家畜改良増殖法施行令

(昭和二十五年八月十九日政令第269号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第333号


 内閣は、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第209号)第3条第1項、第4条第1項、第37条並びに附則第1項及び第6項の規定に基き、この政令を制定する。

(法の施行期日)
第1条  家畜改良増殖法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十五年八月二十日とする。

(家畜の範囲)
第2条  法第3条第1項及び第4条第1項本文の家畜は、豚であつて、家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精を行うため独立行政法人家畜改良センター又は都道府県が開設する施設において家畜人工授精の用に供するものとする。

(家畜改良増殖目標)
第3条  法第3条の2第1項の家畜改良増殖目標は、おおむね五年をこえない範囲内で農林水産大臣が定める期間ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。

(委託の方法)
第4条  法第4条第4項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
 委託に係る種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務を処理する場所及び方法に関する事項
 委託契約の期間及びその解除に関する事項
 その他農林水産省令で定める事項
委託をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

(種畜証明書の書換交付)
第5条  種畜の飼養者は、種畜証明書の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その書換交付を申請することができる。

(種畜証明書の再交付)
第6条  種畜の飼養者は、種畜証明書を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その再交付を申請することができる。
 種畜の飼養者は、種畜証明書の再交付を受けた後、失つた種畜証明書を発見したときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、旧種畜証明書を返納しなければならない。

(種畜証明書の返納等)
第7条  種畜の飼養者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、返納しなければならない。
 種畜証明書の有効期間が満了したとき。
 法第7条第1項の規定により種畜証明書の効力が取り消されたとき。
 種畜が死亡し、逃亡し、又は盗難にかかつたとき。
 種畜の飼養者は、法第7条第1項の規定により種畜証明書の効力が停止されたときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、提出しなければならない。
 前項の規定により種畜証明書の提出を受けた農林水産大臣又は都道府県知事は、当該種畜証明書の効力の停止の期間が満了したとき又は法第7条第2項の規定により種畜証明書の効力の停止が解除されたときは、直ちに当該種畜証明書を返還しなければならない。

(家畜人工授精用精液の輸入に係る家畜の範囲)
第8条  法第14条第1項第1号イの政令で定める家畜は、豚とする。

(免許証の書換交付)
第9条  家畜人工授精師は、家畜人工授精師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。

(免許証の再交付)
第10条  家畜人工授精師は、免許証を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
 家畜人工授精師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に旧免許証を返納しなければならない。

(免許証の返納等)
第11条  家畜人工授精師は、法第19条第1項又は第2項の規定により免許を取り消されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
 家畜人工授精師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
 家畜人工授精師は、法第19条第2項の規定により業務が停止されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を提出しなければならない。
 前項の規定により免許証の提出を受けた都道府県知事は、当該免許証に係る業務の停止の期間が満了したときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。

(家畜人工授精師名簿)
第12条  都道府県知事は、当該都道府県知事の免許を受けた家畜人工授精師について、農林水産省令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。

(手数料)
第13条  法第36条に規定する者のうち農林水産大臣に対して申請をするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、七百九十円とする。

(適用除外の島の指定)
第14条  次の地区に属する島には、当分の間、法の規定中第2章及び第3章の規定並びに第4章中第34条第2項、第35条、第35条の2及び第36条の規定並びに第5章中これらに係る罰則の規定を適用しない。
  北海道
   礼文郡
利尻郡
苫前郡のうち
 羽幌町(旧天売村及び旧焼尻村の地区に限る。)
  東京都
   大島支庁管轄区域のうち
 利島村、新島本村、神津島村
三宅支庁管轄区域のうち
 御蔵島村
八丈支庁管轄区域のうち
 八丈町(旧宇津木村及び旧鳥打村の地区に限る。)、青ケ島村
小笠原村
  長崎県
   南松浦郡のうち
 三井楽町(嵯峨島郷の地区に限る。)
福江市(黄島郷の地区に限る。)
北松浦郡のうち
    小値賀町(大島郷、藪路木島郷、六島郷、野崎郷、納島郷及び斑島郷の地区に限る。)、鷹島町(黒島免の地区に限る。)、宇久町(寺島郷の地区に限る。)
  沖縄県
   平良市(池間島及び大神島の地区に限る。)
島尻郡のうち
    渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村
   宮古郡のうち
 多良間村(水納島の地区に限る。)
八重山郡のうち
 竹富町(嘉弥真島及び鳩間島の地区に限る。)

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和二十五年八月二十日から施行する。
(種畜法施行令の廃止)
 種畜法施行令(昭和二十三年政令第241号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二八年一二月二五日政令第424号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一二月二八日政令第437号)

 この政令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第171号)の施行の日(昭和三十七年一月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四三年四月一二日政令第69号) 抄

 この政令は、昭和四十三年六月二十五日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月二四日政令第215号)

 この政令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一一月二四日政令第343号)

 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一一月一一日政令第227号) 抄

(施行期日)
 この政令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第49号)の施行の日(昭和五十八年十一月十九日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二一日政令第207号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二五日政令第60号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第73号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第22条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第96号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄

(施行期日)
 この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。


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