家畜改良増殖法施行規則

(昭和二十五年八月十九日農林省令第96号)

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十八日農林水産省令第18号(未施行)
 

 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第209号)を実施するため、及び同法に基き、 家畜改良増殖法施行規則を次のように定める。

 第1章 種畜等(第1条―第14条)
 第2章 家畜人工授精及び家畜受精卵移植(第15条―第33条)
 第2章の2 家畜登録事業(第33条の2―第33条の4)
 第3章 雑則(第34条―第36条)
 附則

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る

家畜改良増殖法施行規則