第4章 農林漁業保険審査会の審査の申立て(第45条の2・第45条の3)/農業災害補償法施行規則
(昭和二十二年十二月二十七日農林省令第95号)
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最終改正:平成一五年一〇月一日農林水産省令第111号
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日農林水産省令第111号
(未施行)
農業災害補償法施行規則(農災法施行規則)
を次のように定める。
第4章 農林漁業保険審査会の審査の申立て
第45条の2
法第141条第1項の規定により農林漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、農業共済組合連合会は、次の事項を記載した審査申立書に証拠書類があるときはこれをそえ、農林水産大臣を経て、農林漁業保険審査会に提出しなければならない。
一
農業共済組合連合会の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
申立ての目的たる再保険の表示
三
申立ての趣旨
四
申立ての理由
五
証拠方法
六
申立ての年月日
第45条の3
農林漁業保険審査会の審査の申立ての取下げをしようとするときは、農業共済組合連合会は、書面でしなければならない。
農業災害補償法施行規則(農災法施行規則)
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第4章 農林漁業保険審査会の審査の申立て(第45条の2・第45条の3)/農業災害補償法施行規則