農業災害補償法による農作物共済の共済目的たる食糧農作物を指定する政令(農災法農作物共済食糧農作物指定政令)
(昭和二十三年五月二十七日政令第123号)
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:昭和三二年一二月二〇日政令第342号
内閣は、農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号)に基き、ここに農業災害補償法第84条第1項第1号の共済目的たる食糧農作物を指定する政令を制定する。
農業災害補償法第84条第1項第1号(同法第85条の7において準用する場合を含む。)の共済目的たる食糧農作物として、陸稲を指定する。
附 則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和三二年一二月二〇日政令第342号)
この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第119号)の施行の日(昭和三十三年一月一日)から施行する。
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
農業災害補償法による農作物共済の共済目的たる食糧農作物を指定する政令(農災法農作物共済食糧農作物指定政令)