第3章 交付金(第41条―第45条)/農業災害補償法施行規則


(昭和二十二年十二月二十七日農林省令第95号)

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一〇月一日農林水産省令第111号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日農林水産省令第111号(未施行)
 

  農業災害補償法施行規則(農災法施行規則)を次のように定める。


   第3章 交付金

第41条  農作物交付対象負担金額のうち令第1条第1項第1号に掲げる金額又は収穫交付対象負担金額若しくは樹体交付対象負担金額のうち令第1条の2第1項第1号若しくは同条第3項において準用する同号に掲げる金額については、当該金額の交付を受ける組合等(特定組合を除く。以下第45条までにおいて同じ。)の当該農作物区分又は果樹共済再保険区分に係る共済掛金の合計金額中その組合員等の負担に係る部分の金額に対する当該組合等が徴収した当該負担に係る部分の金額の割合が次の表の上欄に掲げる割合に該当する場合に、当該令第1条第1項第1号に掲げる金額又は令第1条の2第1項第1号若しくは同条第3項において準用する同号に掲げる金額にそれぞれ当該下欄に掲げる率を乗じて得た金額(当該同号に掲げる金額につき既に交付を受けた金額があるときは、その既に交付を受けた金額を差し引いて得た金額)を超えない金額を交付するものとする。
割合
三割以上五割未満 百分の五十
五割以上七割未満 百分の七十
七割以上九割未満 百分の九十
九割以上 百分の百

○2  農作物交付対象負担金額のうち令第1条第1項第2号に掲げる金額、収穫交付対象負担金額若しくは樹体交付対象負担金額のうち令第1条の2第1項第2号若しくは同条第3項において準用する同号に掲げる金額又は畑作物交付対象負担金額のうち令第1条の3第1項第1号に掲げる金額については、当該金額の交付を受ける組合等の属する農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等(令第1条第1項第2号又は令第1条の2第1項第2号若しくは同条第3項において準用する同号に掲げる金額にあつては、当該農作物交付対象負担金額又は収穫交付対象負担金額若しくは樹体交付対象負担金額が、当該農業共済組合連合会が政府に支払うべきその組合等に係る再保険料相当金額(令第1条第1項の再保険料相当金額をいう。以下同じ。)又は再保険料に相当する金額を超える組合等に限る。)の当該農作物区分、果樹共済再保険区分又は畑作物共済再保険区分に係る共済掛金の合計金額の総計中これらの組合等の組合員等の負担に係る部分の金額に対するこれらの組合等が徴収した当該負担に係る部分の金額の割合が前項の表の上欄に掲げる割合に該当する場合に、当該令第1条第1項第2号に掲げる金額、令第1条の2第1項第2号若しくは同条第3項において準用する同号に掲げる金額又は令第1条の3第1項第1号に掲げる金額にそれぞれ当該下欄に掲げる率を乗じて得た金額(当該令第1条第1項第2号に掲げる金額、令第1条の2第1項第2号若しくは同条第3項において準用する同号に掲げる金額又は令第1条の3第1項第1号に掲げる金額につき既に交付を受けた金額があるときは、その既に交付を受けた金額を差し引いて得た金額)を超えない金額を交付するものとする。
○3  第1項の規定は、特定組合農作物交付対象負担金額のうち令第1条第2項第1号に掲げる金額又は特定組合収穫交付対象負担金額、特定組合樹体交付対象負担金額若しくは特定組合畑作物交付対象負担金額のうち令第1条の2第2項若しくは第4項若しくは令第1条の3第2項において準用する同号に掲げる金額について準用する。この場合において、第1項中「組合等」とあるのは「特定組合」と、「又は果樹共済再保険区分」とあるのは「、果樹共済保険区分又は畑作物共済保険区分」と、「組合員等」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。

第42条  政府は、法第13条第2項(法第13条の6において準用する場合を含む。)の規定により、農作物交付対象負担金額のうち令第1条第1項第2号に掲げる金額、収穫交付対象負担金額若しくは樹体交付対象負担金額のうち令第1条の2第1項第2号若しくは同条第3項において準用する同号に掲げる金額又は畑作物交付対象負担金額のうち令第1条の3第1項第1号に掲げる金額を、組合等に交付するのに代えて、当該組合等がその属する農業共済組合連合会に支払うべき当該農作物区分、果樹共済再保険区分又は畑作物共済再保険区分に係る保険料の一部に充てるため、当該農業共済組合連合会に交付するものとする。
○2  政府は、法第13条の6において準用する法第13条第2項の規定により、農業共済組合連合会ごとに、当該農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等に係る法第13条の2の規定による負担金の合計額(以下「家畜交付対象負担金合計額」という。)又は法第13条の5の規定による負担金の合計額(以下「園芸施設交付対象負担金合計額」という。)が、当該農業共済組合連合会が政府に支払うべき家畜共済に係る再保険料の合計額(以下「家畜再保険料合計額」という。)又は園芸施設共済に係る再保険料(当該再保険料のうち、法第136条第7項第2号に掲げる金額にあつては、保険金額に園芸施設再保険料基礎率乙を乗じて得た金額の百分の九十五に相当する金額(法第120条の21ただし書の規定により定款等で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その金額に法第124条第5項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額))の合計額(以下「園芸施設再保険料合計額」という。)を超えるときは、その超える部分の金額(法第13条の2の規定による負担金にあつては、その超える部分の金額が、当該農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等が当該農業共済組合連合会に支払うべき家畜共済に係る保険料に相当する金額を合計して得た金額から家畜再保険料合計額を差し引いて得た金額を超えるときは、当該差し引いて得た金額に相当する金額)を、組合等に交付するのに代えて、当該組合等が当該農業共済組合連合会に支払うべき家畜共済又は園芸施設共済に係る保険料の一部に充てるため、当該農業共済組合連合会に交付するものとする。

第43条  政府は、法第13条第2項の規定により、農作物交付対象負担金額のうち令第1条第1項第3号に掲げる金額を、組合等に交付するのに代えて、当該組合等の属する農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該組合等の当該農作物区分に係る再保険料相当金額の全部又は一部に充てて、農業共済再保険特別会計の再保険料収入に計上するものとする。
○2  政府は、法第13条の6において準用する法第13条第2項の規定により、家畜交付対象負担金合計額(その額が家畜再保険料合計額を超えるときは、当該家畜再保険料合計額に相当する金額)を、組合等に交付するのに代えて、当該組合等の属する農業共済組合連合会が政府に支払うべき家畜共済に係る再保険料の全部又は一部に充てて、農業共済再保険特別会計の再保険料収入に計上するものとする。
○3  第1項の規定は、収穫交付対象負担金額又は樹体交付対象負担金額のうち令第1条の2第1項第3号又は同条第3項において準用する同号に掲げる金額について準用する。この場合において、「法第13条第2項」とあるのは「法第13条の6において準用する法第13条第2項」と、「当該組合等の当該農作物区分に係る再保険料相当金額」とあるのは「当該果樹共済再保険区分に係る再保険料」と読み替えるものとする。
○4  第1項の規定は、畑作物交付対象負担金額のうち令第1条の3第1項第1号に掲げる金額について準用する。この場合において、「法第13条第2項」とあるのは「法第13条の6において準用する法第13条第2項」と、「当該組合等の当該農作物区分に係る再保険料相当金額」とあるのは「当該畑作物共済再保険区分に係る再保険料」と読み替えるものとする。
○5  第2項の規定は、園芸施設交付対象負担金合計額について準用する。この場合において、「その額が家畜再保険料合計額」とあるのは「その額が園芸施設再保険料合計額」と、「当該家畜再保険料合計額」とあるのは「当該園芸施設再保険料合計額」と、「家畜共済」とあるのは「園芸施設共済」と読み替えるものとする。
○6  政府は、法第13条第3項(法第13条の6において準用する場合を含む。)の規定により、特定組合農作物交付対象負担金額のうち令第1条第2項第2号に掲げる金額又は特定組合収穫交付対象負担金額、特定組合樹体交付対象負担金額若しくは特定組合畑作物交付対象負担金額のうち令第1条の2第2項若しくは第4項若しくは令第1条の3第2項において準用する同号に掲げる金額を、特定組合に交付するのに代えて、当該特定組合が政府に支払うべき当該農作物区分、果樹共済保険区分又は当該畑作物共済保険区分に係る保険料の全部又は一部に充てて、農業共済再保険特別会計の保険料収入に計上するものとする。
○7  政府は、法第13条の6において準用する法第13条第3項の規定により、特定組合ごとに、当該特定組合の組合員に係る法第13条の2の規定による負担金の合計額又は法第13条の5の規定による負担金の合計額(その額が当該特定組合が政府に支払うべき家畜共済に係る保険料の合計額(以下「家畜保険料合計額」という。)又は園芸施設共済に係る保険料(当該保険料のうち、第141条の6第6項第2号に掲げる金額にあつては、共済金額に園芸施設保険料基礎率乙を乗じて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額(法第120条の21ただし書の規定により定款等で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その金額に法第124条第5項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)の合計額(以下「園芸施設保険料合計額」という。)を超えるときは、当該家畜保険料合計額又は園芸施設保険料合計額に相当する金額)を、特定組合に交付するのに代えて、当該特定組合に係る家畜保険料合計額若しくは園芸施設保険料合計額の全部又は一部に充てて、農業共済再保険特別会計の保険料収入に計上するものとする。

第44条  組合等は、農作物共済、家畜共済及び果樹共済について、農作物区分別の農作物共済、家畜共済及び果樹共済再保険区分別の果樹共済の区分ごとに、当該組合等がその属する農業共済組合連合会に支払うべき当該農作物区分別の農作物共済、家畜共済又は果樹共済再保険区分別の果樹共済に係る保険料に相当する金額(家畜共済については、その合計額)が当該組合等の当該農作物区分別の農作物共済、家畜共済又は果樹共済再保険区分別の果樹共済に係る農作物交付対象負担金額、家畜交付対象負担金合計額又は収穫交付対象負担金額若しくは樹体交付対象負担金額を超えるときは、当該保険料の一部に充てるため、その超える部分の金額を当該農業共済組合連合会に支払うものとする。
○2  組合等は、畑作物共済及び園芸施設共済について、畑作物共済再保険区分別の畑作物共済及び園芸施設共済の区分ごとに、当該組合等がその属する農業共済組合連合会に支払うべき当該畑作物共済再保険区分別の畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険料の合計額から当該組合等の当該畑作物共済再保険区分別の畑作物共済又は園芸施設共済に係る畑作物交付対象負担金額又は法第13条の5の規定による負担金の合計額を差し引いて得た金額を、当該保険料の一部に充てるため、当該農業共済組合連合会に支払うものとする。

第45条  農業共済組合連合会は、農作物共済について、当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごと及び農作物区分ごとに、当該農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該組合等の当該農作物区分に係る再保険料相当金額に相当する金額が当該組合等の当該農作物区分に係る農作物交付対象負担金額を超えるときは、当該再保険料相当金額の一部に充てるため、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。
○2  農業共済組合連合会は、家畜共済について、当該農業共済組合連合会に係る家畜再保険料合計額が当該農業共済組合連合会に係る家畜交付対象負担金合計額を超えるときは、当該再保険料の一部に充てるため、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。
○3  農業共済組合連合会は、果樹共済について、当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごと及び果樹共済再保険区分ごとに、当該農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該組合等の当該果樹共済再保険区分に係る再保険料に相当する金額が当該組合等の当該果樹共済再保険区分に係る収穫交付対象負担金額又は樹体交付対象負担金額を超えるときは、当該再保険料の一部に充てるため、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。
○4  農業共済組合連合会は、畑作物共済について、畑作物共済再保険区分ごとに、当該農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該畑作物共済再保険区分に係る再保険料に相当する金額が当該農業共済組合連合会の当該畑作物共済再保険区分に係る畑作物交付対象負担金合計額を超えるときは、当該再保険料の一部に充てるため、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。
○5  農業共済組合連合会は、園芸施設共済について、当該農業共済組合連合会に係る園芸施設再保険料合計額が当該農業共済組合連合会に係る園芸施設交付対象負担金合計額を超えるときは、当該再保険料の一部に充てるため、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。
○6  特定組合は、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済について、農作物区分別の農作物共済、果樹共済保険区分別の果樹共済及び畑作物共済保険区分別の畑作物共済の区分ごとに、当該特定組合が政府に支払うべき当該農作物区分別の農作物共済、果樹共済保険区分別の果樹共済又は畑作物共済保険区分別の畑作物共済に係る保険料に相当する金額が当該特定組合に係る特定組合農作物交付対象負担金額、特定組合収穫交付対象負担金額若しくは特定組合樹体交付対象負担金額又は特定組合畑作物交付対象負担金額を超えるときは、当該保険料に相当する金額の一部に充てるため、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。
○7  特定組合は、家畜共済及び園芸施設共済について、当該特定組合に係る家畜保険料合計額又は園芸施設保険料合計額が当該特定組合の組合員に係る法第13条の2の規定による負担金の合計額又は法第13条の5の規定による負担金の合計額を超えるときは、当該保険料の一部に充てるため、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。

農業災害補償法施行規則(農災法施行規則)に戻る
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3章 交付金(第41条―第45条)/農業災害補償法施行規則