農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則
(平成十四年六月二十一日農林水産省令第52号)
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農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第52号)第2条第2項第1号の規定に基づき、及び同法を実施するため、
農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(新株予約権付社債に準ずる社債)
第1条
農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項第1号の農林水産省令で定める社債は、新株予約権を発行する者が当該新株予約権とともに募集し、かつ、割り当てたものとする。
(事業計画の承認の申請)
第2条
農業法人投資育成事業を営もうとする株式会社(農業法人投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。以下「投資育成会社」という。)は、法第3条第1項の規定により、事業計画の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
一
事業計画書
二
名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
三
役員の役職名及び氏名を記載した書類
四
業務の内容を記載した書類
五
最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
六
投資計画及び収支予算並びに自己資本の充実の状況の予想を記載した書類
七
前各号に掲げるもののほか、承認の審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(投資育成会社が取得する農業法人の持分又は株式の要件)
第3条
投資育成会社が事業計画の承認を受けようとするときにおいては、当該投資育成会社が取得する持分又は株式(新株予約権の目的となる株式を含む。以下同じ。)は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一
投資育成会社が取得する持分又は株式に係る議決権の合計が、当該農業法人の総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の持分又は株式に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる持分又は株式に係る議決権を含む。)をいう。)の百分の五十を超えないこと。
二
農業生産法人の株式を取得する場合にあっては、取得する株式は議決権のないものであること。
附 則
この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
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