農山漁村電気導入促進法施行令
(昭和二十八年三月二十四日政令第40号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第310号
内閣は、農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第358号)第2条第1項、第5条、第7条、第8条第2項及び第9条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(農林漁業団体)
第1条
農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める法人は、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会及び水産業協同組合とする。
(農林水産大臣の指導)
第2条
法第7条の規定による指導は、同条に規定する農林漁業団体が発電施設又は送電配電施設の経済的かつ合理的な建設、維持、管理又は利用をすることができるように行うものとする。
(都道府県が処理する事務)
第3条
法第7条に規定する指導の事務のうち、次に掲げる法人に対するものは、都道府県知事が行うこととする。
一
第1条に規定する法人でその地区が一の都道府県の区域を超えないもの
二
前号に掲げる法人が主たる出資者となつている法人で農林水産省令で定めるもの
(補助金の額)
第4条
法第5条又は第8条第2項の規定により交付する補助金の額は、それぞれ法第5条又は第8条第2項に規定する経費の二分の一以内とする。
(裁定の申請)
第5条
法第9条第2項の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の農林水産大臣の認定を受けたことを証する書面を添え、その申請に係る発電施設又は送電配電施設の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
法第6条第1号、第3号及び第4号に掲げる事項
三
電気事業者との協議の経過
四
裁定を受けようとする事項
五
その他経済産業省令で定める事項
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月二五日政令第153号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月一一日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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