第2節 売渡等(第61条―第75条)/農地法
(昭和二十七年七月十五日法律第229号)
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最終改正:平成一四年一二月四日法律第130号
第2節 売渡等
(売り渡すべき土地等)
第61条
国は、左に掲げるものを次条から第67条までに規定する手続に従い、売り渡すことができる。
一
第44条第1項の規定により買収した土地等
二
第58条第1項の規定に基く請求により買収した土地又は施設
三
第72条の規定により買収した土地等
四
所管換又は所属替を受けて第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地等
五
公有水面埋立法(大正十年法律第57号)により農林水産大臣が造成した埋立地(土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業によつて生じたものを除く。以下同様とする。)
(土地配分計画)
第62条
前条の規定による土地等の売渡は、土地配分計画に基いて行うものとする。
2
前項の土地配分計画は、政令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事が地区ごとに作成する。
3
前項の規定により土地配分計画を作成した地区については、都道府県知事(政令で定める地区については、農林水産大臣)は、その所在、予定売渡口数及び予定売渡面積を公示しなければならない。
(買受予約申込書の提出)
第63条
前条第3項の規定による公示があつた地区内の第61条に掲げる土地等を買い受けようとする者は、農林水産省令で定める買受予約申込書をその者の住所の所在地を管轄する市町村長を経由して、その土地等の属する地域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の買受予約申込書は、前条第3項の規定による公示の日から起算して三十日以内に前項の市町村長に到達するように提出しなければならない。
(売渡予約書の交付)
第64条
都道府県知事は、前条の規定により買受予約申込書の提出をした者で自作農として農業に精進する見込みのあるもののうちから都道府県農業会議の意見を聴いて適当と認められる者を選定し、その者に農林水産省令で定める売渡予約書を交付する。ただし、その地区内で農業を営む者の生活上必要で欠くことができない業務に従事する者又は農業協同組合、農事組合法人、土地改良区若しくは市町村その他の地方公共団体から前条の規定により買受予約申込書の提出があつた場合において、都道府県知事が都道府県農業会議の意見を聴いてその者に売り渡すことを相当と認めたときは、これらの者に対しても売渡予約書を交付することができる。
(買受の申込)
第65条
前条の規定による売渡予約書の交付を受けた者は、農林水産省令で定めるところにより、その土地等の属する市町村の区域に設置された農業委員会に買受申込書を提出しなければならない。
(農業委員会の関係書類の送付)
第66条
農業委員会は、前条の規定による買受申込書の提出があつたときは、その者に売り渡すべき土地等を定め、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に送付しなければならない。
一
売渡しの相手方の氏名又は名称及び住所
二
売り渡すべき土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容
三
その他農林水産省令で定める事項
(売渡通知書)
第67条
都道府県知事は、前条の規定により送付された書類に記載されたところに従い、次に掲げる事項を記載した売渡通知書を作成し、これを売渡しの相手方に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
一
前条第1号及び第2号に掲げる事項
二
その土地等の用途
三
売渡しの期日
四
対価
五
対価の支払の方法
六
その地区における農地とすべき土地の開墾を完了すべき時期
七
その他必要な事項
2
前項第4号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
3
第40条から第43条までの規定は、第1項の規定による売渡について準用する。
(一時使用)
第68条
第64条の規定による売渡予約書の交付を受けた者が、政令で定めるところにより、都道府県知事に第61条に掲げる土地等の使用の申込をした場合において、都道府県知事がこれを相当と認めたときは、国は、同条の規定による売渡をするまでの間、その土地等を都道府県知事が定める条件でその者に使用させることができる。
2
前項の規定による土地等の使用は、建物を除き、無償とする。但し、その使用に係る土地がその近傍の農地と同程度の生産をあげることができると認められる場合は、この限りでない。
3
第43条の規定は、第1項の規定による使用の対価の徴収について準用する。
(代地の売渡)
第69条
第59条の規定により買収した土地(その土地の上にある立木を含む。)の同条に掲げる者への売渡は、都道府県知事がその者に左に掲げる事項を記載した売渡通知書を交付して行う。
一
売渡の相手方の氏名又は名称及び住所
二
売り渡すべき土地の面積及び所在の場所並びに売り渡すべき立木がある場合には、その樹種及び数量
三
売渡の期日
四
対価
五
対価の支払の方法
六
その他必要な事項
2
前項第4号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
3
第1項の規定により売り渡した土地及び立木の対価の支払は、一時払の方法によるものとする。
4
第40条、第42条及び第43条の規定は、第1項の売渡について準用する。
第70条
国は、第44条の規定により土地を買収する場合において、特に必要があるときは、その買収の当時のその土地の所有者に対し、所管換又は所属替を受けて第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地(その土地の上にある立木を含む。)を買収した土地に代るべき土地として売り渡すことができる。
2
前条の規定は、前項の規定による売渡について準用する。
(売渡後の検査)
第71条
都道府県知事は、第61条の規定により売り渡した土地等につき第67条第1項第6号の時期到来後、遅滞なく、その状況を検査しなければならない。
(売り渡した土地等の買戻)
第72条
国は、第61条の規定により土地等の売渡を受けた者又はその一般承継人が左の各号の一に該当した場合は、その土地等を買収することができる。但し、第67条第1項第6号の時期到来後三年を経過したときは、この限りでない。
一
前条の規定による検査の結果、開墾して農地とすべき土地の開墾を完了していないことが明らかとなつた場合
二
前条の規定による検査の結果、その土地等を売渡通知書に記載された用途に供していないことが明らかとなつた場合
三
前条の規定による検査の期日前に、その土地等を売渡通知書に記載された用途にみずから供することをやめた場合、又はやめる旨を都道府県知事に申し出た場合
2
前項の規定による買収は、都道府県知事がその者に対し、左に掲げる事項を記載した買収令書を交付して行う。
一
土地等の所有者の氏名又は名称及び住所
二
土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
三
買収の期日
四
対価
五
対価の支払の方法(第4項で準用する第51条第2項の規定により対価を供託する場合には、その旨)
六
その他必要な事項
3
前項第4号の対価は、その土地等を第61条の規定により売り渡したときの対価に相当する額とする。
4
第50条第2項及び第3項、第51条第2項及び第3項並びに第52条から第55条までの規定は、第1項の規定による買収について準用する。
(売り渡した土地等の処分の制限)
第73条
第61条の規定により売り渡された土地等の売渡通知書に記載された第67条第1項第6号の時期到来後三年を経過する前にその土地等の所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が、同一の事業の用に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることを目的としてその農地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)において、当該事業の用に供するためその土地等の権利を取得するときは、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
土地収用法その他の法律によつてその土地等が収用され、又は使用される場合
二
遺産の分割によつてこれらの権利が取得される場合
三
その他農林水産省令で定める場合
2
前項の許可は、条件をつけてすることができる。
3
第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
(農地及び採草放牧地に関する規定の適用除外)
第74条
第61条の規定により売り渡された土地であつて農地又は採草放牧地であるものについては、第67条第1項第6号の時期到来後三年を経過するまでは、第2章第1節(第4条の規定を除く。)及び第2節の規定は、適用しない。
(道路等の譲与)
第74条の2
国は、第61条に掲げる土地等を同条の規定により売り渡すほか、同条に掲げる土地等のうち道路、水路、揚水機場若しくはため池(これらの工作物に附帯する工作物を含む。以下「道路等」という。)又は道路等の用地であつて農林水産大臣が定めるものを、その用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、市町村、土地改良区その他農林水産大臣の指定する者に譲与することができる。
2
前項に規定する農林水産大臣が定める土地等の譲与を受けようとする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事に譲受申込書を提出しなければならない。
3
都道府県知事は、前項の規定による譲受申込書の提出があつた場合において、譲与することを適当と認めたときは、次に掲げる事項を記載した譲与通知書を作成し、これを譲与の相手方に交付しなければならない。
一
譲与の相手方の名称及び住所
二
譲与すべき道路等についてはその種類及び所在の場所、土地についてはその面積及び所在の場所
三
その土地等の用途
四
譲与の期日
五
譲与の条件その他必要な事項
4
前項の規定による譲与通知書の交付があつたときは、その通知書に記載された譲与の期日に、その土地等の所有権は、その譲与の相手方に移転する。
(開発に関する制限規定の適用除外)
第75条
第44条第1項の規定により買収した土地、自作農の創設又はその経営の安定の目的に供するため農林水産大臣が所管換又は所属替を受けた土地及び公有水面埋立法により農林水産大臣が造成した埋立地の開墾その他開発のためにする行為(これらの土地の売渡後の行為を含む。)については、他の法令中政令で定める制限又は禁止の規定は、適用しない。
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