附則/農業災害補償法施行規則


(昭和二十二年十二月二十七日農林省令第95号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日農林水産省令第111号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日農林水産省令第111号(未施行)
 

  農業災害補償法施行規則(農災法施行規則)を次のように定める。


   附 則 抄

第47条  この省令は、公布の日から、これを施行する。

第47条の2  組合等の行う家畜共済の規模を勘案して農林水産大臣が定める基準に適合する組合等の行う家畜共済に係る保険金額についての第34条の規定の適用については、当分の間、同条中「百分の七十」とあるのは、「百分の九十又は百分の七十」とする。

第47条の3  法第150条の2第1項ただし書の農林水産省令で定めるやむをえない事由は、次の各号に掲げるものとする。
 水稲の耕作の目的に供するため国の助成を受けて造成された法第150条の2第1項の新規開田地等(以下「新規開田地等」という。)(昭和四十四年三月三十一日以前にその造成が完了したものを除く。)において水稲の耕作を行なうこととなつたこと。
 米穀の生産の転換又は休止を図るための国の施策が実施されたため水稲の耕作を行なわなかつたことにより法第150条の2第1項第2号の耕地に該当することとなつた耕地において水稲の耕作を行なうこととなつたこと。
 水稲の耕作を行なう耕地(新規開田地等を除く。次号において同じ。)が土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第3条に規定する事業の用に供されることとなつた場合において、当該耕地に代えて新規開田地等において水稲の耕作を行なうこととなつたこと。
 水稲の耕作を行なう耕地が耕土の流出、土砂の流入、埋没等の災害により被害を受けたことその他のやむをえない事由により耕地を水稲の耕作の目的に供さないこととなつた場合において、当該耕地に代えて新規開田地等において水稲の耕作を行なうこととなつたこと。
 その他前各号に掲げる事由に準ずると認められること。

第47条の4  法第150条の2第1項第2号の農林水産省令で定める一定年間は、三年間とする。

第47条の5  法第150条の3第2項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 当該指示に係る処置の内容
 当該指示に係る家畜の種類ごとの頭数
 当該指示に係る処置につき負担する費用

第47条の6  法第150条の3の2第1項に規定する生産金額の確認は、農業協同組合等が加工若しくは販売の委託を受け、又は売渡しを受けた収穫物の数量及び価格に関する資料により行うものとする。

第47条の7  法第150条の3の2第1項の農林水産省令で定める者は、同項の規定により農林水産大臣が指定した地域に係る特定農作物共済の共済目的の種類に係る農作物に係る収穫物の生産量のおおむね全量を原則として過去五年間において法第150条の3の5第2項において読み替えて準用する法第120条の10に規定する収穫物の数量及び価格に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる者とする。

第47条の8  法第150条の3の3第2項の農林水産省令で定める収入金額は、麦の生産者の農業経営の安定を図るため国が当該生産者に交付する交付金の金額に相当する金額とする。

第47条の9  法第150条の3の4の農林水産省令で定める農作物の減収又は品質の低下は、農林水産大臣の定める準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該特定農作物共済の共済目的の種類に係る農作物の収穫量にその年における当該組合員等の収穫に係る当該農作物の品質の程度に応じ農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量が、当該組合員等の当該特定農作物共済の共済目的の種類に係る基準収穫量に達しないこととする。
○2  前項の基準収穫量は、特定農作物共済の共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに農林水産大臣の定める準則に従い、過去一定年間におけるその者の当該特定農作物共済の共済目的の種類に係る農作物の収穫量に、当該一定年間におけるその者の収穫に係る当該農作物の品質の程度に応じ、一定の調整を加えて得た数量等を基礎として、組合等が定める数量とする。

第47条の10  法第150条の3の3第1項に規定する農作物共済についての第17条の13の2、第27条の2、第27条の5第2号、第37条第1号及び第2号並びに第40条の9第1号及び第2号の規定の適用については、第17条の13の2中「(特定収穫共済の共済目的たる果樹に係る収穫物にあつては、品質若しくは価格)」とあるのは「若しくは価格」と、第27条の2中「法第109条第1項、第2項若しくは第3項の基準収穫量」とあるのは「法第150条の3の3第1項の基準生産金額」と、第27条の5第2号中「耕作面積」とあるのは「耕作面積及び当該農作物共済の共済関係に係る農作物に係る収穫物の出荷計画」と、第37条第1号中「減収量及び」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びに」と、同条第2号中「減収量及びその減収量に係る被害面積、当該保険金」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びにその減収量に係る被害面積並びに当該保険金」と、第40条の9第1号中「減収量及び」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びに」と、同条第2号中「減収量及びその減収量に係る被害面積、当該共済金」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びにその減収量に係る被害面積並びに当該共済金」とする。

第47条の11  組合等は、法第150条の3の6第1項に規定する共済金を支払う場合には、あらかじめ、定款等にその旨を定めるとともに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
○2  前項の共済金の金額は、農林水産大臣の定める金額を限度とする。

第47条の12  法第150条の3の6第1項第1号の農林水産省令で定める率は、法第109条第1項に規定する減収量の同項の基準収穫量に対する割合に四分の五を乗じて得た率から四分の一を差し引いて得た率とする。
○2  法第150条の3の6第1項第2号の農林水産省令で定める率は、法第109条第2項に規定する減収量の合計の同項の基準収穫量の合計に対する割合に十七分の二十を乗じて得た率から十七分の三を差し引いて得た率とする。

第47条の13  法第150条の5第1項の農林水産省令で定める費用は、防除に必要な薬剤及び病害虫防除用機具の燃料の購入に要した費用とする。

第47条の14  法第150条の5の3第1項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件のすべてに適合することとする。
 畜舎への立入調査により、母豚の頭数、畜舎の構造及び敷地面積その他肉豚の飼養頭数の確認のために必要な事項が把握できること。
 過去三年間において母豚の繁殖成績及び当該母豚から出生した豚の離乳の日に至るまでの死亡率を記録しており、かつ、今後も当該繁殖成績及び死亡率を記録することが確実であると見込まれること。
 過去三年間においてその者の飼養する母豚から出生した豚がその者の出荷する肉豚(第47条の16に規定する特別の事由により飼養するに至つた肉豚を除く。以下この号において同じ。)のおおむね全頭を占めており、かつ、今後ともその者の飼養する母豚から出生した豚がその者の出荷する肉豚のおおむね全頭を占めることが確実であると見込まれること。
 肉豚を過去三年間において肉豚の頭数に関する資料の提供につき協力が得られる卸売市場等に出荷しており、かつ、今後とも肉豚を当該卸売市場等に出荷することが確実であると見込まれること。

第47条の15  法第150条の5の3第2項において準用する法第111条の4の農林水産省令で定める正当な理由は、その申込みに係る肉豚のうちに第29条の4第3号から第5号までに掲げる要件に該当するものが含まれているため、その申込みを承諾するとすれば、肉豚を組合等の包括共済関係又は特定包括共済関係に係る家畜共済に付している者との間に著しく衡平を欠くこととなるおそれがあることとする。

第47条の16  法第150条の5の5第1項の農林水産省令で定める特別の事由は、畜舎の増築若しくは改修により飼養頭数を増加させる必要が生じたこと又は共済事故の発生による飼養頭数の減少を補う必要が生じたこととする。

第47条の17  組合等との間に特定包括共済関係の存する者は、法第150条の5の6において準用する法第111条の8の規定により、定款等の定めるところにより、当該共済掛金期間の開始する二週間前までに申出書を提出して、火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項の届出伝染病(農林水産大臣が指定するものに限る。)に限る。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡以外の死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。

第47条の18  法第150条の5の7第1項の農林水産省令で定める異動は、法第150条の5の5第1項前段又は第3項に規定する異動とする。
○2  法第150条の5の7第1項の農林水産省令で定める基準日は、共済掛金期間の開始の日から一箇月を経過するごとの日とする。

第47条の19  法第150条の5の8第3項において準用する法第114条第4項前段の規定による共済金額の増額の請求は、当該肉豚の異動があつた日の属する基準期間の次の基準期間の開始の日から二週間以内にしなければならない。
○2  法第150条の5の8第3項において準用する法第114条第4項後段の規定による共済掛金の支払は、前項の請求をした日から二週間以内にしなければならない。

第47条の20  法第150条の5の9第2項において準用する法第114条の2第5項の規定により組合等が定める金額については、第29条の9の3の規定を準用する。

第47条の21  法第150条の5の10第1項の損害の額については、第32条の規定を準用する。
○2  法第150条の5の10第3項において準用する法第114条の2第5項の規定により組合等が定める金額については、第29条の9の3の規定を準用する。

第47条の22  特定包括共済関係に係る法第118条第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第33条の2第1号に掲げる要件に適合する場合
 次の要件のすべてに適合する場合
 当該共済事故が特定包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。
 当該共済事故に係る肉豚が、当該特定包括共済関係の存する者が飼養する母豚から出生し、当該特定包括共済関係の成立後に出生後第二十日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)を経過したものであること。
 次の要件のすべてに適合する場合
 当該共済事故が特定包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。
 当該共済事故に係る肉豚が、法第150条の5の4の規定によりイの特定包括共済関係に係る共済責任の開始の際に消滅した包括共済関係に、当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から付されていたものであること。
 次の要件のすべてに適合する場合
 当該共済事故が包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。
 当該共済事故に係る肉豚が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から特定包括共済関係に係る家畜共済に付されており、かつ、当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付された肉豚でなくなつた後二週間以内にイの家畜共済に付されたものであること。
○2  法第150条の5の10一において準用する法第118条第3項の場合に係る法第150条の5の10一において準用する法第118条第4項において準用する同条第1項ただし書の農林水産省令で定める場合については、第33条の2の2の規定を準用する。

第47条の23  特定包括共済関係に係る家畜共済についての第35条の5及び第40条の7の規定の適用については、これらの規定中「包括共済関係」とあるのは、「特定包括共済関係」とする。

第47条の24  法第150条の6第1項に規定する生産金額の確認については、第47条の6の規定を準用する。

第47条の25  法第150条の6第1項の農林水産省令で定める者については、第47条の7の規定を準用する。この場合において、同条中「特定農作物共済」とあるのは「特定畑作物共済」と、「法第150条の3の5第2項」とあるのは「法第120条の18」と読み替えるものとする。

第47条の26  法第150条の7の農林水産省令で定める農作物の減収は、農林水産大臣の定める準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該特定畑作物共済の共済目的の種類に係る農作物に係る収穫物の収穫量にその年における当該組合員等の収穫に係る当該収穫物の価格に応じ農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量が、当該組合員等の当該特定畑作物共済の共済目的の種類に係る基準収穫量に達しないこととする。
   前項の基準収穫量は、特定畑作物共済の共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに農林水産大臣の定める準則に従い、過去一定年間におけるその者の当該特定畑作物共済の共済目的の種類に係る農作物に係る収穫物の収穫量に、当該一定年間におけるその者の収穫に係る当該収穫物の価格に応じ、一定の調整を加えて得た数量等を基礎として、組合等が定める数量とする。
○2  前項の基準収穫量は、特定畑作物共済の共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに農林水産大臣の定める準則に従い、過去一定年間におけるその者の当該特定畑作物共済の共済目的の種類に係る農作物に係る収穫物の収穫量に、当該一定年間におけるその者の収穫に係る当該収穫物の価格に応じ、一定の調整を加えて得た数量等を基礎として、組合等が定める数量とする。

第47条の27  法第150条の7に規定する畑作物共済についての第1条の2の2第1項第4号、第17条の13の2、第19条第1項第4号、第19条の2第2項第1号ハ、第33条の12第1項、第33条の13、第33条の14、第36条第1項第2号、第37条第6号及び第7号並びに第40条の9第6号及び第7号の規定の適用については、第1条の2の2第1項第4号中「農作物の畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「農作物の特定畑作物共済の共済目的の種類」と、「畑作物共済の共済目的の種類等ごとに五アール」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類ごとに五アール」と、第17条の13の2中「品質(特定収穫共済の共済目的たる果樹に係る収穫物にあつては、品質若しくは価格)」とあるのは「価格」と、第19条第1項第4号中「一の畑作物共済再保険区分に属する畑作物共済の共済目的の種類等のうち同一の共済目的の種類に属する畑作物共済の共済目的の種類等を合わせた区分」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、第19条の2第2項第3号中「事項」とあるのは「事項及び畑作物共済に付する申込みに係る畑作物共済の共済関係に係る農作物に係る収穫物の出荷計画」と、第33条の12第1項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、第33条の13中「法第120条の14第1項第1号若しくは第2号の基準収穫量」とあるのは「法第150条の6第1項の基準生産金額」と、第33条の14中「当該農作物の畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該農作物の特定畑作物共済の共済目的の種類」と、「畑作物共済の共済目的の種類等ごとに五アール」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類ごとに五アール」と、第36条第1項第2号中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、第37条第6号中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、「減収量及び」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びに」と、同条第7号中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、「減収量及びその減収量に係る被害面積、当該保険金」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びにその減収量に係る被害面積並びに当該保険金」と、第40条の9第6号中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、「減収量及び」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びに」と、同条第7号中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、「減収量及びその減収量に係る被害面積、当該共済金」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びにその減収量に係る被害面積並びに当該共済金」とする。

第48条  左の省令は、これを廃止する。
  農業保険法施行規則
水稲冷害共済事業補助令施行規則
家畜保険法施行規則

   附 則 (昭和二三年八月五日農林省令第67号)

 この省令は、公布の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二四年二月三日農林省令第6号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 農林保険審査会規程施行規則(昭和十六年十一月農林省令第79号)は廃止する。

   附 則 (昭和二四年六月二一日農林省令第54号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月八日から適用する。
   附 則 (昭和二四年一二月一五日農林省令第117号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年六月一〇日農林省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行し、水稲、陸稲及び蚕繭については、昭和二十八年産のものから、麦については、昭和二十九年産のものから適用する。
   附 則 (昭和二八年八月一九日農林省令第38号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年七月二九日農林省令第48号)

 この省令は、昭和二十九年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年一〇月一日農林省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 農業災害補償法に基く家畜共済の臨時特例に関する法律施行規則(昭和二十八年農林省令第57号)は、廃止する。
 農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第95号)附則第4項の規定により払いもどすべき再保険料は、農業災害補償法施行規則第45条の規定により支払うべき死廃病傷共済に係る再保険料と相殺するものとする。
 妊娠の経験がある乳用種の雌牛であつて、改正後の農業災害補償法に基く死廃病傷共済に付される時まで改正前の農業災害補償法に基く死亡廃用共済関係又は旧農業災害補償法に基く家畜共済の臨時特例に関する法律(昭和二十八年法律第244号)に基く死廃病傷共済関係が継続していたものは、農業災害補償法施行規則第16条第1項第5号の規定の適用については、同号の確認があつた乳用種の雌牛とみなす。

   附 則 (昭和三二年一二月三日農林省令第51号)

 この省令は、農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第119号)の施行の日(昭和三十三年一月一日)から施行する。ただし、改正後の農業災害補償法施行規則第19条、第19条の2、第21条から第24条の2まで及び第35条の規定は、農業共済組合及び農業共済組合連合会については昭和三十三年四月一日から、改正後の同規則第27条の6、第29条、第36条第3項及び第41条第1項の規定は、水稲、陸稲及び蚕繭については昭和三十三年産のものから、麦については昭和三十四年産のものから適用する。
   附 則 (昭和三三年三月二六日農林省令第6号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 昭和三十二年産の水稲、陸稲及び蚕繭並びに昭和三十三年産の麦に係る農業災害補償法第139条の規定による通知については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三四年一二月二二日農林省令第56号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月一日農林省令第57号)

 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

   附 則 (昭和三八年一二月一八日農林省令第72号) 抄

 この省令は、農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第120号)の施行の日(昭和三十九年二月一日)から施行する。
 改正後の農業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第7条、第19条、第24条から第25条の2まで並びに第25条の3第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十九年四月一日から適用するものとし、昭和三十九年三月三十一日以前については、なお改正前の農業災害補償法施行規則(以下「旧規則」という。)第7条、第19条及び第24条から第25条までの規定の例によるものとする。
 新規則第27条の6から第29条まで及び第41条から第45条までの規定は、水稲、陸稲及び蚕繭については昭和三十九年産のものから、麦については昭和四十年産のものから適用するものとし、昭和三十八年以前の年産の水稲、陸稲及び蚕繭並びに昭和三十九年以前の年産の麦については、なお旧規則第27条の6から第29条まで及び第41条から第45条までの規定の例によるものとする。
 新規則第20条第1項、第21条第1項、第22条、第23条、第25条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第25条の4の規定は、昭和三十九事業年度(農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号。以下「法」という。)第85条の6第1項の共済事業を行なう市町村(以下「共済事業を行なう市町村」という。)にあつては、昭和三十九会計年度)の決算及び決算に係る剰余金の処分又は不足金の処理から適用するものとし、昭和三十八事業年度(共済事業を行なう市町村にあつては、昭和三十八会計年度)以前の決算及び決算に係る剰余金の処分又は不足金の処理については、なお旧規則第20条第1項、第21条第1項、第22条及び第23条の規定の例によるものとする。
 農業共済組合は、昭和三十八事業年度の決算に係る剰余金の処分又は不足金の処理の終了後直ちに、旧規則第22条第1項(前項の規定によりその規定の例によるものとされる場合を含む。)の規定により積み立てられた法第101条の準備金の金額のうち旧規則第22条第2項第1号に掲げる共済事業の区分に係る金額を総会又は総代会の議決を経て同号の共済事業の種類ごとに過去の収支の差額を基準として配分し、農作物共済にあつては当該共済事業に係るものとされた当該配分に係る金額を総会又は総代会の議決を経て更に共済目的の種類ごとに過去の収支の差額を基準として配分し、それぞれ当該共済目的の種類に係るものとされた当該配分に係る金額を新規則第19条の2第1号の勘定に係る法第101条の準備金として、蚕繭共済及び家畜共済にあつてはそれぞれ当該共済事業に係るものとされた当該配分に係る金額を新規則第19条の2第2号及び第3号の勘定に係る法第101条の準備金として積み立てるものとする。
 農業共済組合は、昭和三十八事業年度の決算に係る剰余金の処分又は不足金の処理の終了後直ちに、旧規則第23条第1項(第4項の規定によりその規定の例によるものとされる場合を含む。)の規定により積み立てられた法第102条の規定による払いもどしのための準備金の金額のうち旧規則第23条第2項第1号に掲げる共済事業の区分に係る金額を同号の共済事業の種類ごとに旧規則第24条第2項に規定する区分の方法の例により区分し、農作物共済にあつては当該共済事業に係るものとされた当該区分に係る金額を総会又は総代会の議決を経て共済目的の種類ごとに過去の収支の差額を基準として配分し、それぞれ当該共済目的の種類に係るものとされた当該配分に係る金額を新規則第19条の2第1号の勘定に係る新規則第23条第1項の無事もどしのための準備金として、蚕繭共済及び家畜共済にあつてはそれぞれ当該共済事業に係るものとされた当該区分に係る金額を新規則第19条の2第2号又は第3号の勘定に係る新規則第23条第2項の無事もどしのための準備金として積み立てるものとする。
 農業共済組合は、昭和三十八事業年度の決算に係る剰余金の処分又は不足金の処理の終了後、定款の定めるところにより特別積立金として積み立てられている金額があるときは、その終了後直ちに、当該積み立てられている金額のうち旧規則第22条第2項第1号に掲げる共済事業の区分に係る金額を総会又は総代会の議決を経て同号の共済事業の種類ごとに過去の収支の差額を基準として配分し、農作物共済に係るものとされた当該配分に係る金額を総会又は総代会の議決を経て更に共済目的の種類ごとに過去の収支の差額を基準として配分し、それぞれ当該共済目的の種類に係るものとされた当該配分に係る金額を新規則第19条の2第1号の勘定に係る新規則第25条の3第1項の特別積立金として積み立てるものとする。
 前3項の規定は、共済事業を行なう市町村について準用する。この場合において、前3項中「昭和三十八事業年度」とあるのは「昭和三十八会計年度」と、「総会又は総代会」とあるのは「議会」と、「同号」とあるのは「農作物共済、蚕繭共済及び家畜共済」と、第5項中「旧規則第22条第1項」とあるのは「旧規則第22条第3項において準用する同条第1項」と、「金額のうち旧規則第22条第2項第1号に掲げる共済事業の区分に係る金額」とあるのは「金額」と、「新規則第19条の2」とあるのは「農業災害補償法施行令(昭和二十二年政令第299号。以下附則第8項において準用する各規定において「令」という。)第2条の5」と、第6項中「旧規則第23条第1項」とあるのは「旧規則第23条第3項において準用する同条第1項」と、「金額のうち旧規則第23条第2項第1号に掲げる共済事業の区分に係る金額」とあるのは「金額」と、「新規則第19条の2」とあるのは「令第2条の5」と、前項中「金額のうち旧規則第22条第2項第1号に掲げる共済事業の区分に係る金額」とあるのは「金額」と、「新規則第19条の2」とあるのは「令第2条の5」と読み替えるものとする。
 第5項から第7項までの規定は、農業共済組合連合会に準用する。この場合において、第5項から第7項までの規定中「共済事業」とあるのは「保険事業」と、「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、「新規則第19条の2」とあるのは「新規則第35条において準用する新規則第19条の2」と、第5項中「旧規則第22条」とあるのは「旧規則第22条第4項において準用する同条」と、「第101条」とあるのは「第132条において準用する法第101条」と、「同号」とあるのは「旧規則第22条第4項において準用する同条第2項第1号」と、第6項中「旧規則第23条」とあるのは「旧規則第23条第4項において準用する同条第1項」と、「法第102条」とあるのは「法第132条において準用する法第102条」と、「同号」とあるのは「旧規則第23条第4項において準用する同条第2項第1号」と、「旧規則第24条第2項」とあるのは「旧規則第24条の2第2項」と、「新規則第23条」とあるのは「新規則第23条第4項において準用する同条」と、第7項中「旧規則第22条」とあるのは「旧規則第22条第4項において準用する同条」と、「同号」とあるのは「旧規則第22条第4項において準用する同条第2項第1号」と、「新規則第25条の3」とあるのは「新規則第25条の3第4項において準用する同条」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和四〇年五月一三日農林省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年七月二九日農林省令第39号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の農業災害補償法施行規則第22条第1項及び第4項並びに第23条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十事業年度(農業災害補償法第85条の6第1項の共済事業を行なう市町村(以下「共済事業を行なう市町村」という。)にあつては、昭和四十会計年度)の決算に係る剰余金の処分から適用するものとし、昭和三十九事業年度(共済事業を行なう市町村にあつては、昭和三十九会計年度)以前の決算に係る剰余金の処分については、なお改正前の農業災害補償法施行規則第22条第1項及び第4項並びに第23条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例によるものとする。

   附 則 (昭和四一年三月三一日農林省令第16号)

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年一一月三〇日農林省令第57号)

 この省令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十二年四月一日)から施行する。
 農業災害補償法の一部を改正する法律附則第4項の規定により払い戻すべき再保険料は、改正後の農業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第45条第3項の規定により支払うべき金額と相殺するものとする。
 新規則第16条第2項の規定は、この省令の施行の際現に存する死廃病傷共済の共済関係が、当該共済目的たる家畜が包括共済関係(農業災害補償法(以下「法」という。)第111条の5の包括共済関係をいう。以下同じ。)に係る家畜共済に付されたことにより消滅した場合について準用する。
 この省令の施行の際現に死廃病傷共済に付されている家畜で当該死廃病傷共済の共済関係の消滅後引き続き家畜共済に付されたものについての新規則第16条第1項第5号及び第6号の適用については、当該家畜共済に係る共済責任は、当該死廃病傷共済の共済関係に係る共済責任の始まつた時に始まつたものとみなす。
 この省令の施行の際現に農業共済組合の死廃病傷共済に付されている家畜(法第113条第1項各号の一に該当するに至る時から起算して二年以上前から引き続き当該死廃病傷共済に付されていたものに限る。)で当該死廃病傷共済の共済関係の消滅後引き続き当該農業共済組合の個別共済関係(法第113条第1項の個別共済関係をいう。以下同じ。)に係る家畜共済に付されたものは、新規則第29条の6及び第29条の7の規定の適用については、法第113条第1項各号の一に該当するに至る時から起算して二年以上前から引き続き当該個別共済関係に係る家畜共済に付されていたものとみなす。
 法第85条の3第3項又は第5項の公示の際法第85条の4第2項の規定により消滅した共済関係に係る死廃病傷共済に付されていた家畜については、当該家畜が、当該死廃病傷共済に付された時から引き続き当該農業共済組合の個別共済関係に係る家畜共済に付されていたものとみなして、新規則第29条の6及び第29条の7の規定を適用する。
 この省令の施行の際現に死廃病傷共済に付されている家畜(法第113条第1項各号の一に該当するに至る時から起算して二年以上前から当該死廃病傷共済に付されていたものに限る。次項において同じ。)については、法第113条第1項の農林水産省令で定める場合は、新規則第29条の6に規定する場合のほか、当該死廃病傷共済の共済関係の消滅後引き続き個別共済関係に係る家畜共済に付する場合とする。
 この省令の施行の際現に死廃病傷共済に付されている家畜については、法第113条第2項の農林水産省令で定める場合は、新規則第29条の7に規定する場合のほか、当該死廃病傷共済の共済関係の消滅後引き続き当該個別共済関係に係る家畜共済に付されている場合とする。
 この省令の施行の際現に法第85条の6第1項の共済事業を行なう市町村の死廃病傷共済に付されている家畜であつて、当該市町村につき法第85条の3第3項又は第5項の公示のあつた日から二週間以内に当該市町村の死廃病傷共済に付され、かつ、その公示のあつた日まで引き続き、当該市町村に対し法第85条の2第1項の規定による申出をした農業共済組合の死廃病傷共済に付されていたものは、前2項の規定の適用については、当該農業共済組合の死廃病傷共済に付された時から引き続き当該市町村の死廃病傷共済に付されていたものとみなす。
10  この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間に新規則第29条の12第2項の見込額を算定する場合には、同項中「当該組合等の当該多種包括共済に付された包括共済対象家畜」とあるのは、「当該組合等の当該多種包括共済に付された包括共済対象家畜(当該組合等の死廃病傷共済に付された家畜で当該包括共済対象家畜と同一の種類に属するものを含む。)」とする。
11  法第115条第4項の標準率の昭和四十二年における設定については、新規則第30条中「過去三年間」とあるのは、「過去四年間」とする。
12  この省令の施行の際現に死廃病傷共済に付されている家畜については、法第118条第1項の農林水産省令で定める場合は、新規則第33条の2各号に掲げる場合のほか、次の各号に掲げる場合とする。
 次の要件のすべてに適合する場合
 当該共済事故が包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。
 当該共済事故に係る家畜が、イの包括共済関係の成立により消滅した共済関係に係る死廃病傷共済に当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から付されていたものであること。
 当該家畜が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から当該死廃病傷共済に付されており、かつ、当該死廃病傷共済の共済関係の消滅後引き続き当該共済事故に係る家畜共済に付されたものである場合
13  新規則第42条第2項、第43条第3項、第44条第2項及び第45条第3項の規定の適用については、当分の間、新規則第42条第2項中「法第13条の3」とあるのは「法第13条の3及び農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第125号。以下「改正法」という。)附則第10項」と、「法第13条の2」とあるのは「法第13条の2及び改正法附則第9項」と、新規則第43条第3項中「法第13条の3」とあるのは「法第13条の3及び改正法附則第10項」と、新規則第44条第2項「法第13条の2」とあるのは「法第13条の2及び改正法附則第9項」とする。

   附 則 (昭和四二年七月一〇日農林省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年五月一一日農林省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の農業災害補償法施行規則第25条第1項の規定は、昭和四十三事業年度(農業災害補償法(以下「法」という。)第85条の6第1項の共済事業を行なう市町村にあつては、昭和四十三会計年度)における連合会無事もどし(法第132条において準用する法第102条の規定による払いもどしをいう。以下同じ。)の請求から適用する。

   附 則 (昭和四三年一二月二三日農林省令第67号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 昭和四十三年産の蚕繭に係る共済金の支払についての農業災害補償法施行規則(以下「規則」という。)第19条の2第2号(共済事業を行なう市町村(農業災害補償法(以下「法」という。)第85条の6第1項の共済事業を行う市町村をいう。以下同じ。)にあつては、農業災害補償法施行令(以下「令」という。)第2条の5第2号)の勘定に係る無事もどしのための準備金の金額又は特別積立金の金額の充当についての改正後の規則第19条第1項の適用については、同項第2号及び第3号中「定款等の定めるところにより算出された金額」とあるのは「共済目的の種類ごとの過去の収支の差額を基準として算出された金額」とする。
 この省令の施行の日前に、組合等(法第12条第2項の組合等をいう。以下同じ。)又は農業共済組合連合会が、定款等(法第86条第1項の定款等をいう。)の定めるところにより、規則第19条の2第2号又は第3号(これらの規定を規則第35条において準用する場合を含む。)(共済事業を行なう市町村にあつては、令第2条の5第2号又は第3号)の勘定につき、毎事業年度(共済事業を行なう市町村にあつては、毎会計年度)の剰余金から法第101条(法第132条において準用する場合を含む。)の準備金及び規則第23条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を積み立てた場合には、当該積み立てた積立金は、改正後の規則第25条の3第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の特別積立金とみなす。
 この省令の施行の際、現に法第3条の農業共済団体が改正後の規則第26条各号に掲げる方法以外の方法により運用をしている余裕金については、当該農業共済団体は、昭和四十四年三月三十一日(当該方法につき期限の定めがある場合には、当該期限)までは、同条の規定にかかわらず、引き続き当該方法により運用をすることができる。

   附 則 (昭和四四年七月二二日農林省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一二月一四日農林省令第71号)

 この省令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第79号)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。ただし、第27条の2、第27条の7、第29条、第34条及び第34条の4の改正規定は、同法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(同年二月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四八年一月二二日農林省令第2号) 抄

 この省令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第71号)の施行の日(昭和四十八年四月一日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
 果樹保険臨時措置法施行規則(昭和四十三年農林省令第11号)は、昭和四十八年三月三十一日限り、その効力を失う。
 果樹保険臨時措置法施行規則の失効の際現に存する果樹保険臨時措置法(昭和四十二年法律第93号)に基づく果樹保険の保険契約に係る保険事業及び再保険事業に関しては、同規則は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和四九年二月八日農林省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年産の蚕繭から適用する。
   附 則 (昭和五〇年三月一七日農林省令第7号)

 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
 改正後の農業災害補償法施行規則第33条の8の規定は、うんしゆうみかん、りんご、ぶどう、なし及びももについては昭和五十一年産のものから、なつみかんについては昭和五十二年産のものから適用するものとし、昭和五十年以前の年産のうんしゆうみかん、りんご、ぶどう、なし及びもも並びに昭和五十一年以前の年産のなつみかんについては、なお改正前の農業災害補償法施行規則第33条の8の規定の例によるものとする。

   附 則 (昭和五一年一一月二七日農林省令第50号) 抄

 この省令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第30号)の施行の日(昭和五十二年二月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条の改正規定(「、「肉豚」」、「、「農作物共済の共済事故等による種別」」、「、第84条第1項第3号」、「、肉豚」及び「、農作物共済の共済事故等による種別」を加える部分並びに「令第1条の4」を「令第1条の2」に改める部分を除く。)並びに第4条、第17条の4、第36条、第37条、第41条第2項、第42条第1項、第43条第2項、第44条及び第45条第2項の改正規定(蚕繭区分に係る部分に限る。) 昭和五十一年十二月一日
 第1条の改正規定(「、「肉豚」」及び「、肉豚」を加える部分並びに「令第1条の4」を「令第1条の2」に改める部分に限る。)、第1条の2から第1条の4まで、第16条、第17条、第19条及び第23条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第24条及び第25条の改正規定、第25条の2から第25条の4までを削る改正規定、第29条の2を第29条の2の2とし、第29条の次に1条を加える改正規定、第29条の9の2を第29条の9の3とし、第29条の9の次に1条を加える改正規定、第34条、第34条の3及び第34条の4の改正規定並びに第41条第2項、第42条第1項及び第43条第4項の改正規定(「令第1条の4」を「令第1条の2」に改める部分に限る。) 昭和五十二年四月一日
 前項第2号に掲げる規定の施行の際現に肉豚に係る任意共済を行つている農業共済組合についての改正後の農業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第17条の規定の適用については、当該任意共済に係る共済関係であつて前項第2号に掲げる規定の施行の際現に存するものが消滅するまでの間は、同条中「家具類」とあるのは、「家具類及び豚(法第84条第1項第3号に規定する種豚を除く。)」とする。
 組合等(農業災害補償法(以下「法」という。)第12条第2項の組合等をいう。)又は農業共済組合連合会が、定款又は共済事業の実施に関する条例の定めるところにより、改正前の農業災害補償法施行規則第23条の規定により積み立てた法第102条(法第132条第1項において準用する場合を含む。)の払戻しのための準備金は、新規則第23条の特別積立金とみなす。
 新規則第23条の規定は、昭和五十一事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、昭和五十一会計年度)の決算に係る剰余金の処分から適用する。
 組合等は、昭和五十二事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、昭和五十二会計年度)の決算に係る剰余金の処分又は不足金の処理の終了後、法第85条第11項(法第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により果実の品質の低下を共済事故としない収穫共済のうち新規則第33条の5の3に規定する共済事故を共済事故としないもの以外のものに係る不足金てん補準備金の金額及び特別積立金の金額をこの省令の施行の際現に当該組合等との間に品質の低下を共済事故としない収穫共済の共済関係が存する組合員等のうち昭和五十三年に新規則第33条の5の2の規定により申出を行つた組合員等とその他の組合員等との別ごとに過去の収支の差額を基準として配分し、当該配分に係る金額をそれぞれの果樹区分に係る不足金てん補準備金及び特別積立金として積み立てるものとする。

   附 則 (昭和五三年五月二三日農林省令第38号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年二月一日農林水産省令第3号) 抄

 この省令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第57号)の施行の日(昭和五十四年四月一日)から施行する。
 畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法施行規則(昭和四十九年農林省令第1号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五四年三月二七日農林水産省令第10号)

 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年七月三〇日農林水産省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年産のさとうきびから適用する。
   附 則 (昭和五五年一一月二八日農林水産省令第47号) 抄

 この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年二月二六日農林水産省令第4号)

 この省令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
 改正後の第33条の26の規定は、この省令の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済の共済関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済の共済関係については、なお改正前の第33条の26の規定の例による。

   附 則 (昭和五七年三月一七日農林水産省令第4号)

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一一月一日農林水産省令第49号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第27条の8及び第33条の15の改正規定 昭和六十年十二月一日
 第1条の2、第27条の6、第33条の5の3及び第33条の6の5第1項の改正規定、同条を第33条の6の6とし、第33条の6の4を削り、第33条の6の3を第33条の6の5とし、第33条の6の2を第33条の6の4とし、第33条の6の次に二条を加える改正規定、第33条の7及び第33条の7の2の改正規定、第33条の7の3から第33条の7の5までを削り、第33条の7の6を第33条の7の3とする改正規定、第33条の7の7の改正規定、同条を第33条の7の4とする改正規定、第34条の2の2の改正規定、同条を第34条の2の3とする改正規定、第47条の10の改正規定並びに次項の規定 昭和六十一年二月一日
 農業災害補償法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の農業災害補償法第107条第3項の規定により組合等がその区域を分けて地域を定めた場合の改正後の農業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第27条の6第2項の規定の適用については、改正法による改正後の農業災害補償法第107条第1項又は第3項の規定により組合等が共済掛金率を定めるまでの間、新規則第27条の6第2項中「法第107条第3項の規定により危険段階の別」とあるのは「農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第50号)による改正前の農業災害補償法第107条第3項の規定によりその区域を分けて地域」と、「その危険段階別」とあるのは「その地域ごと」とする。

   附 則 (平成四年四月二二日農林水産省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成四年産の水稲、陸稲及び麦から適用する。
   附 則 (平成五年七月三〇日農林水産省令第38号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条第1項中「「園芸施設共済資格者」」の下に「、「園芸施設異常事故」」を、「第120条の20」の下に「、第120条の23第1項第2号」を、「、園芸施設共済資格者」の下に「、園芸施設異常事故」を加える改正規定、第33条の17、第34条及び第34条の4の改正規定 平成五年十一月一日
 第1条第1項中「「組合等」」の下に「、「特定収穫共済」」を加え、「「果樹共済資格者」」を「「果樹共済資格者」、「特定収穫共済の共済目的の種類」」に改め、「「収穫共済の共済事故等による種別」」の下に「、「収穫異常共済掛金標準率」」を加え、「、「収穫通常標準被害率」、「樹体通常標準被害率」」を削り、「「畑作物通常標準被害率」、「特定収穫共済の共済目的の種類」」を「「畑作物通常標準被害率」」に改め、「、「収穫交付対象負担金合計額」」及び「、「樹体交付対象負担金合計額」」を削り、「第12条第1項若しくは第3項」の下に「、第13条の3第1項」を加え、「、第120条の6第9項」を「、第120条の6第3項若しくは第11項」に改め、「第120条の7第1項」の下に「若しくは第4項第2号」を加え、「、第135条第1号、第4号イ若しくはロ若しくは第5号若しくは第150条の8」を「若しくは第135条第1号若しくは第5号」に改め、「、組合等」の下に「、特定収穫共済」を、「、果樹共済資格者」の下に「、特定収穫共済の共済目的の種類」を、「、収穫共済の共済事故等による種別」の下に「、収穫異常共済掛金標準率」を加え、「、収穫通常標準被害率、樹体通常標準被害率、畑作物通常標準被害率若しくは特定収穫共済の共済目的の種類」を「若しくは畑作物通常標準被害率」に改め、「第1条の2及び」を削り、「含む。)」の下に「及び第1条の2」を加え、「、収穫交付対象負担金合計額」及び「、樹体交付対象負担金合計額」を削る改正規定、第1条の2、第4条、第15条、第16条第4項、第17条の4第2号、第17条の9第2号、第17条の13の2、第19条、第33条の3、第33条の4及び第33条の5の改正規定、第33条の6の6を第33条の6の8とし、第33条の6の5の次に2条を加える改正規定、第33条の7の改正規定、第33条の8の2を第33条の8の3とし、第33条の8の次に1条を加える改正規定、第33条の9、第34条の2の3、第36条第1項第2号、第37条第4号及び第5号、第41条、第42条第1項、第43条第4項、第45条第4項の改正規定並びに第47条の7から第47条の10までを削る改正規定 平成六年二月一日
 第15条の5及び第15条の6の改正規定並びに別表の改正規定 平成六年四月一日
(農作物共済に関する経過措置)
 農作物共済に係るこの省令による改正後の農業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第1条の2の2第1項、第1条の2の3、第7条第1号、第17条の4第1号、第17条の9第1号、第27条第1項、第27条の5の2から第27条の6まで、第28条、第43条第1項、第45条第1項並びに付録第一及び付録第三の規定は、平成六年産の水稲、陸稲及び麦から適用するものとし、平成五年以前の年産の当該農作物については、なお従前の例による。
(蚕繭共済に関する経過措置)
 蚕繭共済に係る新規則第1条の2の2第1項、第1条の2の3、第7条第1号、第17条の4第1号、第17条の9第1号、第27条、第27条の8及び第43条第2項の規定は、平成六年産の蚕繭から適用するものとし、平成五年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。
(果樹共済に関する経過措置)
 果樹共済に係る新規則第1条の2の2第1項、第1条の2の3、第7条第1号、第33条の4の2、第34条、第34条の4、第41条、第42条第1項、第43条第4項及び第45条第4項の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお従前の例による。
(畑作物共済に関する経過措置)
 畑作物共済に係る新規則第1条の2の2第1項、第1条の2の3、第7条第1号、第33条の13の2、第33条の15から第33条の15の3まで、第43条第5項の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る農作物(さとうきびを除く。)から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る当該農作物については、なお従前の例による。
 畑作物共済に係る新規則第1条の2の2第1項、第1条の2の3、第7条第1号、第33条の13の2、第34条及び第43条第5項の規定は、さとうきびについては平成七年産のものから適用するものとし、平成六年以前の年産のものについては、なお従前の例による。
(園芸施設共済に関する経過措置)
 園芸施設共済に係る新規則第34条及び第34条の4の規定は、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月一六日農林水産省令第6号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の農業災害補償法施行規則(次項において「新規則」という。)第8条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は不足金処理案(以下この項において「事業報告書等」という。)について総会又は総代会の承認があった場合について適用し、施行日前に事業報告書等について総会又は総代会の承認があった場合については、なお従前の例による。
 新規則第10条の規定は、施行日以後に理事、監事、参事又は清算人(以下この項において「理事等」という。)の異動があった場合について適用し、施行日前に理事等の異動があった場合については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年四月一八日農林水産省令第30号)

 この省令は、平成六年十二月一日から施行する。ただし、第47条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年一二月一八日農林水産省令第67号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年九月二四日農林水産省令第62号)

 この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月一九日農林水産省令第11号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日農林水産省令第20号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月一一日農林水産省令第39号)

 この省令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第69号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十一年六月十一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第4号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年二月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の農業災害補償法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日農林水産省令第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(農作物共済に関する経過措置)
第2条  農作物共済に係る改正後の農業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第27条の5の3の規定は、水稲については平成十二年産のものから、麦については平成十三年産のものから適用するものとし、平成十一年以前の年産の水稲及び平成十二年以前の年産の麦については、なお従前の例による。

(家畜共済に関する経過措置)
第3条  家畜共済に係る新規則第16条第1項、第31条の3、第33条の2の2、第34条及び第34条の4の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。

(畑作物共済に関する経過措置)
第4条  畑作物共済に係る新規則第4条第1項第2号及び第2項、第17条の4、第17条の9、第36条第1項第2号並びに第37条第6号及び第7号の規定は、平成十三年産の蚕繭から適用するものとし、平成十二年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。
 平成十三年度から平成十五年度までの間における蚕繭に係る畑作物共済の組合員等ごとの各共済関係についての新規則第24条の規定の適用については、平成十二年度以前の年度において共済責任期間が満了した当該組合員等ごとの蚕繭共済の各共済関係を平成十二年度以前の年度における当該組合員等ごとの当該畑作物共済に係る各共済関係とみなす。

   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月二八日農林水産省令第88号)

 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二六日農林水産省令第66号)

 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日農林水産省令第21号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令による改正後の農業災害補償法施行規則の別表の規定は、この省令の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済に係る園芸施設について適用する。

   附 則 (平成一四年四月一日農林水産省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三〇日農林水産省令第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一日農林水産省令第111号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(収穫共済に関する経過措置)
第2条  農業災害補償法の一部を改正する法律附則第6条第1項の農林水産省令で定める果樹は、かんきつ類の果樹(うんしゅうみかん、なつみかん及びいよかんを除く。)とする。

(畑作物共済に関する経過措置)
第3条  農業災害補償法の一部を改正する法律附則第7条の農林水産省令で定める農作物は、茶とする。

(園芸施設共済に関する経過措置)
第4条  園芸施設共済に係る改正後の農業災害補償法施行規則第33条の27第2項から第4項までの規定は、平成十六年四月一日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済の共済関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済の共済関係については、なお従前の例による。


付録第一
 (第22条関係)

付録第二
 (第22条関係)

付録第三
 (第22条関係)

付録第四
 (第22条関係)

付録第五
 (第22条関係)

別表 (第33条の24関係)

特定園芸施設の区分 区分の標準
ガラス室I類 屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られ、かつ、骨格の主要部分が木により造られている施設
ガラス室II類 屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られ、かつ、骨格の主要部分が鋼材又はアルミ材により造られている施設
プラスチックハウスI類 主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分が木又は竹により造られている施設
プラスチックハウスII類 主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分がパイプにより造られている施設
プラスチックハウスIII類 主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分が鋼材又は鋼材及びパイプにより造られている施設のうち、プラスチックハウスIV類甲及びプラスチックハウスIV類乙以外のもの
プラスチックハウスIV類甲 主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分が鋼材又はアルミ材により造られている施設のうち、農林水産大臣が定める基準に該当するもので、プラスチックハウスIV類乙及びプラスチックハウスV類以外のもの
プラスチックハウスIV類乙 主としてプラスチックフィルム(農林水産大臣が定める施設以外の施設にあつては、硬質フィルムに限る。)が被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分が鋼材又はアルミ材により造られている施設のうち、農林水産大臣が定める基準に該当するもので、プラスチックハウスV類以外のもの
プラスチックハウスV類 屋根及び外壁の主要部分が合成樹脂板により造られている施設並びに屋根及び外壁の主要部分がプラスチックフィルム(硬質フィルムに限る。)により造られている施設のうち農林水産大臣が定める基準に該当するもの
プラスチックハウスVI類 主として屋根面のみがプラスチックフィルムにより被覆されている施設及びその全体又は主として屋根面のみが通気性を有する被覆材により被覆されている施設


別記様式 (第46条関係)

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