農山漁村電気導入促進法施行規則

(昭和二十八年五月十六日農林省令第20号)

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最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第82号


 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第358号)第2条第2項、第6条及び第8条第1項の規定に基き、並びに同法を実施するため、 農山漁村電気導入促進法施行規則を次のように定める。

(電気の導入の事業を行なう法人)
第1条  農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第2条第1項の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の十分の九以上に相当する数の株式を農山漁村電気導入促進法施行令(昭和二十八年政令第40号。以下「令」という。)第1条の法人が保有するものとする。

(発電の規模)
第1条の2  法第2条第1項の農林水産省令で定める規模は、一の発電所につき最大出力二千キロワツト以下とする。ただし、当該発電所が法第11条に規定する土地改良事業により造成され、又は管理されるかんがい排水施設から取水するものであり、かつ当該かんがい排水施設の効率的な管理のために当該発電所の設置が必要であると認められるときは、農林水産大臣が別に定める出力以下とする。

(都道府県農山漁村電気導入計画)
第1条の3  法第2条第2項第2号の事項には建設する施設の概要、月別発電計画、総工事費及び資金調達計画を、同項第3号の事項には電気機器導入計画、電気需用予想及び発電原価又は購入電力単価を含むものとする。

(全国農山漁村電気導入計画に関する通知)
第2条  農林水産大臣は、法第3条の規定により全国農山漁村電気導入計画を定めたときは、遅滞なく、当該電気導入計画に定められている電気導入事業を行おうとする農林漁業団体に対し、当該事業が当該電気導入計画に定められている旨を通知しなければならない。

(事業計画書の提出)
第3条  法第6条の事業計画書は、前条の通知を受けた後遅滞なく提出しなければならない。

(事業計画書の記載事項)
第4条  法第6条第5号の農林水産省令で定める事項は、事業の年間収支予想とする。

(都道府県知事が指導を行う法人)
第5条  令第3条第2号の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の十分の九以上に相当する数の株式を同条第1号の法人が保有するものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年六月二二日農林省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年七月一五日農林省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年二月一四日農林省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


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