第4章 雑則(第76条―第91条の3)/農地法


(昭和二十七年七月十五日法律第229号)

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最終改正:平成一四年一二月四日法律第130号


   第4章 雑則

(登記の特例)
第76条  国がこの法律により買収、売渡又は譲与をする場合の登記については、政令で特例を定めることができる。

第77条  削除

(買収した土地、立木等の管理)
第78条  国が第9条第1項若しくは第2項、第14条第1項(第15条第2項、第15条の3第10項及び第16条第2項で準用する場合を含む。)、第15条第1項、第15条の3第1項若しくは第2項、第44条第1項、第56条第1項、第59条第1項若しくは第72条第1項の規定により買収し、第16条第1項の規定に基づく申出により買収し、第33条第1項若しくは第34条第1項の規定に基づく申出により買い取り、第55条第3項(第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項で準用する場合を含む。)若しくは第58条第1項の規定に基づく請求により買収し、又は第74条の2第1項の条件に基づき返還を受けた土地、立木、工作物及び権利、公有水面埋立法により農林水産大臣が造成した埋立地並びに国有財産である土地、立木、工作物及び権利であつて、自作農の創設又はその経営の安定の目的に供するために、所管換又は所属替を受けたものは、農林水産大臣が管理する。
 前項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
 第1項の規定により農林水産大臣が管理する国有財産につき国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第32条第1項の規定により備えなければならない台帳の取扱いについては、政令で特例を定めることができる。
 第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地、立木、工作物及び権利の使用料の徴収については、第42条の規定を準用する。

(所属替の特例)
第79条  国有財産法第14条第4号の規定は、自作農の創設又はその経営の安定の目的に供するために、土地又は建物の所属替をする場合には、適用しない。

(売払)
第80条  農林水産大臣は、第78条第1項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、自作農の創設又は土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定により売り払い、又は所管換若しくは所属替をすることができる土地、立木、工作物又は権利が第9条、第14条又は第44条の規定により買収したものであるときは、政令で定める場合を除き、その土地、立木、工作物又は権利を、その買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。

(公簿の閲覧等)
第81条  国又は都道府県の職員は、登記所、漁業免許に関する登録の所管庁又は市町村の事務所について、この法律による買収、買取、使用、消滅請求、売渡、譲与又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本の交付を受けることができる。

(立入調査)
第82条  農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律による買収、使用その他の処分をするため必要があるときは、その職員に他人の土地又は工作物に立ち入つて調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させることができる。
 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、その土地又は工作物の所有者、占有者その他の利害関係人から要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
 第1項の場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、その土地又は工作物の占有者にこれを通知しなければならない。但し、通知をすることができない場合その他特別の事情がある場合には、公示をもつて通知に代えることができる。
 第1項の規定による立入は、工作物、宅地及びかき、さく等で囲まれた土地に対しては、日出から日没までの間でなければしてはならない。
 国又は都道府県は、第1項の土地又は工作物の所有者又は占有者が同項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転によつて損失を受けた場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(報告の徴取)
第83条  農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、都道府県農業会議又は農業委員会から必要な報告を徴することができる。

(違反転用に対する処分)
第83条の2  農林水産大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第4条、第5条又は第73条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 第4条第1項、第5条第1項若しくは第73条第1項の規定に違反した者又はその一般承継人
 第4条第1項、第5条第1項又は第73条第1項の許可に付した条件に違反している者
 前2号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
 偽りその他不正の手段により、第4条第1項、第5条第1項又は第73条第1項の許可を受けた者

(小作地の状況の縦覧)
第84条  農業委員会は、毎年八月一日現在の小作地の所有状況を記載した書類を作成し、これを九月一日から同月三十日までの間農業委員会の事務所で縦覧に供しなければならない。

(行政手続法の適用除外)
第84条の2  第48条第1項(第59条第3項で準用する場合を含む。)の規定による公示及び第50条第1項(第59条第5項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

(不服申立て)
第85条  第48条第1項(第59条第3項で準用する場合を含む。)の規定による公示に不服がある者は、都道府県知事に対して異議申立てをすることができる。
 前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第45条の期間は、公示の日の翌日から起算して三十日以内とする。
 第50条第1項(第59条第5項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付に関する処分についての審査請求においては、第48条第1項(第59条第3項で準用する場合を含む。)の規定による公示に係る事項についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。
 第11条第1項(第14条第2項(第15条第2項、第15条の3第10項及び第16条第2項で準用する場合を含む。第85条の3第1項第1号及び第3項において同じ。)、第15条第2項、第15条の3第10項及び第16条第2項で準用する場合を含む。)、第50条第1項(第55条第4項(第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項で準用する場合を含む。第85条の3第1項第3号及び第3項において同じ。)、第56条第3項、第57条第3項、第58条第2項及び第59条第5項で準用する場合を含む。)若しくは第72条第2項の規定による買収令書、権利消滅通知書若しくは使用令書の交付又は第75条の3(第75条の7第2項で準用する場合を含む。)若しくは第75条の8第1項若しくは第2項の規定による申請に対する裁定についての審査請求においては、その対価、借賃又は補償金の額についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。
 都道府県知事は、第1項の異議申立てについて決定をしようとするときは、その土地等を国が買収することの適否について、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
 第4条第1項、第5条第1項又は第73条第1項の規定による許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
 第8条第1項又は第15条の3第3項若しくは第6項の規定による公示については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。前項の規定により裁定の申請をすることができる処分についても、同様とする。
 行政不服審査法第18条の規定は、前項後段の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。

(不服申立てと訴訟との関係)
第85条の2  この法律に基づく処分(不服申立てをすることができない処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
 第83条の2の規定による処分については、行政手続法第27条第2項の規定は、適用しない。

(対価等の額の増減の訴え)
第85条の3  次に掲げる対価、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から三月を経過したときは、この限りでない。
 第11条第1項第3号(第14条第2項、第15条第2項、第15条の3第10項及び第16条第2項で準用する場合を含む。)に規定する対価
 第39条第1項第3号に規定する対価
 第50条第1項第4号(第55条第4項、第56条第3項、第57条第3項、第58条第2項及び第59条第5項で準用する場合を含む。)に規定する対価又は補償金
 第67条第1項第4号に規定する対価
 第69条第1項第4号(第70条第2項で準用する場合を含む。)に規定する対価
 第72条第2項第4号に規定する対価
 第75条の5第2項第4号(第75条の7第2項で準用する場合を含む。)に規定する借賃、第75条の5第3項第4号(第75条の7第2項に準用する場合を含む。)に規定する補償金又は第75条の8第3項第3号に規定する対価
 前項第1号から第6号までに掲げる対価又は補償金の額についての同項の訴えにおいては国を、同項第7号に掲げる借賃又は補償金の額についての同項の訴えにおいては第75条の3(第75条の7第2項で準用する場合を含む。)の規定による申請をした者又はその申請に係る土地所有者等であつた者を、同号に掲げる対価の額についての前項の訴えにおいては第75条の8第1項若しくは第2項の規定による申請をした者又はその申請に係る裁定によつて土地、権利若しくは定着物を取得した者を、それぞれ被告とする。
 第1項第1号、第3号又は第6号に掲げる対価又は補償金につきこれを増額する判決が確定した場合において、増額前の対価又は補償金が第12条第2項(第14条第2項、第15条第2項、第15条の3第10項及び第16条第2項で準用する場合を含む。)又は第51条第2項(第55条第4項、第56条第3項、第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項で準用する場合を含む。)の規定により供託されているときは、国は、その増額に係る対価又は補償金を供託しなければならず、また、この場合においては、第12条第3項の規定を準用する。
 第13条第2項の規定は、前項の規定により供託された対価又は補償金について準用する。

(土地の面積)
第86条  この法律の適用については、土地の面積は、土地登記簿の地積による。但し、土地登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び土地登記簿の地積がない場合には、実測に基き、農業委員会(第3章の適用については、都道府県知事)が認定したところによる。

(換地予定地に相当する従前の土地の指定)
第87条  第8条の規定による公示又は第9条、第15条若しくは第15条の3の規定による買収をする場合において、その公示又は買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、都道府県知事は、旧耕地整理法(明治四十二年法律第30号)に基づく耕地整理、土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第120号)第3条第1項若しくは第4条第1項に規定する土地区画整理若しくは土地改良法に基づく土地改良事業に係る規約又は同法第53条の5第1項(同法第96条及び第96条の4で準用する場合を含む。)若しくは第89条の2第6項若しくは土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第98条第1項の規定によつて、換地処分の発効前に従前の土地に代えて使用又は収益をすることができるものとして指定された土地又はその土地の部分に相当する従前の土地又は土地の部分を地目、地積、土性等を考慮して指定することができる。
 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、その指定の内容を遅滞なく農業委員会に通知しなければならない。

(公示の方法)
第88条  この法律により都道府県知事がする公示は、都道府県の条例の告示と同一の方法により行うものとし、農業委員会がする公示は、農業委員会の事務所に掲示して行うものとする。

(指示及び代行)
第89条  農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務(第91条の3第2項各号に掲げるものを除く。)の処理に関し、農業委員会に対し、必要な指示をすることができる。
 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する都道府県知事の事務(第91条の3第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げるものを除く。次項において同じ。)の処理に関し、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができる。
 農林水産大臣は、都道府県知事が前項の指示に従わないときは、この法律に規定する都道府県知事の事務を処理することができる。
 農林水産大臣は、前項の規定により自ら処理するときは、その旨を告示しなければならない。

(農業委員会に関する特例)
第90条  農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第2章第6節を除く。以下この項において同じ。)の適用については、この法律中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
 農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの法律の適用については、この法律中「市町村の区域」とあるのは、「農業委員会の区域」と読み替えるものとする。

(特別区等の特例)
第91条  この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市にあつては区又は区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合管理者に適用する。
 前項の規定を農業委員会等に関する法律第35条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この法律」とあるのは、「この法律(第3条第1項及び前条を除く。)」とする。

(権限の委任)
第91条の2  この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

(事務の区分)
第91条の3  この法律(第78条第2項を除く。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第4条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
第5条第1項の規定及び同条第3項において準用する第4条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
第31条において準用する第26条第1項及び第27条の規定により市町村が処理することとされている事務(これらの規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
第75条の2第1項、第75条の3(第75条の7第2項において準用する場合を含む。)及び第75条の7第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
第82条第1項、第3項及び第5項並びに第83条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第1号、第2号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)
第83条の2の規定により都道府県が処理することとされている事務(第1号及び第2号に掲げる事務に係るものに限る。)
 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
第4条第1項第5号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
第5条第1項第3号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

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