家畜改良増殖法施行規則
(昭和二十五年八月十九日農林省令第96号)
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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十八日農林水産省令第18号 | (未施行) |
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家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第209号)を実施するため、及び同法に基き、
家畜改良増殖法施行規則を次のように定める。
第1章 種畜等(第1条―第14条)
第2章 家畜人工授精及び家畜受精卵移植(第15条―第33条)
第2章の2 家畜登録事業(第33条の2―第33条の4)
第3章 雑則(第34条―第36条)
附則
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