農産物検査法関係手数料令

(昭和五十九年五月十五日政令第143号)

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年一一月六日政令第466号


 内閣は、農産物検査法(昭和二十六年法律第144号)第11条第1項の規定に基づき、農産物検査手数料令(昭和二十六年政令第157号)の全部を改正するこの政令を制定する。

(登録検査機関の登録手数料)
第1条  農産物検査法(以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める額は、同項各号に掲げる検査の区分について三万円とする。

(登録検査機関の登録更新手数料)
第2条  法第18条第2項において準用する法第17条第1項の政令で定める額は、同項各号に掲げる検査の区分について一万百円とする。

(登録検査機関の変更登録手数料)
第3条  法第19条第2項の政令で定める額は、九千八百円とする。

(農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料)
第4条  法第36条の規定により次に掲げる農産物の検査(次項各号に掲げる検査を除く。)について納付しなければならない手数料の額は、それぞれ次のとおりとする。
 もみ
 二〇キログラムを超え四五キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     五十円
 二〇キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     二十五円
 イ及びロに掲げるもの以外のもの
    一トン当たり
     七百九十円
 玄米
 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     五十円
 三〇キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     二十五円
 イ及びロに掲げるもの以外のもの
    一トン当たり
     七百九十円
 精米
 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     五十円
 三〇キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     二十五円
 イ及びロに掲げるもの以外のもの
    一トン当たり
     七百九十円
 大麦
 二五キログラムを超え五二・五キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     三十円
 二五キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     十五円
 イ及びロに掲げるもの以外のもの
    一トン当たり
     四百七十円
 はだか麦
 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     三十円
 三〇キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     十五円
 イ及びロに掲げるもの以外のもの
    一トン当たり
     四百七十円
 小麦
 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     三十円
 三〇キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     十五円
 イ及びロに掲げるもの以外のもの
    一トン当たり
     四百七十円
 大豆、小豆、いんげん
 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     四十円
 三〇キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     二十円
 イ及びロに掲げるもの以外のもの
    一トン当たり
     六百三十円
 かんしよ生切干
    一包装につき
     十円
 そば
 四五キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     二十円
 イに掲げるもの以外のもの
    一トン当たり
     四百二十円
 でん粉
 七五キログラム以下の包装のもの
    一包装につき
     十円
 イに掲げるもの以外のもの
    一トン当たり
     三百八十円
 法第36条の規定により次に掲げる検査について納付しなければならない手数料の額は、一の種類及び銘柄の米穀又は小麦ごとに、それぞれ次のとおりとする。
 米穀に含まれるたんぱく質についての検査 四千五百円にイ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額を加えた額
 もみ二〇キログラムを超え四五キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき三円として、二〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり四十七円として計算した額
 玄米又は精米三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき三円として、三〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり四十七円として計算した額
 米穀に含まれるアミロースについての検査 五千三百円に前号イ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれ同号イ又はロに定める額を加えた額
 小麦に含まれるたんぱく質についての検査 四千五百円に第1号ロに定める額を加えた額
 小麦に含まれるでん粉についての検査 五千四百円に第1号ロに定める額を加えた額

第5条  農産物検査法の一部を改正する法律(平成十二年法律第54号)附則第3条第3項の政令で定める額は、前条に規定する額とする。

   附 則

 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第23号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

   附 則 (平成七年一〇月一八日政令第357号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、農産物検査法の一部を改正する法律(次条及び附則第3条において「改正法」という。)の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年三月二七日政令第65号)

 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月六日政令第466号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(国の検査に関する経過措置に係る期間)
第2条  農産物検査法の一部を改正する法律附則第3条第1項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。

(罰則に関する経過措置)
第3条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


農業に戻る
法令ユビキタスに戻る

農産物検査法関係手数料令