第1章 総則(第1条・第2条)/農地法


(昭和二十七年七月十五日法律第229号)

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最終改正:平成一四年一二月四日法律第130号


   第1章 総則

(この法律の目的)
第1条  この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。

(定義)
第2条  この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
 この法律で「自作地」とは、耕作の事業を行う者が所有権に基いてその事業に供している農地をいい、「小作地」とは、耕作の事業を行う者が所有権以外の権原に基いてその事業に供している農地をいう。
 この法律で「小作採草放牧地」とは、耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原に基いてその事業に供している採草放牧地をいう。
 この法律で「自作農」とは、農地又は採草放牧地につき所有権に基いて耕作又は養畜の事業を行う個人をいい、「小作農」とは、農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基いて耕作又は養畜の事業を行う個人をいう。
 前3項の規定の適用については、耕作又は養畜の事業を行う者の世帯員が農地又は採草放牧地について有する所有権その他の権利は、その耕作又は養畜の事業を行う者が有するものとみなす。
 この法律で「世帯員」とは、住居及び生計を一にする親族をいう。この場合において、世帯員のいずれかについて生じた左に掲げる事由により世帯員が一時住居又は生計を異にしても、これらの者は、なお住居又は生計を一にするものとみなす。
 疾病又は負傷による療養
 就学
 公選による公職への就任
 その他農林水産省令で定める事由
 この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、合名会社、合資会社、株式会社(定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限る。以下同じ。)又は有限会社で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。
 その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第72条の8第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。
 その法人の組合員、社員又は株主(自己の持分又は株式を保有している当該法人を除く。以下「構成員」という。)は、すべて、次に掲げる者のいずれかであること(合名会社又は合資会社にあつては、トに掲げる者の数が社員の総数の四分の一以下であるもの、株式会社又は有限会社にあつては、トに掲げる者の有する議決権の合計が総株主又は総社員の議決権の四分の一以下であり、かつ、トに掲げる者の有する議決権がいずれもその法人の総株主又は総社員の議決権の十分の一以下であるものに限る。)。
 その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。)を移転した個人(その法人の構成員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に構成員となり、引き続き構成員となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
 その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
 その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し次条第1項又は第73条第1項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)
 その法人の行う農業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)
 その法人に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第4条第2項第3号に掲げる事業に係る現物出資を行つた同項に規定する農地保有合理化法人(市町村及び農業協同組合を除く。)
 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
 その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの
 その法人の常時従事者たる構成員が理事等(農事組合法人にあつては理事、合名会社又は合資会社にあつては業務執行権を有する社員、株式会社又は有限会社にあつては取締役をいう。以下この号において同じ。)の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。
 法人の構成員につき常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林水産省令で定める。
 この法律で「小作料」とは、耕作の目的で農地につき地上権又は賃借権が設定されている場合の地代又は借賃(その地上権又は賃借権の設定に附随して、農地以外の土地についての地上権若しくは賃借権又は建物その他の工作物についての賃借権が設定され、その地代又は借賃と農地の地代又は借賃とを分けることができない場合には、その農地以外の土地又は工作物の地代又は借賃を含む。)及び農地につき永小作権が設定されている場合の小作料をいう。

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