第5章 雑則(第46条)/農業災害補償法施行規則


(昭和二十二年十二月二十七日農林省令第95号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日農林水産省令第111号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日農林水産省令第111号(未施行)
 

  農業災害補償法施行規則(農災法施行規則)を次のように定める。


   第5章 雑則

第46条  行政庁の職員は、法第142条の2から法第142条の4までの規定により組合等又は農業共済組合連合会の業務又は会計(共済事業を行う市町村にあつては、当該共済事業に係る業務又は会計)の状況を検査するときは、別記様式による証票を携帯し、かつ、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。


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第5章 雑則(第46条)/農業災害補償法施行規則