この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、合名会社、合資会社、株式会社(定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限る。以下同じ。)又は有限会社で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。
二
その法人の組合員、社員又は株主(自己の持分又は株式を保有している当該法人を除く。以下「構成員」という。)は、すべて、次に掲げる者のいずれかであること(合名会社又は合資会社にあつては、トに掲げる者の数が社員の総数の四分の一以下であるもの、株式会社又は有限会社にあつては、トに掲げる者の有する議決権の合計が総株主又は総社員の議決権の四分の一以下であり、かつ、トに掲げる者の有する議決権がいずれもその法人の総株主又は総社員の議決権の十分の一以下であるものに限る。)。
イ その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。)を移転した個人(その法人の構成員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に構成員となり、引き続き構成員となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
ロ その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
ハ その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し次条第1項又は第73条第1項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)
ニ その法人の行う農業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)
ホ その法人に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第4条第2項第3号に掲げる事業に係る現物出資を行つた同項に規定する農地保有合理化法人(市町村及び農業協同組合を除く。)
ヘ 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
ト その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの