農業災害補償法施行令(農災法施行令)


(昭和二十二年十二月二十七日政令第299号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第448号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第448号(未施行)
 

第1条  農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号。以下「法」という。)第12条第1項及び第2項の規定による負担金(特定組合(法第53条の2第4項の特定組合をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)は、組合等(法第12条第3項の組合等をいう。以下同じ。)ごと、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別(法第107条第1項の農作物共済の共済事業等による種別をいう。以下同じ。)ごとに合計し、その合計して得た金額(以下「農作物交付対象負担金額」という。)のうち第1号に掲げる金額については、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等の当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る共済掛金の合計金額中その組合員等(法第12条第1項の組合員等をいう。以下同じ。)の負担に係る部分の当該組合等による徴収の状況により、農作物交付対象負担金額のうち第2号に掲げる金額については、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等の属する農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等(その農作物交付対象負担金額が、当該組合等に係る再保険料相当金額(当該組合等の属する農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る再保険料に相当する金額に、当該組合等の当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る法第124条第1項第1号に掲げる金額(以下この項において「農作物異常部分保険料」という。)の当該組合等の属する農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等の当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る農作物異常部分保険料の合計金額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)を超える組合等に限る。)の当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る共済掛金の合計金額の総計中これらの組合等の組合員等の負担に係る部分のこれらの組合等による徴収の状況により、農作物交付対象負担金額のうち第3号に掲げる金額については、毎年度農林水産大臣の定める方法により、交付するものとする。
 農作物交付対象負担金額が、当該組合等がその属する農業共済組合連合会に支払うべき当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る保険料に相当する金額を超える場合におけるその超える部分の金額
 農作物交付対象負担金額が、当該組合等に係る再保険料相当金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その超える部分の金額が、当該組合等が当該農業共済組合連合会に支払うべき当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る保険料に相当する金額から当該組合等に係る再保険料相当金額を差し引いて得た金額を超えるときは、その差し引いて得た金額に相当する金額)
 当該組合等の属する農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該組合等に係る再保険料相当金額(その金額が農作物交付対象負担金額を超えるときは、その農作物交付対象負担金額に相当する金額)
○2  特定組合に係る法第12条第1項及び第2項の規定による負担金は、特定組合ごと、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに合計し、その合計して得た金額(以下この項において「特定組合農作物交付対象負担金額」という。)のうち第1号に掲げる金額については、農林水産省令で定めるところにより、当該特定組合の当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る共済掛金の合計金額中その組合員の負担に係る部分の当該特定組合による徴収の状況により、特定組合農作物交付対象負担金額のうち第2号に掲げる金額については、毎年度農林水産大臣の定める方法により、交付するものとする。
 特定組合農作物交付対象負担金額が、当該特定組合が政府に支払うべき当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る保険料に相当する金額を超える場合におけるその超える部分の金額
 当該特定組合が政府に支払うべき当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る保険料に相当する金額(その金額が特定組合農作物交付対象負担金額を超えるときは、その特定組合農作物交付対象負担金額に相当する金額)

第1条の2  法第13条の3第1項の規定による負担金(特定組合に係るものを除く。)は、組合等ごと、共済目的の種類ごと及び収穫共済区分(法第122条第3項の収穫共済区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに合計し、その合計して得た金額(以下この項において「収穫交付対象負担金額」という。)のうち第1号に掲げる金額については、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等の当該共済目的の種類及び収穫共済区分に係る共済掛金の合計金額中その組合員等の負担に係る部分の当該組合等による徴収の状況により、収穫交付対象負担金額のうち第2号に掲げる金額については、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等の属する農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等(その収穫交付対象負担金額が、当該農業共済組合連合会が政府に支払うべきその組合等に係る再保険料に相当する金額を超える組合等に限る。)の当該共済目的の種類及び収穫共済区分に係る共済掛金の合計金額の総計中これらの組合等の組合員等の負担に係る部分のこれらの組合等による徴収の状況により、収穫交付対象負担金額のうち第3号に掲げる金額については、毎年度農林水産大臣の定める方法により、交付するものとする。
 収穫交付対象負担金額が、当該組合等がその属する農業共済組合連合会に支払うべき当該共済目的の種類及び収穫共済区分に係る保険料に相当する金額を超える場合におけるその超える部分の金額
 収穫交付対象負担金額が、当該組合等の属する農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該組合等の当該共済目的の種類及び収穫共済区分に係る再保険料に相当する金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その超える部分の金額が、当該組合等が当該農業共済組合連合会に支払うべき当該共済目的の種類及び収穫共済区分に係る保険料に相当する金額から当該農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該組合等の当該共済目的の種類及び収穫共済区分に係る再保険料に相当する金額を差し引いて得た金額を超えるときは、その差し引いて得た金額に相当する金額)
 当該組合等の属する農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該組合等の当該共済目的の種類及び収穫共済区分に係る再保険料に相当する金額(その金額が収穫交付対象負担金額を超えるときは、その収穫交付対象負担金額に相当する金額)
○2  特定組合に係る法第13条の3第1項の規定による負担金には、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「農作物共済の共済事故等による種別」とあるのは「収穫共済区分」と、「特定組合農作物交付対象負担金額」とあるのは「特定組合収穫交付対象負担金額」と読み替えるものとする。
○3  法第13条の3第2項の規定による負担金(特定組合に係るものを除く。)には、第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「、共済目的の種類ごと及び収穫共済区分(法第122条第3項の収穫共済区分をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「及び共済目的の種類」と、「収穫交付対象負担金額」とあるのは「樹体交付対象負担金額」と、「当該共済目的の種類及び収穫共済区分」とあるのは「当該共済目的の種類」と読み替えるものとする。
○4  特定組合に係る法第13条の3第2項の規定による負担金には、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別」とあるのは「及び共済目的の種類」と、「特定組合農作物交付対象負担金額」とあるのは「特定組合樹体交付対象負担金額」と、「当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別」とあるのは「当該共済目的の種類」と読み替えるものとする。

第1条の3  法第13条の4の規定による負担金(特定組合に係るものを除く。)は、組合等ごと及び畑作物共済再保険区分(法第134条第3項の畑作物共済再保険区分をいう。以下同じ。)ごとに合計し、その合計して得た金額(以下「畑作物交付対象負担金額」という。)のうち第1号に掲げる金額については、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等の属する農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等の当該畑作物共済再保険区分に係る共済掛金の合計金額の総計中これらの組合等の組合員等の負担に係る部分のこれらの組合等による徴収の状況により、畑作物交付対象負担金額のうち第2号に掲げる金額については、毎年度農林水産大臣の定める方法により、交付するものとする。
 当該組合等の属する農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等の当該畑作物共済再保険区分に係る畑作物交付対象負担金額の合計金額(以下「畑作物交付対象負担金合計額」という。)が、当該農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該畑作物共済再保険区分に係る再保険料に相当する金額を超える場合におけるその超える部分の金額に、当該組合等の当該畑作物共済再保険区分に係る畑作物交付対象負担金額の当該農業共済組合連合会の当該畑作物共済再保険区分に係る畑作物交付対象負担金合計額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額
 当該組合等の属する農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該畑作物共済再保険区分に係る再保険料に相当する金額に、当該組合等の当該畑作物共済再保険区分に係る畑作物交付対象負担金額の当該農業共済組合連合会の当該畑作物共済再保険区分に係る畑作物交付対象負担金合計額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額(その再保険料に相当する金額が、当該農業共済組合連合会の当該畑作物共済再保険区分に係る畑作物交付対象負担金合計額を超えるときは、当該組合等の当該畑作物共済再保険区分に係る畑作物交付対象負担金額に相当する金額)
○2  特定組合に係る法第13条の4の規定による負担金には、第1条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別」とあるのは「及び畑作物共済保険区分(法第141条の4第4項の畑作物共済保険区分をいう。以下この項において同じ。)」と、「特定組合農作物交付対象負担金額」とあるのは「特定組合畑作物交付対象負担金額」と、「当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別」とあるのは「当該畑作物共済保険区分」と読み替えるものとする。

第1条の4  法第14条の規定により国庫が負担する事務費は、役職員(共済事業を行なう市町村(法第85条の6第1項の共済事業を行なう市町村をいう。以下同じ。)にあつては、共済事業に関する事務に従事する吏員その他の職員)の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他組合等及び農業共済組合連合会の行なう共済事業及び保険事業に関する事務の執行に必要な費用とする。

第1条の5  法第14条の2第1項の規定による補助金の金額は、農作物共済の共済事故等による種別ごとに、当該補助に係る組合等の法第85条第4項(法第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により病虫害を共済事故としない農作物共済の共済目的たる水稲に係る総共済金額に当該組合等の当該水稲に係る農作物基準共済掛金率(法第107条第1項の農作物基準共済掛金率をいう。)及び法第86条第2項の規定により農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額の範囲内とする。

第1条の6  法第16条第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める同項ただし書の業務の規模の基準は、法第15条第1項第1号の農作物ごとの耕作面積についての基準とし、次の各号に掲げる農作物の区分により、当該各号に定める面積の範囲内で定めるものとする。
 水稲 二十アールを下らず四十アールを超えない面積(北海道においては、三十アールを下らず一ヘクタールを超えない面積)
 陸稲 十アールを下らず三十アールを超えない面積(北海道においては、三十アールを下らず一ヘクタールを超えない面積)
 麦 十アールを下らず三十アールを超えない面積(北海道においては、四十アールを下らず一ヘクタールを超えない面積)
○2  都道府県知事は、前項の基準を定めた場合には、遅滞なく、これを公示しなければならない。

第1条の7  農業共済組合連合会が法第17条第2項の規定によりその組合員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えるときは、組合員の組合員等の数に応じて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、組合員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数をこえてはならない。

第1条の7の2  法第84条第1項第6号(法第85条の7において準用する場合を含む。)の政令で定める農作物は、さとうきびとする。

第1条の8  法第85条第2項(法第85条の7において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、農作物共済の共済目的の種類のうち、組合等がその農作物共済において共済目的の種類としないこととするものにつき、次に掲げる要件のすべてが備わつていることとする。
 当該組合等の区域(農業共済組合にあつてはその区域、共済事業を行う市町村にあつてはその共済事業の実施区域をいう。以下この号において同じ。)内に住所を有する農業者及び法第16条第1項の農作物共済資格団体でその構成員のすべてが当該組合等の区域内に住所を有するもの(以下この条において単に「農業者」という。)につき、総体的にみて、これらの農業者の農家経済の当該共済目的の種類についての耕作の業務に係る農業所得に依存する程度が相当低位であり、当該種類を当該組合等の農作物共済において共済目的の種類としないこととしても、これによる当該農業者の農家経済への影響が軽微であると認められること。
 農業者の当該共済目的の種類についての耕作の業務の総体としての規模からみて、当該共済目的の種類をその農作物共済において共済目的の種類とするとしても、当該共済目的の種類に係る農作物共済を効率的に行うことができないか又は困難であると認められること。

第2条  法第85条第4項(法第85条の7において準用する場合を含む。)の政令で定める病虫害は、次のとおりとする。
 いねしらはがれ病菌による病害
 いねおうかいしゆく病菌による病害
 その他その防止の方法が確立されていない水稲に係る病虫害で農林水産大臣が指定するもの

第2条の2  法第85条の2第1項の政令で定める特別の事由は、次の各号の一に掲げるものとする。
 当該農業共済組合の事務の執行につき相当期間にわたり適正を欠くものがあると認められる場合において、当該農業共済組合の区域を管轄する市町村が共済事業を行うとすれば、その事務を適正に執行する見込が十分あると認められること。
 前号に規定する場合以外の場合において、当該農業共済組合の区域を管轄する市町村が共済事業を行うとすれば、共済事業に関する事務の執行に要する経費の額が減少し、その他当該農業共済組合が共済事業を行う場合よりも共済事業の運営を効率的に行う見込が十分あると認められること。

第2条の3  都道府県知事は、法第85条の2第1項の申出に係る同項の規定による農業共済組合と市町村との協議がととのわない場合において、当該農業共済組合及び当該市町村又はそのどちらか一方からの申請があり、かつ、その申請を相当と認めるときは、協議をととのわせるために必要なあつせんを行うものとする。

第2条の4  農業共済組合は、毎事業年度、法第87条第1項の規定により賦課金を賦課しようとするときは、農林水産省令で定める特別の場合を除き、その額及び賦課方法につき、都道府県知事の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○2  共済事業を行なう市町村は、毎会計年度、法第87条第1項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定めたときは、遅滞なく、その額及び賦課方法を都道府県知事に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
○3  農業共済組合連合会は、毎事業年度、法第132条第1項において準用する法第87条第1項の規定により賦課金を賦課しようとするときは、その額及び賦課方法につき、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○4  組合等は、毎事業年度(共済事業を行なう市町村にあつては、毎会計年度)、法第87条第3項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定めたときは、遅滞なく、その額及び賦課方法を都道府県知事に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第2条の4の2  組合等(特定組合を除く。)は、農林水産省令で定める区分ごとに、法第101条の準備金(以下「不足金てん補準備金」という。)を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であつて、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、定款等(法第86条第1項の定款等をいう。以下同じ。)で定めるところにより、法第92条の規定による共済金額の削減を行うことができる。
○2  特定組合は、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済について、農林水産省令で定める区分ごとに、不足金てん補準備金を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であつて、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、削減される共済金の額が当該各号に定める金額を超えない範囲内において、定款で定めるところにより、法第92条の規定による共済金額の削減を行うことができる。
果樹共済 支払うべき共済金の総額から、収穫共済にあつては法第123条第1項第2号の2イの収穫通常責任共済金額に相当する金額を、樹体共済にあつては同項第2号の3イの樹体通常責任共済金額に相当する金額を、それぞれ差し引いて得た金額の百分の十に相当する金額
畑作物共済 支払うべき共済金の総額から、総共済金額に畑作物通常標準被害率(法第135条第5号の畑作物通常標準被害率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の百四十五に相当する金額
園芸施設共済 事業年度ごとに、支払うべき共済金の総額から、法第141条の5第5号ロの経過総共済金額に園芸施設通常標準被害率(法第135条第6号ロの園芸施設通常標準被害率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の百四十五に相当する金額
○3  農業共済組合連合会は、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に係る保険事業について、農林水産省令で定める区分ごとに、不足金てん補準備金を保険金の支払に充ててもなお不足する場合であつて、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、次の各号に掲げる保険事業の種類に応じ、削減される保険金の額が当該各号に定める金額を超えない範囲内において、定款で定めるところにより、法第132条第2項において準用する法第92条の規定による保険金額の削減を行うことができる。
果樹共済に係る保険事業 支払うべき保険金の総額から、収穫共済にあつては当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに法第123条第1項第2号の2ハに掲げる金額と政府の支払うべき再保険金とを合計して得た金額の合計額を、樹体共済にあつては当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに同項第2号の3ハに掲げる金額と政府が支払うべき再保険金とを合計して得た金額の合計額を、それぞれ差し引いて得た金額
畑作物共済に係る保険事業 支払うべき保険金の総額から、総保険金額に畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額
園芸施設共済に係る保険事業 事業年度ごとに、支払うべき保険金の総額から、法第135条第6号ロの経過総保険金額に園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額

第2条の5  法第99条の2第2項の特別会計には、次に掲げる勘定を設けなければならない。
 農作物共済に関する勘定
 家畜共済に関する勘定
 果樹共済に関する勘定
 畑作物共済に関する勘定
 園芸施設共済に関する勘定
 業務の執行に要する経費に関する勘定

第2条の5の2  法第106条第1項から第3項までの政令で指定する共済目的の種類は、水稲及び麦とする。

第2条の6  法第111条の8第1項の政令で定める基準は、乳牛の雌に係る包括共済関係にあつては第1号及び第2号、肉用牛等(法第111条第1項の肉用牛等をいう。)、馬又は種豚に係る包括共済関係にあつては第2号に掲げるとおりとする。
 乳牛の雌で法第84条第1項第3号に掲げる牛であるものの当該共済掛金期間の開始の時における当該組合員等の飼養頭数(以下「期首頭数」という。)が六頭以上であること。
 当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜(法第111条第1項の包括共済対象家畜をいう。)の種類たる家畜につき、当該共済掛金期間の開始前五年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。

第2条の6の2  法第120条の3の2第1項の政令で定める基準は、次の各号の一に掲げるとおりとする。
 当該収穫共済の共済関係に係る共済目的の種類たる果樹の栽培面積が共済目的の種類ごとに農林水産大臣が定める面積を下らない範囲内において定款等で定める面積以上であり、かつ、当該果樹につき当該申出に係る共済責任期間の開始前五年間にわたり引き続き栽培の業務を営んだ経験を有すること。
 当該申出に係る共済事故による損害の防止を行うため必要な施設が整備され、かつ、その防止を果樹の栽培の業務を営む者と共同して適正に行う見込みがあること。

第2条の6の3  法第120条の14第1項第1号に掲げる共済目的の種類として政令で定める農作物は、スイートコーン、たまねぎ、かぼちや及びホップとする。

第2条の6の4  法第120条の14第2項の政令で指定する共済目的の種類は、大豆とする。

第2条の6の5  法第120条の16第1項第1号に規定する糖度に応じ収穫量に一定の調整を加える畑作物共済に係る政令で定める農作物は、さとうきびとする。

第2条の6の6  法第120条の20の2第1項の政令で定める基準は、次の各号の一に掲げるとおりとする。
 法第120条の20の2第1項の申出をした者が所有し又は管理する特定園芸施設(法第84条第1項第7号の特定園芸施設をいう。以下同じ。)の設置面積(屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られている特定園芸施設にあつては、その設置面積に二を乗じて得た面積)の合計が五アールを下らない範囲内において定款等で定める面積以上であり、かつ、当該申出に係る共済責任期間の開始前三年間にわたり引き続き特定園芸施設を用いて施設園芸(同号の施設園芸をいう。)の業務を営んだ経験を有すること。
 当該申出に係る共済事故による損害の防止を行うため必要な施設が整備され、かつ、その防止を適正に行う見込みがあること。

第2条の7  法第123条第1項第1号ロの農林水産大臣が定める割合は、百分の十を下らず百分の三十を超えない数の範囲内で定めるものとする。
○2  法第123条第1項第2号の2ロの農林水産大臣が定める割合は、百分の二十を下らず百分の八十を超えない数の範囲内で定めるものとする。
○3  法第123条第1項第2号の3ロの農林水産大臣が定める割合は、百分の二十を下らず百分の八十を超えない数の範囲内で定めるものとする。

第2条の8  損害評価会の委員の任期は、三年以内において定款等で定める。
○2  任期満了によつて退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

第2条の9  損害評価会に会長を置く。
○2  会長は、委員のうちから互選する。
○3  会長は、会務を総理する。
○4  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。

第2条の10  損害評価会に、定款等の定めるところにより、部会を置くことができる。
○2  部会に属すべき委員は、会長が指名する。
○3  部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
○4  部会長は、部会の事務を掌理する。
○5  損害評価会は、定款等の定めるところにより、部会の決議をもつて損害評価会の決議とすることができる。
○6  前条第4項の規定は、部会長について準用する。

第2条の11  損害評価会の会議は、会長が招集する。
○2  部会の会議は、部会長が招集する。

第2条の12  第1条の6第2項並びに第2条の4第1項、第2項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

   附 則 抄

第3条  この政令は、公布の日から、これを施行する。

第4条  水稲及び陸稲の耕作面積についての第1条の6第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「耕作面積」とあるのは、「耕作面積(都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第7条第1項の市街化区域内又は同項の規定による区分が定められていない同法第4条第2項の都市計画区域における同法第8条第1項第1号の用途地域内に水稲又は陸稲の耕作を行う耕地がある者については、当該耕地の面積に農林水産大臣が定める係数を乗じて得た面積と当該耕地以外の耕地でその者が水稲又は陸稲の耕作を行うものの面積とを合計して得た面積)、」とする。

第5条  法第150条の3第1項の交付金の金額は、同項の特定の疾病による家畜の損害につき法第95条の規定による指示をした特定組合及び法第132条第1項において準用する法第95条の規定による指示をした農業共済組合連合会が当該指示に係る処置につきこれらの規定により負担する費用の百分の六十に相当する金額とする。

第6条  法第150条の3の2第1項の政令で指定する共済目的の種類は、麦とする。

第7条  法第150条の3の6第1項の政令で定める共済目的の種類は、水稲とする。

第8条  法第150条の5の6において準用する法第111条の8第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第84条第1項第3号及び第150条の5の2の規定により共済目的とすることができる肉豚の期首頭数が二百頭以上であること。
 肉豚につき、法第150条の5の6において準用する法第111条の8第1項の申出に係る共済掛金期間の開始前五年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。

第9条  法第150条の6第1項の政令で指定する共済目的の種類は、茶とする。

第10条  法第150条の7の政令で定める農作物は、さとうきびとする。

   附 則 (昭和三二年一一月二八日政令第326号)

 この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第119号)の施行の日(昭和三十三年一月一日)から施行する。
 この政令の施行の日の属する事業年度に係る農業共済組合又は農業共済組合連合会の農業災害補償法第87条第1項(同法第132条において準用する場合を含む。)又は第3項の規定による賦課金の賦課については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三四年三月三一日政令第76号)

 この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一一月九日政令第364号) 抄

 この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年二月一日)から施行する。ただし、第3条の2の改正規定及び附録を削る改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第88号) 抄

 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日政令第90号) 抄

 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年一〇月一三日政令第348号) 抄

 この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四二年七月一〇日政令第183号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一二月一四日政令第369号)

 この政令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。ただし、第1条の7第1項の改正規定及び第2条の5の次に1条を加える改正規定は、同法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(同年二月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四八年一月二二日政令第2号) 抄

 この政令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第71号)の施行の日(昭和四十八年四月一日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
 果樹保険臨時措置法施行令(昭和四十三年政令二十号)は、昭和四十八年三月三十一日限り、その効力を失う。
 果樹保険臨時措置法施行令の失効の際現に存する果樹保険臨時措置法(昭和四十二年法律第93号)に基づく果樹保険の保険契約に係る保険事業及び再保険事業に関しては、同令は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和五一年六月一一日政令第143号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一一月二七日政令第297号)

 この政令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年二月一日)から施行する。ただし、第1条中 農業災害補償法施行令 第1条第2項及び第1条の4の改正規定は昭和五十一年十二月一日から、第2条の規定は昭和五十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月一一日政令第126号)

 この政令は、昭和五十三年四月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年二月一日政令第16号) 抄

 この政令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十四年四月一日)から施行する。
 畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法施行令(昭和四十九年政令第8号)は、廃止する。
 改正法附則第4項の規定により成立したものとみなされる畑作物共済の共済関係に係る単位当たり共済金額は、改正法による改正後の農業災害補償法(以下「新法」という。)第120条の14第2項の規定にかかわらず、畑作物共済の共済目的の種類等(同条第1項の畑作物共済の共済目的の種類等をいう。以下同じ。)ごと及び農林水産大臣が定める地域ごとに当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る収穫物の単位当たり価格に相当する額として農林水産大臣が定める金額を限度とし、かつ、改正法附則第4項に規定する畑作物共済の共済契約により共済契約者が支払うべき純共済掛金の十分の七に相当する金額をその者が支払うべき当該共済関係に係る共済掛金に相当する金額から新法第13条の4の規定による負担金の額を差し引いて得た金額が超えないように組合等(新法第12条第2項の組合等をいう。以下同じ。)が定める金額とする。ただし、共済契約者が新法第120条の14第2項の規定により組合等が定款等(新法第86条第1項の定款等をいう。)で定める金額を単位当たり共済金額とする旨の申出をしたときは、この限りでない。

   附 則 (昭和五五年一二月二六日政令第339号)

 この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第31号)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月一三日政令第27号) 抄

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一〇月七日政令第216号) 抄

(施行期日)
 この政令は、酪農振興法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第48号)の施行の日(昭和五十八年十月八日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第128号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 第3条の規定による改正後の 農業災害補償法施行令 第3条の3の規定は、昭和六十年度以降の年度の予算に係る交付金の交付について適用する。

   附 則 (昭和六〇年一一月一日政令第291号)

 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第1条の6第1項の改正規定は、同年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日政令第170号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条の3の規定は、昭和六十二年度の予算に係る交付金の交付から適用する。
   附 則 (平成五年六月一六日政令第198号)

(施行期日)
 この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。ただし、第1条中 農業災害補償法施行令 第2条の6の3の改正規定及び第2条の6の4を第2条の6の5とし、第2条の6の3の次に1条を加える改正規定は、同年十一月一日から、第1条中同令第1条の2の改正規定、第2条の7に2項を加える改正規定及び第3条の4を削る改正規定並びに第2条並びに附則第3項の規定は、平成六年二月一日から施行する。
(経過措置)
 第1条の規定による改正後の 農業災害補償法施行令 (以下「新令」という。)第1条第1項の規定は、平成六年産の水稲、陸稲及び麦に係る農業災害補償法(以下「法」という。)第12条第1項及び第2項の規定による負担金の交付から適用し、平成五年以前の年産の水稲、陸稲及び麦に係る当該負担金の交付については、なお従前の例による。
 新令第1条の2の規定は、平成六年二月一日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹に係る法第13条の3の規定による負担金の交付から適用し、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹に係る当該負担金の交付については、なお従前の例による。
 新令第1条の5の規定は、平成六年産の水稲に係る法第14条の2第1項の規定による補助金から適用し、平成五年以前の年産の水稲に係る当該補助金については、なお従前の例による。
 新令第2条の7第1項の規定は、平成六年産の水稲、陸稲及び麦から適用し、平成五年以前の年産の水稲、陸稲及び麦については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月二四日政令第72号)

 この政令は、平成六年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二五日政令第65号)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月二三日政令第197号)

(施行期日)
 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令による改正後の 農業災害補償法施行令 第1条の7の2、第2条の6の5及び第3条の5の規定は、平成十二年産のさとうきびから適用するものとし、平成十一年以前の年産のさとうきびについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第22条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第169号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一日政令第141号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日政令第448号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


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