農業振興地域の整備に関する法律施行規則(農振法施行規則)
(昭和四十四年九月二十六日農林省令第45号)
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最終改正:平成一六年二月二七日農林水産省令第14号
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第6条第5項及び第6項(これらの規定を第7条第2項において準用する場合を含む。)、第12条第2項(第13条第3項において準用する場合を含む。)並びに第15条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
農業振興地域の整備に関する法律施行規則
を次のように定める。
(耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設)
第1条
農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第3条第4号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。
一
畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
二
たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
三
耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設
イ 主として、自己の生産する農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
ロ 主として、自己の生産する農畜産物又は自己の生産する農畜産物を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたものの販売の用に供する施設
四
廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設(第37条において「農業廃棄物処理施設」という。)
(農業振興地域の指定の公告等)
第2条
法第6条第5項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の公告は、次の各号の一以上により当該農業振興地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
一
市町村、大字、字、小字及び地番
二
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三
平面図
第3条
法第6条第6項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書に当該農業振興地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
一
農業振興地域の区域
二
農業振興地域の面積及び当該農業振興地域の区域内の農用地等(法第3条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)の面積
三
当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村の区域のうち農業振興地域として指定された区域が当該市町村の区域のうち農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた区域と異なる場合にあつては、その理由
四
農業振興地域として指定した年月日
(農業振興地域整備計画の策定又は変更)
第3条の2
市町村が法第8条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
2
前項の規定は、法第13条第1項の規定により市町村が行う農業振興地域整備計画の変更(農業振興地域の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)第9条第1項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
(農用地利用計画の作成又は変更)
第4条
市町村は、法第8条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、農用地区域(同条第2項第1号の農用地区域をいう。以下同じ。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めようとするときは、大字、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、農用地区域については、当該農用地区域に含められる土地と当該農用地区域に含められない土地との区別が、農用地区域内にある土地の農業上の用途区分については、用途区分を定められる土地が、当該用途区分ごとに、それぞれ、あきらかになるように定めなければならない。法第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(農業上の用途)
第4条の2
法第10条第3項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
農業上の用途は、次に掲げる土地の区分に従い指定すること。ただし、法第3条第3号に掲げる土地については、当該土地に隣接する土地の区分に従い指定すること。
イ 耕作の目的に供される土地
ロ 主として耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
ハ 法第3条第2号に掲げる土地
ニ 法第3条第4号に掲げる土地
二
農業上の用途は、当該土地を当該用途に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないよう指定すること。
2
農用地区域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい農業の振興を図るために必要があると認められるときは、大規模な農業経営に適する土地その他の特別の土地の区分を設け、前項の基準に従い指定された農業上の用途を更に細分して農業上の用途を指定することができる。
(土地改良事業等)
第4条の3
法第10条第3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
一
次のいずれかに該当する事業(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く。)であること。
イ 農業用用排水施設の新設又は変更(当該事業の施行により農業の生産性の向上が相当程度図られると見込まれない土地にあつては、当該事業を除く。)
ロ 区画整理
ハ 農用地の造成(昭和三十五年以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
ニ 埋立て又は干拓
ホ 客土、暗きよ排水その他の法第3条第1号及び第2号に掲げる土地の改良又は保全のため必要な事業
二
次のいずれかに該当する事業であること。
イ 国が行う事業
ロ 国が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助を行う事業
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
第4条の4
令第7条第4号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
独立行政法人緑資源機構が行う独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第130号)第11条第1項第1号、第2号若しくは第7号ホの事業若しくは同項第9号の事業(林道に係るものに限る。)又は同条第2項第1号の事業(地方公共団体の委託によるものに限る。)に係る施設
二
道路法(昭和二十七年法律第180号)による道路
三
日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は地方道路公社が設置し、及び管理する道路又は当該道路と密接な関連のある施設
四
道路運送法(昭和二十六年法律第183号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)
五
河川法(昭和三十九年法律第167号)による河川(同法第6条第2項の高規格堤防特別区域に係る同項の高規格堤防その他河川の用に供される土地のうち農用地等として利用することにより河川の管理に支障を及ぼすおそれがないと認められるものを除く。)
六
独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第182号)第12条第1項(同項第4号を除く。)の業務又は同条第2項の業務(国又は地方公共団体の委託に基づくものに限る。)に係る施設
七
砂防法(明治三十年法律第29号)による砂防設備
八
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)による地すべり防止施設
九
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止施設
十
本州四国連絡橋公団が建設し、及び管理する道路若しくは鉄道施設又はこれらと密接な関連のある施設
十一
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設する鉄道施設又は軌道施設
十二
鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が建設し、及び管理する鉄道施設又は索道施設のうち、当該事業者の鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの
十三
軌道法(大正十年法律第76号)による軌道
十四
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する導管
十五
港湾法(昭和二十五年法律第218号)による港湾施設又は漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)による漁港施設
十六
海岸法(昭和三十一年法律第101号)による海岸保全施設
十七
航路標識法(昭和二十四年法律第99号)による航路標識
十八
港則法(昭和二十三年法律第174号)による信号所
十九
航空法(昭和二十七年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー
二十
気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設
二十一
電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)による第一種電気通信事業の用に供する空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設
二十二
放送法(昭和二十五年法律第132号)による放送事業の用に供する空中線系(その支持物を含む。)及びこれと併設される送信装置
二十三
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)による一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業の用に供する電気工作物(発電の用に供する電気工作物を除く。)
二十四
ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)
二十五
水道法(昭和三十二年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和三十三年法律第79号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設
二十六
水害予防組合が行う水防の用に供する施設
二十六の二
地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設で、第28号イからホまでに掲げる要件のすべてを満たすもの
イ 当該計画に係る区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観点から農業委員会の意見を聴いて市町村が条例に基づき定める計画であること。
ロ 当該計画に係る区域内の自然的経済的社会的諸条件からみて、法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが見通されること。
ハ 農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、当該計画において農用地等以外の用途に供することを予定する法第10条第3項各号に掲げる土地が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。
二十七
地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設
イ 当該計画に係る区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観点から農業委員会の意見を聴いて市町村が定める計画であること。
ロ 農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される法第10条第3項各号に掲げる土地が妥当な規模を超えないものであること。
ハ 当該農業振興地域における土地利用の状況からみて、当該計画に従つて法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、同項各号に掲げる土地以外の土地(当該計画に従つて前号に規定する計画に係る区域内の同項各号に掲げる土地のうち当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域外にある土地を農用地等以外の用途に供する場合にあつては、同項各号に掲げる土地以外の土地及び前号に規定する計画に係る区域内の同項各号に掲げる土地のうち当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内の土地)をもつて代えることが困難であると認められること。
ニ 当該計画に従つて法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ホ 当該計画に従つて法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、法第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ヘ 当該計画に従つて法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業が当該計画の策定の日から五年を超えない日までに開始される見込みがあること。
ト 当該計画に従つて法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。
チ 当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、第4条の3に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該土地を当該計画で定められた施設の用に供することにつき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
二十八
法第8条第2項第4号、第4号の2、第5号又は第6号に掲げる事項に係る施設(法第3条第4号の施設を除く。)で次に掲げる要件をすべて満たすもの
イ 当該農業振興地域における土地利用の状況からみて、当該施設を法第10条第3項各号に掲げる土地に設置することが必要かつ適当であつて、法第10条第3項各号に掲げる土地以外の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
ロ 当該施設の設置により、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ハ 当該施設の設置により、法第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ニ 当該施設を設置するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。
ホ 当該施設の用に供される土地が、第4条の3に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
2
市町村は、前項第28号の規定に該当することにより同号に規定する施設の用に供される土地を法第10条第3項の農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれないものとするときは、当該農業振興地域整備計画において当該施設の種類、位置及び規模が明らかになるように定めなければならない。法第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(農業振興地域整備計画書等の縦覧)
第5条
法第12条第2項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する農業振興地域整備計画書又はその写しは、法第8条第1項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該市町村の主たる事務所に、法第9条第1項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該都道府県の主たる事務所及び関係市町村の区域の全部又は一部を管轄区域とする従たる事務所(農業に関する行政事務を分掌するものに限る。)に、常時備え付けておかなければならない。
(基礎調査の方法)
第5条の2
法第12条の2第1項の規定による農業振興地域整備計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
(基礎調査の項目)
第5条の3
法第12条の2第1項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
農業生産の基盤の整備の状況
二
農用地等の保全及び利用の状況
三
農業の近代化のための施設の整備の状況
四
農業従事者の農業以外への就業の状況
五
農業従事者の生活環境を確保するための施設の整備の状況
六
農業を担うべき人材の育成及び確保の状況並びにこのための施設の整備の状況
七
森林の整備及び林業の状況
八
その他地域の特性に応じて農業振興地域整備計画策定上必要と認められる事項
(交換分合計画の決定手続)
第6条
法第13条の2第1項の規定により交換分合を行おうとする場合において、同条第3項の認可を受けようとするときは、法第13条の5において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第13条の5において準用する土地改良法第99条第2項において準用する同法第52条第5項前段の会議の議事録の謄本
二
法第13条の2第5項の同意があつたことを証する書面、法第13条の5において準用する土地改良法第102条第2項ただし書(法第13条の5において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第13条の5において準用する土地改良法第102条第3項ただし書(法第13条の5において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第13条の3第1項前段の申出又は同意があつたことを証する書面、同項後段の同意があつたことを証する書面及び法第13条の4第3項の同意があつたことを証する書面
三
計画図
四
法第8条第1項の規定により定めようとする農業振興地域整備計画の概要又は法第13条第1項の規定により変更しようとする農業振興地域整備計画の変更の概要
五
農業振興地域整備計画を定め、又は変更しようとする場合において交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面
2
法第13条の2第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において行う交換分合にあつては、当該交換分合に係る土地のうち当該変更により農用地区域から除外しようとする土地の面積の合計が、当該交換分合に係る土地のうちその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地及び当該変更により新たに農用地区域として定めようとする土地の面積の合計のおおむね三割を超えないよう交換分合計画を定めなければならない。
3
法第13条の2第2項の規定により交換分合を行おうとする場合において、同条第3項の認可を受けようとするときは、法第13条の5において準用する土地改良法第99条第3項に掲げる書面のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第13条の2第2項第1号に掲げる場合
イ 第1項第1号から第3号までに掲げる書類
ロ 農業振興地域整備計画のうち法第8条第2項第2号に掲げる事項に係るものの実施を促進する必要があると認める理由を記載した書面
ハ 農業振興地域整備計画の達成に資するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面
二
法第13条の2第2項第2号に掲げる場合
イ 第1項第1号から第3号までに掲げる書類
ロ 法第18条の2第1項の認可を受けた同項の協定(ハにおいて「協定」という。)の写し及び当該認可を受けたことを証する書面
ハ 協定において定められた法第18条の2第2項第2号に掲げる施設を当該協定において定められた同項第3号イに掲げる区域に設置することを促進する必要があると認める理由を記載した書面
ニ 前号ハに掲げる書面
第7条
法第13条の5において準用する土地改良法第99条第2項において準用する同法第52条第5項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない。
一
開会の日時及び場所
二
会議の組織員の現在総数及び出席した者の氏名又は名称
三
議事の要領
四
決議事項
五
賛否の数
第8条
法第13条の5において準用する土地改良法第99条第5項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。
2
法第13条の5において準用する土地改良法第99条第12項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
(交換分合計画の定め方)
第9条
法第13条の5において準用する土地改良法第101条第2項の農林水産省令で定める処分の制限のある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第109号)、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)、人事訴訟手続法(明治三十一年法律第13号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限のある土地とする。
第10条
法第13条の5において準用する土地改良法第102条第2項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。
2
法第13条の5において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する同法第102条第2項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。
(農用地以外の土地を含める場合の同意)
第11条
法第13条の2第5項の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)
第12条
法第13条の3第1項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
一
申出者の氏名又は名称及び住所
二
当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積
三
当該申出に係る土地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2
法第13条の3第1項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
(書類の送付に代わる公告)
第13条
法第13条の5において準用する土地改良法第112条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2
前項の書類は、公告した日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
(測量検査の通知)
第14条
法第13条の5において準用する土地改良法第118条第1項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2
法第13条の5において準用する土地改良法第118条第3項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。
(調停の申請)
第15条
法第15条第1項の規定により調停の申請をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
相手方の氏名又は名称及び住所
二
申請に係る土地の所在の場所
三
申請の趣旨
四
協議の経過の概要
五
その他調停を行うのに参考となる事項
第16条
削除
第17条
削除
第18条
削除
第19条
削除
第20条
削除
第21条
削除
第22条
削除
第23条
削除
(特定利用権設定に関する承認申請手続)
第24条
法第15条の7第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び住所
二
当該申請に係る農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者及びその所有者)の氏名又は名称及び住所
三
当該申請に係る農用地の所在、地番、地目及び面積
四
当該申請に係る農用地の利用の現況及び見通し
五
当該申請に係る農用地についての申請者の利用計画の内容の詳細
六
希望する特定利用権の内容、始期及び存続期間並びに借賃及びその支払方法
七
その他参考となるべき事項
(特定利用権設定に関する調査の方法)
第25条
法第15条の7第2項の調査は、登記簿につきするほか、次に掲げる事項について現地につきするものとする。
一
法第15条の7第1項の承認の申請に係る農用地の利用の状況
二
前号に規定する農用地の土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件
三
第1号に規定する農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)の農業経営の状況
四
農用地区域内における農業経営の状況
五
他の土地をもつて第1号に規定する農用地に代えることの難易の程度
六
その他必要な事項
(特定利用権設定に関する承認について意見を聴くべき者)
第26条
法第15条の7第4項の農林水産省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一
その承認の申請に係る協議の相手方がその申請に係る農用地の所有者以外の者である場合におけるその所有者
二
農業委員会
三
その申請に係る農用地の全部又は一部をその地区に含む土地改良区
四
申請者が市町村である場合にあつてはその申請に係る農用地の全部又は一部をその地区に含む農業協同組合、農業協同組合である場合にあつてはその申請に係る農用地を管轄する市町村長及びその申請に係る農用地の全部又は一部をその地区に含む他の農業協同組合
(特定利用権設定に関する承認をした旨の通知をすべき者)
第27条
法第15条の7第5項の農林水産省令で定める者は、その承認の申請に係る協議の相手方がその申請に係る農用地の所有者以外の者である場合におけるその所有者とする。
(特定利用権設定に関する承認をした旨の公告の方法)
第28条
法第15条の7第5項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
(裁定の申請)
第29条
法第15条の8の裁定の申請をしようとする者は、法第15条の7第1項の協議が調わず、又は協議をすることができない事由及び第24条各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(裁定の申請の公告)
第30条
法第15条の9第1項の農林水産省令で定める事項は、第24条各号に掲げる事項とする。
第31条
法第15条の9第1項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
(意見書において明らかにすべき事項)
第32条
法第15条の9第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所
二
その者の有する権利の種類及び内容
三
その者の当該農用地の利用の状況及び利用計画
四
その者が当該農用地を現に耕作の目的等に供していない理由
五
意見の趣旨及びその理由
六
その他参考となるべき事項
(裁定の通知及び公告)
第33条
法第15条の11第1項前段の規定による通知は、法第15条の10第2項各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
2
法第15条の11第1項前段の規定による公告は、法第15条の10第2項各号に掲げる事項につきしなければならない。
3
前項の公告は、都道府県の公報により行うものとする。
(開発行為についての許可手続)
第34条
法第15条の15第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
開発行為に係る土地の所在、地番、地目及び面積
三
開発行為が宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更である場合にあつては当該土地の形質の変更後の土地の用途、開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあつては新築、改築又は増築の別及び当該新築、改築又は増築後の当該建築物その他の工作物の用途及び構造の概要
四
開発行為に係る工事計画の概要
五
工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
六
開発行為により法第15条の15第4項各号に規定する事態が生ずることを防止するための措置の概要
七
その他参考となるべき事項
2
前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
一
開発行為に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした図面
二
開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあつては、開発行為に係る土地における当該建築物その他の工作物の位置を明らかにした図面
(法第15条の15第1項第4号の農林水産省令で定める行為)
第35条
法第15条の15第1項第4号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
整地、農業用用排水路の修繕その他農用地等又は法第3条第3号若しくは第4号の施設の管理に係る行為
二
次に掲げる行為で、農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行うもの
イ ニに規定する建築物その他の工作物の新築、改築又は増築のために必要最小限度の宅地の造成
ロ 現に農用地利用計画において指定した用途に供されている土地において行う行為で、その土地の用途の変更を伴わないもの(前号に該当するものを除く。)
ハ 農用地以外の土地の農用地への用途の変更又は農用地間における用途の変更で、面積が三十アール以下であるもの
ニ 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が九十平方メートル以下であるもの
ホ 幅員が二メートル以下の農業用用排水路の設置に係る行為
ヘ 路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分以外の部分の幅員が三メートル以下の農道又は林道の設置に係る行為
三
仮設の工作物の新築、改築又は増築
四
水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
五
放送又は有線テレビジョン放送のための受信用の空中線系(その支持物を含む。)又はこれに類するものの設置又は管理に係る行為
六
文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第57条第1項に規定する埋蔵文化財(農用地区域内にあるものに限る。)の保存に係る行為
七
鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において行う鉱物の掘採のための試すい
八
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(法第15条の15第1項第6号の農林水産省令で定める行為)
第36条
法第15条の15第1項第6号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人が農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行う事業の実施に係る行為
二
独立行政法人緑資源機構が行う独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第1号、第2号、第7号イ、ロ若しくはホ若しくは第9号の事業又は同条第2項第1号の事業(地方公共団体の委託によるものに限る。)に係る行為
三
削除
四
道路法による道路の設置又は管理に係る行為
五
日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は地方道路公社が行う道路又は当該道路と密接な関連のある施設の設置又は管理に係る行為
六
土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第66号)に基づく土地開発公社をいう。)が行う道路の用に供する土地の造成に係る行為
七
道路運送法による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
八
河川法第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
九
独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法第12条第1項(同項第4号を除く。)の業務又は同条第2項の業務(国又は地方公共団体の委託に基づくものに限る。)に係る行為
十
地すべり等防止法による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
十一
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
十二
本州四国連絡橋公団が行う道路若しくは鉄道施設又はこれらと密接な関連のある施設の建設又は管理に係る行為
十三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設又は軌道施設の建設又は管理に係る行為
十四
鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する鉄道施設又は索道施設の建設又はこれらの施設の管理に係る行為
十五
軌道法による軌道の敷設又は管理に係る行為
十六
石油パイプライン事業法による石油パイプライン事業の用に供する導管の設置又は管理に係る行為
十七
港湾法による港湾施設の設置若しくは管理に係る行為又は漁港漁場整備法による漁港施設の設置若しくは管理に係る行為
十八
海岸法による海岸保全施設の設置又は管理に係る行為
十九
航路標識法による航路標識の設置又は管理に係る行為
二十
水路業務法(昭和二十五年法律第102号)による水路測量標の設置又は管理に係る行為
二十一
港則法による信号所の設置又は管理に係る行為
二十二
航空法による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
二十三
新東京国際空港公団が行う新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第115号)第20条第1項第1号又は第2号の業務に係る行為
二十四
気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十五
電気通信事業法による第一種電気通信事業の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設の設置又は管理に係る行為
二十六
放送法による放送事業の用に供する空中線系(その支持物を含む。)及びこれと併設される送信装置の設置又は管理に係る行為
二十七
電気事業法による一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業の用に供する電気工作物(発電の用に供する電気工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
二十八
ガス事業法によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
二十九
水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
三十
水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(協定に係る施設)
第37条
法第18条の2第1項の農林水産省令で定める施設は、畜舎、たい肥舎及び農業廃棄物処理施設であつて、廃水を排出することにより営農環境に影響を及ぼすものとする。
(協定の認可を受ける場合の添付書類)
第38条
法第18条の2第1項の規定による認可を受けようとするときは、同条第5項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(協定の公告)
第39条
法第18条の4第1項(法第18条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うものとする。
一
協定の名称
二
協定に係る施設
三
協定区域を表示した図面(法第18条の2第2項第3号イ及びロに掲げる区域を区分して図示したものに限る。)
四
協定の縦覧場所
2
前項の規定は、法第18条の5第2項(法第18条の6第2項及び第18条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(協定区域の明示方法)
第40条
法第18条の5第2項(法第18条の6第2項及び第18条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うものとする。
(協定の変更の認可を受ける場合の添付書類)
第41条
法第18条の6第1項の規定による協定の変更の認可を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(協定の目的となる施設)
第42条
法第18条の12第1項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
主として農業者に係る土地が利益を受ける農業用用排水施設(令第14条に規定する施設を除く。)
二
主として農業者の利用に供されている農業集落排水施設及び集会施設
(協定の認定を受ける場合の添付書類等)
第43条
法第18条の12第1項の規定による認定を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
協定に参加している者の合意があつたことを証する書面
二
協定の目的となる施設について設置者又は管理者がある場合にあつては、当該設置者又は管理者の同意を得ていることを証する書面
三
前条第1号に掲げる施設に係る協定にあつては当該施設により利益を受ける土地に係る土地所有者等の、同条第2号に掲げる施設に係る協定にあつては当該施設の利用者の相当部分が協定に参加していることを証する書面
2
前項の規定は、令第15条第2項の規定による協定の変更の認定を受ける場合について準用する。
(協定に係る軽微な変更)
第44条
令第15条第2項の農林水産省令で定める軽微な変更は、協定の目的となる施設の名称の変更、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更となる。
(権限の委任)
第45条
法第6条第6項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)及び第12条第1項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和四十四年九月二十七日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月五日農林省令第37号)
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第39号)の施行の日(昭和五十年七月十五日)から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年八月二九日農林水産省令第38号) 抄
1
この省令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月五日農林水産省令第44号)
1
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第55号)の施行の日(昭和五十九年十二月五日)から施行する。
2
改正後の
農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第3条の2の規定は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定により都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を変更した後に行う当該都道府県における農業振興地域整備計画の策定又は変更について適用する。
附 則 (昭和六一年四月二日農林水産省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月二二日農林水産省令第39号)
この省令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第44号)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附 則 (平成二年一二月一四日農林水産省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年八月二日農林水産省令第46号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
(
農業振興地域の整備に関する法律施行規則
の一部改正に伴う経過措置)
2
農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第70号)附則第3条第2項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化法人が行う旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、当該旧農地保有合理化法人が農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行う事業の実施に係る行為については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一〇月一日農林水産省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日農林水産省令第65号) 抄
1
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日農林水産省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第120号)の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月二一日農林水産省令第21号)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二十一日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日農林水産省令第39号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日農林水産省令第20号) 抄
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日農林水産省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一七日農林水産省令第57号)
この省令は、平成十五年八月二十日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二九日農林水産省令第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日農林水産省令第108号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年二月二七日農林水産省令第14号)
この省令は、平成十六年二月二十九日から施行する。
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農業振興地域の整備に関する法律施行規則(農振法施行規則)