農産物検査法施行令

(平成七年十月十八日政令第357号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第447号(未施行)
 

 内閣は、農産物検査法(昭和二十六年法律第144号)第2条及び第10条第3項並びに農産物検査法の一部を改正する法律(平成七年法律第104号)附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。

(米麦以外の農産物)
第1条  農産物検査法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める農産物は、大豆、小豆、いんげん、かんしょ生切干及びそばとする。
 法第2条第2項の政令で定めるものは、でん粉とする。

(成分検査の対象)
第2条  法第10条の政令で定める農産物は、米穀及び小麦とする。

(登録検査機関の登録の有効期間)
第3条  法第18条第1項の政令で定める期間は、五年とする。

(登録検査機関の照会先)
第4条  法第27条第1項の政令で定める行政機関は、地方農政局長、地方農政事務所長及び北海道農政事務所長とする。
 法第27条第2項の政令で定める者は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第3条第9項に規定する第一種登録出荷取扱業者とする。

   附 則 抄

 この政令は、農産物検査法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月六日政令第466号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第3条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月二五日政令第277号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一日政令第447号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


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