農産物価格安定法施行令
(昭和二十八年八月二十一日政令第206号)
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最終改正:昭和五三年七月五日政令第282号
内閣は、農産物価格安定法(昭和二十八年法律第225号)第5条第1項及び第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(政府の買入価格)
第1条
農産物価格安定法(以下「法」という。)第5条第1項の政府の買入の価格は、農産物等(甘しよ生切干、甘しよでん粉及び馬鈴しよでん粉をいう。以下同じ。)ごとに、農林水産大臣がその種類及び等級別に定める額に、農林水産大臣が運賃諸掛を参しやくして定める額を加えて算出するものとする。
2
前項の種類及び等級別に定める額は、これを平均したものが、当該農産物等の買入基準価格(法第5条第1項の買入基準価格をいう。)におおむね等しくなるように定めなければならない。
(原料基準価格)
第2条
原料基準価格(法第5条第1項第1号の原料基準価格をいう。以下同じ。)は、甘しよ及び馬鈴しよごとに、付録第一の算式によつて算出される価格を基準とし、毎年農林水産大臣の行う生産費調査の結果による生産費、付録第二の算式によつて算出される価格及び経済事情を参酌し、再生産を確保することを旨として定めるものとする。
(政府の買入価格等の公表の期限)
第3条
農産物等の政府の買入れの価格及び原料基準価格についての法第5条第3項の政令で定める期日は、毎年十月二十日とする。
(甘しよ又は馬鈴しよの価格に関する勧告)
第4条
法第8条の2第1項の規定による勧告は、農産物等の生産者が原料基準価格に基づく額に達しない価格でその原料である甘しよ又は馬鈴しよを買い入れ、又は買い入れるおそれがあると認められる場合におけるその原料である甘しよ又は馬鈴しよの生産される地域を管轄する都道府県知事(一の生産者について当該甘しよ又は馬鈴しよの生産される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、当該都道府県知事又は農林水産大臣)が行なうものとする。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月二八日政令第266号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一〇月二〇日政令第300号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
付録第一
(第2条関係)
P1は、甘しよ又は馬鈴しよにつき算出される価格
P0は、価格を定めようとする年(以下「価格決定年」という。)の前年に定められた甘しよ又は馬鈴しよの原料基準価格
I1は、価格決定年の農林水産大臣の定める期間における農業パリティ指数(物及び役務につき農業者が支払う価格等の総合指数で農林水産省令で定めるところにより算出されるものをいう。以下同じ。)の平均値
I0は、価格決定年の前年の農林水産大臣の定める期間における農業パリティ指数の平均値
付録第二
(第2条関係)
P1′は、甘しよ又は馬鈴しよにつき算出される価格
P0′は、価格決定年の三年前の年の九月から価格決定年の農林水産大臣の定める月までにおける甘しよ又は馬鈴しよの生産者価格の平均値
I1′は、価格決定年の農林水産大臣の定める月における物価指数
I0′は、価格決定年の三年前の年の九月から価格決定年の農林水産大臣の定める月までの各月の物価指数の平均値
Q1は、価格決定年の九月以降一年間における甘しよ又は馬鈴しよの供給予想量
Q0は、価格決定年の三年前の年の九月以降三年間における甘しよ又は馬鈴しよの供給量の年平均値
rは、甘しよ又は馬鈴しよの供給量と価格との間の弾力性係数に基づき農林水産大臣の定める数値
備考 甘しよ又は馬鈴しよの生産者価格、供給予想量及び供給量は、農林水産大臣の行う農家経済調査、生産高調査等により、物価指数は、日本銀行の卸売物価指数の調査によるものとする。
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