農産物検査法
(昭和二十六年四月十日法律第144号)
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最終改正:平成一五年七月四日法律第103号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月四日法律第103号 | (未施行) |
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(目的)
第1条
この法律は、農産物検査の制度を設けるとともに、その適正かつ確実な実施を確保するための措置を講ずることにより、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「農産物検査」とは、品位等検査及び成分検査をいう。
2
この法律において「農産物」とは、米穀、麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める農産物(農産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもので政令で定めるものを含む。)をいう。
3
この法律において「品位等検査」とは、第17条第1項第1号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関が、農林水産省令で定めるところにより、第11条第1項の農産物検査規格に基づいて行う同号に掲げる検査をいう。
4
この法律において「成分検査」とは、第17条第1項第2号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関が、農林水産省令で定めるところにより、第11条第1項の農産物検査規格に基づいて行う同号に掲げる検査をいう。
5
この法律において「登録検査機関」とは、第17条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。
(米穀の生産者に係る品位等検査)
第3条
米穀の生産者は、その生産した米穀を、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第5条第1項の計画出荷米として売り渡し、又はその売渡しを委託しようとするときは、その売渡し又は売渡しの委託前に、もみ、玄米又は精米の区分(以下「米穀の区分」という。)に応じ、品位等検査を受けなければならない。
2
米穀の生産者は、その生産した米穀で前項の品位等検査に係る米穀以外のものについて品位等検査を受けることができる。
(米穀の輸入者に係る品位等検査)
第4条
米穀を輸入した者は、その輸入した米穀を政府に売り渡そうとするときは、その売渡し前に、米穀の区分に応じ、品位等検査を受けなければならない。
2
米穀の輸入を業として行う者(以下「輸入業者」という。)は、その輸入した米穀で前項の品位等検査に係る米穀以外のものについて品位等検査を受けることができる。
(米穀の売買取引業者等に係る品位等検査)
第5条
米穀の売買取引又は加工を業として行う者(以下「売買取引業者等」という。)は、その所有し、又は占有する米穀で品位等検査を受けていないものについて品位等検査を受けることができる。
2
米穀の売買取引業者等は、その所有し、又は占有する米穀で品位等検査を受けたものについて、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日以後において、品位等検査(量目及び品位についての検査に限る。)を受けることができる。
一
輸入に係る米穀 第13条第1項の規定により表示され、又は記載された検査年月日(この項の品位等検査に係るものを除く。)から起算して農林水産省令で定める期間を経過した日
二
その他の米穀 その生産された年の翌年の農林水産省令で定める日
(麦の生産者に係る品位等検査)
第6条
麦の生産者は、その生産した麦について、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第66条第1項の売渡し又は売渡しの委託を行おうとするときは、その売渡し又は売渡しの委託前に品位等検査を受けなければならない。
(麦の輸入者に係る品位等検査)
第7条
麦の輸入業者は、その輸入した麦について品位等検査を受けることができる。
(準用)
第8条
第3条第2項及び第5条第1項の規定は、麦について準用する。この場合において、第3条第2項中「前項」とあるのは、「第6条」と読み替えるものとする。
(米麦以外の農産物に係る品位等検査)
第9条
米穀又は麦以外の農産物の生産者、輸入業者又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する農産物について品位等検査を受けることができる。
(成分検査)
第10条
農産物のうち政令で定めるものの生産者、輸入業者又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する当該農産物について成分検査を受けることができる。
(農産物検査規格)
第11条
農林水産大臣は、農産物の種類及び銘柄ごとに、その量目、荷造り及び包装並びに品位及び成分についての規格(以下この条及び第33条第1項において「農産物検査規格」という。)を定める。
2
農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その施行期日を定め、その期日の三十日前までにこれを公示しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により農林水産大臣が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間を短縮することができる。
3
農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、農産物の検査等に関し学識経験を有する者及び関係者の意見を聴くものとする。
(受検者の立会い)
第12条
品位等検査を受けようとする者又はその代理人は、品位等検査の実施に立ち会うことができる。
(検査証明)
第13条
登録検査機関は、農産物検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者(第16条において「受検者」という。)にこれらの事項を記載した検査証明書を交付しなければならない。
2
何人も、農産物の包装又は票せんに、前項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
3
第1項の規定による表示の付してある包装は、その表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農産物の包装として使用してはならない。
(生産者に係る品位等検査を行う者の特定等)
第14条
第3条第1項及び第2項(第8条において準用する場合を含む。)、第6条並びに第9条の品位等検査であつて、農産物の生産者からの請求により行うものについては、当該生産者の住所地又は検査を受けようとする農産物の生産地を農産物検査を行う区域に含む登録検査機関以外の登録検査機関は行うことができない。
2
登録検査機関は、第5条第1項(第8条において準用する場合を含む。)、第9条及び次条第2項の品位等検査であつて、農産物の売買取引業者等からの請求により行うものについては、農林水産省令で定める場合を除き、銘柄についての検査を行うことができない。
(検査の失効)
第15条
農産物検査を受けた農産物は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当するに至つた時以後、農産物検査(第3号に該当する場合にあつては品位等検査、第4号に該当する場合にあつては同号の品位等検査を受ける前に受けた品位等検査に係る量目及び品位についての検査)を受けていないものとみなす。ただし、第23条の規定による命令に基づき、表示又は検査証明書の記載が改められた場合は、この限りでない。
一
第13条第1項の規定による表示が失われ、抹消され、改められ、又は不明となつた場合
二
第13条第1項の規定により交付された検査証明書が失われ、又はその記載が抹消され、改められ、若しくは不明となつた場合
三
米穀の区分に変更が生じた場合
四
第5条第2項(第34条第3項において準用する場合を含む。)の品位等検査に係る第13条第1項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された場合
2
第3条第1項、第4条第1項、第6条又は第34条第1項の品位等検査を受けた米穀(精米を除く。以下この項において同じ。)又は麦であつて、前項第1号から第3号までに掲げる場合に該当するため農産物検査を受けていないものとみなされたものを売り渡し、又はその売渡しを委託しようとする売買取引業者等は、その売渡し又は売渡しの委託前に品位等検査を受けなければならない。この場合において、米穀については、米穀の区分に応じ、品位等検査を受けなければならない。
(不正受検に対する処置)
第16条
農林水産大臣は、受検者が不正な手段により農産物検査を受けた事実が明らかとなつたときは、その職員に、その農産物につき、第13条第1項の規定による表示を除去させ、若しくは抹消させ、又は検査証明書の返還を求めさせることができる。
(登録検査機関の登録)
第17条
登録検査機関の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
一
農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査
二
農産物の成分についての検査
2
農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき(同項第1号の検査の区分に係る登録の申請にあつては、都道府県の区域ごとに第1号及び第2号に掲げる要件に適合している場合に限る。)は、農林水産省令で定めるところにより、その登録をしなければならない。
一
農産物検査を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが農産物検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
二
農林水産省令で定める機械器具その他の設備を用いて農産物検査を行うものであること。
三
農産物検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人であること。
四
農産物検査の業務の公正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。
3
次の各号のいずれかに該当する法人は、登録検査機関の登録を受けることができない。
一
その法人又はその業務を行う役員がこの法律又は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの
二
第24条第1項から第3項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人
三
第24条第1項から第3項までの規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から一年を経過しないものが業務を行う役員となつている法人
4
登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三
登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類
四
登録の区分
五
登録検査機関が農産物検査を行う区域及び農産物検査を行う場所
六
第28条の規定により業務の委託をし、又は委託を受ける場合にあつては、当該委託に係る契約の相手方である登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
七
農産物検査を行う農産物検査員(第2項第1号に規定する者をいう。第20条において同じ。)の氏名その他農林水産省令で定める事項
5
品位等検査に係る登録の申請に係る前項第5号の農産物検査を行う区域は、都道府県の区域を単位とするものでなければならない。
6
農林水産大臣は、第2項の登録をしたときは、遅滞なく、第4項に掲げる事項を公示しなければならない。
7
登録検査機関は、第4項第2号、第6号又は第7号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
8
登録検査機関は、農産物検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
9
農林水産大臣は、前2項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(登録の更新)
第18条
登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前条第1項から第6項までの規定は、前項の更新について準用する。
3
農林水産大臣は、第1項の規定により登録検査機関の登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(変更登録)
第19条
登録検査機関は、第17条第4項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。
2
前項の変更登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。
3
第17条第2項から第6項までの規定は、第1項の変更登録について準用する。
(農産物検査の義務等)
第20条
登録検査機関は、農産物検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、農産物検査を行わなければならない。
2
農産物検査員は、公正かつ誠実にその職務を行わなければならない。
3
登録検査機関は、農産物検査員が農産物検査を実施したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
(業務規程)
第21条
登録検査機関は、農産物検査の業務の開始前に、農産物検査の業務の実施方法、検査手数料に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を内容とする業務規程を定め、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
農林水産大臣は、前項の規定による届出に係る業務規程が農産物検査の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(適合命令)
第22条
農林水産大臣は、登録検査機関が第17条第2項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第23条
農林水産大臣は、登録検査機関が第20条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う農産物検査若しくは第13条第1項の規定による表示若しくは検査証明書の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、農産物検査を行うべきこと又は農産物検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第24条
農林水産大臣は、登録検査機関が第17条第3項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2
農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて農産物検査の業務の停止を命ずることができる。
一
第21条第1項の規定による届出に係る業務規程によらないで農産物検査を行つたとき。
二
不正の手段により第17条第2項の登録又は第19条第1項の変更登録を受けたとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
3
農林水産大臣は、前2項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなお農産物検査の業務を開始せず、又は一年以上継続して農産物検査の業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
4
農林水産大臣は、前3項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(帳簿の記載)
第25条
登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに農産物検査に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(農産物検査規格登録検査機関という名称の使用の禁止)
第26条
登録検査機関でない者は、農産物検査規格登録検査機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(照会)
第27条
登録検査機関は、品位等検査の適正な実施のため必要な事項について、地方農政局長、地方農政事務所長、北海道農政事務所長その他の政令で定める行政機関に照会することができる。この場合において、当該行政機関は、当該照会をした登録検査機関に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。
2
登録検査機関は、前項の行政機関以外の者で、品位等検査の適正な実施のため必要な事項に関する情報を有するものとして政令で定めるものに対しても、照会をすることができる。
(業務の委託)
第28条
第17条第1項第2号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、成分検査に関する業務のうち試料の分析の業務及びその分析の結果に基づいて行う検査証明の業務以外のものを他の登録検査機関に委託することができる。
(情報の提供)
第29条
国は、農産物の公正かつ円滑な取引及びその品質の改善に資するため、農産物検査の結果その他農産物検査に関する情報の提供に努めなければならない。
(報告の徴収)
第30条
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
2
農林水産大臣は、第20条第3項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、農産物検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(調査)
第31条
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者のほ場、事務所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、農産物若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
前2項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
第1項又は第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(聴聞の特例)
第32条
農林水産大臣は、第24条第2項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第24条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(農林水産大臣に対する申出)
第33条
何人も、第13条第1項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された農産物が当該表示又は検査証明書の記載に係る農産物検査規格に該当しないと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
2
農林水産大臣は、前項に規定する申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第23条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。
(政府が輸入する米麦等に係る農産物検査)
第34条
政府は、次に掲げる米穀又は麦について品位等検査を受けるものとする。
一
政府の輸入を目的とする買入れに係る米穀又は麦で品位等検査を受けていないもの
二
政府の所有に係る米穀又は麦であつて、第15条第1項第1号から第3号までに掲げる場合に該当するため品位等検査を受けていないものとみなされたもの
2
第14条第2項の規定は、前項第2号に掲げる米穀又は麦についての同項の品位等検査について準用する。
3
第5条第2項の規定は、政府の所有に係る米穀で品位等検査を受けたものについて準用する。
4
第10条の規定は、政府の所有に係る農産物について準用する。
(農林水産大臣による農産物検査の業務の実施)
第35条
農林水産大臣は、登録検査機関が天災その他の事由により農産物検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該農産物検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定により農産物検査の業務を行い、又は同項の規定により行つている農産物検査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3
農林水産大臣が第1項の規定により農産物検査の業務を行うこととした場合における農産物検査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、農林水産省令で定める。
4
第1項の農産物検査の結果については、第33条第1項の規定による申出を行うことができる。
5
第1項の農産物検査の結果については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
6
第1項の農産物検査の結果に不服がある者は、第33条第1項の規定による申出に係る農林水産大臣の処分又は不作為に対してのみ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第139号)による訴えを提起することができる。
(手数料)
第36条
前条第1項の規定により農林水産大臣の行う農産物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(罰則)
第37条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第3条第1項、第4条第1項、第6条又は第15条第2項の規定に違反した者
二
第13条第2項又は第3項の規定に違反した者
三
第16条の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者
第38条
第24条第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第39条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第26条の規定に違反した者
二
第30条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第31条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第40条
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第17条第7項又は第8項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第25条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第30条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第31条第2項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第41条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第37条又は第39条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。但し、第6条の規定は、公布の日から施行する。
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則 (昭和二七年五月二九日法律第158号) 抄
1
この法律の施行期日は、その公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令で定める。
附 則 (昭和二七年六月一二日法律第186号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和二八年七月一五日法律第61号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年三月三一日法律第48号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四五年五月二三日法律第92号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月二四日法律第27号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中不動産の鑑定評価に関する法律第11条第1項の改正規定、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定、第19条中特許法第107条第1項の改正規定、第20条中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定、第22条中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定、第28条中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第29条及び第30条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一日法律第23号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成五年六月二一日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成七年六月七日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第3条
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年四月二八日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次条の規定 平成十三年一月一日
(施行前の準備)
第2条
この法律による改正後の
農産物検査法(以下「新法」という。)第17条第2項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第21条第1項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(国の検査に関する経過措置)
第3条
農林水産大臣は、この法律の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、受検者(新法第13条第1項の受検者をいう。)の検査に対する需要及び登録検査機関の登録の状況を勘案して、農産物検査を行うことができる。
2
前項の規定により農林水産大臣が農産物検査を行う場合においては、農林水産大臣を登録検査機関とみなして、新法第3条から第10条まで、第12条、第13条、第14条第2項、第15条、第16条及び第34条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第34条第1項中「受ける」とあるのは「行う」と、同条第3項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同項中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」と、同条第4項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」とする。
3
第1項の農林水産大臣が行う検査を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
4
次に掲げる場合には、前項の規定は、適用しない。
一
米穀を政府に売り渡し、又はその政府への売渡しを委託するため検査を受ける場合
二
輸入に係る農産物を政府に売り渡すため検査を受ける場合
5
第3項の手数料の納付は、農林水産省令で定めるところにより、農産物検査印紙をもってしなければならない。
6
第1項の農産物検査の結果については、新法第33条第1項の規定による申出を行うことができる。
7
第1項の農産物検査の結果については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
8
第1項の農産物検査の結果に不服がある者は、新法第33条第1項の規定による申出に係る農林水産大臣の処分又は不作為に対してのみ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第139号)による訴えを提起することができる。
9
第3項から前項までに定めるもののほか、農林水産大臣が行う検査に関する申請その他の手続に関する所要の経過措置は、農林水産省令で定める。
(検査規格に関する経過措置)
第4条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の
農産物検査法(以下「旧法」という。)第6条第1項の規定により設定されている規格は、新法第11条第1項の規定により設定された農産物検査規格とみなす。
(施行前に請求があった検査に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前に旧法第11条第1項の規定による検査の請求があった農産物の検査については、なお従前の例による。
(再検査に関する経過措置)
第6条
この法律の施行前に旧法の規定により行われた検査については、旧法第19条の規定は、なおその効力を有する。
(旧法の規定による検査に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前に旧法の規定により行われた検査は、新法の相当規定により行われた検査とみなす。
(旧法の規定による表示等に関する経過措置)
第8条
この法律の施行前に旧法第16条第1項の規定により付された表示又は同項の規定により交付された検査証明書は、それぞれ新法第13条第1項の規定により付された表示又は同項の規定により交付された検査証明書とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第9条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年六月一一日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年七月四日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第3条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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農産物検査法