農業災害補償法第14条の規定による事務費国庫負担金交付規則(農災法事務費国庫負担金交付規則)
(昭和二十三年一月二十六日農林省令第3号)
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最終改正:平成六年三月一六日農林水産省令第7号
農業共済団体事務費国庫負担金交付規則を次のように定める。
第1条
農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号)第14条の規定により国庫が負担する事務費(以下「事務費国庫負担金」という。)は、この規則の定めるところにより、これを交付する。
第2条
組合等(農業災害補償法第12条第3項の組合等をいう。以下同じ。)の事務費国庫負担金は、当該組合等に交付するため、都道府県の補助金に対して、第1号の金額を基準として、当該都道府県に、農業共済組合連合会の事務費国庫負担金は、当該農業共済組合連合会に交付するため、都道府県の補助金に対して、第2号の金額を基準として、当該都道府県に、これを交付する。
一
毎会計年度予算で定める組合等の事務費標準額
二
毎会計年度予算で定める農業共済組合連合会の本部及び支部又は出張所の事務費標準額
第3条
組合等又は農業共済組合連合会に対して前条の補助金を交付するため事務費国庫負担金の交付を受けようとする都道府県は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該補助金の交付に関する規程を添えて、正副二部を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
事務費国庫負担金交付の申請に係る組合等又は農業共済組合連合会の事務費の費目
二
交付を受けようとする事務費国庫負担金の額及びその算出の基礎
第4条
事務費国庫負担金の交付を受けた都道府県が左の各号の一に該当する場合には、農林水産大臣は、当該都道府県に対して負担金の全部又は一部の還付を命ずることがある。
一
不当に事務費国庫負担金の交付を受けたとき
二
第2条の補助金を交付した農業共済団体が解散したとき(農業共済組合が合併により解散した場合を除く。)
三
第2条の補助金を交付した農業災害補償法第85条の6第1項の共済事業を行う市町村が当該共済事業を全部の廃止したとき
四
事務費国庫負担金交付の条件に違反したとき
附 則 抄
1
この省令は、昭和二十二年度から、これを適用する。
附 則 (昭和二四年六月二一日農林省令第54号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月八日から適用する。
附 則 (昭和三一年六月一二日農林省令第25号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
昭和三十年度分以前の農業共済団体の事務費国庫負担金に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三二年一二月二四日農林省令第57号)
この省令は、農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第119号)の施行の日(昭和三十三年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和三八年一二月一八日農林省令第72号) 抄
1
この省令は、農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第120号)の施行の日(昭和三十九年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三〇日農林水産省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月一六日農林水産省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
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