農業災害補償法による果樹共済の共済目的たる果樹を指定する政令(農災法果樹共済果樹指定政令)


(昭和五十年三月十七日政令第37号)

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最終改正:平成五年六月一六日政令第198号


 内閣は、農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号)第84条第1項第4号(同法第85条の7において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

 農業災害補償法第84条第1項第4号(同法第85条の7において準用する場合を含む。)の共済目的たる果樹として、かんきつ類の果樹(うんしゆうみかん及びなつみかんを除く。)、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルを指定する。
   附 則

 この政令は、昭和五十年四月二日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月二七日政令第41号)

 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年六月一六日政令第198号) 抄

(施行期日)
 この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。ただし、第1条中農業災害補償法施行令第2条の6の3の改正規定及び第2条の6の4を第2条の6の5とし、第2条の6の3の次に1条を加える改正規定は、同年十一月一日から、第1条中同令第1条の2の改正規定、第2条の7に2項を加える改正規定及び第3条の4を削る改正規定並びに第2条並びに附則第3項の規定は、平成六年二月一日から施行する。


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