農業信用保証保険法施行令
(昭和三十六年十一月十日政令第348号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日政令第344号
内閣は、農業信用基金協会法(昭和三十六年法律第204号)第2条第1項第4号及び第2項第5号、第59条第2項並びに附則第5条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(農業者等)
第1条
農業信用保証保険法(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
農事組合法人
二
農業協同組合中央会
三
農業共済組合及び農業共済組合連合会
四
土地改良区及び土地改良区連合
五
たばこ耕作組合
六
農業の振興を目的とする民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は地方公共団体が、社団法人にあつては総社員の表決権の過半数を有し、財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの
七
農産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業、農産物の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業を主たる事業として営む合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社であつて、農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、合名会社及び合資会社にあつてはその法人の社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半を占めているもの、株式会社及び有限会社にあつてはその法人の総株主又は総社員の議決権(地方公共団体が有するもの及び商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係るものを除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係るものを含む。)の過半数を有しているもの
(融資機関)
第2条
法第2条第2項第5号の政令で定める金融機関は、銀行及び信用金庫とする。
(保証保険に係る借入金についての政令で定める額等)
第3条
法第59条第1項の政令で定める額は、三百万円とする。
2
法第59条第1項の政令で定める期間は、三年とする。
第4条
削除
(融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)
第5条
法第66条第3項の政令で定める期間は、三月とする。
第6条
削除
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第7条
法第72条第4項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一
法第26条の規定による設立の認可
二
法第57条第2項の規定による解散の命令
(都道府県が処理する事務)
第8条
次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、農業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあつては、法第72条第4項の規定により権限を委任された金融庁長官。第3項において同じ。)が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
一
法第55条の規定により報告を徴する事務
二
法第56条第2項又は第3項の規定により検査を行う事務
2
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3
都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第55条の規定により報告を徴し、又は法第56条第2項若しくは第3項の規定により検査を行つた場合には、主務省令の定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
(事務の区分)
第9条
前条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
法附則第5条第5項に規定する利子補給に要する経費に係る収入及び支出についての都道府県の経理は、昭和三十六年度及び昭和三十七年度においては農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第102号)第18条第1項の規定により当該都道府県に設けられた特別会計の業務勘定(昭和三十七年三月三十一日までに法附則第5条第1項の規定により法による改正前の農業改良資金助成法第3条第1項第2号の事業に係る権利及び義務を農業信用基金協会に移転した都道府県の昭和三十七年度分については、当該都道府県の一般会計)において、昭和三十八年度以降においては当該都道府県の一般会計において行なうものとする。
附 則 (昭和三七年六月二九日政令第272号)
この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月二二日政令第134号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年五月一二日政令第145号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(
農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条
農業信用保証保険法施行令第6条又は第9条の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に締結された契約に係るものの額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年四月二七日政令第97号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の際現に効力を有する農業信用保証保険法第78条第1項又は第2項の契約については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年五月一六日政令第197号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月一二日政令第197号)
1
この政令は、農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第50号)の施行の日(昭和四十八年九月一日)から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中
農業信用保証保険法施行令第1条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係でその保険期間が五年未満である資金に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年五月二〇日政令第158号)
1
この政令は、昭和五十年六月一日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係に係る借入金についての農業信用保証保険法第78条第1項の政令で定める利息に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年五月一八日政令第119号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年五月二六日政令第164号) 抄
1
この政令は、昭和五十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年一〇月三日政令第296号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年五月八日政令第163号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年六月五日政令第169号)
1
この政令は、昭和五十四年六月十二日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年九月四日政令第240号)
1
この政令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年四月七日政令第86号)
1
この政令は、昭和五十五年四月十四日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年五月七日政令第156号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年二月三日政令第9号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月一四日政令第25号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年五月一日政令第144号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年二月二〇日政令第18号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年四月一五日政令第123号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月一二日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第2条
略
2
この政令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、第3条の規定による改正前の組合等登記令及び第6条の規定による改正前の
農業信用保証保険法施行令(以下「旧農業信用保証保険法施行令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農業信用保証保険法施行令第5条第3項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
附 則 (昭和六二年七月一日政令第250号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年九月三〇日政令第290号)
1
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第300号)
1
この政令は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年二月一日政令第18号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年九月二二日政令第270号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年九月二七日政令第280号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成元年十月四日から施行する。
(経過措置)
5
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年三月三〇日政令第77号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年四月二〇日政令第106号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成二年四月二十七日から施行する。
(経過措置)
4
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年九月七日政令第256号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成二年九月十四日から施行する。
(経過措置)
4
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年一二月四日政令第344号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成二年十二月十一日から施行する。
(経過措置)
3
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年六月四日政令第198号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月三日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一一月一九日政令第344号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年一二月二〇日政令第372号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年三月一三日政令第34号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一二月二日政令第368号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月四日政令第185号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一二月二七日政令第408号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二九日政令第195号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3
この政令の施行前に成立している法律第69号第2条の規定による改正前の農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第204号)第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二九日政令第196号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年八月三〇日政令第255号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年一月二四日政令第9号)
(施行期日)
第1条
この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。ただし、第4条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正法第2条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会であって同条の規定の施行の日の前日前に到来した決算期に関する通常総会が同条の規定の施行の日以後に終了するものについての改正法附則第3条第6項の規定の適用については、同項中「施行の日以後」とあるのは、「施行の日の属する事業年度の終了後」とする。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(
農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条
この政令の施行前に第23条の規定による改正前の
農業信用保証保険法施行令第7条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第279条の規定による改正前の農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第204号)第55条の規定により報告を徴し、又は同法第56条第2項若しくは第3項の規定により検査を行った場合については、第23条の規定による改正後の農業信用保証保険法施行令第7条第3項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年七月二七日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月一三日政令第426号)
この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第453号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第102号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月二七日政令第316号)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二〇日政令第53号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二一日政令第222号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二五日政令第230号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成十二年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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