹区分」とあるのは「当該果樹共済再保険区分」と、第4項中「、畑作物区分(特定組合にあつては、畑作物共済保険区分。以下同じ。)」とあるのは「、畑作物共済再保険区分」と、「当該畑作物区分」とあるのは「当該畑作物共済再保険区分」と読み替えるものとする。
第23条
組合等は、第19条の3第1号の勘定について、共済目的の種類ごとに、毎事業年度の剰余金中当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てなければならない。
○2
組合等は、第19条の3第2号又は第5号の勘定について、毎事業年度の剰余金から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てなければならない。
○3
組合等は、第19条の3第3号の勘定について、果樹区分ごとに、毎事業年度の剰余金中当該果樹区分に係る果樹剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てなければならない。
○4
組合等は、第19条の3第4号の勘定について、畑作物区分ごとに、毎事業年度の剰余金中当該畑作物区分に係る畑作物剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てなければならない。
○5
農業共済組合は、第19条の3第6号又は第7号の勘定について、毎事業年度の剰余金から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てなければならない。
○6
前各項の規定は、農業共済組合連合会に準用する。この場合において、第3項中「、果樹区分」とあるのは「、果樹共済再保険区分」と、「当該果樹区分」とあるのは「当該果樹共済再保険区分」と、第4項中「、畑作物区分」とあるのは「、畑作物共済再保険区分」と、「当該畑作物区分」とあるのは「当該畑作物共済再保険区分」と読み替えるものとする。
第23条の2
次に掲げる場合には、組合等は、定款等の定めるところにより、特別積立金を取り崩すことができる。
一
共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹区分別の果樹共済、畑作物区分別の畑作物共済、園芸施設共済、第19条の3第6号に規定する任意共済及び同条第7号に規定する任意共済の区分(共済事業を行う市町村にあつては、共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹区分別の果樹共済、畑作物区分別の畑作物共済及び園芸施設共済の区分)ごとに共済金の支払に不足を生ずる場合であつて、不足金てん補準備金の金額(農作物共済にあつては当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額、果樹共済にあつては当該果樹区分に係る不足金てん補準備金の金額、畑作物共済にあつては当該畑作物区分に係る不足金てん補準備金の金額)をその支払に充てなお不足を生ずる場合において共済金の支払に充てる場合
二
第19条の3第1号から第7号まで(共済事業を行う市町村にあつては、令第2条の5第1号から第5号まで)の勘定ごとに、不足金てん補準備金の金額を不足金のてん補に充てなお不足金を生ずる場合において当該不足金のてん補に充てる場合
三
法第95条後段に規定する費用並びに法第96条及び法第96条の2第1項に規定する施設をするのに必要な費用の支払に充てる場合
四
法第102条の規定による払戻金(以下「無事戻金」という。)の支払に充てる場合
五
前各号に掲げる場合のほか、当該組合等の行う共済事業に関し必要なものとして農林水産大臣が定める費用の支払に充てる場合
○2
前項第1号に掲げる場合において特別積立金を取り崩すときは、共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹区分別の果樹共済、畑作物区分別の畑作物共済、園芸施設共済、第19条の3第6号に規定する任意共済及び同条第7号に規定する任意共済の区分(共済事業を行う市町村にあつては、共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹区分別の果樹共済、畑作物区分別の畑作物共済及び園芸施設共済の区分)ごとにしなければならない。
○3
第1項第2号に掲げる場合において特別積立金を取り崩すときは、第19条の3第1号から第7号まで(共済事業を行う市町村にあつては、令第2条の5第1号から第5号まで)の勘定ごとにしなければならない。
○4
第1項第3号及び第5号に掲げる場合において特別積立金を取り崩すときは、総会の議決(共済事業を行う市町村にあつては、議会の議決。以下同じ。)を経てしなければならない。
○5
第1項第4号に掲げる場合において特別積立金を取り崩すときは、共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹無事戻区分(果樹共済の種類及び共済目的の種類による区分をいう。以下同じ。)別の果樹共済、畑作物無事戻区分(次に掲げる畑作物共済ごとの区分をいう。以下同じ。)別の畑作物共済、園芸施設共済及び任意共済(第19条の3第6号の農林水産大臣の指定する任意共済を除く。)の区分(共済事業を行う市町村にあつては、共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹無事戻区分別の果樹共済、畑作物無事戻区分別の畑作物共済及び園芸施設共済の区分)ごとにしなければならない。
一
法第120条の14第1項第1号及び第2号に掲げる共済目的の種類(スイートコーン、たまねぎ及びかぼちやを除く。)に係る畑作物共済
二
スイートコーンに係る畑作物共済
三
たまねぎに係る畑作物共済
四
かぼちやに係る畑作物共済
五
蚕繭に係る畑作物共済
○6
前各項の規定は、農業共済組合連合会に準用する。この場合において、前各項中「特別積立金」とあるのは「第23条第6項において準用する同条第1項から第5項までの特別積立金」と、第1項中「共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹区分別の果樹共済、畑作物区分別の畑作物共済、園芸施設共済、第19条の3第6号に規定する任意共済及び同条第7号に規定する任意共済」とあるのは「共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹共済再保険区分別の果樹共済、畑作物共済再保険区分別の畑作物共済、園芸施設共済、第19条の3第6号に規定する任意共済及び同条第7号に規定する任意共済」と、「共済金」とあるのは「保険金」と、「当該果樹区分」とあるのは「当該果樹共済再保険区分」と、「当該畑作物区分」とあるのは「当該畑作物共済再保険区分」と、「法第95条後段」とあるのは「法第132条第1項において準用する法第95条後段」と、「法第96条及び法第96条の2第1項」とあるのは「法第132条第1項において準用する法第96条及び法第96条の2第1項」と、「法第102条の規定による払戻金(以下「無事戻金」という。)」とあるのは「第25条第4項の規定による交付金」と、「共済事業」とあるのは「保険事業」と、第2項中「共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹区分別の果樹共済、畑作物区分別の畑作物共済、園芸施設共済、第19条の3第6号に規定する任意共済及び同条第7号に規定する任意共済」とあるのは「共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹共済再保険区分別の果樹共済、畑作物共済再保険区分別の畑作物共済、園芸施設共済、第19条の3第6号に規定する任意共済及び同条第7号に規定する任意共済」と読み替えるものとする。
第24条
組合等は、農作物共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済について、当該共済事業の種類(農作物共済にあつては共済目的の種類、果樹共済にあつては果樹無事戻区分、畑作物共済にあつては畑作物無事戻区分。第3項及び第4項並びに次条第1項及び第4項において同じ。)ごとに、毎事業年度、組合員等が自己の責めに帰すべき事由がないのに次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決を経て、当該事業年度の前三事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、前三会計年度。以下同じ。)間に共済責任期間が満了した共済目的又は共済関係に係る共済掛金のうちの当該組合員等の負担に係る部分の金額(以下「共済掛金組合員等負担分」という。)の二分の一に相当する金額(当該前三事業年度間に共済金の支払を受け、又は当該事業年度の前二事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、前二会計年度。以下同じ。)間に無事戻金の支払を受けたときは、当該二分の一に相当する金額から当該共済金及び当該無事戻金の合計金額を差し引いて得た金額)を限度として、当該組合員等に対して法第102条の規定による払戻し(以下「無事戻し」という。)をすることができる。
一
当該事業年度の前三事業年度にわたり共済金の支払を受けないとき。(当該事業年度の前二事業年度間に無事戻金の支払を受けた場合において、当該無事戻金の金額が共済掛金組合員等負担分の二分の一に相当する金額以上の金額であるときを除く。)
二
当該事業年度の前三事業年度間に支払を受けた共済金の金額が共済掛金組合員等負担分の二分の一に相当する金額(当該事業年度の前二事業年度間に無事戻金の支払を受けたときは、当該二分の一に相当する金額から当該無事戻金の金額を差し引いて得た金額)に満たないとき。
○2
組合等は、家畜共済について、毎事業年度、組合員等が自己の責めに帰すべき事由がないのに、定款等が定める期間にわたり共済金の支払を受けないか、又は当該定款等で定める期間に当該組合員等が支払を受けた共済金の金額が当該期間中の共済掛金のうちの当該組合員等の負担に係る部分の金額の六分の一に相当する金額に満たない場合(定款等で定めた場合を除く。)には、総会の議決を経て、当該六分の一に相当する金額(当該期間中に共済金の支払を受けたときは、当該六分の一に相当する金額から当該共済金の金額を差し引いて得た金額)を限度として、当該組合員等に対して無事もどしをすることができる。
○3
共済事業を行う市町村は、前2項の規定にかかわらず、共済目的の種類ごとの農作物共済、家畜共済、果樹無事戻区分ごとの果樹共済、畑作物無事戻区分ごとの畑作物共済及び園芸施設共済の区分ごとに、当該市町村との間に共済関係の存する者で次に掲げるものに対して、当該市町村に対し法第85条の2第1項の申出をした農業共済組合(以下この項及び第5項において「移譲組合」という。)との間に存した共済関係を当該市町村との間に存したものとして前2項の規定の例により算定した額を限度として、無事戻しをすることができる。
一
共済事業の種類ごとに、移譲組合に係る最後の共済責任期間において当該移譲組合との間に農作物共済、果樹共済又は畑作物共済の共済関係が存し、かつ、当該共済事業を行う市町村に係る最初の共済責任期間において当該市町村との間に農作物共済、果樹共済又は畑作物共済の共済関係が存した者
二
法第85条の3第3項又は第5項の公示があつた日の前日に移譲組合との間に家畜共済又は園芸施設共済の共済関係が存し、かつ、その公示があつた日に当該公示に係る共済事業を行う市町村との間に家畜共済又は園芸施設共済の共済関係を成立させた者
○4
共済事業を行う市町村がその行う共済事業の全部を廃止した場合において、その廃止された事業の行われていた地域において法第83条第1項第1号及び第3号から第6号までの共済事業を行う農業共済組合(以下この項及び次項において「事業承継組合」という。)は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、共済目的の種類ごとの農作物共済、家畜共済、果樹無事戻区分ごとの果樹共済、畑作物無事戻区分ごとの畑作物共済及び園芸施設共済の区分ごとに、当該事業承継組合の組合員で次に掲げるものに対して、当該共済事業を廃止した市町村(以下この項及び次項において「事業廃止市町村」という。)との間に存した共済関係を当該事業承継組合との間に存したものとして第1項及び第2項の規定の例により算定した額を限度として、無事戻しをすることができる。
一
共済事業の種類ごとに、事業廃止市町村に係る最後の共済責任期間において当該事業廃止市町村との間に農作物共済、果樹共済又は畑作物共済の共済関係が存し、かつ、当該事業承継組合に係る最初の共済責任期間において当該事業承継組合との間に農作物共済の共済関係が存した者
二
事業廃止市町村が家畜共済又は園芸施設共済を廃止した日の前日に事業廃止市町村との間に家畜共済又は園芸施設共済の共済関係が存し、かつ、その廃止した日に事業承継組合との間に家畜共済又は園芸施設共済の共済関係を成立させた者
○5
組合等が前各項の規定により無事戻しをする金額は、共済目的の種類ごとの農作物共済、家畜共済、果樹無事戻区分ごとの果樹共済、畑作物無事戻区分ごとの畑作物共済及び園芸施設共済の区分ごとに、特定組合以外の組合等にあつては特別積立金の金額(農作物共済にあつては当該共済目的の種類に係る特別積立金の金額、果樹共済にあつては当該果樹無事戻区分に属する果樹区分ごとの特別積立金の金額を当該果樹無事戻区分につき合計して得た金額、畑作物共済にあつては当該畑作物無事戻区分に属する畑作物区分ごとの特別積立金の金額を当該畑作物無事戻区分につき合計して得た金額、共済事業を行う市町村又は事業承継組合が法第83条第1項第1号及び第3号から第6号(法第85条の7において準用する場合を含む。)までの共済事業につき移譲組合又は事業廃止市町村から財産の譲渡を受けて行う無事戻しにあつては当該共済事業を行う市町村又は事業承継組合が移譲組合又は事業廃止市町村から譲渡を受けた財産の額を勘案して農林水産大臣の定める金額。以下この項において同じ。)に次条第4項の規定により当該区分につき当該組合等の属する農業共済組合連合会から交付された金額を加えた金額、特定組合にあつては特別積立金の金額を超えてはならない。
○6
第2項及び前項の規定は、農業共済組合が任意共済(第19条の3第6号の農林水産大臣が指定する任意共済を除く。)について無事戻しをする場合について準用する。この場合において、第2項中「六分の一に相当する金額」とあるのは、「一割に相当する金額」と読み替えるものとする。
第25条
組合等(特定組合を除く。)は、農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済について、法第95条後段に規定する費用を負担し、法第96条若しくは法第96条の2第1項に規定する施設をし、又は無事戻しをしようとする場合には、当該共済事業の種類ごとに、毎事業年度、その属する農業共済組合連合会に対し、農林水産大臣の定める算式により算出される金額を限度とする金額の交付を請求することができる。
○2
農業共済組合(特定組合を除く。)は、任意共済(第19条の3第6号の農林水産大臣の指定する任意共済を除く。)について、法第95条後段に規定する費用を負担し、法第96条に規定する施設をし、又は無事戻しをしようとする場合には、毎事業年度、その属する農業共済組合連合会に対し、農林水産大臣の定める算式により算出される金額を限度とする金額の交付を請求することができる。
○3
前2項の規定による請求は、当該農業共済組合連合会が定款で期限を定めた場合には、その期限までにしなければならない。
○4
農業共済組合連合会は、第1項又は第2項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る金額(当該共済事業の種類ごとに、当該農業共済組合連合会に属する組合等の当該請求に係る金額の合計金額が第23条第6項において準用する同条第1項から第5項までの特別積立金の金額(農作物共済にあつては当該共済目的の種類に係る同条第6項において準用する同条第1項の特別積立金の金額、果樹共済にあつては当該果樹無事戻区分に属する果樹共済再保険区分ごとの同条第6項において準用する同条第3項の特別積立金の金額を当該果樹無事戻区分につき合計して得た金額、畑作物共済にあつては当該畑作物無事戻区分に属する畑作物共済再保険区分ごとの同条第6項において準用する同条第4項の特別積立金の金額を当該畑作物無事戻区分につき合計して得た金額)を超えるときは、その金額を組合等ごとの当該請求に係る金額によりあん分した額)を交付するものとする。
第26条
農業共済団体の余裕金の運用は、次の方法によらなければならない。
一
金融機関への預貯金
二
信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
三
国債証券、地方債証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の保有
四
独立行政法人農林漁業信用基金への金銭の寄託
第27条
共済事業を行う市町村が、法第104条第5項の規定により、当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する法第15条第1項第1号に掲げる者及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体から除外する者として共済事業の実施に関する条例で定めることができる者は、水稲、陸稲及び麦の耕作面積の合計が十アール(北海道にあつては、三十アール)を下らず令第1条の6第1項の規定により都道府県知事が定める農作物ごとの耕作面積のうち最も小さい面積を超えない範囲内で当該条例で定める面積未満である者とする。
第27条の2
法第104条の3第2項の農林水産省令で定める事由は、当該農作物に係る法第109条第1項、第2項若しくは第3項の基準収穫量の適正な決定が困難であること又は当該農作物の耕作が穀実の収穫を目的としないことその他当該農作物につき通常の肥培管理が行われず、若しくは行われないおそれがあることとする。
第27条の3
法第104条の5第1項の規定による農作物共済の共済関係の停止の申出は、当該農作物の共済責任期間の開始する二週間前までに、申出書を提出してしなければならない。
第27条の4
組合等は、定款等の定めるところにより、法第105条第1項に規定する農作物共済の共済掛金の払込みの期限を、同項に規定する期限から二月(当該二月を経過する時までに当該共済掛金の額を確定することが著しく困難である場合には、当該額を確定することができる時期として定款等で定める時期までの期間)を超えない範囲内で延長することができる。
第27条の5
法第105条第2項の共済細目書に記載すべき事項として定款等で定める事項は、次のとおりとする。
一
共済目的の種類
二
耕地の所在地及びその耕作面積
三
その他組合等が必要と認める事項
第27条の5の2
法第106条第2項に規定する収穫量の確認は、乾燥調製施設における計量結果の調査(当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物に係る収穫物で乾燥調製施設に搬入されないものについては、検見又は実測)により行うものとする。ただし、麦については、法第106条第2項に規定する収穫量の確認は、売渡数量の調査によつても行うことができる。
第27条の5の3
法第106条第3項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
水稲の耕作面積(その者に係る生産調整対象水田(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)第2条第1項に規定する生産調整対象水田をいう。)の面積を含む。)が五ヘクタール以上である者であつて、水稲の収穫量が乾燥調製施設における計量結果の調査(水稲に係る収穫物で乾燥調製施設に搬入されないものについては、検見又は実測)により適正に確認できるもの
二
麦の耕作面積が五ヘクタール以上である者であつて、農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量が乾燥調製施設における計量結果又は売渡数量の調査により適正に確認できるもの
第27条の6
組合等は、法第106条第6項の規定により同条第1項から第3項までの単位当たり共済金額を定める場合には、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごと(同条第1項ただし書の規定に基づき、農業共済組合の合併等(同項ただし書の「農業共済組合の合併等」をいう。以下この項において同じ。)が行われた後最初に行う法第107条第5項の規定による農作物通常共済掛金標準率及び農作物異常共済掛金標準率の一般の改定の次の一般の改定までの間、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が定款等で定めていた共済金額を農作物共済の共済金額とした場合は、当該組合等の区域ごと)に、法第106条第5項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちの一の金額について定めるものとする。
○2
組合等が法第107条第4項の規定により危険段階の別を定めた場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該組合等は、法第106条第6項の規定により同条第1項から第3項までの単位当たり共済金額を定める場合には、農作物共済の共済事故等による種別ごと及びその危険段階別に、法第106条第6項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちの一の金額について定めるものとする。
○3
組合等は、前2項の規定にかかわらず、定款等で、その組合員等の申出により、当該組合員等について、前2項の規定により当該組合等が定めた金額と異なる金額(法第106条第6項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちから組合等が定款等で定める金額のうちの一の金額に限る。)を法第106条第1項から第3項までの単位当たり共済金額とすることができる旨を定めることができる。
第28条
法第107条第3項第1号又は第2号の規定による一定年間は、これを過去二十年間とする。ただし、特別の事由によりこれにより難いときは、この限りでない。
第29条
削除
第29条の2
法第111条第1項の農林水産省令で定める飼養区分は、離乳の日(その日後に当該組合員又は家畜共済資格者が飼養するに至つた肉豚については、その飼養するに至つた日)を同一とする肉豚の群の別とする。
第29条の2の2
法第111条第3項の農林水産省令で定める特別の事由は、左のとおりとする。
一
組合等が当該組合員等からの当該包括共済対象家畜についての法第111条第1項の規定による申込みにつき、第29条の4第1号の理由によりその承諾を拒んだこと(同号の理由がなくなつた場合を除く。)。
二
当該包括共済対象家畜と同一の包括共済対象家畜の種類たる家畜につき当該組合員等との間に個別共済関係が存していること(当該包括共済対象家畜につき包括共済関係が存している場合を除く。)。
第29条の3
法第111条の2第1項の農林水産省令で定める場合は、左の各号に掲げる場合とする。
一
取引のため一年以内飼養する目的で飼養する場合
二
組合等が当該家畜についての法第111条第1項の規定による申込みにつき、次条第1号の理由によりその承諾を拒んだ場合であつて、当該家畜を法第113条第1項の規定により個別共済関係に係る家畜共済に付することができないとき。
三
組合等が当該家畜についての法第111条第2項又は第3項の規定による申込みにつき、次条第3号から第5号までの理由によりその承諾を拒んだ場合
第29条の4
法第111条の4(法第114条第5項後段において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める正当な理由は、家畜共済の共済金額を減額する場合を除き、その申込みが包括共済関係に係る家畜共済の申込みである場合にあつては第1号及び第2号、個別共済関係に係る家畜共済の申込みである場合にあつては第2号から第5号までの一に掲げるものとする。
一
その申込みに係る家畜のうちに第3号から第5号まで又は法第113条第1項各号に掲げるものがあるため、その申込みを承諾するとすれば、当該家畜と同一の包括共済対象家畜の種類たる家畜を組合等の包括共済関係に係る家畜共済に付している者との間に著しく衡平を欠くこととなるおそれがあること。
二
牛又は馬についての申込みがあつた場合において、その申込みと同時に、法第111条の2第1項の規定により家畜共済に付さなければならない家畜でその申込みをした者の飼養するもののすべてについて法第111条の規定による申込みがないこと。
三
その申込みに係る家畜が発育不全、衰弱、き型、不具又は悪癖の著しいもの等定款等で定めるものであること。
四
その申込みに係る家畜が疾病にかかり、又は傷害を受けているものであること。
五
その申込みに係る家畜が通常の飼養管理又は供用の方法と著しく異なる方法で飼養管理され、若しくは供用され、又はそのおそれがあり、その飼養管理又は供用の方法からみて当該家畜と同種の家畜と比べて共済事故の発生する度合いが著しく大きいと認められるもの等定款等で定めるものであること。
第29条の5
組合等との間に包括共済関係の存する者は、法第111条の8第1項の規定により、定款等の定めるところにより、当該共済掛金期間の開始する二週間前までに申出書を提出して、乳牛の雌に係る包括共済関係にあつては第1号、第2号又は第5号のいずれか、肉用牛等に係る包括共済関係にあつては第1号から第3号まで又は第5号のいずれか、馬に係る包括共済関係にあつては第1号、第2号又は第5号のいずれか、種豚に係る包括共済関係にあつては第1号、第2号、第4号又は第5号のいずれかに掲げるものを共済事故としない旨の申出をすることができる。
一
火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病に限る。次号において同じ。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用
二
火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用並びに疾病及び傷害
三
疾病又は不慮の傷害によつて死にひんした場合、不慮の災厄によつて救うことのできない状態に陥つた場合及び骨折、は行、両眼失明又は第16条第1項第3号の農林水産大臣が指定する疾病若しくは不慮の傷害であつて、治癒の見込みのないものによつて使用価値を失つた場合における廃用
四
疾病又は不慮の傷害によつて死にひんした場合、不慮の災厄によつて救うことのできない状態に陥つた場合及び骨折、は行、両眼失明又は第16条第1項第3号の農林水産大臣が指定する疾病若しくは不慮の傷害であつて、治癒の見込みのないものによつて使用価値を失つた場合における廃用並びに疾病及び傷害
五
疾病及び傷害
第29条の6
法第113条第1項の農林水産省令で定める場合は、市町村が法第85条の2第1項の規定による農業共済組合の申出に基き法第85条の3第1項の規定により当該農業共済組合の区域に相当する区域において共済事業を行なう場合において、法第113条第1項各号の一に該当するに至る時から起算して二年以上前から法第85条の4第2項の規定により家畜共済の共済関係が消滅するまで引き続き当該農業共済組合の個別共済関係に係る家畜共済に付されていた家畜を法第85条の3第3項又は第5項の公示があつた日から二週間以内に当該市町村の個別共済関係に係る家畜共済に付するときとする。
第29条の7
法第113条第2項の農林水産省令で定める場合は、左の各号の要件のすべてに適合する場合とする。
一
当該個別共済関係が共済事業を行う市町村の家畜共済に係る個別共済関係であつて、当該市町村につき法第85条の3第3項又は第5項の公示のあつた日から二週間以内に新たに開始したものであること。
二
当該個別共済関係に係る家畜が、法第113条第1項各号の一に該当するに至る時から起算して二年以上前から法第85条の4第2項の規定により家畜共済の共済関係が消滅するまで、引き続き、前号の市町村に対し法第85条の2第1項の規定による申出をした農業共済組合の個別共済関係に係る家畜共済に付されていた家畜であること。
第29条の8
法第113条の2の農林水産省令で定める異動は、法第111条の6第1項の規定による異動(肉牛の胎児が第15条の7に規定する生育の程度に達したことによる異動を除く。)若しくは法第111条の6第3項の規定による異動又は肉牛の子牛等を共済目的とする家畜共済における牛の出生とする。
第29条の9
法第114条第4項前段の規定による共済金額の増額の請求は、当該共済目的の異動があつた日から二週間以内にしなければならない。
○2
法第114条第4項後段の規定による共済掛金の支払は、前項の請求をした日から二週間以内にしなければならない。
第29条の9の2
法第114条の2第4項の規定により母牛の価額を基礎として算定される金額は、当該母牛の価額に百分の二十を乗じて得た金額とする。
第29条の9の3
法第114条の2第5項の規定により組合等が定める金額は、一定期間における肉豚の価格を基礎として農林水産大臣が定める方法によつて算定される法第84条第1項第3号に掲げる肉豚となるに至つた日における価額に相当する金額とする。
第29条の9の4
法第115条第1項第1号及び第3号の農林水産省令で定める費用は、初診料とする。
第29条の10
法第115条第1項第2号に規定する診療技術料等は、診療に要する費用(初診料を除く。)から次の費用を差し引いたものとする。
一
医薬品費
二
医療用消耗品費
三
医療用器具及び機械の償却費
四
往診用車両の修理費及び償却費
五
往診用車両の燃料費又は往診時の車馬賃
第29条の11
法第115条第1項第3号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
家畜伝染病予防法第32条の規定により、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚コレラ又はアフリカ豚コレラのまん延を防止するため、農林水産大臣又は都道府県知事が家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の一定区域内での移動又は一定の区域外への移出を禁止し、又は制限した場合における当該区域内における当該疾病による死亡及び廃用
二
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第136号。以下「天災融資法」という。)第2条第1項の規定による天災が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項の激甚災害として指定された場合における同法第8条第1項の政令で定める都道府県の区域内の天災融資法第2条第5項第1号に掲げる区域内における当該天災による家畜の死亡及び廃用
第30条
法第115条第2項の農林水産省令で定める一定年間は、同条第1項第1号の共済掛金標準率甲及び共済掛金割引標準率甲(第29条の5第1号に掲げる共済事故による損害並びに同項第2号に掲げる共済事故のうち死亡及び廃用による損害に対応するものを除く。)並びに同項第2号の共済掛金標準率乙及び共済掛金割引標準率乙については過去三年間、第29条の5第1号に掲げる共済事故による損害並びに同項第2号に掲げる共済事故のうち死亡及び廃用による損害に対応する法第115条第1項第1号の共済掛金割引標準率甲並びに同項第3号の共済掛金標準率丙及び共済掛金割引標準率丙については過去二十年間とする。ただし、特別の事由によりこれにより難いときは、この限りでない。
第30条の2
法第115条第3項第1号の規定により当該申出に係る共済事故による損害に対応する同条第1項第1号の共済掛金割引標準率甲を基礎として算定される率の算出は、当該共済掛金割引標準率甲に当該危険段階の同条第3項第1号の危険段階共済掛金標準率甲の同条第1項第1号の共済掛金標準率甲に対する割合を乗じてするものとする。
第30条の3
法第115条第3項第2号の規定により当該申出に係る共済事故による損害に対応する同条第1項第2号の共済掛金割引標準率乙を基礎として算定される率の算出は、当該共済掛金割引標準率乙に当該危険段階の同条第3項第2号の危険段階共済掛金標準率乙の同条第1項第2号の共済掛金標準率乙に対する割合を乗じてするものとする。
第30条の4
法第115条第4項の規定により共済目的の種類ごとの共済金額に相当するものとして算定される金額の算出は、当該多種包括共済の共済金額に、当該多種包括共済の共済関係に係る家畜(牛の胎児を含む。以下同じ。)で組合員等が当該共済掛金期間開始の時において現に飼養しているものの価額(法第114条の2第1項第2号ロの価額を含む。以下この条、第34条の2、第34条の2の2、第35条の3及び第35条の3の2において同じ。)の合計額に対する当該家畜の価額の当該共済目的の種類ごとの合計額の割合を乗じてするものとする。
○2
前項の価額には、法第114条の2第2項から第4項まで及び第29条の9の2の規定を準用する。
第30条の5
法第115条第7項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
過去三年間において当該組合等の大部分の組合員等についての当該組合員等ごとの当該種類の家畜の飼養頭数の共済目的の種類別の比率がおおむね等しいと認められ、かつ、法第115条第13項の規定による改定までの期間につき当該比率に著しい変化を生じさせる事実の発生が予想されないこと。
二
過去三年間において当該組合等の区域における当該種類の家畜の飼養頭数の共済目的の種類別の比率がおおむね一定であり、かつ、法第115条第13項の規定による改定までの期間につき当該比率に著しい変化を生じさせる事実の発生が予想されないこと。
三
過去三年間において当該種類の家畜の飼養頭数の共済目的の種類別の比率が当該組合等の大部分の組合員等に係る当該比率と著しく異なる者がほとんどないこと。
○2
法第115条第7項第1号の見込額は、当該組合等の当該多種包括共済に付された包括共済対象家畜の過去三年間における共済目的の種類ごとの頭数及び平均価額を基礎として算定しなければならない。
第30条の6
法第115条第7項第1号の規定により当該申出に係る共済事故による損害に対応する同条第1項第1号の共済掛金割引標準率甲を基礎として算定される率の算出は、同条第7項第1号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの当該共済掛金割引標準率甲を算術平均してするものとする。
第30条の7
法第115条第7項第2号の規定により当該申出に係る共済事故による損害に対応する同条第1項第2号の共済掛金割引標準率乙を基礎として算定される率の算出は、同条第7項第1号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの当該共済掛金割引標準率乙を算術平均してするものとする。
第30条の8
法第115条第7項第3号の規定により当該申出に係る共済事故による損害に対応する同条第1項第3号の共済掛金割引標準率丙を基礎として算定される率の算出は、同条第7項第1号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの当該共済掛金割引標準率丙を算術平均してするものとする。
第30条の9
法第115条第9項において準用する同条第3項第1号の規定により当該申出に係る共済事故による損害に対応する同条第1項第1号の共済掛金割引標準率甲を基礎として算定される率の算出は、同条第7項第1号の見込額を重みとして共済目的の種類ごとの当該共済掛金割引標準率甲を算術平均して得た率に当該危険段階の同条第9項において準用する同条第3項第1号の多種包括危険段階共済掛金標準率甲の同条第7項第1号の多種包括共済掛金標準率甲に対する割合を乗じてするものとする。
第30条の10
法第115条第9項において準用する同条第3項第2号の規定により当該申出に係る共済事故による損害に対応する同条第1項第2号の共済掛金割引標準率乙を基礎として算定される率の算出は、同条第7項第1号の見込額を重みとして共済目的の種類ごとの当該共済掛金割引標準率乙を算術平均して得た率に当該危険段階の同条第9項において準用する同条第3項第2号の多種包括危険段階共済掛金標準率乙の同条第7項第2号の多種包括共済掛金標準率乙に対する割合を乗じてするものとする。
第31条
法第115条第10項の規定により同条第1項第1号の率、同項第2号の率若しくは同項第3号の率又は同条第7項第1号の率、同項第2号の率若しくは同項第3号の率として定めることができる率は、次の表に掲げる算式により算出するものとする。
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区分 |
家畜共済の共済金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合 |
当該組合等との間に家畜共済の共済関係の存する者が農林水産大臣の定める区域内に住所を有する場合 |
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法第115条第1項第1号の率として定めることができる率 |
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法第115条第1項第2号の率として定めることができる率 |
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法第115条第1項第3号の率として定めることができる率 |
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法第115条第7項第1号の率として定めることができる率 |
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法第115条第7項第2号の率として定めることができる率 |
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法第115条第7項第3号の率として定めることができる率 |
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P
1は、法第115条第1項第1号に規定する率のうち死亡及び廃用による損害に対応する部分
Q
1は、法第115条第1項第1号に規定する率からP
1を差し引いたもの
Aは、法第115条第10項の農林水産大臣の定める金額
Bは、当該家畜共済の共済金額
Uは、当該区域内に住所を有する組合員等の診療施設の利用度を考慮して農林水産大臣が定める率
R
1は、法第115条第1項第2号に規定する率
S
1は、法第115条第1項第3号に規定する率のうち死亡及び廃用による損害に対応する部分
T
1は、法第115条第1項第3号に規定する率からS
1を差し引いたもの
P
2は、法第115条第7項第1号に規定する率のうち死亡及び廃用による損害に対応する部分
Q
2は、法第115条第7項第1号に規定する率からP
2を差し引いたもの
R
2は、法第115条第7項第2号に規定する率
S
2は、法第115条第7項第3号に規定する率のうち死亡及び廃用による損害に対応する部分
T
2は、法第115条第7項第3号に規定する率からS
2を差し引いたもの
第31条の2
前条の規定は、法第115条第11項の規定により同条第3項第1号の率、同項第2号の率若しくは同条第1項第3号の率又は同条第9項で準用する同条第3項第1号の率、同条第9項で準用する同条第3項第2号の率若しくは同条第7項第3号の率として定めることができる率について準用する。この場合において、前条中「法第115条第1項第1号」とあるのは「法第115条第3項第1号」と、「法第115条第1項第2号」とあるのは「法第115条第3項第2号」と、「法第115条第7項第1号」とあるのは「法第115条第9項で準用する同条第3項第1号」と、「法第115条第7項第2号」とあるのは「法第115条第9項で準用する同条第3項第2号」と読み替えるものとする。
第31条の3
法第116条第1項(法第125条第3項及び法第141条の7第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
一
包括共済対象家畜についてはその種類別、種雄牛及び種雄馬については共済目的の種類別
二
共済掛金期間の月数別
第32条
法第116条第1項第1号の損害の額は、共済事故に係る家畜の価額から、定款等の定めるところにより、共済事故が発生したときに現に当該家畜につき存する利益及び共済事故の発生に因つて生じた利益の全部又は一部を差し引いた金額による。
第33条
法第116条第2項の損害の額は、診療その他の行為によつて組合員等が負担すべき費用(初診料を除く。)の内容に応じて農林水産大臣の定める点数によつて共済事故ごとに計算される総点数を農林水産大臣が定める一点の価額に乗じて得られる金額による。
○2
前項の損害の額は、当該診療その他の行為によつて組合員等が負担した費用(初診料を除く。)を限度とする。
第33条の2
法第118条第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
次の要件のすべてに適合する場合
イ 当該共済事故が共済事業を行う市町村の家畜共済に係るものであること。
ロ 当該共済事故に係る家畜がイの市町村につき法第85条の3第3項又は第5項の公示のあつた日から二週間以内に当該市町村の家畜共済に付されたものであること。
ハ 当該共済事故に係る家畜が、ロの公示の際に、イの市町村に対し法第85条の2第1項の規定による申出をした農業共済組合の家畜共済に付されていたものであること。
二
次の要件のすべてに適合する場合
イ 当該共済事故が包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。
ロ 当該共済事故に係る家畜が、イの包括共済関係の成立により法第111条の5の規定により消滅した個別共済関係に係る家畜共済に当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から付されていたものであること。
三
次の要件のすべてに適合する場合
イ 当該共済事故が個別共済関係に係る家畜共済に係るものであること。
ロ 当該共済事故に係る家畜が当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から包括共済関係に係る家畜共済に付されており、かつ、種雄牛又は種雄馬となつたため法第111条の6第3項後段の規定により当該包括共済関係に係る家畜共済に付した家畜でなくなつた後二週間以内にイの家畜共済に付されたものであること。
四
次の要件のすべてに適合する場合
イ 当該共済事故が肉牛の子牛等を共済目的とする家畜共済に係るものであること。
ロ 当該共済事故に係る家畜が肉牛の子牛等(肉牛の胎児以外のものにあつては、組合等との間に当該家畜共済の共済関係の存する者が出生後引き続き飼養しているものに限る。)であり、かつ、その母牛が当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前からイの家畜共済に付されていたものであること。
第33条の2の2
法第118条第3項の場合に係る同条第4項において準用する同条第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。
一
新たな共済掛金期間の開始の時における共済価額がその直前の共済掛金期間の終了の時における共済価額から増加する割合の範囲内で共済金額を増額する場合
二
その直前の共済掛金期間中に法第114条第1項の定款等で定める最低割合が引き上げられた場合において、新たな共済掛金期間の開始の時における共済価額に当該最低割合を乗じて得た金額まで共済金額を増額する場合
第33条の3
法第120条の2第1項の規定により定款等で定める栽培の業務の規模の基準は、当該組合等の行う収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類とされている果樹の収穫共済の共済目的の種類等ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと)又は樹体共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積についての基準とし、当該栽培面積につき、五アールを下らず三十アールを超えない面積の範囲内で定めるものとする。
第33条の4
法第120条の2第1項の農林水産省令で定める事由は、収穫共済若しくは樹体共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通されること、法第120条の6第1項若しくは第2項の標準収穫量(特定収穫共済にあつては、同条第3項の基準生産金額)若しくは同条第11項の共済価額の算定の基礎となる当該果樹に係る果実の収穫量(特定収穫共済の共済目的の種類たる果樹に係る果実にあつては、その生産金額)若しくは当該果樹の価額の適正な決定が困難であること、当該果樹に係る損害の額の適正円滑な認定が困難であること又は当該果樹の栽培が果実の収穫を目的としないことその他当該果樹につき通常の肥培管理が行われず、若しくは行われないおそれがあることとする。
第33条の4の2
法第120条の3第1項の農林水産省令で定める事項には第1条の3第1項の規定を、法第120条の3第1項の農林水産省令で定める基準には第1条の3第2項の規定を、法第120条の3第1項の農林水産省令で定める要件には第1条の3第3項の規定を適用する。この場合において、同項各号中「同項第1号に規定する耕作、同項第4号に規定する栽培又は同項第5号に規定する栽培若しくは養蚕」とあるのは、「共済事業を行う市町村が現に行つている収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類としている果樹の栽培」とする。
第33条の5
共済事業を行う市町村が、法第120条の3第1項の規定により、当該市町村が現に行つている収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類としている果樹につき栽培の業務を営む者から除外する者として共済事業の実施に関する条例で定めることができる者は、当該果樹の収穫共済の共済目的の種類等ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと)又は樹体共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積のいずれもその収穫共済の共済目的の種類等ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと)又は樹体共済の共済目的の種類等ごとに五アールを下らず三十アールを超えない範囲内で当該条例で定める面積未満である者とする。
第33条の5の2
法第120条の3の2第1項本文の規定による申出は、法第120条の2第1項の規定による申込みと同時に申出書を提出してしなければならない。
第33条の5の3
法第120条の3の2第1項の農林水産省令で定める共済事故は、法第84条第1項第4号の共済事故のうち次の各号の一に掲げるものとする。
一
暴風雨(農林水産大臣の定めるものに限る。以下同じ。)による果実の減収以外の共済事故
二
降ひようによる果実の減収以外の共済事故
三
凍傷又は降霜による果実の減収以外の共済事故
四
暴風雨又は降ひようによる果実の減収以外の共済事故
五
暴風雨、降ひよう又は凍傷若しくは降霜による果実の減収以外の共済事故
第33条の5の4
組合等は、組合員等からその共済関係に係る共済掛金の支払につき確実な担保又は保証を徴している場合に限り、定款等の定めるところにより、法第120条の4に規定する収穫共済の共済掛金の支払の期限を、当該共済関係に係る年産の果実の前年産のものの収穫時期の終了する時まで延長することができる。
第33条の6
法第120条の5の農林水産省令で定める異動は、共済目的の譲渡、伐倒若しくは高接ぎ、パインアップルの開花促進処理に関する計画の変更(その変更により果実の年産の変更が生ずるものに限る。)、法第85条第11項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る共済目的についての栽培方法の同項の規定により定められた区分で当該共済目的に適用されるものに係る栽培方法以外のものへの変更又は第19条の2第1項第4号の計画の変更とする。
第33条の6の2
法第120条の6第1項の農林水産省令で定める収穫共済は、法第120条の3の2第2項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のすべてとする。
第33条の6の3
法第120条の6第1項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十とする。
第33条の6の4
法第120条の6第2項に規定する収穫量の確認は、農業協同組合等が加工若しくは販売の委託を受け、又は売渡しを受けた果実の数量に関する資料により行うものとする。
第33条の6の5
法第120条の6第2項の農林水産省令で定める者は、同項の規定により農林水産大臣が指定した地域に係る収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の生産量のおおむね全量を過去五年間において法第120条の10に規定する果実の数量に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該果実の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる者とする。
第33条の6の6
法第120条の6第3項に規定する生産金額の確認は、農業協同組合等が加工若しくは販売の委託を受け、又は売渡しを受けた果実の数量及び価格に関する資料により行うものとする。
第33条の6の7
法第120条の6第3項の農林水産省令で定める者は、同項の規定により農林水産大臣が指定した地域に係る特定収穫共済の共済目的の種類に係る果実の生産量のおおむね全量を過去五年間において法第120条の10に規定する果実の数量及び価格に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該果実の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる者とする。
第33条の6の8
法第120条の7第2項の規定により共済掛金率を割り引く場合における割引後の共済掛金率は、同項に規定する組合員等に係る同条第1項又は第5項の共済掛金率から、その率に当該組合員等に係る防災施設割引率を乗じて得た率を差し引いて得た率とする。
○2
前項の防災施設割引率は、共済目的の種類ごと及び防災施設の種類ごとに農林水産大臣が地域別に定める割引率により、組合等が農林水産大臣の定めるところにより収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合員等ごと)に定める。
第33条の7
第28条の規定は、法第120条の7第4項第1号及び第8項第1号の農林水産省令で定める一定年間について準用する。
第33条の7の2
法第120条の8第1項の農林水産省令で定める収穫共済は、法第120条の3の2第2項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のすべてとする。
第33条の7の3
法第120条の8第1項の農林水産省令で定める割合は、百分の二十とする。
第33条の7の4
法第120条の8第1項の農林水産省令で定める率は、同項の減収量の合計の同項の基準収穫量の合計に対する割合に七分の十(第33条の7の2に規定する収穫共済にあつては、四分の五)を乗じて得た率から七分の三(第33条の7の2に規定する収穫共済にあつては、四分の一)を差し引いて得た率とする。
第33条の8
法第120条の8第2項の農林水産省令で定める率は、同項の減収量の同項の基準収穫量に対する割合に四分の五を乗じて得た率から四分の一を差し引いて得た率とする。
第33条の8の2
法第120条の8第3項の農林水産省令で定める果実の減収又は品質の低下は、農林水産大臣の定める準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該特定収穫共済の共済目的の種類に係る果実の収穫量にその年における当該組合員等の収穫に係る当該果実の品質の程度に応じ農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量が、当該組合員等の当該特定収穫共済の共済目的の種類に係る基準収穫量に達しないこととする。
○2
前項の基準収穫量は、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに農林水産大臣の定める準則に従い、過去一定年間におけるその者の当該特定収穫共済の共済目的の種類に係る果実の収穫量に、当該一定年間におけるその者の収穫に係る当該果実の品質の程度に応じ、一定の調整を加えて得た数量等を基礎として、組合等が定める数量とする。
第33条の8の3
法第120条の8第6項の農林水産省令で定める金額は、十万円(共済価額の十分の一に相当する金額が十万円に満たないときは、当該相当する金額)とする。
第33条の9
法第120条の8第6項の損害の額は、法第120条の6第12項の規定により当該樹体共済に係る共済責任期間の開始する時における当該共済事故に係る果樹の価額として組合等が定める金額(当該共済事故が第16条第4項に規定する損傷である場合には、この金額に、当該果樹の当該損傷を受ける直前における樹冠容積のうち当該損傷に係る部分に相当する部分の当該樹冠容積に対する割合を乗じて得た金額)により、算定するものとする。
第33条の10
法第120条の11において準用する法第111条の2第1項の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
組合等が当該果樹についての法第120条の2第1項の規定による申込みにつき、次条の理由によりその承諾を拒んだ場合(同条の理由がなくなつた場合を除く。)
二
当該果樹が、その者が栽培する果樹でその栽培の業務の規模が法第120条の2第1項の規定により定款等で定める基準に達しないものである場合
三
当該果樹が第33条の4に掲げる事由に該当する果樹である場合
第33条の11
法第120条の11において準用する法第111条の4の農林水産省令で定める正当な理由は、共済目的の種類ごとに、その者の法第120条の2第1項の規定による申込みに係る果樹が、その者が当該申込みの際現に栽培している法第84条第1項第4号又は第5号の果樹で法第120条の2第1項の規定による申込みができるもののすべてでないこととする。
第33条の12
法第120条の12第1項第1号の規定により定款等で定める栽培又は養蚕の業務の規模の基準は、当該組合等の行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物又は蚕繭の畑作物共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積又は蚕種の掃立量についての基準とし、当該農作物にあつては当該栽培面積につき五アールを下らず三十アールを超えない面積(北海道にあつては、三十アールを下らず一ヘクタールを超えない面積)の範囲内で、蚕繭にあつては当該蚕種の掃立量につき〇・二五箱を下らず二箱を超えない箱数の範囲内で定めるものとする。
○2
前項の蚕種の掃立量については、第1条の2の2第2項の規定を準用する。
第33条の13
法第120条の12第1項第2号の農林水産省令で定める事由は、畑作物共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通されること、当該農作物に係る法第120条の14第1項第1号若しくは第2号の基準収穫量若しくは当該蚕繭に係る同項第3号の基準収繭量の適正な決定が困難であること、当該農作物若しくは蚕繭に係る損害の額の適正円滑な認定が困難であること又は当該農作物に係る収穫物が未成熟のまま収穫されることその他当該農作物につき通常の肥培管理が行われず、若しくは行われないおそれがあること又は当該蚕繭につき通常の桑葉の肥培管理若しくは蚕児の飼育管理が行われず、若しくは行われないおそれがあることとする。
第33条の13の2
法第120条の13第1項の農林水産省令で定める事項には第1条の3第1項の規定を、法第120条の13第1項の農林水産省令で定める基準には第1条の3第2項の規定を、法第120条の13第1項の農林水産省令で定める要件には第1条の3第3項の規定を適用する。この場合において、同項各号中「同項第1号に規定する耕作、同項第4号に規定する栽培又は同項第5号に規定する栽培若しくは養蚕」とあるのは、「共済事業を行う市町村が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としている農作物又は蚕繭に係る栽培又は養蚕」とする。
第33条の14
共済事業を行う市町村が、法第120条の13の規定により、当該市町村が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としている農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営む者から除外する者として共済事業の実施に関する条例で定めることができる者は、当該農作物の畑作物共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積のいずれもその畑作物共済の共済目的の種類等ごとに五アールを下らず三十アールを超えない範囲内(北海道にあつては、三十アールを下らず一ヘクタールを超えない範囲内)で当該条例で定める面積未満である者又は当該蚕繭の畑作物共済の共済目的の種類等ごとの蚕種の掃立量のいずれもその畑作物共済の共済目的の種類等ごとに〇・二五箱を下らず二箱を超えない範囲内で当該条例で定める箱数未満である者とする。
第33条の15
組合等は、法第120条の14第6項の規定により同条第1項及び第2項の単位当たり共済金額を定める場合には、農作物にあつては組合等の区域(都道府県知事が法第120条の15第1項の規定により地域を定めた場合にあつては、その地域。以下この項及び次項において同じ。)ごとに、蚕繭にあつては組合等の区域ごと及び畑作物共済の共済責任期間による種別ごとに、法第120条の14第6項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちの一の金額について定めるものとする。
○2
組合等が法第120条の15第6項の規定により危険段階の別を定めた場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該組合等は、法第120条の14第2項の規定により同条第1項の単位当たり共済金額を定める場合には、農作物にあつては組合等の区域ごと及びその危険段階別に、蚕繭にあつては組合等の区域ごと、共済責任期間による種別ごと及びその危険段階別に、法第120条の14第2項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちの一の金額について定めるものとする。
○3
組合等は、前2項の規定にかかわらず、定款等で、その組合員等の申出により、当該組合員等について、前2項の規定により当該組合等が定めた金額と異なる金額(法第120条の14第6項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちから組合等が定款等で定める金額のうちのいずれかの金額に限る。)を法第120条の14第1項及び第2項の単位当たり共済金額とすることができる旨を定めることができる。
第33条の15の2
法第120条の14第2項に規定する収穫量の確認は、農業協同組合等が加工若しくは販売の委託を受け、又は売渡しを受けた収穫物の数量に関する資料により行うものとする。
第33条の15の3
法第120条の14第2項の農林水産省令で定める者は、同項の規定により農林水産大臣が指定した地域に係る畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物に係る収穫物の生産量のおおむね全量を過去五年間において法第120条の18において準用する法第120条の10に規定する収穫物の数量に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる者とする。
第33条の16
第28条の規定は、法第120条の15第4項の農林水産省令で定める一定年間について準用する。
第33条の17
法第120条の16第1項第1号の農林水産省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
一
は種又は移植したてん菜が風害、凍霜害及び獣害により発芽若しくは活着しなかつた場合又は発芽若しくは活着後に風害、凍霜害及び獣害により滅失した場合において再びは種又は移植したこと。
二
植え付けた夏植えのさとうきび又は株出しのさとうきびが共済事故により発芽しなかつた場合その他共済事故により収穫の見込みがない場合において当該夏植えのさとうきび又は株出しのさとうきびと同じ年産の春植えのさとうきびを植え付けたこと。
第33条の18
法第120条の18において準用する法第111条の2第1項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
組合等が当該農作物又は蚕繭についての法第120条の12第1項の規定による申込みにつき、次条の理由によりその承諾を拒んだ場合(同条の理由がなくなつた場合を除く。)
二
当該農作物又は蚕繭が、その者が栽培又は養蚕を行う農作物又は蚕繭でその栽培又は養蚕の業務の規模が法第120条の12第1項第1号の規定により定款等で定める基準に達しないものである場合
三
当該農作物又は蚕繭が第33条の13に掲げる事由に該当する農作物又は蚕繭である場合
第33条の19
法第120条の18において準用する法第111条の4の農林水産省令で定める正当な理由は、次に掲げる理由とする。
一
その者の法第120条の12第1項の規定による申込みに係る農作物又は蚕繭が、その者が栽培又は養蚕を行う法第84条第1項第6号の農作物又は蚕繭で法第120条の12第1項の規定による申込みができるもののすべてでないこと。
二
その者の法第120条の12第1項の規定による申込みに係る農作物の作付けが定款等で定める作付基準に適合しないこと。
第33条の19の2
組合等は、法第120条の18において準用する法第120条の4に規定する畑作物共済の共済掛金(蚕繭に係るものに限る。)の払込みの期限までに当該共済掛金の額を確定することが著しく困難である場合には、定款等の定めるところにより、当該額を確定することができる時期として定款等で定める時期までの期間を超えない範囲内で、当該期限を延長することができる。
第33条の20
法第120条の18において準用する法第120条の5の農林水産省令で定める異動は、農作物にあつては共済目的の譲渡、収穫適期前の堀取り、刈取り、抜取り若しくはすき込み又は法第120条の14第1項の規定により栽培方法等に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る共済目的についての栽培方法等の同項の規定により定められた区分で当該共済目的に適用されるものに係る栽培方法等以外のものへの変更とし、蚕繭にあつては共済目的の譲渡及び収繭期前の棄蚕とする。
第33条の21
法第120条の19第2項の農林水産省令で定める事由は、園芸施設共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通されること又は当該特定園芸施設に係る損害の額の適正円滑な認定が困難であることその他当該特定園芸施設につき通常の管理が行われず若しくは行われないおそれがあることとする。
第33条の22
共済事業を行う市町村が、法第120条の20の規定により、同条各号に掲げる要件のすべてを備えている者から除外する者として共済事業の実施に関する条例で定めることができる者は、その者が所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積の合計が二アールを下らず五アールを超えない範囲内で当該条例で定める面積未満である者とする。
第33条の23
法第120条の20の2第1項の規定による申出は、法第120条の19第1項の規定による申込みと同時に申出書を提出してしなければならない。
第33条の24
法第120条の23第1項の農林水産省令で定める特定園芸施設の区分は、別表のとおりとする。
第33条の25
第28条の規定は、法第120条の23第2項の農林水産省令で定める一定年間について準用する。
第33条の26
法第120条の24第1項の農林水産省令で定める金額は、三万円(共済価額の十分の一に相当する金額が三万円に満たないときは、当該相当する金額)とする。
第33条の27
法第120条の24第1項の損害の額は、次の各号に掲げる物について当該各号に掲げる金額に当該各物の共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を合計して得た金額から共済事故が発生したときに現に当該特定園芸施設等のうち損害を生じた部分につき存する利益及び共済事故の発生によつて生じた利益の全部又は一部を差し引いて得た金額により、算定するものとする。
一
特定園芸施設 当該特定園芸施設の価額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となつたもの
二
附帯施設 当該附帯施設の価額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となつたもの
三
施設内農作物 当該園芸施設共済の共済価額から前2号の金額を差し引いて得た金額
第33条の28
法第120条の25において準用する法第111条の2第1項の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
当該特定園芸施設が第33条の21に掲げる事由に該当する特定園芸施設である場合
二
当該特定園芸施設が園芸施設共済に付した特定園芸施設である場合
三
当該特定園芸施設が、その所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積の合計が二アールを下らず五アールを超えない範囲内で定款等で定める面積未満である者が所有する特定園芸施設である場合
第33条の29
法第120条の25において準用する法第111条の4の農林水産省令で定める正当な理由は、特定園芸施設を管理する者が申込みをした場合において、その者が共済事故による損害について当該特定園芸施設の所有者に対して原状回復義務を負つていないこと、当該申込みに係る特定園芸施設が第33条の21に掲げる事由に該当すること又は当該申込みに係る特定園芸施設が園芸施設共済に付した特定園芸施設であることとする。
第33条の30
法第120条の25において準用する法第120条の5の農林水産省令で定める異動は、共済目的の譲渡、移転、解体、増築、改築、構造若しくは材質の変更若しくは共済事故以外の事由による破損(軽微なものを除く。)若しくは滅失、共済目的を他の保険若しくは共済に付したこと、施設内農作物の種類若しくは栽培期間の変更又は施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済における施設内農作物の発芽若しくは移植とする。
第33条の31
法第120条の27において準用する法第111条の4の農林水産省令で定める正当な理由は、その申込みに係る共済目的につき、任意共済に付されるとすれば、共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通されることその他共済事業の本質にてらし著しく衡平を欠くこととなり、共済事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるため任意共済の共済関係を成立させないことを相当とする事由がある場合とする。
○2
前項の規定は、法第120条の28第2項において準用する法第111条の4の農林水産省令で定める正当な理由について準用する。
第34条
法第123条第2項の規定により定款で定めることができる保険金額は、同条第1項第2号の金額にあつては同号の共済金額の百分の七十に相当する金額、同項第3号の金額にあつては同号の共済金額の百分の八十に相当する金額とする。
第34条の2
法第115条第3項、第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係について、法第124条第3項第1号の規定により家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして算定される率又は同号の規定により家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして算定される率は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる率又は同表の下欄に掲げる率とする。
|
区分 |
家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして算定される率 |
家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして算定される率 |
|
法第115条第3項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係 |
同項第1号及び第2号の率を合計した率 |
同項第1号の率 |
|
法第115条第6項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係 |
当該共済関係に係る家畜で当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等との間に当該共済関係の存する者が当該共済掛金期間開始の時において現に飼養しているものの価額の共済目的の種類ごとの合計額を重みとして、当該共済目的の種類ごとの同条第1項第1号及び第2号の率を合計した率(当該共済目的の種類につき当該組合等が同条第3項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の同項第1号及び第2号の率を算術平均した率 |
当該共済関係に係る家畜で当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等との間に当該共済関係の存する者が当該共済掛金期間開始の時において現に飼養しているものの価額の共済目的の種類ごとの合計額を重みとして、当該共済目的の種類ごとの同条第1項第1号の率(当該共済目的の種類につき当該組合等が同条第3項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の同項第1号の率)を算術平均した率 |
|
法第115条第7項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係 |
同項第1号及び第2号の率を合計した率 |
同項第1号の率 |
|
法第115条第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係 |
同条第9項において準用する同条第3項第1号及び第2号の率を合計した率 |
同条第9項において準用する同条第3項第1号の率 |
○2
前項の価額には、法第114条の2第2項から第4項まで及び第29条の9の2の規定を準用する。
第34条の2の2
法第115条第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係について、法第124条第3項第2号の規定により家畜異常事故による損害に対応するものとして算定される率は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
|
区分 |
家畜異常事故による損害に対応するものとして算定される率 |
|
法第115条第6項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係 |
当該共済関係に係る家畜で当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等との間に当該共済関係の存する者が当該共済掛金期間開始の時において現に飼養しているものの価額の共済目的の種類ごとの合計額を重みとして、当該共済目的の種類ごとの同条第1項第3号の率を算術平均した率 |
|
法第115条第7項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係 |
同項第3号の率 |
|
法第115条第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係 |
同条第7項第3号の率 |
○2
前項の価額には、法第114条の2第2項から第4項まで及び第29条の9の2の規定を準用する。
第34条の2の3
法第124条第4項第1号イの規定により共済掛金率を基礎として算定される率の算出は、収穫異常共済掛金標準率から、その率に当該共済関係に係る第33条の6の8第1項の防災施設割引率を乗じて得た率を差し引いてするものとする。
第34条の3
法第125条第1項第3号ロの疾病又は傷害による損害で診療技術料等以外のものに応じて算定される金額は、診療その他の行為によつて組合員等が負担すべき費用(初診料を除く。)のうち診療技術料等以外のものの内容に応じて農林水産大臣が定める点数によつて共済事故ごとに計算される総点数を農林水産大臣が定める一点の価額に乗じて得られる金額とする。
○2
前項の金額は、組合等が支払うべき共済金の額を限度とする。
第34条の4
法第125条第4項において準用する法第123条第2項の規定により法第125条第1項第3号の金額(家畜異常事故に係るものを除く。)及び同項第4号の金額に代わるべき金額を定めることができるのは、法第123条第2項の規定により農業共済組合連合会が家畜共済につき定款で共済金額の百分の八十に相当する金額に代わるべき金額を保険金額として定めた場合又は畑作物共済若しくは園芸施設共済につき定款で共済金額の百分の九十に相当する金額に代わるべき金額を保険金額として定めた場合とし、その場合において定款で定めることができる保険金の金額は、家畜共済に係るものにあつては法第125条第1項第3号の金額(家畜異常事故に係るものを除く。)の八十分の百に相当する金額に共済金額に相当する金額に対する保険金額の割合を乗じて得られる金額とし、畑作物共済又は園芸施設共済に係るものにあつては同項第4号の共済金の百分の八十に相当する金額とする。
第34条の5
法第127条第1項の規定による通知は、農作物共済、果樹共済又は畑作物共済にあつては毎年共済責任期間の開始後遅滞なく、家畜共済、園芸施設共済又は任意共済にあつては毎月するものとする。
第35条
法第130条の農林水産省令で定める勘定区分は、第19条の3各号に掲げる勘定区分とする。
第35条の2
第33条の31第1項の規定は、法第132条の2第2項において準用する法第111条の4の農林水産省令で定める正当な理由について準用する。
第35条の2の2
法第135条第6号ロの農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、同号イの保険金額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて算定するものとする。
一
共済責任期間が、当該事業年度の前事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合 次の表の上欄に掲げる共済責任期間の満了の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
|
共済責任期間の満了の月 |
率 |
|
四月 |
二十四分の一 |
|
五月 |
二十四分の三 |
|
六月 |
二十四分の五 |
|
七月 |
二十四分の七 |
|
八月 |
二十四分の九 |
|
九月 |
二十四分の十一 |
|
十月 |
二十四分の十三 |
|
十一月 |
二十四分の十五 |
|
十二月 |
二十四分の十七 |
|
一月 |
二十四分の十九 |
|
二月 |
二十四分の二十一 |
|
三月 |
二十四分の二十三 |
二
共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度の翌事業年度に満了する場合 次の表の上欄に掲げる共済責任期間の開始の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
|
共済責任期間の開始の月 |
率 |
|
四月 |
二十四分の二十三 |
|
五月 |
二十四分の二十一 |
|
六月 |
二十四分の十九 |
|
七月 |
二十四分の十七 |
|
八月 |
二十四分の十五 |
|
九月 |
二十四分の十三 |
|
十月 |
二十四分の十一 |
|
十一月 |
二十四分の九 |
|
十二月 |
二十四分の七 |
|
一月 |
二十四分の五 |
|
二月 |
二十四分の三 |
|
三月 |
二十四分の一 |
三
共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合 当該共済責任期間の月数に二を乗じ二十四で除した率
○2
前項の規定の適用については、共済責任期間は、その始期の属する月の十六日に開始するものとみなす。
第35条の3
法第115条第3項、第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係について、法第136条第3項第1号の規定により家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして算定される率又は同号の規定により家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして算定される率は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる率又は同表の下欄に掲げる率とする。
|
区分 |
家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして算定される率 |
家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして算定される率 |
|
法第115条第3項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係 |
危険段階別の共済目的の種類ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして、危険段階別の同項第1号及び第2号の率を合計した率を算術平均した率(以下「危険段階共済掛金平均率甲乙」という。) |
危険段階別の共済目的の種類ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして、危険段階別の同項第1号の率を算術平均した率(以下「危険段階共済掛金平均率甲」という。) |
|
法第115条第6項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係 |
当該共済関係に係る家畜で当該再保険関係に係る農業共済組合連合会の組合員たる組合等との間に当該共済関係の存する者が当該共済掛金期間開始の時において現に飼養しているものの価額の共済目的の種類ごとの合計額を重みとして、当該共済目的の種類ごとの同条第1項第1号及び第2号の率を合計した率(当該共済目的の種類につき当該組合等が同条第3項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、危険段階共済掛金平均率甲乙)を算術平均した率 |
当該共済関係に係る家畜で当該再保険関係に係る農業共済組合連合会の組合員たる組合等との間に当該共済関係の存する者が当該共済掛金期間開始の時において現に飼養しているものの価額の共済目的の種類ごとの合計額を重みとして、当該共済目的の種類ごとの同条第1項第1号の率(当該共済目的の種類につき当該組合等が同条第3項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、危険段階共済掛金平均率甲)を算術平均した率 |
|
法第115条第7項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係 |
同項第1号及び第2号の率を合計した率 |
同項第1号の率 |
|
法第115条第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係 |
危険段階別の多種包括共済に係る包括共済対象家畜の種類ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして、危険段階別の同条第9項において準用する同条第3項第1号及び第2号の率を合計した率を算術平均した率 |
危険段階別の多種包括共済に係る包括共済対象家畜の種類ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして、危険段階別の同条第9項において準用する同条第3項第1号の率を算術平均した率 |
○2
前項の価額には、法第114条の2第2項から第4項まで及び第29条の9の2の規定を準用する。
第35条の3の2
法第115条第6項、第7項又は第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係について、法第136条第3項第2号の規定により家畜異常事故による損害に対応するものとして算定される率は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
|
区分 |
家畜異常事故による損害に対応するものとして算定される率 |
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法第115条第6項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係 |
当該共済関係に係る家畜で当該再保険関係に係る農業共済組合連合会の組合員たる組合等との間に当該共済関係の存する者が当該共済掛金期間開始の時において現に飼養しているものの価額の共済目的の種類ごとの合計額を重みとして、当該共済目的の種類ごとの同条第1項第3号の率を算術平均した率 |
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法第115条第7項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係 |
同項第3号の率 |
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法第115条第8項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係 |
同条第7項第3号の率 |
○2
前項の価額には、法第114条の2第2項から第4項まで及び第29条の9の2の規定を準用する。
第35条の4
第28条の規定は、法第136条第6項、第8項及び第9項の農林水産省令で定める一定年間について準用する。
第35条の5
法第137条の2の規定による再保険料の分割支払は、左の各号に掲げる要件のすべてが備わつている場合に限り、させることができるものとする。
一
当該再保険料が包括共済関係に係るものであること。
二
組合等が当該再保険関係に係る共済関係につき組合員等の支払うべき共済掛金を分割して支払わせており、かつ、当該共済掛金の支払につき確実な担保又は保証を徴していること及び当該組合等の定款等で、分割した共済掛金の払込みについて、共済掛金の払込みの期限ごとに、共済掛金の額に当該共済掛金期間の開始の日から当該払込みの期限の次の共済掛金の払込みの期限までの期間の共済掛金期間に対する日数の割合を乗じて得た額(共済掛金期間における最後の共済掛金の払込みの期限にあつては、当該共済掛金の額)を払い込んでいなければならないこととなるように定めていることを、当該農業共済組合連合会が確認していること。
○2
法第137条の2の規定により再保険料を分割して支払わせる場合には、当該再保険関係に係る家畜共済に係る共済掛金期間の開始の時から三箇月を経過するごとに、その経過した期間に対する再保険料が支払われているようにしなければならない。
第36条
法第138条第1項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
一
農業共済組合連合会の組合員の名称又は略称
二
共済目的の種類(農作物共済については農作物区分、果樹共済については果樹区分並びに収穫共済の共済目的の種類等及び樹体共済の共済目的の種類等(特定収穫共済にあつては、果樹区分)、畑作物共済については畑作物共済の共済目的の種類等、園芸施設共済については共済目的)
三
共済金額及び保険金額
四
共済掛金及び保険料の額
五
その他共済関係及び保険関係を明らかにすべき事項
○2
前項各号の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第138条第2項の規定による通知をしなければならない。
○3
農作物共済、果樹共済又は畑作物共済に係る第1項の通知は、毎年同項第3号及び第4号に掲げる事項のすべてが確定した後遅滞なくこれをしなければならない。
○4
家畜共済に係る第二回以後の共済掛金期間に対する保険料を受領したときは、農業共済組合連合会は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
第37条
法第139条の規定により通知すべき事項は、農作物共済については、収穫期前には第1号に掲げる事項、収穫期において当該農作物区分ごとの損害が確定するに至つたときには第2号に掲げる事項、家畜共済又は園芸施設共済については、第3号に掲げる事項、果樹共済については、当該果樹共済再保険区分ごとの損害が確定する前には第4号に掲げる事項、当該果樹共済再保険区分ごとの損害が確定するに至つたときには第5号に掲げる事項、畑作物共済については、当該畑作物共済再保険区分ごとの損害が確定する前には第6号に掲げる事項、当該畑作物共済再保険区分ごとの損害が確定するに至つたときには第7号に掲げる事項とする。
一
農作物区分又は蚕繭区分、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量及びその減収量に係る被害面積の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項
二
農作物区分又は蚕繭区分、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量及びその減収量に係る被害面積、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項
三
共済関係及び保険関係を明らかにすべき事項、共済事故の種類、原因及び経過、共済金及び保険金その他再保険金の額の決定に必要な事項
四
果樹共済再保険区分、収穫共済の共済目的の種類等(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類)又は樹体共済の共済目的の種類等、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下の程度(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額)又は損害の額及びその減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下若しくは生産金額の減少額)又は損害の額に係る被害面積(樹体共済に係るものについては、被害面積及び樹齢別被害本数)の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項
五
果樹共済再保険区分、収穫共済の共済目的の種類等(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類)又は樹体共済の共済目的の種類等、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下の程度(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額)又は損害の額及びその減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下若しくは生産金額の減少額)又は損害の額に係る被害面積(樹体共済に係るものについては、被害面積及び樹齢別被害本数)、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項
六
畑作物共済再保険区分、畑作物共済の共済目的の種類等、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量及びその減収量に係る被害面積(蚕繭に係る畑作物共済にあつては、被害箱数。次号において同じ。)の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項
七
畑作物共済再保険区分、畑作物共済の共済目的の種類等、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中(蚕繭に係る畑作物共済にあつては、当該蚕期中)に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量及びその減収量に係る被害面積、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項
第38条
農業共済組合連合会は、政府に対して再保険金の支払を請求する場合には、その請求書に金額の算出の基礎を記載した書面を添附してこれを提出しなければならない。
第39条
法第140条第1号又は第2号の場合には、政府は、農業共済組合連合会に保険金支払の責のない限度に応じて再保険金の支払の責に任じない。
○2
法第140条第3号の場合には、政府は、農業共済組合連合会が正当な理由がないのにその払込を遅滞している再保険料の額に相当する金額を限度として再保険金の支払の責に任じないことができる。
○3
法第140条第4号の場合には、政府は、再保険金の全部の支払の責に任じない。
第40条
農業共済組合連合会は、政府に対して再保険料の返還を請求する場合には、その請求書に請求の理由及び金額の算出の基礎を記載した書面を添附してこれを提出しなければならない。
第40条の2
第35条の2の2の規定は、法第141条の5第5号ロの農林水産省令で定めるところにより算定される金額について準用する。この場合において、第35条の2の2第1項中「同号イの保険金額」とあるのは、「法第141条の5第5号イの共済金額」と読み替えるものとする。
第40条の3
第35条の3の規定は、法第141条の6第2項第1号の規定により家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして算定される率又は同号の規定により家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして算定される率について準用する。この場合において、第35条の3第1項中「再保険関係」とあるのは「保険関係」と、「当該再保険関係に係る農業共済組合連合会の組合員たる組合等」とあるのは「当該保険関係に係る特定組合」と読み替えるものとする。
第40条の4
第35条の3の2の規定は、法第141条の6第2項第2号の規定により家畜異常事故による損害に対応するものとして算定される率について準用する。この場合において、第35条の3の2第1項中「再保険関係」とあるのは「保険関係」と、「当該再保険関係に係る農業共済組合連合会の組合員たる組合等」とあるのは「当該保険関係に係る特定組合」と読み替えるものとする。
第40条の5
第28条の規定は、法第141条の6第5項、第7項及び第8項の農林水産省令で定める一定年間について準用する。
第40条の6
第34条の3の規定は、法第141条の7第1項第2号ロの疾病又は傷害による損害で診療技術料等以外のものに応じて算定される金額について準用する。
第40条の7
法第142条において準用する法第137条の2の規定による保険料の分割支払は、次の各号に掲げる要件のすべてが備わつている場合に限り、させることができるものとする。
一
当該保険料が包括共済関係に係るものであること。
二
当該特定組合が当該保険関係に係る共済関係につき組合員の支払うべき共済掛金を分割して支払わせており、かつ、当該共済掛金の支払につき確実な担保又は保証を徴していること。
三
当該特定組合の定款で、分割した共済掛金の払込みについて、共済掛金の払込みの期限ごとに、共済掛金の額に当該共済掛金期間の開始の日から当該払込みの期限の次の共済掛金の払込みの期限までの期間の共済掛金期間に対する日数の割合を乗じて得た額(共済掛金期間における最後の共済掛金の払込みの期限にあつては、当該共済掛金の額)を払い込んでいなければならないこととなるように定めていること。
○2
法第142条において準用する法第137条の2の規定により保険料を分割して支払わせる場合には、当該保険関係に係る家畜共済に係る共済掛金期間の開始の時から三月を経過するごとに、その経過した期間に対する保険料が支払われているようにしなければならない。
第40条の8
法第142条において準用する法第138条第1項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
一
共済目的の種類(農作物共済については農作物区分、果樹共済については果樹区分並びに収穫共済の共済目的の種類等及び樹体共済の共済目的の種類等(特定収穫共済にあつては、果樹区分)、畑作物共済については畑作物共済の共済目的の種類等、園芸施設共済については共済目的)
二
共済金額
三
共済掛金の額
四
その他共済関係を明らかにすべき事項
○2
前項各号の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第142条において準用する法第138条第2項の規定による通知をしなければならない。
○3
農作物共済、果樹共済又は畑作物共済に係る第1項の通知は、毎年、同項第3号及び第4号に掲げる事項のすべてが確定した後遅滞なく、これをしなければならない。
○4
特定組合は、家畜共済に係る第二回以後の共済掛金期間に対する共済掛金を受領したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
第40条の9
法第142条において準用する法第139条の規定により通知すべき事項は、農作物共済については、収穫期前には第1号に掲げる事項、収穫期において当該農作物区分ごとの損害が確定するに至つたときには第2号に掲げる事項、家畜共済又は園芸施設共済については、第3号に掲げる事項、果樹共済については、当該果樹共済保険区分ごとの損害が確定する前には第4号に掲げる事項、当該果樹共済保険区分ごとの損害が確定するに至つたときには第5号に掲げる事項、畑作物共済については、当該畑作物共済保険区分ごとの損害が確定する前には第6号に掲げる事項、当該畑作物共済保険区分ごとの損害が確定するに至つたときには第7号に掲げる事項とする。
一
農作物区分、被害地区、災害の種類、共済金の支払見込額、当該共済金の支払見込額に係る減収量及びその減収量に係る被害面積の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項
二
農作物区分、共済責任期間中に発生した災害の種類、当該共済金に係る減収量及びその減収量に係る被害面積、当該共済金の額その他保険金の額の決定に必要な事項
三
共済関係を明らかにすべき事項、共済事故の種類、原因及び経過、共済金その他保険金の額の決定に必要な事項
四
果樹共済保険区分、収穫共済の共済目的の種類等(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類)又は樹体共済の共済目的の種類等、被害地区、災害の種類、共済金の支払見込額、当該共済金の支払見込額に係る減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下の程度(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額)又は損害の額及びその減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下若しくは生産金額の減少額)又は損害の額に係る被害面積(樹体共済に係るものについては、被害面積及び樹齢別被害本数)の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項
五
果樹共済保険区分、収穫共済の共済目的の種類等(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類)又は樹体共済の共済目的の種類等、共済責任期間中に発生した災害の種類、当該共済金に係る減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下の程度(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額)又は損害の額及びその減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下若しくは生産金額の減少額)又は損害の額に係る被害面積(樹体共済に係るものについては、被害面積及び樹齢別被害本数)、当該共済金の額その他保険金の額の決定に必要な事項
六
畑作物共済保険区分、畑作物共済の共済目的の種類等、被害地区、災害の種類、共済金の支払見込額、当該共済金の支払見込額に係る減収量及びその減収量に係る被害面積(蚕繭に係る畑作物共済にあつては、被害箱数。次号において同じ。)の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項
七
畑作物共済保険区分、畑作物共済の共済目的の種類等、共済責任期間中(蚕繭に係る畑作物共済にあつては、当該蚕期中)に発生した災害の種類、当該共済金に係る減収量及びその減収量に係る被害面積、当該共済金の額その他保険金の額の決定に必要な事項
第40条の10
第38条から第40条まで及び第4章の規定は、政府の保険事業について準用する。この場合において、これらの規定中「農業共済組合連合会」とあるのは「特定組合」と、「再保険金」とあるのは「保険金」と、「保険金支払」とあるのは「共済金支払」と、「再保険料」とあるのは「保険料」と読み替えるものとする。
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第2章 共済、保険及び再保険(第15条―第40条の10)/農業災害補償法施行規則