農業災害補償法による畑作物共済の共済目的たる農作物を指定する政令(農災法畑作物共済農作物指定政令)
(昭和五十六年三月十三日政令第27号)
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最終改正:平成一四年四月一日政令第141号
内閣は、農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号)第84条第1項第6号(同法第85条の7において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
農業災害補償法第84条第1項第6号(同法第85条の7において準用する場合を含む。)の共済目的たる農作物として、茶(農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域において栽培されているもので、冬芽の生長停止期から一番茶の収穫をするに至るまでのものに限る。)、スイートコーン、たまねぎ、かぼちや及びホップを指定する。
附 則
1
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2
農業災害補償法施行令(昭和二十二年政令第299号)の一部を次のように改正する。
第2条の6の2の次に次の1条を加える。
第2条の6の3 法第120条の14第1項第1号の政令で定める農作物は、ホップとする。
附 則 (平成一四年四月一日政令第141号)
この政令は、公布の日から施行する。
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